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離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法
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・離婚後に慰謝料を請求することはできるのだろうか…?

・相手と関わりたくなくて、慰謝料を決めずに離婚してしまったけど、今から請求できる?

・離婚後に相手の浮気が発覚した、今から慰謝料を請求できる?

とお悩みではありませんか?

慰謝料などは離婚時にと取り決めるのがベストですが、「相手と関わりたくなくて離婚をしてしまった」あるいは、「離婚後に浮気が発覚したから請求したい」という方もいるのではないでしょうか。

離婚の慰謝料は、離婚後に請求できるケースもあります

そこでこの記事では、次の点を解説します。

  1. 離婚後に慰謝料請求できる条件
  2. 状況別の慰謝料相場
  3. 慰謝料請求の方法
  4. 慰謝料以外に請求できる金銭や権利

主に慰謝料請求をしようとしている方の立場でご説明しますが、後半には離婚後に慰謝料請求された方の対応法についてもご説明しています。

分からないからと、そのままにするのではなく、正しい知識を身に付けてできることからやっていきましょう。

離婚成立後だが慰謝料請求したい方へ

離婚した後でも、次の条件を満たしていればちゃんと慰謝料を請求できます!

  • 婚姻期間中に不倫・DV・パワハラ・生活費を入れないなどの不法行為があった
  • 離婚時に元パートナーと慰謝料免除などの取り決めをしていない
  • 慰謝料請求の時効3年が経過してない

慰謝料請求の時効は離婚が成立した日から3年が原則ですが、離婚後に相手の浮気を知ったならその日から時効が進行します。

もう請求できないと判断せず、まずは弁護士に無料相談してみましょう。

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目次

離婚後に慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料は、離婚を条件に請求できたり、されたりするものではありません。

慰謝料が発生する条件に該当した場合、離婚原因を作った側である有責配偶者に慰謝料を請求することができます

ここでは、離婚後に慰謝料を請求できる次の条件について解説します。

  1. 離婚原因が慰謝料を請求できる理由に該当する
  2. 離婚時にパートナーと金銭面の取り決めを行ってない
  3. 離婚後の慰謝料請求の時効である3年が経過していない

1:離婚原因が慰謝料を請求できる理由に該当する

離婚慰謝料を請求できる前提条件は、離婚の原因が慰謝料を請求できる理由に該当していることです。

元パートナーに、結婚生活を破綻させるような原因があったのであれば、慰謝料を請求できる理由に該当します。

慰謝料を請求できる理由
浮気・不倫などの不貞行為 他の相手と性交渉をすること
DV・モラハラ 暴力や精神的な虐待
悪意の遺棄 生活費を渡さない・理由のない別居・健康なのに働かないなど夫婦の義務を怠った
その他婚姻を継続しがたい重大な事由 セックスレスなど

一方で、どちらに責任があるのか判断できないような理由では、慰謝料の請求は認められないでしょう。

例えば、離婚理由でもっとも多い、性格の不一致では、お互いの性格が合わないだけで、どちらが婚姻関係を破綻させたと認定することはできません。

ただし、性格の不一致でも、相手が精神的な虐待を行うのであれば、モラハラに該当する可能性はあります。

元パートナーとの親族との不仲なども同様です。

2:離婚時にパートナーと金銭面の取り決めを行っていない

離婚後に慰謝料を請求できる条件の2つめが、離婚時にパートナーと金銭面の取り決めを行っていないことです。

もっと具体的に言えば、離婚時に清算条項を明記した離婚協議書を作成していないことです。

清算条項とは、次のような内容が書かれているものです。

  • 離婚後にはいかなる名目でも互いに金銭請求しない
  • 離婚に対する債権債務が一切ないことをお互いが認識している

清算条項の取り決めは、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、免除もしくは放棄したことになります。

離婚協議書の作成自体は問題ないのですが、上記のような文言を盛り込んでいる場合、相手から脅迫行為や詐欺行為でそういった条件を結ばされたといったようなケースでない限り、離婚後に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚した場合は?

