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子なし離婚で慰謝料はいくらが相場?財産分与は?賢く離婚する方法とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
子なし離婚で慰謝料はいくらが相場?財産分与は?賢く離婚する方法とは
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子なしで離婚する場合、慰謝料はいくらくらい請求できるのでしょうか。

子なしの離婚は、親権などの取り決めもないので話し合いも比較的スムーズに進み、また離婚後に養育費や面会交流などで相手と関わる必要もありません。

経済的な負担も小さく、再婚も容易であることが考えられ、子供がいる場合と比較すれば離婚のハードルは低いかもしれません。

しかし、気になるのは子なしで離婚した場合の慰謝料です。そこでこの記事では以下の7点を解説します。

  1. 子なしで離婚した場合に慰謝料の請求は可能か
  2. 慰謝料請求可能なケースと慰謝料の相場
  3. 子なし離婚で慰謝料以外に請求できるお金
  4. 離婚の方法によっても異なる慰謝料の金額
  5. 慰謝料を請求して賢く離婚する方法
  6. 子なし離婚で慰謝料請求できない・減額されるケース
  7. 慰謝料を請求できない・減額された場合の対処法

気になる項目をご覧いただいて、損をせず離婚するためにも、新しい生活を踏み出すためにも、参考にしてみてください。

離婚の際に相手から慰謝料を請求したい方へ

子なしの離婚でも、配偶者に違法な権利侵害行為があれば慰謝料を請求できます。

違法な権利侵害行為とは、不倫やモラハラ・DV、悪意の遺棄などが挙げられます。

ただどの権利侵害行為であっても、違法な行為があったことを証明しなければ、慰謝料請求は難しいです。

配偶者に慰謝料を請求したい方は、まずは弁護士へ相談をしましょう。

相談するメリットは、下記のとおりです

  • 自身の状況で慰謝料を請求できるかが分かる
  • 証拠の集め方に関する助言をもらえる
  • 財産分与・婚姻費用について詳しく知れる など

さらに依頼をすれば、慰謝料請求手続きから財産分与などの離婚交渉まで任せることが可能です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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子なし離婚でも慰謝料請求理由があれば請求可能

子なしの離婚でも、相手配偶者に違法な権利侵害行為があれば慰謝料を請求できます。

慰謝料とは、精神的な苦痛に対して賠償するお金のことで、次項で解説する「子なし離婚でも慰謝料請求可能なケース」に該当する場合、子供の有無に関わらず請求することができることもあります。

子供の有無は、場合によっては慰謝料請求金額の増減に影響を与えることもありますが、子どもがいないから請求できないということはありません。

なお、離婚の慰謝料は50~300万円の範囲で落ち着くことが多いようです。

子なし離婚でも慰謝料請求可能なケースと慰謝料の相場

ここでは、子なしの離婚でも慰謝料請求が可能なケースと、各慰謝料の相場を解説します。

ただし、ここで解説する相場はあくまでも目安ですので、直接交渉などによっては増減することもあります。

不倫の離婚慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は、一般的に50~300万円といわれています。

モラハラ・ DVの離婚慰謝料の相場

相手のモラハラ・DVによる離婚の場合、その程度にもよりますが相手に慰謝料請求が認められる場合もあります。この相場は50~300万円と言われています。

モラハラ・DVは、法定離婚事由(民法 第770条)のその他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当し、300万円以上の慰謝料が認められた事例もあります。

セックスレスの離婚慰謝料の相場

セックスレスで離婚するという場合、慰謝料を請求できるケースは少ないのが実情です。また、たとえ慰謝料が認められてもその金額は50~100万円程度と思われます。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場

例えば、「相手が生活費を渡さない」「理由なく別居している」「健康なのに働こうとしない」といった場合に、相手の扶養義務や扶助協力義務違反を理由として慰謝料請求が可能となる場合もあります。

この場合の慰謝料額は50~150万円程度と思われます

夫婦には、同居や扶助義務(民法 752条)など、互いに助け合う義務が生じます。

上述したような、生活費を渡さない、理由もなく別居するなどの行為は、夫婦の義務違反として、慰謝料を請求することができるのです。

子なし離婚で慰謝料請求をするには証拠が必須

慰謝料請求を行うためには、上記のように相手配偶者に違法な権利侵害行為があることが必要ですが、そのような行為があることは請求者側で立証する必要があります。

いくら相手がひどいことをしたと主張してもこれを立証できなければ、慰謝料の請求は難しいのが実情です。

例えば、DV被害を受けたということであれば、相手配偶者によってDV行為が行われ、結果、被害を被った事実を客観的に証明する証拠が必要となります。

また、モラハラの場合は、殴る・蹴るという直接的な加害行為がないので立証が困難である場合が多いです。

このような形のない被害の場合は、日ごろモラハラを受けたときの音声や日々の出来事を記録した日記などを積み重ねて立証する必要があります。

また、これらの証拠により、加害行為が悪質であることや、被害が深刻であることが立証できれば、その分慰謝料も高額となる可能性があります。

いずれにしても、慰謝料の請求にはしっかりとした証拠を入手することが前提です。

請求する慰謝料が高額となるケース

不倫の場合は、以下のような要因を総合的に判断して慰謝料額が決定されます。そのため、以下のような要因があることを証拠上立証できれば、慰謝料額が増額される可能性があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 不貞行為が原因で婚姻生活が破綻した
  • 不倫関係が長い・不貞行為の頻度が多いなど

