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離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法

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・離婚後に慰謝料を請求することはできるのだろうか…?

・相手と関わりたくなくて、慰謝料を決めずに離婚してしまったけど、今から請求できる?

・離婚後に相手の浮気が発覚した、今から慰謝料を請求できる?

とお悩みではありませんか?

慰謝料などは離婚時に取り決めるのがベストですが、「相手と関わりたくなくて離婚をしてしまった」あるいは、「離婚後に浮気が発覚したから請求したい」という方もいるのではないでしょうか。

離婚の慰謝料は、離婚後に請求できるケースもあります

そこで本記事では、次の点を解説します。

  1. 離婚後に慰謝料請求できる条件
  2. 状況別の慰謝料相場
  3. 慰謝料請求の方法
  4. 慰謝料以外に請求できる金銭や権利

主に慰謝料請求をしようとしている方の立場で説明しますが、後半には離婚後に慰謝料請求された方の対応についても説明しています。

わからないからと、そのままにするのではなく、正しい知識を身に付けてできることからやっていきましょう。

離婚成立後だが慰謝料請求したい方へ

離婚した後でも、次の条件を満たしていればちゃんと慰謝料を請求できます!

  • 婚姻期間中に不倫・DV・パワハラ・生活費を入れないなどの不法行為があった
  • 離婚時に元パートナーと慰謝料免除などの取り決めをしていない
  • 慰謝料請求の時効3年が経過してない

慰謝料請求の時効は離婚が成立した日から3年が原則ですが、離婚後に相手の浮気を知ったならその日から時効が進行します。

もう請求できないと判断せず、まずは弁護士に無料相談してみましょう。

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目次

離婚後でも慰謝料は請求できる条件3つ

離婚慰謝料は、離婚を条件に請求できたり、されたりするものではありません。

慰謝料が発生する条件に該当した場合、離婚原因を作った側である有責配偶者に慰謝料を請求することができます。

ここでは、離婚後に慰謝料を請求できる次の条件について解説します。

  • 離婚原因が慰謝料を請求できる理由に該当する
  • 離婚時にパートナーと金銭面の取り決めをおこなってない
  • 離婚後の慰謝料請求の時効である3年が経過していない

1.離婚原因が慰謝料を請求できる理由に該当する

離婚慰謝料を請求できる前提条件は、離婚の原因が慰謝料を請求できる理由に該当していることです。

慰謝料を請求できる4つの理由

元パートナーに、結婚生活を破綻させるような原因があったのであれば、慰謝料を請求できる理由に該当します。

慰謝料を請求できる理由
浮気・不倫などの不貞行為 他の相手と性交渉をすること
DV・モラハラ 暴力や精神的な虐待
悪意の遺棄 生活費を渡さない・理由のない別居・健康なのに働かないなど夫婦の義務を怠った
その他婚姻を継続しがたい重大な事由 セックスレスなど

一方で、どちらに責任があるのか判断できないような理由では、慰謝料の請求は認められないでしょう。

たとえば、離婚理由でもっとも多い「性格の不一致」では、お互いの性格が合わないだけで、どちらが婚姻関係を破綻させたのか認定することはできません。

ただし、性格の不一致でも、相手が精神的な虐待をおこなうのであれば、モラハラに該当する可能性はあります。

元パートナーとの親族との不仲なども同様です。

2.離婚時にパートナーと慰謝料の取り決めをおこなっていない

離婚後に慰謝料を請求できる条件の2つめが、離婚時にパートナーと金銭面の取り決めをおこなっていないことです。

もっと具体的にいえば、離婚時に清算条項を明記した離婚協議書を作成していないことです。

清算条項とは、次のような内容が書かれているものです。

  • 離婚後にはいかなる名目でも互いに金銭請求しない
  • 離婚に対する債権債務が一切ないことをお互いが認識している

清算条項の取り決めでは、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、免除もしくは放棄したことになります。

離婚協議書の作成自体は問題ないのですが、上記のような文言を盛り込んでいる場合、相手から脅迫行為や詐欺行為でそういった条件を結ばされたといったようなケースでない限り、離婚後に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚した場合は?