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚して、慰謝料を請求したいという方もいるのではないでしょうか。

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚した場合、例外的に元パートナーに慰謝料を請求できる可能性はあります

もっとも離婚協議書の清算条項の内容にもよりますので、ケースバイケースです。

仮に元パートナーに慰謝料を請求できなかったとしても、浮気相手に不倫慰謝料として請求できる可能性もあります。

「慰謝料を請求できるかな…」とお悩みの方は、泣き寝入りする前に、まず無料相談などを活用して、弁護士に相談してみることをおすすめします。

3:離婚後の慰謝料請求の時効である3年が経過していない

そして最後の条件が、離婚慰謝料の請求権の時効である3年が経過していないことです。

離婚慰謝料の請求権の時効は、離婚が成立した日から原則3年です。

ただし、慰謝料の請求を内容証明郵便で行っているような場合、時効は6ヶ月延長されます。

また、相手が慰謝料の支払いに同意し、それを書面に残しておけば、時効はその日からカウントされます(債務の承認)。

また、請求できる慰謝料によっても、時効のカウントはやや異なります。

離婚慰謝料

離婚原因に対する精神的苦痛を金銭で補償するもの・離婚時に発生する

不倫慰謝料

不貞行為に対する精神的苦痛を金銭で補償するもの

離婚をしなくても請求できる・パートナーと浮気相手どちらにも請求できる

この不倫慰謝料の場合は、浮気の事実を知った日から3年が慰謝料の請求権の時効です。

もしあなたが離婚後に、浮気の事実を知ったならその日から時効が進行します。

時効に関してさらに詳しく知りたい方は関連記事もあわせてご覧ください。

離婚後に獲得できる慰謝料の相場

離婚後に慰謝料を請求できる条件について解説しましたが、気になるのは慰謝料の相場ですよね。

離婚の慰謝料には、実は相場というものはありません

夫婦だけの話し合いによって、離婚の成立や離婚時の条件(財産分与や養育費、慰謝料など)が決まる協議離婚であれば、お互いの話し合いで納得した金額を得ることができます。

ここで解説する相場とは、裁判所を介して請求し、裁判所が事実を認定して、過去の裁判例から妥当だと考えられる金額を決定した場合の相場で、あくまでも目安となる金額です。

ここでは、離婚後の慰謝料の相場についてご紹介します。

不貞行為の離婚慰謝料の相場は100~300万円

離婚後の慰謝料について、不貞行為の場合は100~300万円が相場と考えられるでしょう。

DVの離婚慰謝料の相場は~500万円前後

離婚後の慰謝料について、DVの場合は~500万円前後が相場と考えられるでしょう。

DVの内容や、頻度などによっても大きく異なります。

モラハラの離婚慰謝料の相場は~200万円前後

離婚後の慰謝料について、モラハラの場合は~200万円前後が相場と考えられるでしょう。

ただし、慰謝料を獲得するためには、モラハラの立証が不可欠となりますので、難易度は高いかもしれません。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場は~200万円前後

生活費を渡してくれなかったり、理由もなく別居され続けたりするような、悪意の遺棄の離婚の慰謝料の相場も~200万円前後です。

モラハラ同様に、悪意で遺棄をされたことを立証しなければなりません。

例えば、生活費の振り込みが途絶えたことがわかる通帳や、別居が始まった時期や経緯などが分かる日記・メモなどが証拠になります。

ここまで離婚後の慰謝料の相場についてご紹介しましたが、離婚後の慰謝料の相場は、なぜ離婚時よりも減ってしまうのでしょうか?

