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公開日:2019.5.23  更新日:2023.6.7

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|確認事項や対処法を解説

新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎
監修記事
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|確認事項や対処法を解説
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ある日突然奥さんから慰謝料請求をされた…!

自宅に内容証明が届いてどうすればよいかわからない

もう数ヶ月前に別れたのに今更慰謝料を請求された

不倫の慰謝料請求は、高額な慰謝料を請求されるだけでなく、家族や職場など周囲にバレるのではないかという恐怖、裁判に発展して差し押さえを受けるのでは?という不安などもつきまといます。

内容も内容なだけに、誰かに気軽に相談することも難しいですよね。しかし、ご安心ください。奥さんからの慰謝料請求は場合によっては回避できたり、減額してもらえたりする方法があります。

まずは落ち着いて、こちらの記事を参考にしてみてください。

慰謝料の減額は、弁護士への依頼がおすすめ!

「不倫相手の奥さんから慰謝料請求!周囲に知られず、相手と冷静に交渉したい」と悩んでいませんか?


結論からいうと、慰謝料問題を解決したい方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。


弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料を減額できる可能性が高まる
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この記事に記載の情報は2023年06月07日時点のものです

請求された慰謝料は支払わねばならない?まず確認すべきこと

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されても、支払う必要がないこともあります。

以下で紹介するような場合には、慰謝料の支払い義務はありません。

ご自身にあてはまるケースがないか確認してみましょう。

慰謝料を支払わなくてよい場合に該当しないか?

以下のケースでは慰謝料を支払う必要はありません。

1:肉体関係がなかった場合

食事やデートをしただけで肉体関係がなければ、慰謝料を支払う義務はありません。

慰謝料の請求根拠となる不法行為とは、不貞行為、すなわち肉体関係があったことを指すため、請求理由がないためです。

また、手をつないだりキスをしたりしただけでも慰謝料の請求は認められません。

慰謝料の支払い義務が発生するのは、あくまで肉体関係があった場合に限られます。

2:相手が既婚者と知らなかった場合

相手が既婚者であるとは知らず、独身であると信じて疑う余地もなかった場合は慰謝料を支払う必要はありません。

慰謝料請求の根拠となる民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」場合に慰謝料の支払い義務があるとしているためです。

