不貞行為をしていないのに、急に慰謝料請求をされたら動揺してしまうのも無理はありません。
ただ実際に過去の裁判例でも、
不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば下記のようなメリットがあります。
- 自身の状況に沿ったアドバイスをしてもらえる
- 相手との交渉を任せる事ができる など
不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自発的に肉体関係を持つことを指します。
そのため、「不貞行為がないのにどうして慰謝料請求をされたんだ」と疑問を持ってしまうのも無理はありません。
しかし、不貞行為なしでも慰謝料を巡って裁判になった事案は過去にも存在します。
結論からいうと、不貞行為の事実があれば基本的には慰謝料を払う必要がありますが、不貞行為の事実がなければ慰謝料を支払わなくて済むケースがほとんどです。
不貞行為なしで慰謝料請求された場合にはどのような対処法が最適なのでしょうか。
本記事では、不貞行為なしで慰謝料請求された場合の対処法を解説します。
不貞行為をしていないのに、急に慰謝料請求をされたら動揺してしまうのも無理はありません。
ただ実際に過去の裁判例でも、
不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば下記のようなメリットがあります。
肉体関係なしでも不貞行為があったと誤解される事例を紹介します。
不倫・浮気の慰謝料請求の根拠は平穏な夫婦関係を破壊されたこと、夫婦の一方が相手方に対して持つ貞操権が侵害されたことにあるとされています。
たとえ配偶者以外の第三者と不貞行為のない関係だったとしても、限度を超えた交際の継続によって配偶者が精神的な苦痛を受けることがあります。
婚姻関係が継続している場合、慰謝料請求のリスクが生じる、避けるべき行為を紹介します。
LINEやメール上で「性的なことを送り合う」「愛している・好きなど好意が伝わるメッセージを送り合う」といった親密なやりとりを続けていると、配偶者に不貞行為をしていると疑われるケースがあります。
不貞行為で慰謝料を請求するには「不貞行為があった証拠」を提出する必要がありますが、LINE・メールのやりとりだけでは明確な証拠としては弱いでしょう。
とはいえ、不貞行為をしたと思われるような内容の文面を送り合っている場合には、不貞行為が認められる可能性があります。
ご自身の軽率な言動で相手方が傷ついているのであれば、トラブルの元を後に残さないためにも謝罪すべきでしょう。
相手方としては「キスをしたのだから浮気だ」と考えるのも当然ですが、法律上ではキスをしただけでは不貞行為と認められません。
体を触るなどの行為も、不貞行為として認められることはないでしょう。
しかし、社会通念上に不適切な交際であると認められる可能性が高いため、平穏な夫婦関係に亀裂を生じさせたことを理由に少額でも慰謝料が認められるケースもあるかもしれません。
なお、オーラルセックスなどの性行為の類似とみなされる行為については不貞行為と認められる可能性が高いでしょう。
婚姻関係を継続している場合には、民法770条1項1号の「不貞な行為」に該当する可能性が高く離婚の要因となるかもしれません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:民法
配偶者以外の第三者とホテルに入った写真・ホテルを出た写真は不貞行為があったことの証拠として有効です。
たとえホテルに入って肉体関係を持たなかったとしても、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
このようなケースで慰謝料請求を覆すためには「EDの治療中である」「性同一性障害である」など、ホテルに出入りしていた当時、性交が不能であったことの客観的な証拠が必要となるかもしれません。
肉体関係なしで不貞行為と認められるケースを紹介します。
高額なプレゼントのレシート・領収書1枚で不貞行為と認められることはほとんどありません。
しかし、レシートが何枚もあり高額なプレゼントを繰り返していたことが認められ、ほかの事情と合わせ、婚姻共同生活を破壊させたと評価されれば、不法行為であると認められるかもしれません。
ただ密会していただけであれば、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。
しかし、肉体関係があったと推測できるような方法・頻度で会っている場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。
過去の裁判例によると、過去に不貞関係であった二人が深夜に密会したという行為に、慰謝料請求が認められたことがありました。
深夜の密会が、不貞関係を再開した疑惑を抱かせるのに十分であり、夫婦の婚姻関係を破綻させる可能性があると判断されてしまいます。
裁判年月日 平成25年 4月19日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)39342号
事件名 慰謝料等請求事件
裁判結果 一部認容
文献番号 2013WLJPCA04198016
不貞行為なしで慰謝料請求された場合に知っておきたいポイントを紹介します。
慰謝料を請求する相手側は、不貞行為があったことを証明する必要があります。
相手方が不貞行為の証拠を提出していない場合には、慰謝料を支払う必要はないでしょう。
不貞行為の事実がないにも関わらず、相手方が「不貞行為の証拠がある!」と言い張る場合は、その証拠が法的に有効な証拠ではない場合がほとんどです。
不貞行為の慰謝料請求権には3年の時効が設けられています。
