離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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配偶者の不貞行為によって傷ついた気持ちは金銭でどうにかなるものではありませんが、精神的苦痛を和らげるために、できる限り多くの慰謝料を受け取りたいと考える方もいるでしょう。
「不貞行為の当事者双方から慰謝料を二重取りすればより高額な慰謝料を受け取れるのではないか?」と考えられることもありますが、実務的には不貞行為の慰謝料二重取りはできません。
この記事では、不貞行為の要件を踏まえて「不貞行為の慰謝料二重取りについて」わかりやすく解説します。
婚姻関係にある夫婦は「配偶者以外の者と性交渉をしない」という貞操義務を互いに負っていると考えられており、貞操義務に反することを不貞行為といいます。
不貞行為は民法における不法行為に該当するため、損害賠償責任を負うことになります。ここでいう損害賠償責任とは不貞行為の慰謝料のことを指します。実は、片一方に対して満額を請求できるルールになっています。被害を受けた人間を救済する趣旨から来ています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法
不法行為についての慰謝料の責任は不真正連帯債務という状態になります。これは不法行為を行った共同不法行為者(ここでは配偶者と不倫相手)の両方が全額の責任を負うことをいいます。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
引用:民法
例えば、不貞行為の慰謝料が全額100万円の場合、不倫相手に100万円請求し、同時に配偶者に100万円請求することはできません。不貞行為の当事者双方に慰謝料を請求したい場合、原則として50万円ずつ請求することになるでしょう(ただし、金額の配分は調整可能です)。
不貞行為当事者の双方は被害者である相手の配偶者に損害賠償責任を負うと考えられますから、不貞行為の慰謝料を双方に請求することはできます。
ただし、双方に請求することで倍額の慰謝料を受け取ることはできない点に注意が必要です。
不貞行為で慰謝料請求する場合の条件について解説します。
なお、ケースによっては下記の項目を満たしていなくても慰謝料請求が認められる場合があります。
不貞行為の慰謝料は状況や条件によって変動することがあります。詳しくは不倫に注力する弁護士に相談してみましょう。
不貞行為とは配偶者以外の第三者と肉体関係を結ぶことをいいます。ここでいう肉体関係にはオーラルセックスなどの類似性行為も含まれます。
配偶者が第三者とデートしている、仲良くしているという状態に留まっている場合には、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。ただし、異性と遊んでばかりいて家庭を顧みないなどの事情があった場合には慰謝料が認められることもあるでしょう。
不貞行為とは法律的に結婚している夫婦間で起こる問題であると考えられます。法律上の結婚をしていなくとも、内縁関係であって夫婦同然の生活をしていれば慰謝料請求が認められる場合もあります。
慰謝料請求が認められるためには、不貞行為により婚姻関係が破綻した事実が必要です。不貞行為より前に婚姻関係が破綻していた場合には、損害が発生しないと考えられるため、慰謝料請求は認められないでしょう。
例えば、夫婦が離婚を前提に別居していた場合や家庭内別居状態で離婚の話を進めていた場合には、守るべき夫婦間の利益がないと考えられるため、不貞行為があったとしても慰謝料が認められる可能性は低いでしょう。
慰謝料を請求する場合には、不貞配偶者または不倫相手が不法行為について故意(婚姻関係について知っていたこと)・過失(婚姻関係について知り得たこと)であることが必要です。これは民法709条によって定められています。
例えば、不貞配偶者が独身と偽っておりそれを信じる理由があった場合には、不倫相手に故意・過失がないと考えられるため、慰謝料の請求は認められないでしょう。
不貞行為の慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手が自由意志で肉体関係を結んだという事実が必要となるでしょう。
例えば、無理やり性的関係を持った場合には不貞行為には当たらず、犯罪行為として逮捕・起訴される可能性があるかもしれません。不貞行為の関係では一方に同意がなく、いわば強姦のような状況で性交渉が行われていたのだと主張されることは稀でしょう。
慰謝料の二重取りは認められませんが、不倫相手と配偶者双方から慰謝料を受け取るケースが存在します。
不倫相手は不貞行為に対する慰謝料にのみ支払い義務を負います。これは不貞行為が原因で離婚に至ったとしても同様です。
一方で、配偶者は不貞行為以外の離婚原因に対する慰謝料の支払い義務も負います。
例えば、DVやモラハラがあった場合にはその分も慰謝料に加算されます。離婚の慰謝料は相手の年収や当時の環境など様々な要因から算出されますので、離婚原因によって明確な金額が定められる訳ではありません。
不倫相手から不貞についての慰謝料を受け取りつつ、それを超える部分について配偶者から慰謝料を支払ってもらうことはあり得ます。
この場合は、不倫相手と配偶者双方から慰謝料を受け取ることになります。