相手が独身だと信じていたなら、故意も過失もなかったといえるため、慰謝料の支払いを回避できるでしょう。

ただし、故意や過失がなかったことの立証は難しく、相手を説得するのも難しいものです。

弁護士に依頼して交渉してもらった方がよいでしょう。

また、相手に独身だと偽られて肉体関係をもった場合は、あなたも被害者です。

貞操権を侵害されたとして、相手に慰謝料を請求できる可能性もあります。

【関連記事】
貞操権侵害での慰謝料請求|請求できるケースと慰謝料の相場・請求方法まとめ

3:脅迫などで無理やり肉体関係をもたされた場合

相手に脅されて無理やり肉体関係をもたされたり、強姦されたりした場合などは、当然慰謝料を支払う義務はありません。

あなたも被害者であり、証拠さえあれば、相手を刑事責任に問える可能性すらあります。

しかし、このようなケースでは、相手の配偶者に主張しても、簡単に信じてもらえず、心ない言葉を浴びせられることも少なくありません。

これ以上自分が傷つかないためにも、弁護士への相談をおすすめします。

4:相手の夫婦関係が破綻していた場合

付き合い始める前から、相手の夫婦関係が破綻していたなら、慰謝料を支払う必要はありません。

慰謝料は相手の権利を侵害した場合に支払われるものだからです。

離婚を前提に別居していたなど、婚姻関係がすでに破綻していたなら、相手の配偶者の権利を侵害したとはいえないため、慰謝料の請求は認められません。

ただし、相手の婚姻関係がすでに破綻していたことを立証する必要があります。

その立証は容易ではなく、相手の配偶者も簡単には認めません。

慰謝料の支払いを回避するためにも、弁護士に相談する方がよいでしょう。

5:請求者がすでに十分な慰謝料の支払いを受けている場合

あなたに請求する前に、請求者が不倫相手から十分な額の慰謝料の支払いをすでに受けていたなら、あなたへの慰謝料の請求は認められません。

不倫は共同不法行為であり、その慰謝料は当事者双方が連帯して支払うべきものとされていますが、その責任割合には定めがないからです。

不倫相手がすでに十分な額の慰謝料を支払ったなら、あなたが負担すべき部分は残されておらず、慰謝料を支払う必要はないと考えられます。

ただし、不倫相手が支払った慰謝料が離婚に至った苦痛に対する「離婚自体慰謝料」であれば、この限りではありません。

不倫で受けた精神的苦痛に対しての慰謝料は未払いであるため、不倫相手がすでに支払った分とは別に支払う必要があります。

相手は証拠を基に請求しているのか?

相手が不貞行為の確たる証拠を持っているのかどうか確認することは非常に大切です。

請求原因となる事実が認められない限り、慰謝料の請求は認められないからです。

相手が以下のような不貞行為を立証できる証拠を持っていなければ、慰謝料の支払いを回避できる可能性が高いでしょう。

【不貞行為の立証に有効な証拠の例】

  • ブホテルなどを出入りする写真や動画
  • 肉体関係があったとわかるメールやSNSでのやりとり
  • 当事者が不倫の事実を認めた会話や発言の録音データ
  • ホテルを利用したことや二人で旅行にいったことがわかる領収書
  • 探偵事務所による調査報告書

慰謝料請求された場合にやってはいけないこと

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、どうすればよいのかわからず動揺してしまうものです。

しかし、以下で紹介するような行動を取ってしまえば、事態はますます悪化してしまいます。

冷静に対応するように注意しましょう。

1:無視する

相手の配偶者から慰謝料を請求する旨の連絡を受けたら、無視してはいけません。

特に相手が証拠を有していれば、訴訟を起こされたり、何らかの法的手段を講じられたりするリスクがあるからです。

慰謝料の支払い義務を認めるにせよ、認めず争うにせよ、相手の話を聞いてみるのが良いと思います。

また、相手方が弁護士を代理人として連絡してきたなら、あなたも弁護士に相談するのが賢明でしょう。

弁護士を立てずに交渉に臨むと以下のようなリスクがあるからです。

  1. 弁護士が相手だと交渉が上手く、相場も確認しないまま丸め込まれてしまって減額交渉すらできない可能性がある
  2. 分割を理由に高額な慰謝料の支払いをさせられる可能性がある
  3. あなたに不利な条件で示談をまとめられる可能性がある
  4. 最終的に訴訟を申し立ててくる可能性がある

さらに、相手の配偶者と直接話し合う場合でも、交渉がうまく進みそうになければ、弁護士への依頼をおすすめします。

第三者である弁護士との交渉であれば、相手も感情的になりにくく、話が進みやすいうえ、弁護士が法的な根拠に基づいて論理的に交渉を進めてくれるため、早期かつ適切な解決が期待できるでしょう。

2:相手が証拠を持っていないのに事実を認める

慰謝料を請求されたら、必ず相手が何を根拠として請求しているのか確認しましょう。

相手が有効な証拠を持っていないにもかかわらず、不倫の事実を認めてしまえば、本来なら回避できたはずの慰謝料の支払い義務を負うことになってしまいます。

証拠の有無を確認せず、安易に認めてしまわないよう注意しましょう。

3:相手の脅迫に屈する

不倫相手の配偶者から「慰謝料の支払いに応じなければ、不倫していたことを会社にバラす」「家族や親戚にバラす」などと脅されても、それに屈して支払いに応じてはいけません。

