「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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配偶者に不倫をされた場合、被害者側は配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
しかし、不倫慰謝料の金額は明確には決められていないため、いくらが妥当なのか迷ってしまうことも多いでしょう。
特に、示談交渉では当事者間で金額を決める必要があるため、折り合いが付かなければ示談がまとまらず、慰謝料を得ることができません。
この記事では、配偶者に不倫をされた被害者の方に向けて、不倫慰謝料の相場、示談交渉のやり方・手順、慰謝料の算定方法や増減要因、示談書を作成する際のポイント、納得のいく金額で示談を締結するコツなどを解説します。
また、不倫の示談が難航した場合に備えて対策方法や弁護士の探し方についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
示談に不安のある方は、弁護士への相談・依頼がおすすめ!
示談交渉での不倫慰謝料に、不安を感じていませんか?
結論からいうと、納得のいく不倫慰謝料を受け取りたい方は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 適正な慰謝料金額や示談書の作成方法などを相談できる
- 依頼すると、相手方との示談交渉を一任できる
- 依頼すると、正確な示談書を作成してもらえる
- 依頼すると、示談後のトラブルにも対応できる
当サイトでは、慰謝料請求問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
不倫慰謝料の相場はどれくらい?
肉体関係を伴う不倫をされた場合、その行為は民法上の不貞行為に該当するため、不倫をした配偶者やその不倫相手に対して「不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)」をすることが可能です(民法第709条)。
慰謝料額は法律などで決まっているわけではありませんが、一般的には数十万~300万円程度が相場といわれています。
ただし、これはあくまで目安であり、婚姻期間、不貞期間、子どもの有無などによって慰謝料の金額は増減します。
【最終的な結果別の不倫の慰謝料相場】
夫婦間の最終的な関係 |
慰謝料相場 |
夫婦が離婚した場合 |
100万~300万円 |
夫婦関係が継続できている場合 |
数十万~100万円 |
過去の裁判での不貞行為に対する慰謝料額
最高裁(大審院)によると「慰謝料額は諸般の事情を考慮して裁判官が裁量により算定する」とされています。
我が国の判例の考え方によれば、慰謝料額は諸般の事情を考慮して裁判官が裁量により算定し、裁判官は算定の根拠を明らかにする必要はないとされてきた(最高裁判所昭和47年6月22日判決【判例時報673号41頁】等)。
引用元:慰謝料額算定の適正化を求める立法提言|日本弁護士連合会
そのため、被害者や加害者などの事情を考慮した結果、高額な慰謝料請求が認められることもあります。
不倫慰謝料の示談交渉のやり方・手順
不倫慰謝料の請求方法には大きく、話し合い(示談・協議)、調停、訴訟の3種類があります。
一般的には、最初に当事者間で話し合いをおこない、そこで示談がまとまらなければ調停や訴訟に移行します。
ここでは配偶者に請求する場合と不倫相手に請求する場合に分けて、不倫された場合の一般的な示談交渉のやり方・手順を解説します。
不倫した配偶者に慰謝料を請求する場合
不倫した配偶者に対して慰謝料請求をする場合の手順は以下のとおりです。
【配偶者に慰謝料請求する場合の手順】
1.不倫の証拠を確保する |
✔通話履歴、メールやSNSでのやり取りから不倫の証拠を手に入れる
✔弁護士、興信所、探偵などに相談して証拠を手に入れてもらう |
2. 示談書などを作成しておく |
✔示談書や慰謝料請求書などの必要な書類を作成する
✔示談書や慰謝料請求書などの作成は弁護士や司法書士に依頼できる |
3.口頭や書面で慰謝料請求する |
✔口頭で伝えたり、書面を見せるなどして配偶者に対して慰謝料を請求する
✔慰謝料請求や示談交渉などのやり取りも弁護士に依頼できる
※離婚を検討している場合は親権や財産分与などについても話し合う |