この疑問について、銀座さいとう法律事務所の齋藤弁護士に質問しました。

齋藤弁護士:

離婚に対するインセンティブが働かないことがほとんどだからです。

たとえば、交渉などをしていても、離婚したい利益を実現してしまっている以上は、条件闘争ができないのが主な要因です。

ただし、離婚後に不貞行為が発覚した場合など、離婚という結論は重視されていきますので、慰謝料だけをみるとあがることもあります。要は、その時々に応じた判断は不可欠ですね。

ナビ子

つまり、離婚時にはお互い離婚を成立させようと、交渉の余地がありますが、離婚後だと達したい離婚という目的を達成してしまっているために、慰謝料について交渉する意思が薄れてしまっているということなんですね。

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離婚後の慰謝料額を決める要素

上記で状況別の慰謝料の相場をお伝えしましたが、あくまでも目安に過ぎません。

実際には個々の状況に応じて、ケースバイケースで金額が決まっていきます。

離婚後の慰謝料額を決める要素として、以下の事項が主に挙げられます。

  1. 婚姻期間
  2. 子どもの有無
  3. 離婚原因がある前の夫婦関係
  4. 請求された人の収入
  5. 不法行為を受けていた期間・回数

慰謝料の増減されやすい要素をまとめると以下のような内容があります。

  1. 離婚による影響が大きい
  2. 精神的苦痛が大きい
  3. 請求相手の収入が多い

ただし、離婚してから期間が空くことで、証拠も確保しにくくなり、「いまさら請求されても」と、請求相手も応じてくれる可能性が低くなってしまいます

証拠が少ないなどの理由で、相手との交渉で妥協しなくてはならない部分も出てきてしまい、結果的に獲得できる慰謝料額が下がる要因にもなります。

離婚後の慰謝料請求も可能ですが、極力早めに請求し始めるようにしましょう。

離婚後に慰謝料を請求する方法

ここでは、離婚後に慰謝料を請求する方法を解説します。

なお、不倫慰謝料を浮気相手に請求する場合も同様の方法です。

次項では離婚後に慰謝料を獲得できた実例もご紹介していますので、あわせてご覧ください。

離婚後に慰謝料を請求された場合の対処法についてはこちらからご覧ください。

1:元パートナーの非を立証する証拠を集める

慰謝料を請求するために、もっとも重要なのが、証拠です。

詳しい証拠については後述します。

慰謝料の請求は、まず請求する相手との交渉となりますが、相手が素直に応じてくれるかどうかはわかりません。

証拠があることで、相手が素直に応じてくれる可能性も高まります

相手が応じてくれないとなると、今度は訴訟を申し立て、相手に請求することになります。

訴訟となると、判断を下すのは裁判官ですので、裁判官を納得させる客観的な証拠が不可欠となってきます。

相手に慰謝料の支払いを応じさせるためだけでなく、訴訟に発展した場合も視野に入れて、証拠を集めておくことが重要です。

離婚後の慰謝料を請求するために重要となる証拠

離婚後の慰謝料を請求するために重要となる証拠は次の通りです。

離婚後の慰謝料を請求するための証拠一覧
不貞行為
  • 肉体関係が立証できる証拠
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画・性交渉をしていることがわかる写真・動画・音声などの記録
  • 不倫相手と肉体関係があったことがわかるやり取りなど
  • 探偵など調査会社の調査報告書
  • 婚姻期間中に浮気をしていたことがわかる証拠・いつから肉体関係があったのか・婚姻期間中に不貞行為をしていたとわかる証拠
DV
  • ケガをした部分の写真(自分の顔も一緒に映して、かつ日付がわかるもの)
  • 医師の診断書
  • DVを受けたことがわかる日記・メモ・やり取りなどの記録
  • 相手とのやり取りの録音
モラハラ
  • 相手とのやり取りの録音や記録・相手の発言やモラハラを受けた日を記録した日記など
  • 心療内科に通っていた回数や診察記録、診断書、通院費の明細
  • モラハラを相談した相手の証言・カウンセラーの証言
  • また相手のモラハラにより金銭的な制裁を受けているような場合はそれを立証できるような給与明細や預貯金などの資料
悪意の遺棄 生活費を渡さない:
  • 給料の振込口座の銀行預金通帳の写し・実際に自分が補填したことを記録した家計簿やレシート
  • 生活費を渡してほしいとお願いした相手とのやり取り・LINEや録音記録
理由のない別居:
  • 別居に至った経緯・いつ別居が開始されたのかわかる記録
  • 別居先を特定できる資料・賃貸借契約書
  • 別居についてのお互いのやり取り・LINEや録音記録
健康なのに働かない:
  • 健康であるのに働いていないことを綴った日記・メモなどの記録
  • 働いてほしいとお願いしたお互いのやり取りや録音記録