これらの方法は脅迫であり、場合によっては刑事犯罪にもなりうる行為です。

たとえ不倫が事実であり、あなたに落ち度があったとしても、応じる必要はありません。

また、土下座や浮気を認める自認書を書くなど、義務のないことを強要するのも強要罪という犯罪です。

これらのケースで危険が迫っている場合は弁護士に相談し、弁護士から警告書を送ってもらいましょう。

弁護士が警告すれば、大概の場合、相手は犯罪行為をやめるでしょう。

4:開き直って反省の姿勢を見せない

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、認めるどころか反省の色も見せないような態度を取ってはいけません。

悪質と判断され、慰謝料が増額される可能性が高まるためです。

どんな事情があろうと、不倫は不法行為であり、道徳に反したおこないです。

不倫が事実なのであれば、素直に自分の過ちを認め、相手への謝罪を忘れないようにしましょう。

不倫の慰謝料の減額が認められるケースとは

相手の請求額が適切な額とは限りません。

高すぎる場合は減額の余地があります。

以下で紹介するようなケースでは減額が認められる可能性が高いでしょう。

1:高すぎる慰謝料を請求されている場合

相場よりも高すぎる慰謝料を請求されていれば、減額できる可能性があります。

慰謝料の金額には法的な決まりがありません(相場はありますが、当事者が合意すれば基本的にその金額は有効です)。

いくら請求しても問題がないため、あえて相場よりも高い金額を請求するケースもあります。

その場合は、相手との交渉によって適正な金額まで減額できる可能性が高いでしょう。

また、適正な金額とは過去にあった類似の裁判例を基準にした金額を指します。

慰謝料金額をめぐって訴訟になれば、裁判所は過去の裁判例を参考にその額を算出するのが通例です。

当事者同士での交渉の場でも裁判所にならい、過去の類似事件の慰謝料金額を適正といえるでしょう。

不倫の慰謝料の相場とは

慰謝料の相場は、不倫発覚後に夫婦関係がどうなったかによって大きく異なります。

発覚後の夫婦関係と、慰謝料の相場は以下のとおりです。

  • 婚姻関係が変わらず継続した場合:数十万~100万円
  • 別居や離婚に至った場合:100万~300万円

2:不倫期間が短く回数も少ない

慰謝料金額は不貞行為の内容等により増減します。

不倫していた期間が短く、不貞行為の回数も少なければ悪質性は低いとみなされ、慰謝料金額も減額できるケースが多いでしょう。

3:不倫発覚後も離婚や別居に至っていない

不倫の慰謝料金額は、不倫が夫婦関係に与えた損害の程度に大きく影響します。

不倫発覚後も夫婦が離婚や別居に至らず、婚姻生活を継続しているなら、不倫による損害は小さいと判断され、慰謝料も減額となる可能性が高いでしょう。

4:相手夫婦の婚姻生活が短い

慰謝料金額は請求相手の被った精神的苦痛の程度も考慮して決められます。

相手夫婦の婚姻生活が短ければ、請求相手の受けた精神的苦痛は甚大とまではいえず、減額となる可能性が高いでしょう。

逆に、相手夫婦の婚姻生活が長いほど、請求相手の受けた精神的苦痛は大きいとして増額となる可能性が高まります。

5:こちらの資力がない

不貞行為を反省し、相手に償う気があったとしても、こちらに資力がなければ現実的に支払えません。

資力がないことを理由に支払いの拒否はできませんが、交渉すれば減額や分割での支払いにできる可能性はあります。

不倫相手の奥さんからの慰謝料請求を減額する方法

ここでは、奥さんからの慰謝料請求を交渉で減額する方法を解説します。

1:謝罪して減額してもらう

方法の一つが、奥さんに心からの謝罪をして減額してもらう方法です。あなたが相手の奥さんに罪悪感を覚えているのなら、抵抗は少ないでしょう。

また、奥さんも冷静に対応してくれる相手であれば、聞き入れてもらえる可能性はあります。違法行為をしてしまったのはあなたと相手の既婚者です。納得がいかなくても、心から謝罪をする必要があります。