4.示談書の取り交わしをする |
✔条件や慰謝料額などの合意が取れたら示談書を取り交わす
✔後日、相手方から慰謝料が振り込まれて事件は終了となる |
配偶者の不倫相手(第三者)に慰謝料を請求する場合
配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求をする場合の手順は以下のとおりです。
【配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合の手順】
1.証拠から不倫相手を特定する |
✔通話履歴やメールなどの証拠から不倫相手を特定する
✔弁護士、興信所、探偵などを使って不倫相手を特定する |
2.示談書などを作成しておく |
✔示談書や慰謝料請求書などの必要な書類を作成する
✔示談書や慰謝料請求書などの作成は弁護士や司法書士に依頼できる |
3.不倫相手にコンタクトを取る |
✔内容証明郵便を使って不倫相手に慰謝料の請求などをする
✔直接接触できる場合は相手方と会って話し合いを進める
✔慰謝料請求や示談交渉などのやり取りも弁護士に依頼できる |
4.示談書の取り交わしをする |
✔条件や慰謝料額などの合意が取れたら示談書を取り交わす
✔後日、相手方から慰謝料が振り込まれて事件は終了となる |
不倫慰謝料の基本的な算定方法と増減要因
不倫慰謝料の算定方法には明確な基準や計算式が存在しないため、当事者間の話し合いで決定するのが基本です。
しかし、無制限に請求できるわけではなく、不倫慰謝料の相場を参考にしたり、増減要素を加味したりしながら決めることが多いです。
ここでは、示談交渉での不倫慰謝料の算定方法と増減要因について詳しく解説します。
不倫慰謝料の相場を参考にする
一般的に不倫慰謝料を決めるときは、不倫慰謝料の相場を目安にすることが多いです。
慰謝料は、不倫によって被った精神的苦痛に対して支払われるものです。
一般に、離婚した場合と継続できている場合とでは、不倫が原因で離婚した場合の方が苦痛が大きいと考えられており、慰謝料額は高くなります。
しかし、これは裁判例を参考にしているため、示談交渉では夫婦関係が継続している場合でも「夫婦が離婚した場合」と同等の金額を請求できる可能性があります。
不倫慰謝料の増減要素を加味する
実際の不倫慰謝料の金額は、婚姻年数、不倫の頻度・期間、不倫発覚前の夫婦関係、不倫に関する落ち度、子どもの有無、不倫による妊娠・出産の有無などを総合的に判断して決定することになります。
不倫慰謝料が増額・減額される主な要因は以下のとおりです。
不倫慰謝料が増額される主な要因
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為の回数が多い、期間が長い
- 示談内容の反故(2度目の不倫など)
- ショックでうつ病などを発症している
- 夫婦間に未成熟の子どもがいる
- 不倫による妊娠や出産がある
不倫慰謝料が減額される主な要因
- 不倫発覚前から夫婦関係が崩壊していた
- 被害者側に何かしらの落ち度が存在する
- 退職などの社会的な制裁を受けている
「不倫慰謝料の自動計算機」を使うのもおすすめ
今すぐ不倫慰謝料の大まかな金額(目安)を知りたいなら、「不倫慰謝料の自動計算機」といったシミュレーターを利用するのがおすすめです。
こちらの自動計算機であれば、婚姻期間、婚姻生活の状況、不倫期間、不倫回数、子どもや暴力の有無、反省の姿勢、今後の夫婦関係などの項目を入力するだけで、ある程度の不倫慰謝料の金額を把握することができます。
短時間で目安額を調べられるので、示談交渉を始める前に利用しておくとよいでしょう。
示談交渉で納得のいく不倫慰謝料を受け取るコツ
不倫した配偶者やその不倫相手との示談交渉をする際、できる限り不倫慰謝料を多く受け取りたいでしょう。
納得のいく不倫慰謝料を受け取るためには、不倫の証拠を手に入れる、被害を証明できる資料を用意する、弁護士などに相談するなどがおすすめです。
ここでは、示談交渉で納得のいく不倫慰謝料を受け取るためのコツを紹介します。
写真ややり取りなどの証拠を手に入れる
不倫慰謝料を受け取るためには、不倫現場の写真や不倫相手とのやり取りなどの証拠を入手するのが重要です。
手元に証拠があれば、不倫の事実を証明でき、期間や頻度なども把握できます。
代表的な不倫の証拠は、以下のとおりです。
自分で手に入れるのが難しいなら、探偵事務所や興信所などに調査を依頼することを検討してみましょう。