これらの内容は、一般的な証拠の例ですので、具体的にどういった証拠が考えられるのか?今あるものが証拠にできないか?などは弁護士に相談してみてください。

必要な証拠も的確に集めやすくなってくるでしょう。

また、ここではどんな証拠が考えられるか解説しましたが、離婚をして同居していない今、慰謝料を請求できる証拠が失われていることもありますよね。

これらの証拠を集めるには、次のような方法が考えられます。

探偵に依頼 ✔知人などの証言を集めて報告書を作成してもらう
✔社内不倫であれば、交際していた期間がどれくらいか、婚姻期間中に交際していた証言 など
弁護士に依頼 ✔弁護士会照会で、クレジットカードの明細からホテルの利用を確認
✔携帯電話の番号から相手を特定
✔医療機関からカルテを取り寄せて、暴力やモラハラで相談していた・浮気での堕胎をしていたなどの記録を集める など

例えば、ラブホテルに出入している写真を撮ろうとして、1日中バレずにターゲットを尾行し続けることは非常に困難で、個人で集めるのには限界があります

可能であれば、探偵や弁護士に依頼して証拠を集めたほうが、慰謝料を獲得できる確率が高まるでしょう。

2:元パートナーと話し合いを行う

慰謝料の請求では、まず元パートナーと話し合いを行います。

相手と会いたくないと感じている方は、内容証明の送付でも可能です。

ただし、離婚後の慰謝料となると、相手も「今更支払いたくない」と感じるでしょうし、交渉が上手くいかなければ、無視をされてしまう可能性もあります。

訴訟に発展することを見越して証拠を集めていても、十分な証拠が集められない可能性もあります。

訴訟で負けてしまうことを回避するためにも、極力直接交渉で慰謝料の支払いに応じてもらうのがベターでしょう。

少ない証拠で、相手がしたことを立証し、納得して慰謝料の支払いに応じてもらうよう交渉しなければなりません。

個人での交渉が難しいのであれば、離婚や慰謝料トラブルの経験が豊富な交渉力のある弁護士に依頼したほうが確実です。

内容証明郵便で請求する

相手と顔を合わせずに慰謝料請求をするなら、内容証明郵便での請求が有効です。

内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容や差出人と受取人、配達した日時などを証明してくれるサービスです。

請求相手が「そんな請求知らない」などと言い逃れを防ぐことができます。

文書での請求だけでは応じてはくれない可能性も高いものの、相手を次なる交渉のステージに立たせる役割も果たしてくれます。

内容証明郵便を利用するには、書面を作って、郵便局で内容証明郵便を送る旨を伝え料金を払うだけですが、文字数等に制限があるため、事前に確認するか、弁護士に依頼すると良いでしょう。

内容証明郵便の書き方については、以下の記事も参考にしてください。

3:慰謝料請求訴訟を申し立てる

それでも相手が応じてくれないとなれば、相手の住まいを管轄とする地方裁判所に、慰謝料請求訴訟を申し立てることになります。

慰謝料請求訴訟の申立方法については関連記事をご覧ください。

慰謝料請求訴訟の手続きや、対応を個人でするのは簡単ではありません。

訴訟となると、やはり弁護士に依頼したほうが安心ですよね。

訴訟を申し立てる前にも、今持っている証拠で本当にいいのかどうか、弁護士に相談してください

もっと言えば、訴訟となると弁護士費用も高額になってきます。

請求する慰謝料額よりも弁護士費用の方が高くなってしまう費用倒れの状態になってしまえば、元も子もありません。

相手から獲得できる慰謝料が高額なのであれば構いませんが、どの程度請求できるのかも含めて行動を起こす前に事前に相談するか、訴訟を回避するために交渉の段階で弁護士に依頼しておくことを強くおすすめします。