請求された慰謝料の金額によっては、支払い終えるまでに長い年月がかかる可能性もあります。場合によっては、あなたの本当の家族を持つ機会も失われてしまうかもしれません。

人の幸せを奪ってしまった罪を、その時に、後悔しても誰も助けてはくれません。過ちを犯してしまったと感じているのであれば、真摯に謝罪をしましょう。

2:減額する代わりに一括で支払う

慰謝料を減額してもらう代わりに、一括で支払うという方法もあります。一括での支払いは、相手との関係が継続しなくて済むというメリットもあります。もちろん一度の金銭的な負担は大きなものです。

3:求償権を放棄する代わりに減額してもらう

不倫の慰謝料を支払う責任は、あなただけでなく、不倫をした当事者2人にあります。請求する側はどちらに請求しても、2人に同時に請求することも可能です。

そして、請求されたあなただけが、不倫の慰謝料を支払ったのであれば、支払った金額の半分を不倫していた相手に請求することができます。これが求償権(きゅうしょうけん)です。

求償権を放棄する代わりに減額してもらう方法

相手夫婦が離婚しない場合、あなたが求償権を行使すれば、あなたが支払った200万円に対して、相手の家計に入った100万円を請求することができるのです。

この求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してもらう方法もあります。

4:減額できる主張を伝えて減額してもらう

裁判外での交渉ではあまり現実的ではありませんが、「不倫の慰謝料を減額・回避が認められるケース」で解説したように、減額が認められる要因を説明して減額交渉する方法もあります。裁判になった際には、過去の裁判相場に照らした減額の主張が有効です。

5:分割払いを認めてもらう

分割払いを認めてもらうこれは減額交渉ではありませんが、一度の負担が難しいという場合なら、分割を認めてもらう方法もあります。ただし、分割払いを交渉する場合、以下のような条件を設定しなければなかなか認めてもらうことは難しいでしょう。

  1. 月々の支払い金額と、支払い終える期間を設定する
  2. 2回に渡り支払いが滞ったら、全額一括返済する
  3. 職場や住所が変更するごとに報告する

また、一度でも取り決めてしまった条件は後から変更することはできません。分割払いは、請求金額や月々の支払いなどによっては長期間に及んでしまいます。十分に検討しましょう。

不倫相手の奥さんからの慰謝料請求を減額交渉する際の注意点

奥さんから慰謝料を請求された場合に、避けるべき対応は、無視をすることと相手を刺激することです。ご自身でお分かりかとは思いますが、不貞行為は法律に定められた違法行為であり、いかなる理由があろうと悪いのはこちらです。

相手は、あなたに制裁を加えようと、どんな手段で行ってくるかわかりません。真摯に謝罪をしたほうがよいでしょう。ここでは、奥さんからの慰謝料請求を減額交渉する際の注意点を解説します。

弁護士について知りたい方は「慰謝料の減額は弁護士に依頼するのがおすすめ」をご覧ください。

冷静に話し合う

奥さんからの慰謝料請求で減額交渉をする際の注意点は、やはり冷静に話し合うことです。感情的になれば、相手はさらにあなたを苦しめる方法を探し、あなたが困る制裁を実行するでしょう。

あなたの家族や職場にバラすと脅してくるかもしれません。バラすと脅す行為や、バラす行為は、以下の罪で刑事告訴したり、民事訴訟で損害賠償を請求したりすることもできます。

 

違法になる行為

しかし、これらの行為で刑事告訴しても、警察が動いてくれる可能性は低いでしょうし、訴えた所でバラされた内容を取り消してもらうには手遅れです。

こういったリスクを高めないためにも、可能な限り真摯に謝罪をして冷静に話し合わなければなりません。ベターなのは弁護士を介して話し合いをしてもらうことですが、難しいのであれば第三者に同席してもらう方法もあります。

