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不貞行為なしで慰謝料請求された!「精神的苦痛」に対する支払い義務は?

弁護士法人ネクスパート法律事務所
監修記事
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不貞行為なしで慰謝料請求された場合にはどのような対処法が最適なのでしょうか。

そもそも不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自由意思で肉体関係を持つことを指します。不貞行為なしで慰謝料請求されると、突然の慰謝料請求に動揺してしまう方もいるでしょう。

実際に「不貞行為なしにも関わらず相手の思い込みで慰謝料請求をされたケース」や「不貞行為なしでも浮気であると主張してきたケース」などもあるかもしれません。

不貞行為の事実があれば基本的には慰謝料を払う必要がありますが、不貞行為の事実がなければ慰謝料を支払わなくて済むケースが殆どでしょう

しかし、不貞行為なしでも慰謝料を巡って裁判になった事案も少なからず存在します。不貞行為なしで慰謝料請求された場合を想定して、予めいくつかの知識を持っておくべきでしょう。

この記事では、不貞行為なしで慰謝料請求された場合の対処法を解説します。参考にしてください。

不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方へ

不貞行為をしていないのに、急に慰謝料請求をされたら動揺してしまうのも無理はありません。

ただ実際に過去の裁判例でも、不貞行為の有無は認められていないのに、慰謝料の支払いを命じられたケースも存在します。

不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば下記のようなメリットがあります。

  • 自身の状況に沿ったアドバイスをしてもらえる
  • 相手との交渉を任せる事ができる など

慰謝料請求をされたからといって、慰謝料請求が認められるとは限りません。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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肉体関係なしにも関わらず不貞行為があったと誤解されるケース

不貞行為なし誤解

肉体関係なしでも不貞行為があったと誤解される事例をご紹介します。

不倫・浮気の慰謝料請求の根拠は平穏な夫婦関係を破壊されたこと、夫婦の一方が相手方に対して持つ貞操権が侵害されたことにあるとされています。

たとえ配偶者以外の第三者と不貞行為なしのプラトニックな関係だったとしても、限度を超えた交際の継続によって配偶者が精神的な苦痛を受けることがあります。

婚姻関係が継続している場合、慰謝料請求のリスクが生じる避けるべき行為を以下でご紹介します。

LINE・メールで親密的なやりとりをした

LINEやメール上で「性的なことを送り合う」「愛している・好きなど好意が伝わるメッセージを送り合う」といった親密なやりとりを続けていると、配偶者に不貞行為をしていると疑われるケースがあります。

不貞行為で慰謝料を請求するためには「不貞行為があった証拠」を提出する必要がありますが、LINE・メールのやりとりだけでは明確な証拠としては弱いでしょう。とはいえ、不貞行為を推認できるような内容の文面を送り合っているような場合には、不貞行為があったと認められる可能性がありますので注意が必要です。

そのため、LINEやメールのやりとりだけでは相手方の慰謝料請求が認められる可能性は低いですが、ご自身の軽率な言動で相手方が傷ついているのであれば、大きなトラブルの元を後に残さないためにも謝罪はしておくべきでしょう。

隠れてキスをした

相手方としては「キスをしたのだから浮気だ」と考えるのも当然ですが、法律上ではキスをしただけで不貞行為と認められません。体を触るなどの行為もそれのみでは不貞行為として認められることはないでしょう。

しかし、社会通念上に不適切な交際であると認められる可能性が高く、平穏な夫婦関係に亀裂を生じさせたことを理由に少額でも慰謝料が認められるケースもあるかもしれません。

なお、オーラルセックスなどのセックスの類似行為とみなされる行為については不貞行為と認められる可能性が高いでしょう。婚姻関係を継続している場合には、民法770条1項1号の「不貞な行為」に該当する可能性が高く離婚の要因となるかもしれません。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用:民法

ホテルには入ったが何もしなかった

配偶者以外の第三者とホテルに入った写真・ホテルを出た写真は不貞行為があったことの証拠として有効です。たとえホテルに入って肉体関係を持たなかったとしても、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。

このようなケースで慰謝料請求を覆すためには「EDの治療中である」「性同一性障害である」など、ホテルに出入りしていた当時性交が不能であったことの客観的な証拠が必要となるかもしれません。

