不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら?対処法や減額・拒否できるケースを解説
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されると、家族や職場にバレるのではと不安になる方は少なくありません。
浮気や不倫による慰謝料請求は、冷静に対応すれば減額や拒否できるケースがあります。
しかし請求を無視したり感情的に対応したりすると、事態が悪化するリスクがあるため、言動には注意しなければなりません。
本記事では、不貞行為で慰謝料請求されたらまず確認するべき項目や、不倫慰謝料の相場を解説します。
慰謝料を減額・拒否できるケースや解決する方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたらまず確認するべき項目3つ
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたら、支払いに応じる前に確認するべき3つの項目があります。
順番にみていきましょう。
1.不倫相手の奥さんの主張が正しいか
最初に確認したいのは、奥さんの主張が事実と一致しているかどうかです。
奥さんが主張している不貞行為(不倫)の期間や回数、悪質性が、実際の状況と食い違っていないかを見比べてください。
奥さんは、夫から聞いた話だけをもとに請求してくるケースが少なくありません。
夫が自分に都合よく説明した結果、事実よりも悪質な内容として伝わっているケースもあります。
身に覚えのない誇張された主張には、安易に同意しないよう注意してください。
感情的にならず、事実をひとつずつ整理していくと、早期の解決につながります。
2.不倫の証拠があるか
次に確認したいのは、相手が不貞行為を立証できる客観的な証拠を本当に持っているかどうかです。
慰謝料を請求するには、肉体関係があったと証明できる証拠が欠かせないためです。
しかし、実際には決め手となる証拠がそろっていないケースも珍しくありません。
確たる証拠がないまま、こちらの反応をうかがって自白を引き出そうとしている場合もあります。
相手がどんな証拠を握っているかわからない状態で、自分から事実を認める発言をしないよう注意してください。
一度認めると、慰謝料の減額や拒否が難しくなります。
3.いくらの慰謝料を請求してきたか
3つ目に確認したいのは、提示された慰謝料額が適正な相場を大きく超えていないかどうかです。
慰謝料の請求額には相手の怒りが反映されやすく、浮気の慰謝料の相場を無視した金額が提示される場合があります。
しかし、請求された金額をそのまま支払う義務はなく、交渉によって適正な水準まで減額できる可能性は十分にあります。
後述する慰謝料の相場を把握しておくと、提示額が妥当かどうかを自分で判断する材料になるでしょう。
請求書面を見て「人生が終わった」と感じる方もいますが、絶望する必要はありません。
まずは相場と照らし合わせ、金額の妥当性を落ち着いて確認していきましょう。
不倫慰謝料の相場は50万円〜300万円
不倫慰謝料の相場は、50万円〜300万円です。
金額は、相手夫婦が離婚するかどうかで変動します。
| 相手夫婦の状況 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 離婚する場合 | 100万円〜300万円 |
| 離婚しない場合 | 50万円〜100万円 |
離婚しない場合は、離婚する場合よりも精神的苦痛が小さいと判断されるため、金額は低めになります。
ただし、不倫の期間や回数が多い、反省のそぶりがみられないなどの場合は、悪質と判断されて慰謝料が増額される可能性があります。
自分のケースで慰謝料相場がどのくらいか知りたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときの対処法4つ
本章では、不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときの4つの対処法を解説します。
