離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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婚約中の相手が浮気をした場合、慰謝料請求ができるのか疑問に思うこともあるでしょう。
結論からお伝えすると、婚約中であっても不貞行為が認められれば、相手に対して慰謝料請求が可能です。
しかし、慰謝料請求ができるかどうかはケースバイケースなので、状況に応じて判断する必要があるでしょう。
そこで本記事では、婚約中でも慰謝料請求ができる条件や慰謝料の相場、請求方法を解説します。
あわせて、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットも紹介するので、婚約者に浮気の責任をとらせたい方は、ぜひ参考にしてください。
婚姻前の婚約期間中であっても、相手との肉体関係を含む浮気があれば不貞行為とみなされます。
なぜなら、婚約者同士であっても夫婦と同様に当事者はお互いに貞操を維持する義務があるものと考えられているからです。
なお、婚約中にあてはまるかどうか、次のような結婚する意思が明確である状態を指します。
婚約関係であるにもかかわらず相手が不貞行為をした場合、婚約破棄や慰謝料請求が可能です。
それぞれの対応について、詳しくみてみましょう。
婚約中に相手が不貞行為をした場合、婚約破棄をすることができます。
ただし、不貞行為が理由で婚約破棄となった場合、相手側の社会的信用が落ちることもあります。
相手側の家族はもちろん、友人や職場にまで不貞行為の事実を知られる可能性があるからです。
友人や周囲との関係だけでなく社内での評価も厳しくなるため、今後のキャリアにも多大な影響を与えかねません。
婚約中であっても、相手が不貞行為をおこなった場合は、慰謝料請求が可能です。
精神的苦痛に対する請求はもちろん、結婚式場の予約や住居契約など、結婚にまつわる準備をしていた場合は婚約破棄となれば全ての支出が無駄になるため、経済的損害についても慰謝料請求が可能です。
さらに、婚約者の浮気相手が婚約中であること知りながら不貞行為をしていた場合、浮気相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、慰謝料請求できる条件として、婚約中である事実を知っていた、または知ることができた場合に限ります。
あなたのケースで慰謝料請求が可能かどうかは、弁護士に相談して確認しましょう。
慰謝料を請求できる理由は、婚約は法律上の契約であり、浮気による不貞行為は不法行為であるためです。
ここからは、婚約中であっても慰謝料請求が可能な理由をより詳しく解説します。
婚約は、当事者間で結婚することへの合意があれば成立します。
そのため、婚約が成立すれば契約書や同意書がなくても、お互いの約束を誠実に履行する法的義務を負うことになるのです。
正当な理由がなく一方的に婚約破棄をする、あるいは不貞行為をおこなった場合は、婚約相手に対して慰謝料などを支払う責任が生じます。
不貞行為は不法行為であるため、損害賠償の対象です。
婚約中の浮気に対して慰謝料請求をする場合は法律上必要な要件として次の3つが挙げられます。
大前提として婚約に至らない男女関係は単なる交際と考えられているため、男女間で婚約が成立していない場合は慰謝料請求できません。
男女間の交際は自由恋愛の範囲であるため、相手が自分以外の異性と関係をもったとしても夫婦同様の保護は与えられないのです。
婚約した当事者同士は夫婦同様、誠実に交際して貞操を守る法的な義務が生じます。
そのため、共同生活において平和を維持する法的な権利・利益が発生すると考えられています。
婚約中の不貞行為は、別の異性と性的関係を持つことをいい、このような行為をおこなった場合は、権利・利益が侵害されることになります。
過去には、同性同士の性的関係を不貞行為と認めた事例もあります。
なお、自分では状況判断ができない場合は弁護士への相談がおすすめです。
また、婚約者と別の異性との間に不貞行為があった事実は、慰謝料請求をする側が主張・立証しなければなりません。
婚約中の浮気による慰謝料請求は不法行為に基づく請求となるため、故意・過失によって権利・利益を侵害したと主張できなければなりません。
婚約中に相手が浮気をしていた場合、婚約者に故意・過失があることが認められる可能性はあります。
しかし、一方で浮気相手に慰謝料請求をする場合、婚約中の事実を知っていた、あるいは過失により知らなかったことを証明しなければならず、慰謝料請求が困難な場合もあるでしょう。
不貞行為によって請求できる慰謝料の相場はケースよって異なります。