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離婚後に不倫が発覚して慰謝料請求したい場合の注意点

離婚後の慰謝料請求では時効が成立している・してしまう可能性もあるため、「時効を過ぎていないのか」「時効成立までに請求できるかどうか」に気を付けておきましょう。

離婚後の慰謝料請求の時効は、原則的に離婚が成立した日から3年になっており、それぞれ以下の日から時効の日数が進んでいきます。

  1. 協議離婚:役所が離婚届を受理した日
  2. 調停離婚:調停が成立した日
  3. 裁判離婚:判決が確定した日

ただし、離婚後に元配偶者に不倫があったことを知って、慰謝料請求をしようと考えた方も少なくないでしょう。

不倫の慰謝料請求ですが、上でも簡単に触れたように、離婚後の慰謝料請求と時効の考え方が違います。

離婚慰謝料 離婚が成立した日から原則3年
不倫慰謝料 不倫の事実を知った日から原則3年

不倫の慰謝料請求は、不倫があったことを知ってから3年ですので、離婚後3年以上が経過していても慰謝料請求ができる場合もあります。

ただし、離婚してから時期があればあるほど、請求相手も反論や言い逃れをしてくる可能性が高くなりますので、時効があるからと悠長にすることもできません。

婚姻期間中に不貞行為があったという情報を揃え、弁護士に相談しながら対応を考えていくと良いでしょう。

離婚後に慰謝料を獲得できた事例

ここでは、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士が、離婚後の慰謝料を獲得した実例をご紹介します。

離婚後に発覚した婚姻期間中の浮気・離婚後に慰謝料を獲得できた実例

依頼者の相談内容
離婚前、土日はいつも理由を言わずに帰宅せず、不審な点があった元旦那。
離婚後に、学芸会参加後に、タクシーで浮気相手の家に行っていたことが発覚しました。
依頼者はもともと公正証書を組んでいましたが、定めていたのは養育費のみで、財産分与もありませんでした。
弁護士の対応
時効の問題があったのですぐに内容証明郵便を送付し、催告。
また、同時に不貞相手にも催告。 旦那は、不貞相手と一緒になるため離婚を急いでいたと思われるので、驚き、対処する方針。
すぐに不貞相手近所のホテルで接触した。
結果
結果300万円の慰謝料を獲得。
すぐに動いたこと、すぐに電話で伝えたこと、訴訟を前提として動いていたので、訴訟にされたくない相手方にとっては交渉で終えたかったことから、このような結果となりました。

離婚後の慰謝料請求に関して、相手と交渉する場合に、個人で訴訟を起こすと伝えても相手は信じずに無視をされてしまうケースもあります。

弁護士がついていたことで、訴訟の現実味が増し、相手も交渉に応じたのでしょう。

このように、弁護士が味方にいるというだけでも相手にプレッシャーを与えられますので、慰謝料請求をする際には弁護士依頼を積極的に検討しましょう。

婚姻期間中のモラハラに対して離婚後に慰謝料を獲得できた実例

依頼者の相談内容
元旦那のモラハラがひどかったために、来所されました。
依頼者が保管していたラインには、そのひどいモラハラが残されていました。
✔ばばあと呼ばれていたこと
✔俺の人生はお前のせいで台無しだ、など罵った内容
弁護士の対応
ライン証拠を丹念に洗うと、死ね、などの言葉が複数。
ほかにも、友人らに「恋愛したいわ」「ばばあがうっさい」などと証拠が多数。
これらをもとに内容証明を作成。しかし、応答がないので裁判。
結果
229万円の慰謝料獲得。
分割にはなりましたが、証拠が少ないなかでも、弁護士の対応なしには成し得ない結果だと言えるでしょう。