事実と異なることは冷静に説明する

相手との話し合いでは、事実と異なることは冷静に説明しましょう。例えば、肉体関係がないのであれば、しっかりと否定してください。相手が証拠を押さえているのであれば、認めて、事実と異なる部分は否定しましょう。

恐らく、相手は話し合いの内容を録音しているでしょうから、証拠があるのにもかかわらず、辻褄が合わないことを言えば余計に悪い結果となります。

その場しのぎの嘘を吐いたり、事実を隠したりしても、不倫相手が喋ってしまえば明るみになってしまいます。また、相手が録音していることを想定しておきましょう。

発言によっても不利になる可能性があります。すぐに結論が出せないのであれば、奥さんの言い分だけ聞いて、弁護士と相談すると伝えましょう。

会話の内容は録音する

話し合いでは、会話の内容を録音しておきましょう。話し合いの内容について、お互いに認識の相違があった場合、さらにトラブルに発展する恐れがあります。後から弁護士に依頼することになった場合を考慮しても、内容は録音しておいてください。

決定事項は書面化する

話し合いで決定した内容は、示談書として必ず書面化して記録しておきましょう。書面化していない場合、上記同様決定事項について、双方で認識の相違があった場合、さらなるトラブルに発展してしまうからです。

示談書のサンプルは次の通りです。

示談書のサンプルはこちら

示談書

 

 ナビ花子(以下「甲」)とナビ美 (以下「乙」)は、乙が甲の夫ナビ男(以下「丙」)と行った不貞事件に関し、以下のように合意し、和解した。

 

1.乙は甲に対して、乙が甲の夫丙と交際して不貞行為を行ったことを認め、謝罪する。

2.乙は甲に対して、慰謝料として金●●●万円を2021年5月15日までに、甲が指定する口座(●●銀行 普通 口座番号)へ振り込んで支払う。振り込みにかかる手数料は乙の負担とする。

 

3.乙の甲に対する前条1項の支払いが遅れた場合は、期限の利益を失い、乙は甲に対して、慰謝料から既払い金を控除した金額及び期限の利益喪失の翌日から支払い日まで年5%の割合による遅延損害金を付加し、これを直ちに支払うものとする。

 

4.本合意成立後、乙について次のうち一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくとも期限の利益を失い、乙は直ちに債務の全額を支払うものとする。

 

ア.支払いの停止又は破産、民事再生開始のいずれかの申立てがあったとき。

イ.住所変更または勤務先の変更の通知を怠るなど、甲に乙の在住または勤務先が不明になったとき。

ウ.その他本合意書の各条項に違反したとき。

 

5.乙は丙と、合理的な理由がある場合を除き、今後一切の接触を禁じる。

 

6.甲及び乙は次に規定する行為を行ってはならない

(1)知り得た当事者に関する秘密を、第三者に口外してはならない

(2)相手方の住居・勤務先を訪問すること

(3)相手方、及び、相手方の親族・友人と接触すること

(3)相手方に義務なき行為を行わせること

(4)相手方の名誉を害する事実を告知すること

(5)その他一切の迷惑行為

 

7.乙は、慰謝料を支払うことによって発生する求償権を放棄する。

 

8.甲及び乙は、相互に本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認し、仮に相手方に何らかの権利を有する場合はその一切を放棄する。

 

本示談契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

 

以上

 

令和 年 月 日

 

(甲)住所    

 

氏名     印

 

(乙)住所    

 

氏名    印

ただし、これはあくまでもサンプルです。求償権の放棄も明記してあるため、そのまま使用せず、合意条件を踏まえた内容にしてください。

また、示談書には、第三者に口外しないこと、名誉を害さないこと、慰謝料以外の債権債務がないことなどを明記しておくことが重要です。法的に有効な示談書を作成したいのであれば、弁護士か行政書士に依頼しましょう。