【不倫を証明できる可能性がある証拠】
- ラブホテルに出入りしている写真・動画
- メール、メッセージ、手紙でのやり取り
- 不倫の事実を認めた誓約書、音声データ
- 探偵や興信所が作成した調査報告書 など
被害を証明できる資料などを用意しておく
慰謝料は被害者の精神的苦痛に対して支払われるため、被害者側の精神的苦痛が大きいことを証明できれば、慰謝料を多く請求できます。
たとえば、不倫された精神的ショックに起因するうつ病の診断書、2回目以降の不倫であれば前回作成した誓約書・示談書などがあります。
このような被害の程度を証明できる資料も用意しておきましょう。
弁護士などの専門家に事前に相談しておく
弁護士などの専門家に相談し、適正な慰謝料金額がどれくらいかを確認しておくのもよいでしょう。
弁護士であれば現在の状況や不倫の証拠、過去の裁判例などを参考に、適正な慰謝料の金額を算出してくれます。
また、弁護士に示談交渉を依頼することもでき、適正な金額の慰謝料で示談を締結できるよう相手方と話し合いをしてくれます。
不倫慰謝料をしっかり受け取る示談書の作成ポイント
話し合いで示談内容がまとまったら、示談書を作成する必要があります。
示談書とは契約書の一種であり、不倫の示談書の場合は不倫の事実確認、謝罪、慰謝料の支払い、接触禁止、清算条項、口外禁止などを記載するのが一般的です。
ここでは、不倫の示談書の記載事項や不倫慰謝料を受け取るためのポイントについて確認しましょう。
正確な示談書を作成する
一般的に不倫の示談書には以下のような内容を記載します。
全てが必須ということではありませんが、あったほうが望ましいでしょう。
もし示談書の作成に不安があるなら、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのもおすすめです。
【不倫示談書の内容】
- 不倫の事実確認
- 不倫の事実についての謝罪
- 二度と不倫をしない約束
- 慰謝料の金額
- 慰謝料の支払い方法と支払い期限
- 口外禁止(不倫の事実を誰にも言わない約束)
- 清算条項(今回の不倫について、今後これ以上慰謝料を請求しない、今後お互いに示談書内容以外の請求をしない約束)
- 示談成立日
- 当事者の住所・氏名(運転免許証などの身分証明書がある場合はそれを書き写す)
示談書の作成例
上記はテンプレートとして利用できます。
用紙や書体に特に決まりはありませんが、正式な契約書になるため、誤字脱字や不備などがないように気を付けましょう。
なるべく被害者側が作成する
不倫の示談書は、できる限り被害者側が作成するのがおすすめです。
示談書を作成したり、修正したりする手間はありますが、作成する立場であれば自分の意向に沿った内容の示談書を作りやすくなります。
そのため、より納得のいく示談につなげることができます。
あらかじめ相手方に「示談書は自分が作成する」旨を伝えておくとよいでしょう。
公正証書で示談書を作成する
公正証書は、公証役場で作成される、証明力や執行力を有する書類です。
不倫慰謝料などの示談条件を記載した示談書を公正証書にしておくことで、裁判に発展した場合には有力な証拠として扱うことができ、あるいは、慰謝料が支払われない場合には預金差押えなどの強制執行に移行するための債務名義にできます。
将来的なリスクを軽減させるためにも、できる限り不倫の示談書は公正証書で作成することをおすすめします。
不倫慰謝料の示談交渉が難航した場合の対処法
話し合い(協議)で示談を成立させ、不倫慰謝料を受け取ろうと思っても、慰謝料額に折り合いが付かずに示談が難航してしまうケースもあります。
そのような場合は、無理に当事者同士の話し合いで解決を目指すのではなく、民事調停を申し立てる、裁判以外で法的トラブルの解決を目指せるADR機関に相談する、弁護士などの専門家に相談するといったことを検討してみましょう。
民事調停を申し立てる
当事者間での話し合いで示談がまとまらない場合は、民事調停(不倫慰謝料請求調停)を申し立てて和解を目指すことが可能です。
調停は、当事者間での話し合いが基本になりますが、調停委員という仲介役が間に入るため和解が成立しやすくなります。
調停が成立した際は、「調停調書」という法的拘束力を有する書類が作られます。
この調停調書があれば、相手に慰謝料の支払いを拒否されたとしても、預金差押えなどの強制執行をおこなうことができます。
ADR機関に相談する