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚して、慰謝料を請求したいという方もいるのではないでしょうか。

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚した場合、例外的に元パートナーに慰謝料を請求できる可能性はあります

もっとも離婚協議書の清算条項の内容にもよりますので、ケースバイケースです。

仮に元パートナーに慰謝料を請求できなかったとしても、浮気相手に不倫慰謝料として請求できる可能性もあります。

「慰謝料を請求できるかな…」とお悩みの方は、泣き寝入りする前に、まず無料相談などを活用して、弁護士に相談してみることをおすすめします。

3.離婚後の慰謝料請求権の時効である3年が経過していない

そして最後の条件が、離婚の慰謝料請求権の時効である3年が経過していないことです。

離婚慰謝料の請求権の時効は、離婚が成立した日から原則3年です。

ただし、慰謝料の請求を内容証明郵便でおこなっているような場合、時効は6ヵ月延長されます。

また、相手が慰謝料の支払いに同意し、それを書面に残しておけば、時効はその日からカウントされます(債務の承認)。

請求できる慰謝料によって時効が違う

また、請求できる慰謝料によっても、時効のカウントはやや異なります。

離婚慰謝料

離婚原因に対する精神的苦痛を金銭で補償するもの

離婚時に発生する

不倫慰謝料

不貞行為に対する精神的苦痛を金銭で補償するもの

離婚をしなくても請求できる・パートナーと浮気相手どちらにも請求できる

この不倫慰謝料の場合は、浮気の事実を知った日から3年が慰謝料の請求権の時効です。

もしあなたが離婚後に、浮気の事実を知ったならその日から時効が進行します。

時効に関してさらに詳しく知りたい方は関連記事もあわせてご覧ください。

離婚後に慰謝料請求できないケース4つ

続いては離婚後に慰謝料を請求できないケースを確認しましょう。

離婚後に慰謝料を請求できないケースは以下の4つが該当します。

1.慰謝料を請求しない約束をしている

離婚時に双方が合意して慰謝料を請求しないと約束している場合、その後に慰謝料を請求することはできません。

書面での合意書や公正証書にその旨が明記されている場合、法的拘束力が生じます。

この合意を破ることは契約違反となり、慰謝料の請求は法的に認められない可能性が高くなります。

2.モラハラ・浮気・暴力などの証拠がない

慰謝料を請求するためには、モラハラや浮気、暴力などの離婚原因を証明する証拠が必要です。

しかし、これらの証拠がない場合、裁判所に対して相手の過失を立証することができず、慰謝料の請求は認められません

証拠としては、メールや録音、診断書などが重要であり、これらを欠いては請求が成立しないことが多いです。

3.離婚の原因が相手にはない

離婚の原因が相手にない場合、慰謝料の請求は難しくなります。

たとえば、性格の不一致や価値観の違いといった双方に責任がある離婚の場合、相手に対して慰謝料を求めることはできません。

慰謝料は基本的に、浮気、暴力、モラハラなど、一方に明確な過失がある場合に請求されるものです。

離婚原因が相手にない場合は、その請求が認められないことが多いです。

4.以前から夫婦関係が破綻していた

夫婦関係が離婚前から長期間にわたり破綻していた場合、慰謝料の請求は認められにくくなります。

婚姻関係中に不倫をしていたとしても、夫婦関係が破綻していた場合は請求することができません

これは、すでに破綻していた関係では、相手の行為が直接的な離婚原因と見なされないためです。

離婚後に獲得できる慰謝料の相場

離婚後に慰謝料を請求できる条件について解説しましたが、気になるのは慰謝料の相場ですよね。

離婚の慰謝料には、実は相場というものはありません

夫婦だけの話し合いによって、離婚の成立や離婚時の条件(財産分与や養育費、慰謝料など)が決まる協議離婚であれば、お互いの話し合いで納得した金額を得ることができます。