子なし離婚で慰謝料以外に請求できるお金

ここでは、上述した離婚で請求できる慰謝料以外に、離婚時に請求できるお金について、解説します。

財産分与

夫婦が婚姻生活で協力し合って得た財産を公平に分配するというのが財産分与です。

これは、専業主婦(主夫)の場合であっても、家事を担うことで相手の収入に寄与しているので、受ける権利があります。

双方の貢献度の割合に応じて決めますが、公平に半分とするケースが多いです。慰謝料を含めた金額で分配するケースもあります。

婚姻費用

婚姻生活に必要な生活費などの支払いを受けていない場合に請求できるのが婚姻費用です。

婚姻費用は、収入が少ない方が、収入の多い方に支払いを求めることができ、別居中の生活費も含まれます。

夫婦には、扶助義務があることは上述した通りですが、婚姻から生じる費用を分担する義務(民法 第760条)もあるからです。

慰謝料は離婚方法によっても異なる

離婚の慰謝料額についての上記説明はあくまで目安です。事案の内容や当事者間の協議状況によって異なります

協議離婚なら交渉次第、柔軟に決められる

双方の話し合いだけで離婚を決定する協議離婚なら、交渉で慰謝料の金額を決められます。

相手が請求した金額に納得すれば、相場以上の慰謝料を受け取れるケースもあります。一方で、相手が交渉に応じないような場合は、後述する調停を行う必要があります。

相手が納得しないなら離婚調停で決める

相手が諸々の離婚条件に納得しない場合、離婚調停で協議する必要があります。離婚調停の場合、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行うことになります。

また、調停はあくまで離婚するか否かについての話し合いですが、そのなかで慰謝料についても議題とすることが可能です。

協議の結果、妥結に至れば調停成立で解決ですし、納得がいかなければ調停が不調となり離婚訴訟が必要となることが多いです。

なお、調停が成立すれば、調停調書が作成されますので、調停での約束が守られない場合は調停調書に基づいて強制執行することが可能です。

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調停が不調なら離婚訴訟を提起する

調停が不成立となった場合にそれでも離婚したいという場合は、離婚訴訟を提起する必要があります。

訴訟の場合は、話し合いと違い、双方が主張立証を突き合わせ、これを踏まえて裁判官が判断を下します。

離婚訴訟の判決正本にも執行分が付与されていれば、同様に差し押さえなどが可能ですが、やはり決定までには時間がかかります。

子なし離婚で慰謝料を請求して賢く離婚する方法

ここでは、賢く離婚するために慰謝料を請求する方法を解説します。

証拠を用意する

慰謝料の請求に不可欠なのは、証拠です。「法的に有効な証拠がある」で解説したような証拠はもちろん、不倫の場合は以下のような証拠が重要です。

また、これ以外にも不貞行為の録音記録なども証拠とはなりますが、これらを単独で集めることは容易ではありません。

相手に見つかってしまえば、その後有効な証拠が得られないよう証拠隠滅されるなどのリスクも生じます。

もし、法的に有効な証拠を確実に得て、高額な慰謝料を獲得したいのであれば、無料相談などを活用して、専門家である探偵に相談することをおすすめします。

Q:【浮気の証拠】を手に入れると有利な条件で離婚できるって本当?