ラインの証拠だけで、個人で対応して慰謝料を支払ってもらうのは困難です。

仮に訴訟を起こすとしても、少ない証拠では、戦略的な弁論術が求められます。

弁護士に依頼したことが勝因だと言えます。

婚姻期間中のDV・離婚後に慰謝料を獲得できた実例

依頼者の相談内容
もともと旦那からの暴力があり、子供の見ている前でも預金口座のカードを取り合いになり、死ね、ぶっ殺してやるなどの暴言を浴びせられた依頼者。
旦那と離婚するために来所されました。
弁護士の対応
録音対応を示唆。
早めに離婚したかったので、離婚を先行させ、その後慰謝料請求。
結果
離婚成立、慰謝料330万円獲得。
診断書が存在したこと、録音をしてもらったこと、探偵をつけていたので不貞行為も立証できたこと、暴力のあざがのこっていたことなど、証拠がそろっていたことと、早期に訴訟提起したことが決め手でした。

事前に弁護士に相談をしておくことで、どういった証拠を集めればよいのか、アドバイスをもらうことができます。

またDVの場合は、身の危険があるために、まず離婚を成立させる方法もあります。

どういった方法で離婚や慰謝料請求を行うべきなのか、弁護士に相談したほうが確実です。

離婚後でも請求できる慰謝料以外のお金や権利

こちらでは、離婚後でも請求できる慰謝料以外のお金や権利について解説します。

離婚協議書の内容にもよりますが、離婚時には取り決めがなかったものでも、離婚後に請求できたり、変更できたりするケースもあります。

財産分与|2年以内

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を公平に分配することです。

もし離婚時に財産分与について取り決めがなかったような場合は、離婚が成立した日から2年以内であれば請求できる可能性があります。

婚姻期間中の財産がどの程度あったのか確認して、相手と交渉することになります。

養育費

養育費とは、子供を養育費するためにかかる費用のことで、学費・食費・医療費など全てが含まれます。

養育費は、子供が成人するまで、子供と同居していないほうの親が支払うのが一般的です。

養育費の金額は、お互いの経済状況を考慮して柔軟に決定することができます。

養育費については、離婚時に受け取らないと取り決めても、支払う側が自己破産をしても免責されません。

受け取る側はお子さんのためにも、しっかりと請求をし、支払う側は、お子さんのためにしっかりと支払いましょう。

親権・監護権

親権は、離婚後でも変更できるケースがあります。

例えば、親権者・監護者が入院でお子さんの面倒が見られなくなった、暴力や虐待・育児放棄、養育環境の悪化、ギャンブルなど依存症となったようなケースであれば、変更できる可能性があります。