請求方法によって適切な対応が変わるので、冷静に行動するためにも以下で解説する内容を参考にしてください。
1.LINEやSNSで請求された場合
LINEやSNSで慰謝料を請求された場合は、相手の感情が高ぶっている可能性が高いです。
初動で自己判断して謝罪や誠意ある態度を示してしまうと、認めなくてよいことまで認めてしまい、かえって事態が厄介になることがあります。
そのため、ご自身で判断してやり取りを続けることは避け、すぐに弁護士に相談しましょう。
高額な請求をされた場合も、弁護士へ相談する旨を伝えてやり取りを任せ、請求額の妥当性を確認してもらうのが賢明です。
焦って支払いに応じると不利な内容で合意するリスクがあるため、慎重に行動しましょう。
2.電話で請求された場合
不倫相手の奥さんから電話で慰謝料を請求された場合、不用意な発言を避けるためにも、早めに通話を切り上げ、どう対応するかについては弁護士などに相談しましょう。
突然の電話で感情的に責められると、冷静な判断ができなくなり、不利な約束をする危険があります。
通話では、後日あらためて書面で回答することだけを伝え、長引かせずに終えるのが無難です。
また、可能であれば録音をしながらの通話がおすすめです。
相手が職場に言いふらすなどの脅迫的な発言をしてきた場合、録音が残っていれば、逆に相手の責任を問える可能性があります。
3.弁護士名義で内容証明郵便で請求書面を送付された場合
内容証明郵便で請求書面が届いた場合は、記載されている回答期限を確認し、弁護士を通じて書面で回答しましょう。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。
弁護士名義の内容証明が届いたときは、相手が本気で法的措置を検討しているといえます。
書面自体に支払いを強制する法的効力はありませんが、無視すると不倫を理由に訴えられる恐れがあります。
そのため、指定された期限内に、回答書を送らなければなりません。
弁護士に依頼すれば、回答書の作成や送付を任せられるほか、慰謝料の減額交渉や相手方の主張の妥当性についても検討してもらえます。
回答期限が近づくほど対応の選択肢が限られるため、内容証明郵便が届いたらできるだけ早く弁護士へ相談しましょう。
4.裁判所の訴状が届いた場合
裁判所から訴状が届いた場合は、無視しないようにしてください。
訴状を放置すると、不倫相手の奥さんの主張がそのまま認められてしまい、自分の財産が差し押さえられるリスクがあるためです。
裁判は法律的な知識が必要で、複雑な書類を作成する必要があるため、弁護士に相談しながら進めてください。
不倫相手の奥さんから慰謝料請求された際にやってはいけないこと5つ
本章では、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときにやってはいけない5つの行動を解説します。
1.連絡を無視する
不倫相手の奥さんから慰謝料請求を受けても、無視や放置をするのは避けましょう。
反省の色がないとみなされ、裁判に発展し、財産を差し押さえられるリスクが高まります。
また、同居する家族や職場の人に不倫がバレて社会的信用を失うケースもあるでしょう。
奥さんから連絡が来た時点で弁護士へ相談し、慰謝料の支払い義務の有無や、請求額の妥当性を確認してもらいましょう。
早期に対応すれば、示談によって裁判を回避できる可能性もあります。
2.相手の要求どおりに慰謝料を支払う
奥さんからの請求どおりに慰謝料を支払ってはいけません。
一度請求に合意して支払った慰謝料は、あとから取り消すのは非常に困難です。
また、合意内容が不十分だと、あとから残金があるとして追加請求されるトラブルも起こりがちです。
不倫の慰謝料は、交渉すれば減額や分割払いに合意してくれるケースもあります。
そもそも支払う必要がない場合もあるため、無料相談を活用して弁護士に確認しておきましょう。
3.奥さんからの脅迫に応じる
不倫相手の奥さんから「会社に言いふらす」「インターネットに書き込む」などの脅しがあっても、決して応じないでください。
奥さんの怒りが頂点に達していると、社会的な制裁をちらつかせて圧力をかけてくる場合があります。