不貞行為はあったが婚約を継続する場合は50万円~100万円程度、不貞行為が原因で婚約を破棄する場合は100万円~200万円程度です。
また、浮気期間が長く回数が多い場合や婚約期間が長く事実婚状態である場合、寿退社をして妊娠している場合などは浮気による精神的苦痛が大きいと考えられるため、慰謝料の増額要素として考慮される可能性があります。
ここからは、浮気した婚約者や浮気相手に慰謝料を請求する6つの方法を紹介します。
婚約が成立したと口約束だけで立証することは難しいため、婚約したことを示せる言動や行動が必要です。
婚約中であることを指す証明方法には決まった形式がないため、「この事実さえあれば確実に婚約の成立が認められる」といったものはありません。
しかし、以下のような事実が複数認められた場合、婚約中だった証拠として認められる可能性が高くなります。
なお、当人同士だけでなく、第3者の証言も婚約関係を証明する要素になると理解しておきましょう。
婚約者と浮気相手との間に肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。
その際に証拠として有効なものは次のとおりです。
まず、写真やビデオに関しては婚約者と浮気相手が一緒にいる現場を撮影したものであれば非常に有効といえます。
たとえば、浮気相手とホテルに出入りしている場面や性行為に及んでいることが明白にわかるものなどは、不貞行為の証拠となるでしょう。
また、LINEやメールの画面を撮影したものも証拠となりますが、性行為に及んだことが証明できるものでなければなりません。
録音テープの場合も、肉体関係があるとはっきりわかる内容である必要があります。
デートをしたなど、曖昧な表現は証拠として認められないため注意しなければいけません。
そのほか、婚約者が浮気相手とホテルに宿泊した場合、宿泊したことがわかる領収書やカードの明細書、ポイントカードやサービス券などがあれば不貞行為の直接的な証拠となります。
ほかにも、婚約者や浮気相手のSNSやブログ、興信所や探偵による浮気調査報告書なども有効な証拠となるでしょう。
浮気相手に慰謝料請求をしたい場合は、浮気相手が婚約関係を認知していた、または注意していれば知ることができたという証拠も必要になります。
浮気相手に慰謝料請求をしても、恋人の存在は知っていたが婚約中とは知らなかったといわれてしまいかねないため、婚約者がいることを知っていた事実を証明しなければなりません。
たとえば、婚約者と浮気相手が同じ職場だった場合、婚約していることを職場に公表していれば周知の事実であるとわかります。
この場合は、婚約関係を知らなかったという言い分が認められない可能性が高く、婚約の事実を知っていた証拠となり得るのです。
そのほか、浮気相手のLINEやメールなどのやり取りから、浮気相手の認識を証明することもできるでしょう。
慰謝料請求をする場合は、弁護士を通さなければいけないと認識している方は多いかもしれません。
しかし、慰謝料請求自体は個人でもおこなうことができます。
相手に慰謝料請求をする旨を伝える方法は、メールや電話でも問題ありません。
結婚の準備などで支払った費用がある場合は、慰謝料とあわせて請求できます。
しかし、あくまでも個人で請求する以上、相手が応じてくれないこともあると理解しておきましょう。
口頭やメールで慰謝料を請求しても返答がない、あるいは拒否された場合は内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便は、誰が・いつ・誰に・どのような内容を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
法的効力はないものの、大抵の場合は相手がプレッシャーを感じてなんらかの行動を起こします。
なお、内容証明郵便の内容として、婚約が破棄されたこと、婚約破棄による慰謝料請求をすること、請求金額を記載しましょう。
内容証明郵便を送っても慰謝料請求に応じてもらえない場合、家庭裁判所に慰謝料請求の調停申し立てをおこないましょう。
調停では、本人同士で顔を合わせることがないため精神的負担が少なく、調停委員が間に入り婚約破棄に至った理由をもとに問題解決へ導いてくれます。
ただし、相手が調停に出席しない、あるいはお互いが納得する結論にならなかった場合は不成立となり、慰謝料請求訴訟へ移行します。なお、調停を経ずにいきなり訴訟を起こすことも可能です。
慰謝料請求訴訟では、不貞行為があったという事実や婚約関係だったことを示す証拠が必要です。
訴状の提出から第一回口頭弁論が開かれるまでは通常1ヵ月程度かかり、相手が反論した場合は複数回弁論をおこなうことになるため、判決まで1年以上かかることも念頭に置かなければなりません。