面会交流

面会交流とは、子供と同居していない親が、子供と会って交流を深めることです。

面会交流は、お子さんが両親から愛されていることを知るために不可欠なものです。

離婚してしまったとしても、面会の機会は設けるようにしましょう。

面会交流については関連記事をご覧ください。

離婚後に慰謝料を請求された場合に確認すること

ここからは、主に離婚後に慰謝料請求をされた側の対応についてご説明します。

突然慰謝料請求をされ、どのような対応をすれば良いか戸惑っている方も多いでしょう。

以下の内容を参考にしながら対応していきましょう。

無視は厳禁|離婚後でも慰謝料支払いの義務が出てくる

離婚後だからといって、慰謝料請求を無視してはいけません。

慰謝料請求を受ける理由が事実で時効が成立していないのであれば、離婚後でも慰謝料支払いの義務はあります

無視することで相手に対して、より一層悪い感情を持たれるようになり、話し合いでの解決も難しくなってしまいます。

相手も相当の覚悟を持って請求していることが想定されるため、無視したところで、次に調停や訴訟に発展して、簡単に逃れられるようなものではないでしょう。

慰謝料を請求できるケースなのか確認をする

「離婚の原因が慰謝料を請求できる理由に該当する」で解説した通り、離婚原因が性格の不一致など、あなたに責任がないのであれば、慰謝料の請求に応じる必要はありません

また、浮気の慰謝料請求では、浮気をした段階で婚姻関係がすでに破綻していた場合、慰謝料の請求を回避できる可能性があります。

例えば、浮気をした時点で、別居をしていた、離婚に向けて話し合っていたケースが該当します。

まずは、慰謝料を請求できるケースなのか、確認しましょう。

慰謝料支払いの義務がないケースでは、相手の主張に対して反論していきますが、反論することで、相手との話し合いは難航することが予想されます。

弁護士に相談の上、どのような方向性で支払いを拒否していくかを決めていきましょう。

依頼をすれば、代理での交渉が可能でので、相手に納得してもらいながら、支払いを拒否できるケースも出てくるでしょう。

事実に基づく請求か?

事実とは異なる内容で慰謝料請求を受ける場合もあります。

もし、実際には行っていない理由での慰謝料請求がされているのであれば、「やっていない」などと反論し、相手がそのような理由で請求してくる根拠となる証拠の提示を求めましょう

夫婦関係が破綻していなかったか?

例えば、婚姻期間中に不貞行為があったとしても、すでに夫婦関係が破綻している状況であれば、慰謝料の支払い義務を免れる、もしくは減額できる余地があります。

この場合、こちら側が「このような理由ですでに夫婦関係が破綻していた」と、主張していきます。

争いになることが予想されますので、あらかじめ婚姻関係の破綻を証明する資料や証拠を用意しておくと良いでしょう。

時効は成立していないか?

同様に、慰謝料を請求できる時効が経過していないか確認しましょう。

離婚慰謝料の請求権の時効は、離婚が成立した日から3年です。

ただし、債務の承認をしていた場合は、その日から3年となります。

婚姻期間中の不貞行為に関して、離婚後に発覚した場合は、元パートナーがその事実を知った日から3年です。

相手に証拠があるか?

相手が慰謝料請求をしてきても、その理由を証明する証拠が不十分であれば反論する余地があります。

何を持ってその事実があったのかを証明する証拠の提示を求めましょう。

十分な証拠が用意できないようであれば、支払い拒否や減額に繋げていくことが可能です。

請求されている内容を確認する

慰謝料請求される原因は自分にあったとしても、過剰な請求がされている場合もあります。

適した慰謝料額か?慰謝料以外の要求はされていないか?などを確認しましょう。

金額は適正か?

慰謝料請求をされる場合、あらかじめ高めの金額で請求されることも多いです。

素直に応じず、減額してもらうことも前提として考えましょう。

減額交渉する際も、きちんと理由と根拠を持って交渉したほうが相手も応じてくれやすいので、方向性を定め、交渉する際の資料・証拠も準備していきましょう。

弁護士に相談することで、適した慰謝料額や減額交渉時のアドバイスを行ってくれます。

慰謝料請求以外の要求がされているか?

慰謝料以外の要求も一緒に行われるケースがあります。

こちらも、素直に応じず応じる必要性があるかどうかをきちんと判断しましょう。

  1. 弁護士費用や探偵費用の請求
  2. 治療費の請求
  3. 子どもへの接触禁止
  4. 退職や引越しの要求

上記の内容が一緒に要求されることもありますが、応じなくて良い内容がほとんどです。

仮に応じるとしても、応じることを理由に慰謝料減額を求めるなどの交渉ができますので、素直に応じることは避けておきましょう。

弁護士に相談する

慰謝料請求をされたのであれば、一度は弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料トラブルを解決した実績がある弁護士であれば、相手との交渉を心得ていますし、法的根拠に基づいた反論で減額できる可能性もあります。

また、あなたの希望に沿った解決策を提案してくれます。

まずはどういった対応をすべきなのか、相談してみてはいかがでしょうか。

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離婚後に慰謝料を請求された場合の対処法

ここでは、離婚後に慰謝料を請求された場合の対処法を解説します。

減額ができないか交渉をする

もしあなたが婚姻期間中に、有責行為をしたのであれば、訴訟に発展した場合に、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