しかし脅しを実行に移すような言動は、名誉毀損や脅迫罪にあたる可能性があるため、脅迫に応じる必要はありません。
脅迫の証拠を残したうえで、弁護士を通じて「これ以上脅迫を続けるなら法的措置をとる」と警告してもらうのが有効です。
一人で抱え込むと精神的にも追い詰められやすいため、脅迫を受けた段階で弁護士に相談してください。
4.反省の姿勢を見せない
感情的に反論したり開き直ったりする態度は、相手を逆上させ、慰謝料の増額を招く要因になるため控えてください。
たとえば、夫婦関係が冷え切っていたからだ、不倫相手に誘われただけだ、といった責任転嫁は避けましょう。
不倫相手の奥さんの感情を逆撫でしても、状況を悪化させるだけです。
不倫が事実なら、誠実な態度を保つのが、慰謝料減額への近道です。
5.慰謝料の取り決めを口約束だけで済ませる
慰謝料の取り決めを口約束だけで済ませるのも避けましょう。
口約束で済ますと不倫問題を解決した証拠が残らないため、後日、まだ清算が終わっていないと蒸し返される恐れがあります。
トラブルを防ぐには、示談書や合意書といった書面を必ず作成してください。
書面には、取り決めた金額を払えば今後一切追加の請求をしない、という清算条項を入れ、双方が署名捺印をしておきましょう。
奥さんから慰謝料請求されても減額・拒否できるケース8選
奥さんから慰謝料を請求されても、状況によっては減額できたり、支払いそのものを拒否できたりするケースがあります。
本章では、慰謝料を減額・拒否できる可能性がある8つのケースを順に解説します。
- そもそも肉体関係がかった
- 無理やり肉体関係をもたされていた
- 不倫相手が既婚者だと知らなかった
- 時効を迎えていた
- 不貞行為の証拠がない
- 不倫相手と奥さんの夫婦関係が破綻していた
- 不倫相手が奥さんに慰謝料を全額支払っていた
- 慰謝料を支払える資金がない
自分の状況に当てはまるものがないか、確認してみてください。
1.そもそも肉体関係がなかった
そもそも肉体関係がなかった場合、慰謝料の支払い義務は原則として発生しません。
食事に行っただけ、LINEで親密な会話をしただけ、という場合、慰謝料請求の対象になりません。
ただし、過度なスキンシップなどが原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、慰謝料が発生するケースもあります。
肉体関係がなかったのであれば、なかったという事実をはっきり主張しましょう。
2.無理やり肉体関係をもたされていた
無理やり肉体関係をもたされていた場合、慰謝料の支払い義務はありません。
自分の自由な意思に基づく行為ではないため、違法行為に該当しないためです。
むしろ、不倫相手が加害者となり、自身が被害者となるため、自身が慰謝料を請求できる立場になります。
ただし、最初は嫌がっていても途中から同意したとみなされると、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
無理やり関係を強いられた場合は、当時の状況を示す証拠を集め、弁護士に相談してみましょう。
3.不倫相手が既婚者だと知らなかった
不倫相手が独身だと嘘をついていて、既婚者だと見抜けなかった場合は、故意や過失がないとして支払いを拒否できる可能性があります。
不倫慰謝料を請求できる条件のひとつに、不倫相手が既婚者だと知っていた、または知り得た、という事項が含まれます。
たとえば、マッチングアプリで独身と偽っていたり、結婚指輪を外して隠していたりした場合です。
ただし、下記のように既婚を知れる状態だった場合は過失があったとみなされて、慰謝料の減額や拒否ができないケースもあります。
- 休日はまったく連絡が取れない
- SNSで家族の写真をアップしていた
- 結婚指輪を常につけていた
不倫相手が嘘をついていた場合は、事実を証明できるような証拠を残しておきましょう。
4.時効を迎えていた
不倫の慰謝料請求権には下記2つの時効があり、法律で定められた期間を過ぎていれば、支払いを拒否できます。
- 奥さんが不倫の事実と浮気相手の氏名・住所を知ったときから3年