A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。

事前に離婚の準備をしておく

より有利な条件で離婚するためには、事前準備が非常に重要です。上述したような不貞の証拠を集める場合はもちろんです。

ほかのケースでも、離婚を切り出す前に悟られないよう事前準備をしましょう。

まずは、離婚時に請求できる財産を正確に把握することが重要です。

婚姻生活で築いた財産を確認して、証明できる給与明細などの保管はもちろん、相手が隠している財産がないかどうかも調べておきましょう。

また、離婚後の生活のために、離婚後の住まいや、仕事、貯金などを準備しておく必要もあります。

弁護士に依頼する

離婚時の慰謝料をさらに増額させ、なおかつ早期に解決する有効な方法が、弁護士に依頼することです。

離婚を弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

経験に基づいた交渉で慰謝料の増額や有利な条件で離婚できる可能性がある

法的な知識や経験から、有効な対処法を提案してもらえる

相手と直接交渉をしてもらうことで、精神的な負担を軽減できる

調停や訴訟に発展する前に早期解決が見込める

法的に有効な離婚協議書を作成してもらえる

味方となってくれることで安心できる

調停や訴訟に発展する前の早期解決は重要です。

長期化すれば、時間がかかっている分後に引くこともできず、慰謝料を獲得するためにいずれ弁護士に依頼することになるかもしれません。

そうなると直接交渉で済んでいたケースと比較すれば、訴訟に発展した場合の弁護士費用も高額になってしまう可能性があります。

また、相手に弁護士がついてしまうと、あなたにとってとても不利になってしまいます。費用の負担だけでなく、精神的な負担もかかってきてしまうでしょう。

もし相手との交渉が難しいことが予想される場合は、準備段階から弁護士に相談しておくことをおすすめします。

精神的、金銭的な負担を軽減させ、新しい生活をスタートさせましょう。

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子なし離婚でも慰謝料請求できない・減額されるケース

ここでは、子なし離婚で慰謝料請求ができない、慰謝料を減額されるケースを解説します。

性格の不一致で離婚する場合

2019年の司法統計『婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所』によると、主な離婚事由は、異性関係を抑え、『性格の不一致』が最も多いことがわかります。

一部抜粋:裁判所|例話元年 司法統計 19婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所

このように離婚事由で最も多いのが『性格の不一致』ですが、それを理由とした慰謝料請求は原則認められません。

例えば、相手のモラハラが原因で精神的な苦痛を受け、かつそれを立証できれば、慰謝料の請求を認めてもらうことは可能ですが、単に相手の性格が気に食わないだけでは、認めてもらうことはできないのです。

不倫を原因とする離婚の場合

証拠がない場合

不貞行為は離婚の慰謝料請求の対象となりますが、『肉体関係があった』ことを立証しなければなりません。

浮気相手とのキスや、ホテル以外でデートしている写真などの証拠では、肉体関係があったという証拠にはなりません。

それのみで不貞行為として慰謝料請求を認めてもらうことは困難でしょう。

Q:【浮気の証拠】を手に入れると有利な条件で離婚できるって本当?

A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。

婚姻関係が破綻している状況での不貞行為だった場合

不貞行為が婚姻関係破綻後の事柄であれば慰謝料請求が認められません。婚姻関係の破綻とは、例えば長期間にわたる別居などが挙げられます。

つまり、長期間の別居中に不貞行為をしていたという場合は、慰謝料の請求が難しいのです。

双方が不貞行為をしていた場合

双方が不貞行為をしていたようなケースでも、慰謝料の請求自体は可能です。

ただし、配偶者に請求しても、お互いに請求し合う形となりますのであまり意味がないでしょう。この場合不倫相手に請求することになります。

不貞行為が1回のみの場合

たった1回の不倫でも、不貞行為は不貞行為ですよね。

しかし、不貞行為が1回では、婚姻生活への影響も少ないと判断され、慰謝料請求が認められても高額になる可能性は低いこともあります。

相手の風俗通いが原因の場合

風俗通いが不貞行為と判断されるかは、状況によります。また、周囲との付き合いで一回行った程度では請求できても高額とはならないかもしれません。

一方で風俗通いに対して、やめるよう頼んだ、あるいは、やめると約束しても通い続けたことで婚姻生活が破綻した場合、それなりの慰謝料請求は可能と思われます。

慰謝料請求できないケースに該当する場合の対処法

もし、不貞行為の証拠が足りずに、慰謝料請求できないケースであれば、探偵に相談してみましょう。

それ以外にも下記に当てはまる方は、弁護士に依頼してサポートを受けてみてはいかがでしょうか。

少しでも慰謝料を増額したい

精神的な負担が少ない方法で一刻も早く離婚したい

相手と交渉するのが苦痛

離婚で生じるトラブルを未然に回避したい

離婚協議書の作成が煩雑、全て任せたい

無料相談などを活用してまずは、弁護士にご相談ください。

まとめ

子なしの離婚では、離婚後に子供のことで相手と会う機会もありませんので、すぐに新しい生活をスタートできるでしょう。

しかし、養育費を支払ってもらうことはできません。

面倒に感じても、後から後悔しないように、不貞行為の証拠や財産の把握など、入念な準備をしてから、しっかりと慰謝料を請求しましょう。

見切り発車で離婚してしまっては、あなたが損をする結果となってしまうかもしれません。

探偵や弁護士に相談してみることで、少しでもあなたにとって有利な状況を作り出すことができるでしょう。まずは、相談だけでもしてみませんか。

離婚の際に相手から慰謝料を請求したい方へ

子なしの離婚でも、配偶者に違法な権利侵害行為があれば慰謝料を請求できます。

違法な権利侵害行為とは、不倫やモラハラ・DV、悪意の遺棄などが挙げられます。

ただどの権利侵害行為であっても、違法な行為があったことを証明しなければ、慰謝料請求は難しいです。

配偶者に慰謝料を請求したい方は、まずは弁護士へ相談をしましょう。

相談するメリットは、下記のとおりです

  • 自身の状況で慰謝料を請求できるかが分かる
  • 証拠の集め方に関する助言をもらえる
  • 財産分与・婚姻費用について詳しく知れる など

さらに依頼をすれば、慰謝料請求手続きから財産分与などの離婚交渉まで任せることが可能です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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