肉体関係なしでも不貞行為と認められるケース

不貞行為と認められる行為

肉体関係なしで不貞行為と認められるケースをご紹介します。法律上の不貞行為に当たらない場合でも、社会通念上で許される範囲を超えて夫婦関係の平穏を侵害したと認められると「不法行為」として慰謝料請求が可能になることがあります。

具体的には、キスや抱き合うなど恋愛関係が認められる行為があげられます。実際に肉体関係がなかったとしても(不貞行為の証拠がない場合)、平穏な夫婦関係を破壊したと認められる場合には慰謝料請求が可能となるかもしれません。

高額なプレゼントを繰り返していた

高額なプレゼントを繰り返していた場合には不貞行為と認められる可能性があります。高額なプレゼントのレシート・領収書1枚で不貞行為と認められることは殆どありませんが、それが何枚もあり高額なプレゼントを繰り返していたことが認められ、他の事情と合わせ婚姻共同生活を破壊させたと評価されれば、不法行為であると認められるかもしれません。

頻繁に密会していた

頻繁に密会していた場合にも不貞行為と認められる可能性があります。ただ密会していただけであれば慰謝料請求が認められる可能性は低いですが、肉体関係が推認できるような方法・頻度で会っていたような特別な状況がある場合には慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

過去にあった裁判例によると、過去に不貞関係であった二人が深夜に密会した行為は、二人が不貞関係を再開したと疑惑を抱かせるのに十分であり、夫婦の婚姻関係を破綻させる可能性がある行為として、慰謝料請求が認められています。

裁判年月日 平成25年 4月19日
裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平23(ワ)39342号

事件名 慰謝料等請求事件

裁判結果 一部認容

文献番号 2013WLJPCA04198016

不貞行為をしていないのに慰謝料請求された場合に知っておきたいポイント

不貞行為なしで慰謝料請求された

不貞行為なしで慰謝料請求された場合に知っておきたいポイントをご紹介します。

不貞行為と認められるためには証拠が必要となる

前述しましたが、相手方は(慰謝料を請求する側)不貞行為があったことを証明する必要があります。相手方が不貞行為の証拠を提出していない場合には慰謝料を支払う必要はないでしょう。

不貞行為の事実がないにも関わらず、相手方が「不貞行為の証拠がある!」と言い張る場合であれば、その証拠が法的に有効な証拠ではない場合が殆どでしょう。

【関連記事】

調停や裁判などでも使える浮気の証拠とその集め方

浮気・不倫慰謝料の請求に有力な証拠|証拠がなくても請求するには?

慰謝料の請求権には時効がある

不貞行為の慰謝料請求権には3年の時効が設けられています。不貞行為は法律上の不法行為とされ、不法行為には以下のように法律上で時効が設けられています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用:民法

そもそも、不貞行為なしでの慰謝料請求が認められるケースは多くはありませんが、時効に関しての知識も予め確認しておくと、ご自身が慰謝料請求された際の精神的負担が軽くなるかもしれません。

ただし、夫婦間については、離婚後6ヶ月を経過するまでは消滅時効が完成しません(民法159条)。

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

引用:民法

【関連記事】

不倫の時効は3年と20年?時効を中断する4つの方法

離婚慰謝料の時効は3年|時効を中断し慰謝料を請求する方法

慰謝料の請求と獲得は別物である

不貞行為なしでも精神的苦痛を受けたことに対して慰謝料請求するケースもあるでしょうし、不貞行為があったと誤解して慰謝料請求するケースもあるでしょう。

ただし、慰謝料請求をしたからといって必ず慰謝料を獲得できるわけではありません。慰謝料請求されて不安を感じる方もいるかもしれませんが、慰謝料を支払う必要が発生するかどうかはわかりません。

慰謝料を請求できることと、慰謝料を獲得できることは別であると認識しておくと適切な行動をとることができるでしょう。慰謝料に関することは法律の専門家である弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