- 不倫行為のときから20年
ただし時効を過ぎていても、払うと約束したり、1円でも支払ったりすると時効が更新され、再び支払い義務が生じます。
安易に応じないよう注意してください。
自分のケースが時効かどうか、判断が難しい場合は弁護士に相談してみてください。
すぐに回答を得られて、そのまま依頼できれば奥さんへの対応も任せられます。
5.不貞行為の証拠がない
不倫相手の奥さんが肉体関係を証明できる客観的な証拠を持っていない場合、事実を否認すれば、支払いを免れる可能性があります。
裁判になった場合、不倫の証拠がなければ慰謝料の支払いは認められにくいからです。
ただし、不倫関係はなかったと嘘をついたあとに決定的な証拠を出されると、対応が悪質だとみなされ、慰謝料を増額されるリスクがあります。
証拠の有無は判断が難しいため、否認するかどうかは弁護士と相談しながら決めるのがおすすめです。
6.不倫相手と奥さんの夫婦関係が破綻していた
不倫が始まる前から夫婦関係が実質的に破綻していた場合は、慰謝料請求を拒否できます。
慰謝料は、平穏な婚姻生活を壊された精神的苦痛に対する賠償金です。
そのため、すでに夫婦関係が壊れていたのであれば、損害が発生したとはいえません。
しかし、夫婦関係の破綻は簡単には認められません。
たとえば、妻子持ちの不倫相手が「妻とはうまくいっていない」などの愚痴をいっている程度では、夫婦関係の破綻とはいえないため注意してください。
夫婦が長期間別居している、離婚の話が進んでいるなどの客観的な証拠がなければ、夫婦関係が破綻していたとはいえません。
事実を立証するのは簡単ではないため、証拠集めには弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
7.不倫相手が奥さんに慰謝料を全額支払っていた
不倫相手である夫が、すでに相場に見合う十分な慰謝料を妻へ支払っている場合、自分から慰謝料を支払う必要はありません。
不倫は、自分と不倫相手の双方が損害賠償する責任を負う、共同不法行為です(民法719条)。
そのため、双方が慰謝料を支払う義務を負うものの、どちらかが支払えば、もう一方の支払い義務はなくなります。
たとえば相場が200万円の事案で考えてみましょう。
不倫相手が奥さんに200万円を支払っていれば、妻の損害は埋め合わされたとみなされるため、あなたは慰謝料を支払わなくてよくなります。
ただし、不倫相手があなたに対して肩代わりした慰謝料の一部を請求してきた場合は、その分を支払わなければなりません。
8.慰謝料を支払える資金がない
支払能力がまったくないと示せれば、慰謝料の減額や分割払いなどで合意してくれるケースもあります。
どうしてもお金を用意できない場合は、源泉徴収票や預金通帳のコピーを提示し、経済的に困窮している状況を客観的に示しましょう。
奥さん側も、裁判で勝訴したところで慰謝料を回収できなければ、弁護士費用が無駄になります。
そのため、現実的な分割払いに応じてもらいやすくなります。
慰謝料の支払いが難しい場合は、無理に約束せず、弁護士を通じて支払条件を交渉してもらいましょう。
不倫相手の奥さんからの慰謝料請求を減額する方法6つ
不倫相手の奥さんからの請求は、対応のしかた次第で減額できる可能性があります。
ここで解説する慰謝料を減額する6つの方法を参考に、できることから取り入れてみてください。
1.減額できる要素を主張する
不倫期間の短さや、相手夫婦が離婚していないなど、慰謝料が低くなる要素を漏れなく主張しましょう。
たとえば、不倫相手から積極的に誘ってきた、1回しか関係をもっていないなどの要素があれば、減額できる可能性が高まります。
また、減額交渉をする際は主張を証拠で示せれば、慰謝料を引き下げやすくなります。
感情的に訴えるのではなく、過去の裁判例にもとづいた客観的な主張をしてください。
どういった事情が減額につながるかは判断が難しいため、弁護士に整理してもらうと交渉を有利に進められます。
2.真摯に謝罪する
不倫相手の奥さんが受けた精神的苦痛に配慮し、誠意をもって謝罪すると、慰謝料の減額につながる場合があります。