訴訟に発展すれば、裁判に出廷するか、弁護士に代理人として出廷してもらうかしなければなりませんし、慰謝料を支払わなければ強制執行(差し押さえ)を受ける恐れもあります。

相手が慰謝料を請求してきたのであれば、真摯に謝罪をし、減額できないか交渉してみる方法もあります。

避けるべき対応は、相手からの連絡や、内容証明を無視することです。

相手も弁護士に依頼してくる可能性がありますので、まずはしっかりと返信しましょう。

分割払いや支払い期限延長の交渉をする

慰謝料そのものの減額が難しい場合でも、支払期限に猶予を持たせてもらい、分割払いでの対応を提案すれば応じてくれるケースも多いです。

相手もきちんと支払ってもらうことを第一に考えているでしょうから、無理に一括請求するのではなく、分割払いや支払い期限の延長を交渉して調整することもできます。

特に分割払いになった場合には、途中で支払いが滞ることを心配するでしょうから、示談書に支払い期限や月々の支払額、支払方法などをきちんと記載して和解することが求められます。

請求方法によっては対応に注意する

慰謝料請求の方法によっては、対応を気を付けておくべき内容があります。

電話やメールによる請求

電話やメールなど、普段から使っている連絡手段で請求を受けた場合、安易に内容を認めてしまいがちになります。

特に電話では、気が動転していることもあり、相手から「認めますか?」と迫られて、「はい」と素直に答えてしまうような危険があります。

電話やメールで突然請求を受けたとしても、すぐには応じず、必ず「弁護士に相談して後ほど対応します」と、一度間をおくようにしましょう。

内容証明郵便による請求

内容証明郵便で請求されていても、支払い拒否や減額交渉をすることはできます。

内容証明郵便は、あくまでも郵便局が文書の内容や差出人・受取人、日付などを証明してくれるだけのサービスであって、書かれている内容自体に従う義務はありません

請求される理由や金額などに納得がいかなければ、反論することができますので、こちらも素直に応じることは厳禁です。

その一方で、内容証明郵便を利用されていることで、文書を送った事実を郵便局から証明されます。

「そのような文書は知らない」と、言い逃れをしても意味がありませんので、誠意ある対応が第一でしょう。

訴状や調停の呼出状への対応

訴状や調停への呼出状が届いた場合、無視は厳禁です。

内容を確認の上、記載がある日時に出席するように調整をしましょう。

どうしても出席できない場合には、裁判所に連絡することで欠席を許してもらえる場合もありますが、基本的には出席するようにしてください。

無断欠勤することで、相手の主張が通りやすくなり、裁判所からの心証も非常に悪くなります

調停や裁判が行われる日までに、弁護士に相談しながら、どのような対応を取っておくかをアドバイスしてもらうことも重要です。

まとめ|離婚後の慰謝料請求のポイントは相談をすること

この記事では、離婚後の慰謝料請求について解説しました。

離婚後であっても、離婚成立から原則3年の時効が経過しておらず、慰謝料請求できる理由に該当すれば、慰謝料請求も可能です。

離婚後の慰謝料請求のポイントは、一人で行動せずに、弁護士に相談することです。

お伝えした通り、証拠集めや相手への請求では、個人での対応が難しい場合もありますし、弁護士に相談をすることで適切な対応を知ることができます。

今は無料相談を受けている弁護士事務所もたくさんありますので、まずはどの程度の慰謝料が見込めるのか、弁護士費用はどのくらいで、費用倒れにならないかも含め、相談してみることをおすすめします。

慰謝料請求には時効があります。

離婚後の慰謝料請求には、3年という時効があります。不倫の慰謝料請求も、事実を知ったときから原則3年です。財産分与は2年、と請求にはそれぞれ時効があります。

もしかしてもうすぐ時効かも…」「時効を過ぎているかも…?」と不安に感じたら、まず弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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