慰謝料の減額は弁護士に依頼するのがおすすめ

慰謝料減額に強い弁護士奥さんから慰謝料請求をされてしまった場合に、迅速かつ少ないリスクで問題を解決するためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。

法律に詳しい弁護士に依頼すれば、確かな相手との交渉が任せられるなど、大きなメリットがあることは想像できるでしょう。

ここでは、慰謝料の減額を弁護士に依頼する具体的なメリット、こんな人は弁護士に依頼すべき、弁護士費用の相場と弁護士の解決事例をご紹介します。

周囲にバレない・裁判に発展せずに済むなど弁護士への依頼はメリットが多い

奥さんからの慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリットは次の通りです。

弁護士に依頼するメリット

  1. 弁護士が間に入ることで冷静に交渉ができ、裁判に発展する前に早い解決が見込める
  2. 法的な知識に則って、慰謝料を減額できる可能性が高まる
  3. 相手と直接交渉してもらえる
  4. 慰謝料減額の実績がある弁護士なら交渉テクニックで相手が納得いくように交渉してくれる
  5. 法的に有効な示談書を作成してもらえる
  6. 精神的に安心できる

大きなメリットは、早い段階で冷静に交渉できることで、裁判に発展して周囲に知られてしまう前に解決が見込めることです。

また、慰謝料の減額の実績がある弁護士なら、交渉のテクニックを心得ていますので、相手が納得いくように、交渉を行ってくれますし、減額できる可能性も高まります

今までお伝えした通り、相手との減額交渉は不可能ではありません。しかし、ご自身で交渉を行っても、多くのケースでは

ナビ子

冷静に聞き入れてもらえない

周囲にバラすと脅された

不利な条件で示談してしまった

相場以上の高額な慰謝料を支払うことになった

裁判で訴えられてしまった

などのリスクが高まります。周囲にバラされた場合、取り返しがつきません。生活が成り立たなくなり、慰謝料を支払うことも難しくなってしまいます。

また、悪いことをしたと自覚があるからこそ、高額な慰謝料の支払いに応じようとする人もいるかもしれませんが、不利な条件で示談をしてしまった場合、後から条件を変更することは困難です。

【関連記事】
不倫の慰謝料減額は弁護士へ!依頼すべき3つのメリット

こんな人は弁護士に依頼すべき

次に当てはまる方は、弁護士に依頼すべきだといえます。

ナビ子

相手に脅されている・周囲に知られたくない

相手が弁護士に依頼している

相手と上手く交渉できない・話を聞き入れてもらえない

訴状が送られてきた

弁護士に相談すべきタイミングとは

弁護士に相談すべきタイミングはいつなのかと疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。弁護士に相談すべきタイミングは、『まさに今』、奥さんから慰謝料請求されているこのタイミングです。

話し合いでこじれてしまうことがないよう、直接交渉をする前がベターだといえます。

例えば、直接交渉であなたを動揺させ、その上ですぐに慰謝料の支払いに応じさせたり、思考する間も与えずに示談に応じさせようとしたりするケースもあります。

示談内容を吟味せずに署名してしまえば、後から撤回するのも難しくなってしまいます。あなたがすぐに回答しないことで、職場や自宅に乗り込んでこないとも言えません。

相手の心情的にも、すぐに対応されるのと、時間を置いて対応されるのとでは、心証も多少違ってくるでしょう。

次項では弁護士費用について解説しますが、弁護士費用を抑えたいがために、ご自身で交渉をすれば、長期にわたって慰謝料を支払い続けなければならなくなり、最終的にご自身の人生も変わってしまう結果になるかもしれません。

まずは下記から弁護士事務所を探して、無料相談などを活用して早い段階で相談してください。

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弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場とは