奥さんは深く傷ついているため、金銭以上に心からの反省を求めているケースも少なくありません。
言い訳をせず、素直に謝罪文などで気持ちを伝えましょう。
ただし、事実でない部分まで認めると不利な結果になる恐れがあります。
何を謝罪すべきか迷う場合は、弁護士に文面を確認してもらうと安心です。
3.一括払いや分割払いを提案する
支払方法の変更を提案すると、減額の交渉を進められる可能性があります。
たとえば300万円を請求された場合に、今すぐ現金で200万円を一括で支払う代わりに合意してほしいと提案する方法があります。
一括での支払いが難しい場合は分割払いを提案し、確実に支払うと約束するのも有効です。
なお、分割払いで合意する場合は、合意内容を公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、公証役場で作成する公的な文書です。
強制執行認諾条項を盛り込むと、支払いが滞ったときに裁判を経ずに給与や財産を差し押さえられるため、相手も分割払いに応じやすくなります。
4.求償権を放棄する
不倫相手への求償権を放棄する代わりに、奥さんからの請求額を半額程度まで減額してもらう方法があります。
求償権(きゅうしょうけん)とは、連帯して責任を負う相手に負担分の一部を請求できる権利です。
あなたが慰謝料を全額支払った場合、不倫相手に負担した分の一部を請求できます。
相手夫婦が離婚しない場合、あなたから不倫相手へ求償すると、結局は夫婦の家計からお金が出ていきます。
妻としては、家計からの出費を避けたいと考えるのが自然です。
そこで、不倫相手に求償しないと約束する代わりに、最初から自分の負担分だけに減額してほしいと交渉します。
求償権の放棄は効果的な反面、進め方を誤ると損をするため、弁護士と相談しながら判断しましょう。
5.不倫相手と今後接触しない意思を示す
二度と不倫相手と関わらないという接触禁止条項を合意書に盛り込むと、慰謝料を減額してもらえるケースがあります。
奥さんは、不倫関係が再燃しないかを懸念しています。
そのため今後一切の接触を絶ち、違反したら違約金を支払うと約束すると、相手に安心感を与えられ、慰謝料を減額してくれるかもしれません。
6.弁護士に相談する
大幅な減額を実現するなら、不倫問題を得意とする弁護士に交渉を依頼するのが有効です。
当事者同士の交渉は感情的になりやすく、法的な根拠にもとづいた適正な減額は簡単ではありません。
しかし弁護士が代理人として間に入ると、奥さんも冷静になり、無茶な請求を取り消す可能性が高いです。
相場を超える慰謝料を請求されて困っている、周囲に知られずに解決したい、と考えているなら、早い段階で弁護士に相談してください。
不倫問題を弁護士に相談するメリット4つ
本章では、不倫問題を弁護士に相談する主なメリットを4つ解説します。
依頼するかどうかを迷っている方は、参考にしてみてください。
1.慰謝料の減額・拒否を実現できる可能性がある
弁護士に依頼すると、専門的な知識と交渉力で請求額を大幅に減額したり、支払い義務がないと証明して拒否したりできる可能性があります。
弁護士は過去の判例や相場を熟知しているため、相手の不当な請求に対して論理的に反論することが可能です。
過失がない、証拠が不十分など、自分では主張しきれないポイントも正確に主張してくれます。
慰謝料が払えないと悩んでいる方は、弁護士に見通しを聞いてみるのがおすすめです。
2.奥さんとの交渉を任せられる
弁護士が代理人になると、奥さんや奥さんが依頼した弁護士と、直接やり取りする必要がなくなります。
相手からの連絡は全て弁護士宛になるため、自分に直接電話やメッセージが来ることはありません。
また、示談書の作成や裁判になった場合の対応も弁護士に依頼できます。
奥さんとのやり取りに疲れ果てている方は、交渉を任せるだけでも気持ちが軽くなるでしょう。
3.周囲にバレるリスクを減らせる
弁護士に依頼すると、職場や家族に不倫が発覚するのを防ぎやすくなります。
奥さんや裁判所からの書類が全て弁護士に届くため、周囲の人にバレる心配がありません。