不貞行為の慰謝料は50〜300万円程度が相場であると考えられています。慰謝料の金額は婚姻期間や婚姻関係の破綻の有無など様々な要素が合わさって算出されますので、いくら受け取れるか明確に予想することは難しいです。
条件によっては相場を大幅に超える慰謝料が認められたケースもありますし、少額な慰謝料しか認められなかったケースもあります。目安としてどの程度の慰謝料が期待できるか、弁護士にアドバイスをもらってもよいかもしれません。
不貞行為の慰謝料請求方法を解説します。
裁判で慰謝料請求が認められるためには不貞行為の証拠が必要です。証拠がない状態で相手方が不貞行為を否定した場合には慰謝料の認定は難しいかもしれません。
不貞行為の証拠は「肉体関係があったと認められる内容」が望ましいでしょう。例えば、「大好き」「会いたい」などのLINEやメールだけでは肉体関係があったことの証明としては不十分でしょう。不貞行為の証拠として認められるものには以下が挙げられます。
もし、相手方が不貞行為があったことを認めているならば、不貞行為の自認書(不倫したことを認める書面)を書かせる方法も有効でしょう。
また、訴訟せずに当事者だけで紛争を解決する場合にも、不貞行為の証拠が交渉材料となるはずです。当事者で話し合いをする場合であっても、裁判を希望する場合であっても、不貞行為の証拠は重要であるといえるでしょう。
慰謝料の金額は事例によって異なりますので、弁護士に相談してから金額を決定しましょう。相手方が応じるかは関係なしに、慰謝料で請求できる金額には制限がありませんので、ご自身が妥当だと考える金額を請求してみてもよいかもしれません。
慰謝料請求する際には相手方に通知書を送付してから、慰謝料の支払い方法などの具体的な話し合いを進める方法が一般的です。
通知書を送る際には内容証明郵便(郵便局が送付した内容を証明してくれる郵便のこと)を利用しましょう。送った内容証明郵便に対して返答があり、その内容を踏まえて慰謝料の金額や条件を決定していきます。
話し合いが成立した場合には合意書を作成しますが、慰謝料の支払いを分割にしていた場合には、合意書を公正証書(一定の内容を公証人に証明させる文書のこと)にしておくとよいでしょう。
相手が支払いを滞った場合に強制執行に服する旨を公正証書の文言に入れておくことで、相手方が支払いをしない場合に給与や預貯金などの財産差し押さえが円滑に進むかもしれません。
交渉で相手方が応じなかった場合には、裁判で慰謝料請求することになるでしょう。まず、裁判所に訴状を提出して訴訟の提起をします。訴状には請求する慰謝料の金額や慰謝料を請求する根拠となる不倫の詳細などを記載する必要があります。
相手方か不貞行為を認めていない場合には不貞行為があったことを裁判官に認めてもらうため、不貞行為の証拠を提出する必要があります。
訴訟を提起した後の流れは【不倫裁判で慰謝料請求する2つのメリット|有利な手順とは】を参考にしてください。
なお、不貞行為の慰謝料請求はご自身だけで対応することも可能です。しかし、慰謝料の金額で揉めることも多く、スムーズに解決できるケースばかりではありません。
特に、相手方が請求に応じずに法的手段を取る場合にはご自身だけで対応するには大変な労力を必要とします。相手方が応じる可能性が低い場合には、初めから弁護士に依頼することをおすすめします。
慰謝料請求する場合の注意点を解説します。
以下の条件に当てはまる場合、不貞行為の慰謝料が認められると考えられます。
配偶者の不倫・浮気に気がついて、すぐさま慰謝料の請求を思い立つ方もいるかもしれません。しかし、慰謝料を請求できる不貞には条件があるため、一度状況を整理してから、慰謝料請求の条件に当てはまるかどうか確認することをおすすめします。
ここでいう求償権とは、不貞行為の当事者の一方が自身の責任部分外の慰謝料を支払った場合に、もう一方に自己の責任を超えて支払った分を請求できることをいいます。
例えば、不倫相手と不貞配偶者の負担割合が同じで慰謝料の全額が200万円だった場合に、不倫相手が全額を支払ったとすると、200万円を支払った不倫相手には不貞配偶者に100万円の請求が可能となるでしょう。
離婚を選択しなかった場合などには、不貞行為の慰謝料を不倫相手だけに請求するケースもあるかもしれませんが、求償権の行使を防ぐために示談書の中に求償権を放棄する旨を組み込むなど対策をとるとよいかもしれません。
不貞行為の慰謝料を請求する場合には弁護士への相談がおすすめです。
不貞行為の慰謝料を増額したい場合には離婚・不倫に注力する弁護士に相談することで有効なアドバイスをもらえるでしょう。
不貞行為の慰謝料はケースによって金額が大きく左右します。早い段階で弁護士に相談することで、希望する慰謝料金額に近い結果を出したり、有利に交渉を進めたりできるかもしれません。
原則として不貞行為の慰謝料を二重取りすることはできません。しかし、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求することは可能ですし、場合によっては事実上の二重取りが成立することもあります。
「不貞行為に対する慰謝料を請求したい」「精神的苦痛に対する賠償を双方から受けたい」という方は、一度、不倫に注力する弁護士に相談してみましょう。
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