不貞行為は法律上で不法行為とされ、以下のように法律上で時効が設けられています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法
そもそも、不貞行為なしでの慰謝料請求が認められるケースは多くありません。
しかし、時効に関する知識をあらかじめ確認しておくと、ご自身が慰謝料請求された際の精神的負担が軽くなるでしょう。
ただし、夫婦間については、離婚後6ヶ月を経過するまでは消滅時効は完成しません(民法159条)。
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。引用元:民法
不貞行為がなくとも精神的苦痛を受けたことに対し慰謝料請求するケースや、相手方が不貞行為があったと誤解して慰謝料請求するケースもあるでしょう。
ただし、慰謝料請求をしたからといって必ず慰謝料を獲得できるわけではありません。
慰謝料請求されて不安を感じる方もいるかもしれませんが、慰謝料を支払う必要が発生するかどうかはわかりません。
慰謝料を請求できることと、慰謝料を獲得できることは別であると認識しておくと適切な行動がとれるでしょう。
慰謝料に関することは、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
不貞行為をしていないのに慰謝料請求された場合に有効な対処法を紹介します。
当事者同士で話し合いや示談が可能な場合、まずは話し合いの場を設けましょう。
不貞行為がないからといって、慰謝料請求を無視すると相手方への印象が悪くなってしまいます。
裁判になると真実が明らかにはなりますが、手間と時間がかかります。
弁護士を雇う場合は弁護士費用もかかります。
相手方が納得しない場合には予期せず不利益な状況に追い込まれてしまうこともあります。
できる限り当事者同士で話し合いの場を設けてみましょう。
慰謝料について合意した場合には「示談書」を作成するようにしましょう。
示談書には必ず署名と捺印を添えることを覚えておきましょう。
合意を口約束で終わらせてしまうと、言った言わないの水掛け論になる可能性があります。
合意後にトラブルを起こさないためにも、示談書の作成をおすすめします。
示談書の作成は合意してから迅速におこない、慰謝料の支払いを済ませる前に終えるとよいでしょう。
不貞行為なしで慰謝料請求された場合、相手方の誤解である可能性もある一方で、あなたが不貞行為をしたと誤解される行為をとった可能性もあるでしょう。
ご自身の状況によってとるべき対処はさまざまです。
弁護士は法律の専門家ですので、ご自身の状況に沿った有効なアドバイスをしてくれるでしょう。
過去の裁判例では、不貞行為なしで慰謝料請求が認められたケースは存在します。
「悪いことは何もしてないのだから大丈夫だろう」と楽観視せず、弁護士に相談してみることをおすすめします。
不貞行為なしの慰謝料請求に関する過去の裁判例を紹介します。
原告 | 夫 |
---|---|
被告 | 妻の浮気相手 |
慰謝料 | 70万円 |
概要 | 原告は妻から被告と交際していることを知らされたが、肉体関係までは認められなかった。
妻と被告が互いに結婚を前提として交際しており、その結果、妻は家出して原告と別居となり離婚に至った。 |
ポイント |
裁判所は第三者が相手配偶者と肉体関係を持ったことが違法性を認めるための絶対的要件ではなく、婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るとした。 |
裁判年月日 平成17年11月15日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)26722号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却
文献番号 2005WLJPCA11156005
原告 | 妻 |
---|---|
被告 | 夫の浮気相手 |
慰謝料 | 10万円 |
概要 | 浮気相手である被告と夫の間に肉体関係までは認められなかったが、数万円程度のプレゼントを繰り返したり、数日旅行に出かけたりしていた。原告は精神的苦痛から精神安定剤を服用している。 |
ポイント |
思慮分別が十分あるべき年齢・社会的地位にある男女の交際としては社会通念上の範囲を超えているとし、夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるとした。 |
裁判年月日 平成15年 3月25日
裁判所名 東京簡裁
裁判区分 判決
事件番号 平14(ハ)15837号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容
文献番号 2003WLJPCA0325900
不貞行為なしで慰謝料請求されたというケースは判例にも多く見受けられます。
当事者同士では感情的になって冷静に話し合いを進められず、交渉が決裂してしまうこともあります。
不貞行為なしで慰謝料を請求された場合、円滑に事態の収拾を図るためにも弁護士に依頼することをおすすめします。
不貞行為をしていないのに、急に慰謝料請求をされたら動揺してしまうのも無理はありません。
ただ実際に過去の裁判例でも、
不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされた方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば下記のようなメリットがあります。
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