また弁護士に示談書を作成依頼すると、口外禁止条項を盛り込んでくれるため、不倫の事実を第三者に話さないと約束する取り決めも結べます。
周囲に知られず解決したい方にとって、弁護士のサポートは心強い支えになります。
4.精神的ストレスを軽減できる
弁護士が味方についてくれる安心感は、孤独や恐怖を大きく和らげてくれます。
今後の見通しや、最悪のケースを避ける方法を弁護士から聞くだけでも、落ち着きを取り戻せるでしょう。
不倫の悩みは誰にも相談できず、一人で抱え込みがちです。
だからこそ、守秘義務のある弁護士は頼れる相談相手になります。
精神的に追い詰められていると感じたら、早めに弁護士へ相談してみましょう。
不倫で慰謝料請求されたら「ベンナビ不倫慰謝料」がおすすめ
不倫相手の奥さんから請求された慰謝料を相談する弁護士を探すなら「ベンナビ不倫慰謝料」の活用がおすすめです。
ベンナビ不倫慰謝料は、不倫問題に注力する全国の弁護士を多数掲載しています。
初回相談無料・電話相談可能・休日相談対応可能などの条件で絞り込み、今の状況でもすぐに相談できる法律事務所を検索できます。
地域での検索もできるため、効率よく相談先を見つけられるでしょう。
一人で抱え込んで状況を悪化させる前に、まずはベンナビ不倫慰謝料から無料相談を申し込み、弁護士の助言を受けてみてください。
「ベンナビ不倫慰謝料」で不倫慰謝料問題を解決した事例
「ベンナビ不倫慰謝料」を通じて弁護士に依頼し、実際に慰謝料を大きく減額・回避できた事例を紹介します。
事例1.慰謝料600万円を請求されたが450万円の減額に成功
職場で知り合った既婚男性と不倫関係にあった、20代女性のケースです。
相手の奥さんから600万円の慰謝料を請求されました。
不倫相手からは、別居中で近々離婚する予定だと聞かされていたといいます。
弁護士は、すでに不倫相手との関係は解消していること、不倫の期間が短く頻度も少なかった点を根拠に、減額を求めて交渉を進めました。
結果、約4ヵ月の交渉を経て、当初600万円だった請求を450万円減額し、150万円を支払う内容で合意できました。
合意書には口外禁止条項を盛り込み、依頼者の周囲の人に不倫の事実が知られずに解決できた事例です。
事例2.慰謝料300万円を請求されたが全額免れることに成功
不倫相手の奥さんから300万円の慰謝料を請求されたケースです。
弁護士は、依頼を受けてすぐに、減額や分割払いを提案しましたが、奥さんが交渉に応じなかったため、いったんは訴訟へと進みました。
しかし、訴訟の途中で、不倫相手の男性がすでに妻へ500万円を支払っていた事実が判明しました。
慰謝料は複数の加害者が連帯して負担するため、男性が十分な額を支払っていれば、女性が重ねて支払う必要はありません。
今後一切不倫相手と会わない旨を約束する条件で、依頼者への請求は撤回され、慰謝料を支払わずに解決できた事例です。
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときのよくある質問
さいごに、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときの、よくある質問と回答を紹介します。
Q1.奥さんから裁判を起こされたらどうすればいいですか?
裁判の手続きは専門性が高いため、すぐに弁護士へ相談・依頼してください。
裁判で提出した証拠や主張は、慰謝料の請求可否や金額を決める判断材料になります。
自力での対応は難しく、不利にもなりがちなので、弁護士への相談・依頼を最優先におこないましょう。
Q2.接触禁止条項を破って不倫相手と会っても良いですか?
接触禁止条項を守らずに不倫相手と会うと、高額な違約金を請求される恐れがあるため、絶対に避けましょう。
合意書や示談書には、今後連絡を取った場合は違約金として一定額を支払う、と記載されるケースが多くあります。
条項に違反すると、慰謝料とは別に違約金の支払い義務が生じ、再び深刻なトラブルに発展しかねません。
偶然街で出会った場合でも、疑われないように挨拶程度にとどめ、速やかに離れるのが賢明です。
Q3.セカンドパートナーと肉体関係をもつと不倫で慰謝料請求されますか?