奥さんからの慰謝料請求の減額を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は次の通りです。

減額を依頼した場合の弁護士費用の相場

相談料

0~5,000円/30分

着手金

20~30万円

報酬金

減額された金額に対して10~20%

実費

弁護士の交通費など

日当

事務所によって異なる

1日1~2万円など

ご紹介した相場はあくまでも目安であり、各弁護士事務所の料金体系によって大きく異なります。これよりも安価な事務所、高額な事務所それぞれです。

無料相談などを活用して、どのくらいの減額が見込めるのかや、弁護士の対応を確認して、あなたに合った弁護士に依頼するのが一番です。

【関連記事】
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼した場合の費用相場、解決事例を解説

慰謝料の減額を依頼した場合の弁護士費用のシミュレーション

例えば、着手金が30万円、報酬金は減額できた金額の20%の弁護士に依頼して、請求額300万円を交渉で100万円まで減額できたケースで考えてみましょう。

例:着手金30万円・報酬金が減額できた金額に対して20%

請求額300万円→100万円にまで減額

減額できた金額は200万円

200万円の減額に成功した場合、報酬金は200万円の20%ですので、40万円、着手金は30万円、弁護士費用は着手金と報酬金だけで70万円です。支払う慰謝料は100万円ですので、合わせれば170万円はかかります。

しかし、何もせずに300万円支払うよりは遥かによい結果となるでしょう。

また、訴訟となると、数回出廷しなければならず、弁護士の日当がかさんできてしまいます。訴訟を申し立てられる前、交渉段階で依頼して、短期でまとめてもらうのが弁護士費用を抑えるポイントです。

弁護士による解決事例

ここでは、実際に弁護士に依頼されて解決できた事例をご紹介します。

事例1:300万円の慰謝料請求に対して60万円まで減額できた事例

依頼者は20代の女性で、不倫がバレて妻の弁護士から内容証明が届きました。内容は「300万円の不倫慰謝料を支払ったうえで、不倫関係を解消せよ」というものでした。
ご相談者は非常に申し訳なく思う気持ちがあり、不倫解消にも異存はありませんでしたが、現実的に多額の慰謝料を支払える状況ではありませんでした。
当事務所の弁護士が減額交渉を続ける中、相手方の弁護士は150万円まで下げてきましたが、そこからはご本人が納得しないということでなかなか減額に応じようとしませんでした。
 依頼者と相手方の状況を把握しつつ粘り強く交渉を続け、60万円まで減額し和解で解決しました。

事例2:不倫で出産した相談者、奥さんからの慰謝料請求700万円を50万円に大幅減額できた事例

依頼者は30代の女性で、不倫相手の妻から遅延損害金を含め700万円余りを支払えとの慰謝料請求訴訟を起こされたため、ご相談に来られました。
相手が結婚していることを知らずに交際を始め、後に結婚していたことを知りましたが、そのまま関係を続けてしまい最終的には交際相手の子を出産するに至ったのでした(交際相手はその子を認知)。
結果的に、妻に支払う金額を50万円に抑えて和解で解決することができました(請求額から9割以上減額)。

まとめ

奥さんから慰謝料の請求をされたことで、あなたご自身も気持ちが冷めたのではないでしょうか。奥さんに不倫がバレてしまえば、多くの既婚者は奥さんに謝って、あなたとの関係を終わりにするでしょう。

不倫が発覚した後、相手の家庭は壊れ、あなたに残るのは慰謝料の支払いだけ。誰も幸せにはなれません。

繰り返しになりますが、請求された金額によっては、年月をかけて支払っていかなければならなくなります。結果、あなたご自身が家族を持つことも絶たれてしまうかもしれません。

お金だけでなく、あなたの大切な時間を無駄にすることになります。これを機にしっかりと清算をして、今度こそあなただけを大切にしてくれる相手を見つけて、あなた自身が幸せになってください。

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弁護士費用保険のススメ
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離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。


  • 相手に親権を渡したくない
  • 養育費を払ってもらえなくなった
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい

弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。

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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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