裁判所を利用せずに不倫問題を解決したいなら、日本産業カウンセラー協会や家庭問題情報センターといった不倫問題に対応しているADR機関に相談するのもよいでしょう。
ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略称のことで、仲介人となる専門家が当事者の主張を聞いたり、解決に向けたアドバイスをしてくれたりします。
ADRのメリットは、裁判手続よりも経済的な負担が少なく、当事者間の話し合いよりも迅速な解決を目指せるといったことです。
ただし、ADRにはあっせん、調停、仲裁などの種類がありますが、強制執行の際に裁判所に提出する債務名義となり得るのは、仲裁人が紛争について判断をして、当事者がその仲裁判断に従う「仲裁」に限られます。
【不倫問題や離婚問題を相談できるADR機関】
ADR機関 |
URL |
日本産業カウンセラー協会 |
https://www.counselor.or.jp/adr/tabid/172/Default.aspx |
家庭問題情報センター |
http://www1.odn.ne.jp/fpic/ |
弁護士に解決を依頼する
不倫慰謝料の示談交渉が難航している場合は、不倫問題や離婚問題などを得意としている弁護士に相談・依頼するのもひとつの方法です。
弁護士に相談・依頼すると、相手方との示談交渉などを一任することができます。
依頼された弁護士は、依頼者の利益が最大になるよう努めつつ、妥当な落とし所を見極めながら交渉を進めてくれます。
結果として、当事者同士で話し合いをしていた場合に比べて、早期解決できる可能性が高まります。
不倫慰謝料の交渉が得意な弁護士を見つけるには?
一般的な弁護士の探し方には、知人からの紹介、法テラスからの紹介、インターネットでの検索、ポータルサイトの利用などがあります。
このうち不倫問題や離婚問題が得意な弁護士を探すなら、インターネットでの検索やポータルサイトの利用がおすすめです。
ここでは、不倫慰謝料の交渉が得意な弁護士の見つけ方・探し方を紹介します。
インターネットで検索する
GoogleやYahooなどを上手に使えば、不倫問題や離婚問題が得意な弁護士を探すことができます。
検索のポイントは「不倫慰謝料 弁護士 東京(地域名)」などのように、地域名まで入力して調べることです。
ホームページには弁護士の専門性や解決実績などが掲載されていることが多いため、それらを参考にしながら弁護士事務所を選びましょう。
ポータルサイトを利用する
弁護士事務所の情報を掲載しているポータルサイトを利用するのもおすすめです。
ポータルサイトであれば、サイト内の検索機能を使って弁護士事務所を探すことができます。
それぞれの弁護士事務所の特徴やアピールポイントなどを簡単に比較できるので、希望や条件に合う事務所を見つけやすいというのがメリットでしょう。
「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」で弁護士を探そう
不倫問題や離婚問題が得意な弁護士を探すなら、「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」を利用することをおすすめします。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)には、不倫問題を得意としている弁護士事務所が多数掲載されており、「不倫・離婚慰謝料」といった相談事項から事務所を絞り込むことができます。
オンライン面談や電話相談といった非対面方式に対応している事務所や、初回無料相談に応じている事務所などもあるため、希望や要望に合う弁護士事務所を見つけられるでしょう。
不倫慰謝料の示談交渉で注意すべきポイント
不法行為に基づく慰謝料請求自体は法律で認められている行為ですが、そのほかの法律・ルールに気を付けないと慰謝料請求できなくなるなどのリスクがあります。
ここでは、不倫慰謝料の示談交渉で注意すべきポイントを確認しましょう。
時効が成立すると慰謝料請求できなくなる
民事上の不法行為に基づく慰謝料請求権(損害賠償請求権)には消滅時効が存在します。
不倫慰謝料に関する消滅時効には、「配偶者が不倫をしたことを知った時から3年間」(ただし、不倫相手への請求については、不倫相手の氏名等を特定できた時)と「配偶者が不倫をした時から20年間」という2種類があります。