セカンドパートナーでも、肉体関係をもてば不倫になり、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
セカンドパートナーとは、肉体関係をもたずにデートや食事をする、恋人のように親密な時間を過ごす配偶者以外の人を指す言葉です。
そのため肉体関係をもてば、夫婦関係を破壊されたとされ、慰謝料請求が認められるリスクがあります。
セカンドパートナーだから不倫ではない、という主張は通用しない点に注意してください。
Q4.不倫をした側でも慰謝料請求できるときはありますか?
不倫をした側でも、相手から違法な行為を受けた場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
たとえば、SNSで誹謗中傷された、自宅に押しかけられて脅迫を受けたといったケースが考えられます。
慰謝料請求が認められるには、相手の行為が違法行為にあたり、精神的苦痛を受けていなければなりません。
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されただけでは、自分から慰謝料を請求しても認められないため注意してください。
相手の言動が行き過ぎていると感じる場合は、メッセージや録音データなどの証拠を確保し、弁護士に相談しましょう。
Q5.請求された慰謝料の減額交渉は弁護士なしでもできますか?
弁護士なしで本人同士での交渉も可能ですが、失敗やトラブルにつながるリスクが高くなるため、おすすめできません。
当事者同士の話し合いは感情的になって決裂しやすく、要求もエスカレートしがちです。
合意書の作成に不備があると、支払いが滞るなどのトラブルも頻発します。
慰謝料の減額を目指したい方は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
まとめ|不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら弁護士に相談しよう
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された際に、無視するのは控えましょう。
裁判に発展し、預金や給与を差し押さえられるリスクがあります。
慰謝料を請求されたら、相手の主張や証拠、請求額が相場に見合うかなどを確認し、減額や支払いを拒否できないか、冷静に見極めましょう。
慰謝料を減額するには、下記の方法があります。
- 減額できる要素を主張する
- 真摯に謝罪する
- 一括払いや分割払いを提案する
- 求償権を放棄する
- 不倫相手と今後接触しない意思を示す
- 弁護士に相談する
慰謝料減額の成功を目指すなら、不倫問題に注力する弁護士への相談がおすすめです。
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離婚慰謝料は、一定の条件を満たしていれば離婚後でも請求可能です。本記事では、離婚後に慰謝料請求できるケース・できないケース、慰謝料相場や慰謝料請求の方法などを解...
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この記事では、夫婦間・離婚にまつわる精神的苦痛を中心に、慰謝料が認められる例と認められにくい例の違いを解説します。
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請求できる条件・相場・具体的な手順を順番に解説します。自分で進めるべきか、弁護士に任せるべきかの判断基準もお伝えするので、ぜひ最後まで読んでみてください。
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不倫が原因で離婚する場合の財産分与も、通常どおり2分の1ずつが原則です。浮気や不貞行為が原因で離婚しても、離婚原因と財産分与は全く別の問題であるためです。本記事...
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不倫と知らなかったのに慰謝料請求された場合、故意・過失がなければ支払いに応じる必要はありません。しかし、慰謝料請求を実際に回避できるケースは多くないため、適切な...
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性格の不一致による離婚は、相手の同意が得られなければ進まないことがあります。そのような場面で選択されるのが解決金です。本記事では、慰謝料との違いや支払いの目的、...
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「離婚慰謝料をもらえない」とお悩みではありませんか?諦めるのはまだ早いかもしれません。この記事では、離婚で慰謝料をもらえないケース、もらえるケースと慰謝料の相場...
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離婚手続きの中でも「財産分与」「年金分割」「慰謝料請求」といった主要な手続きは、婚姻期間の長さによって大きく影響を受けるケースがあります。この記事では、離婚時に...
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出会い系不倫の慰謝料請求には不貞行為の事実が必要です。出会い系サイトやマッチングアプリの利用だけでは請求できません。また、証拠も集めなければなりません。本記事で...
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浮気相手から慰謝料を請求されても、通常支払い義務は生じませんが、慰謝料請求が認められるケースもあるため、放置するのは危険かもしれません。この記事では、浮気相手か...
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不貞行為とは結婚している人が自由意思で配偶者以外と性的関係を持つことを意味します。では、パートナーのラブホテル利用は浮気にあたるのでしょうか?法律上の不貞行...
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