不貞行為をしていないのに慰謝料請求された場合の対処法

慰謝料請求対処法

不貞行為をしていないのに慰謝料請求された場合に有効な対処法をご紹介します。

まずは当事者同士で話し合ってみる

当事者同士で話し合いや示談が可能な場合、まずは話し合いの場を設けてみるとよいでしょう。

不貞行為なしだからといって、慰謝料請求を無視すると相手方への印象が悪くなってしまうこともあります。裁判になることで真実が明らかになることもありますが、裁判には手間と時間がかかりますし、弁護士を雇う場合は弁護士費用がかかります。

相手方が納得しない場合には予期せず不利益な状況に追い込まれてしまうこともありますから、できる限り当事者同士で話し合いの場を設けてみましょう。

合意したら示談書を作成する

慰謝料について合意した場合には「示談書」を作成するようにしましょう。示談書には必ず署名と捺印を添えることを覚えておきましょう。

合意した場合に口約束で終わらせてしまうと、言った言わないの水掛け論になる可能性があります。合意後にトラブルを起こさないためにも示談書の作成をおすすめします。

示談書の作成は合意してから迅速に行い、慰謝料の支払いを済ませる前に行うとよいでしょう。

【関連記事】

不倫相手と示談交渉を成功させるポイントと流れ | 示談書の作成方法

慰謝料の減額交渉のやり方|回答書の書き方とやってはいけない行為

弁護士に相談する

不貞行為なしで慰謝料請求された場合、「相手方の誤解である場合」もあるでしょうが「不貞行為と誤解される行為があった場合」もあるでしょう。ご自身の状況によってとるべき対処は様々です。弁護士は法律の専門家ですから、ご自身の状況に沿った有効なアドバイスをしてくれるはずです。

過去の裁判例でも不貞行為なしで慰謝料請求が認められたケースは存在しますし、「悪いことは何もしてないのだから大丈夫だろう」と楽観視せずに弁護士に相談してみることをおすすめします。

不貞行為なしの慰謝料請求に関する過去の判例

不貞行為なしの慰謝料請求に関する過去の裁判例をご紹介します。

浮気相手と互いに結婚を前提に交際した判例

原告
被告 妻の浮気相手
慰謝料 70万円
概要 原告は妻から被告と交際していることを知らされたが、肉体関係までは認められなかった。妻と被告が互いに結婚を前提として交際しており、その結果、妻は家出して原告と別居となり離婚に至った。
ポイント

裁判所は第三者が相手配偶者と肉体関係を持ったことが違法性を認めるための絶対的要件ではなく、婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るとした。

裁判年月日 平成17年11月15日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平16(ワ)26722号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容、一部棄却

文献番号 2005WLJPCA11156005

プレゼントを繰り返していた判例

原告
被告 夫の浮気相手
慰謝料 10万円
概要 浮気相手である被告と夫の間に肉体関係までは認められなかったが、数万円程度のプレゼントを繰り返したり、数日旅行に出かけたりしていた。原告は精神的苦痛から精神安定剤を服用している。
ポイント

思慮分別が十分あるべき年齢・社会的地位にある男女の交際としては社会通念上の範囲を超えているとし、夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるとした。

裁判年月日 平成15年 3月25日

裁判所名 東京簡裁

裁判区分 判決

事件番号 平14(ハ)15837号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容

文献番号 2003WLJPCA0325900

まとめ|適切な対応を取るためには弁護士への依頼が有効

不貞行為なしで慰謝料請求されたというケースは判例にも多く見受けられます。当事者同士では感情的になって冷静に話し合いを進められず、交渉が決裂してしまうこともあります。

不貞行為なしで慰謝料を請求された場合、弁護士に依頼することで円滑に事態の収拾を図れるかもしれません。

不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方へ

不貞行為をしていないのに、急に慰謝料請求をされたら動揺してしまうのも無理はありません。

ただ実際に過去の裁判例でも、不貞行為の有無は認められていないのに、慰謝料の支払いを命じられたケースも存在します。

不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば下記のようなメリットがあります。

  • 自身の状況に沿ったアドバイスをしてもらえる
  • 相手との交渉を任せる事ができる など

慰謝料請求をされたからといって、慰謝料請求が認められるとは限りません。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。離婚だけでなく、遺産相続、交通事故、刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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