時効が成立すると慰謝料請求できなくなるので、早めに慰謝料請求の手続きを進めましょう。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
状況次第で慰謝料請求できないことがある
配偶者が不倫をしたからといって、必ずしも全てのケースで慰謝料を請求できるわけではありません。
以下のようなケースでは、仮に不倫があったとしても慰謝料を請求できない可能性があります。
- すでに婚姻関係が破綻していた
- 不貞行為を働いた十分な証拠がない
- すでに配偶者または不倫相手から十分な額の慰謝料を受け取っている
- 脅迫や暴力などの強引な手段で無理やり肉体関係を結ばれてしまった
- 相手が既婚者であることを知らなかった(不倫相手に請求する場合)
一度示談が成立するとやり直しができない
そもそも示談とは契約であるため、一方的にその示談を破棄することはできません。
そのため、一度示談書を作成してしまうと、後からやり直すのが困難になります。
示談成立後のトラブルを防止するためにも、相手方と納得がいくまで話し合い、不備のない正確な示談書を作成するようにしましょう。
暴力、暴言、署名の強要はしない
当事者同士で不倫慰謝料の示談交渉をする際は、暴力を振るう、暴言を吐く、署名を強要するといったことをしてはいけません。
これらの行為をしてしまうと、示談書が無効になってしまう可能性があります。
冷静さを失ってしまう不安が少しでもある方は、不倫問題を得意としている弁護士に依頼するとよいでしょう。
不倫慰謝料の示談交渉に関するよくある質問
最後に、不倫慰謝料の示談交渉に関するよくある質問・疑問に回答します。
Q1.相手が示談交渉に応じないときはどうしたらいいか?
相手が示談交渉に応じない場合は「裁判をおこなうつもりです」などと、裁判をする意思があるということを伝えることもひとつの方法です。
裁判は原則として公開されるうえ、弁護士に依頼すれば費用もかかるため、相手も早期解決に応じる可能性があります。
Q2.示談成立後に追加で慰謝料を請求できるケースもある?
本来であれば、示談成立後に追加で慰謝料を請求することはできません。
しかし、示談成立後も配偶者が不倫を続けていたり、別の相手と不倫を始めたりした場合には、慰謝料を追加で請求できる可能性があります。
この理由は、不倫関係を続けている場合や別の相手と不倫関係を始めた場合は、以前の不倫とは異なる「新たな不貞行為」として扱われるからです。
追加請求できるかの判断は難しいため、不倫問題が得意な弁護士に相談するとよいでしょう。
Q3.示談締結後に慰謝料が振り込まれないときはどうなる?
不倫慰謝料の示談が成立したにもかかわらず、相手方から慰謝料が振り込まれないこともあります。
このような場合は、支払いをするよう催促をして、それでも振り込まれなければ訴訟や支払督促といった法的手続をおこないましょう。
示談交渉の結果締結した「示談書」で直ちに強制執行をすることは、公正証書として作成した場合等でなけれなできませんが、訴訟では重要な証拠として扱われ、特段の理由のない限り示談書どおりの判決となります。
裁判所から判決や仮執行宣言付支払督促が出され、不服申立期間が過ぎれば、強制執行(差押え等)ができるようになります。
最後に|不倫慰謝料のことで不安があるなら弁護士に相談を
示談交渉では、当事者間で話し合い不倫慰謝料の金額を決める必要があります。
一般的な算定の手順は、不倫慰謝料の相場を参考にし、そのうえで個別の増減要素を加味して決定するというものです。
しかし、慰謝料の金額には幅があるため、妥当な金額がどれくらいなのかを判断するのは非常に難しいです。
妥当な不倫慰謝料の金額を知りたい、納得のいく慰謝料を受け取りたいなどの希望がある場合は、一度、不倫問題が得意な弁護士に相談してみましょう。
示談に不安のある方は、弁護士への相談・依頼がおすすめ!
示談交渉での不倫慰謝料に、不安を感じていませんか?
結論からいうと、納得のいく不倫慰謝料を受け取りたい方は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 適正な慰謝料金額や示談書の作成方法などを相談できる
- 依頼すると、相手方との示談交渉を一任できる
- 依頼すると、正確な示談書を作成してもらえる
- 依頼すると、示談後のトラブルにも対応できる
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