なお、このような事態に陥った場合、個人での申し立ては手間と労力がかかる、かつ手続きにおける豊富な知識が必要となることもあるでしょう。
そのため、法律を熟知している弁護士などに一任するのがおすすめです。
慰謝料請求をする際、個人でおこなうと予想だにしないトラブルに見舞われたり、相手との交渉でスムーズに進まなかったりすることもあるでしょう。
そのような事態への備えとして、弁護士への依頼をおすすめします。
法律を熟知していることから交渉を有利に進められるようサポートしてくれるため、手続きのストレスも軽減されるでしょう。
ここからは、弁護士への依頼がおすすめとされる3つの理由を紹介します。
慰謝料請求をする際は、相手と話し合わなければならない場面は避けられません。
しかし、不貞行為によって婚約破棄となった場合は、相手と顔を合わせて話し合いをすることが苦痛に感じるでしょう。
折り合いがつかず、なかなか話が進まないことも少なくありません。
その点、弁護士に依頼すると本人に代わって交渉を進めてくれるため、相手と直接関わらなくて済むメリットがあります。
慰謝料請求は個人でおこなうこともできますが、具体的な状況や婚約破棄に至った経緯などで金額が変わります。
適切な慰謝料額を知るうえで、法的な知識や経験は必須です。
弁護士であれば、適切な慰謝料を算出して請求できるでしょう。
また、相手の子を妊娠している場合は、慰謝料だけでなく子どもの認知や養育費の問題も発生します。
相手が自分の子どもと認めた場合は法律上親子となり養育費を請求できるため、必ず手続きをおこなうようにしてください。
なお、養育費の取り決めの中で法外な金額を請求するとトラブルに発展する恐れがあるため、間に入ってくれる弁護士に任せることをおすすめします。
不貞行為によって婚約破棄となった場合は、慰謝料のほかに結婚式場のキャンセル料、引っ越し費用などさまざまな損害を請求可能です。
相手との交渉をスムーズに進めることができれば、婚約破棄後の自分の経済的な負担を軽減できるでしょう。
少しでも有利な条件で交渉を進めるにあたって、弁護士によるサポートは必須といっても過言ではありません。
ここでは、婚約中の浮気についてよくある質問を紹介します。
慰謝料請求には時効があり、次のうちいずれか早い時点で成立します。
浮気相手の顔は知っていても住所や名前がわからず特定できない場合は、時効期間の対象外です。
なお、婚約者への請求であれば浮気相手を知らなくても時効期間の対象となります。
また、結婚後に婚約中の浮気が発覚し、それが原因で離婚となった場合は、元配偶者に対して離婚慰謝料を請求できる可能性があります。離婚慰謝料の時効は離婚成立から3年間です。
なお、相手が時効の成立を理由に慰謝料を支払う必要がないと主張することを時効の援用といいます。
慰謝料を請求された相手が時効の援用をしない限り、慰謝料を支払ってもらう権利が消滅することはありません。
そのため、時効が成立しても慰謝料請求はでき、請求された相手が任意で支払いに応じる場合は慰謝料を受け取ることが可能です。
一方で、婚約後に相手との関係が悪化し破綻している状態だった場合、法的保護に値する婚約関係とはいえないため、慰謝料は請求できません。
婚約関係である相手を許し、やり直すという選択をすることもあるでしょう。
その場合、再度浮気をしないように浮気をしたという事実を記録に残しておくことをおすすめします。
また、パートナーへの不信感を軽減するために誓約書の作成を検討してください。
万が一、相手が再度浮気をした場合は誓約書に基づいて損害賠償請求をしやすくなります。
内容としては次の事項を示しておきましょう。
罰則要望を受け入れてもらうことはもちろん、これを機に相手としっかり話し合いの場を設けることが大切です。
婚約期間中であっても、不貞行為を含む浮気をされた場合は相手に対して慰謝料請求が可能です。
しかし、婚姻期間中であったことや不貞行為があったことを証明する必要がある点には注意しましょう。
婚約者に慰謝料請求をする場合、証拠集めはもちろんのこと、裁判に発展するとかなりの労力となります。
婚約破棄となれば精神的苦痛も被ってしまい、一人で問題を抱え込むことは非常に苦しい状況となるでしょう。
慰謝料請求の手続きでは法律への知識が必要となってくる場合があるため、弁護士への相談・依頼を検討してください。
弁護士は適正な慰謝料額を提示してくれるほか、支出費用の賠償請求などの交渉も有利に進められるようサポートしてくれるため、さまざまなストレスを軽減できます。
おおやけにしたくない事例も少なくないかもしれませんが、法律について熟知する弁護士の力を借りることで、最善の解決方法を見い出せる期待がもてるでしょう。
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