ここで解説する相場とは、裁判所を介して請求し、裁判所が事実を認定して、過去の裁判例から妥当だと考えられる金額を決定した場合の相場で、あくまでも目安となる金額です。

ここでは、離婚後の慰謝料の相場について紹介します。

不倫などの不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料相場|100~300万円

離婚後の慰謝料について、不貞行為が離婚原因の場合は100万円~300万円が相場と考えられるでしょう。

DVが原因で離婚した場合の慰謝料相場|~500万円前後

離婚後の慰謝料について、DVが離婚原因の場合は~500万円前後が相場と考えられるでしょう。

DVの内容や、頻度などによっても大きく異なります。

モラハラが原因で離婚した場合の慰謝料相場|~200万円前後

離婚後の慰謝料について、モラハラの場合は~200万円前後が相場と考えられるでしょう。

ただし、慰謝料を獲得するためには、モラハラの立証が不可欠となりますので、難易度は高いかもしれません。

悪意の遺棄が原因で離婚した場合の慰謝料相場|~200万円前後

生活費を渡してくれなかったり、理由もなく別居され続けたりするような、悪意の遺棄が離婚原因の場合の慰謝料相場は~200万円前後です。

モラハラ同様に、悪意の遺棄があったことを立証しなければなりません。

たとえば、生活費の振り込みが途絶えたことがわかる通帳や、別居が始まった時期や経緯などが分かる日記・メモなどが証拠になります。

ここまで離婚後の慰謝料の相場について紹介しましたが、離婚後の慰謝料の相場は、なぜ離婚時よりも減ってしまうのでしょうか?

この疑問について、銀座さいとう法律事務所の齋藤弁護士に質問しました。

齋藤弁護士:

離婚に対するインセンティブが働かないことがほとんどだからです。

たとえば、交渉などをしていても、離婚したい利益を実現してしまっている以上は、条件闘争ができないのが主な要因です。

ただし、離婚後に不貞行為が発覚した場合など、離婚という結論は重視されていきますので、慰謝料だけをみるとあがることもあります。要は、その時々に応じた判断は不可欠ですね。

ナビ子

つまり、離婚時にはお互い離婚を成立させようと、交渉の余地がありますが、離婚後だと達したい離婚という目的を達成してしまっているために、慰謝料について交渉する意思が薄れてしまっているということなんですね。

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離婚後の慰謝料額を決める5つの要素

上記で状況別の慰謝料の相場を解説しましたが、あくまでも目安に過ぎません。

実際には個々の状況に応じて、ケースバイケースで金額が決まっていきます。

離婚後の慰謝料額を決める要素として、以下の事項が主に挙げられます。

  1. 婚姻期間
  2. 子どもの有無
  3. 離婚原因がある前の夫婦関係
  4. 請求された側の収入
  5. 不法行為の期間・回数

慰謝料の増減に影響する3つの要素

慰謝料の増減されやすい要素をまとめると以下のような事項があります。

  1. 離婚による影響が大きい
  2. 精神的苦痛が大きい
  3. 請求相手の収入が多い

ただし、離婚してから期間が空くことで、証拠も確保しにくくなり、「いまさら請求されても」と、請求相手も応じてくれる可能性が低くなってしまいます

証拠が少ないなどの理由で、相手との交渉で妥協しなくてはならない部分も出てきてしまい、結果的に獲得できる慰謝料額が下がる要因にもなります。

離婚後の慰謝料請求は可能ですが、極力早めに請求し始めるようにしましょう。

離婚後に慰謝料を請求する方法3つ

ここでは、離婚後に慰謝料を請求する方法を解説します。

なお、不倫慰謝料を浮気相手に請求する場合も同様の方法です。

次項では離婚後に慰謝料を獲得できた実例も紹介していますので、あわせてご覧ください。

1.元パートナーの非を立証する証拠を集める

慰謝料を請求するために、もっとも重要なのが、証拠です。

慰謝料の請求では、まず請求する相手との直接交渉となりますが、相手が素直に応じてくれるかどうかはわかりません。

証拠があることで、相手が素直に応じてくれる可能性も高まります

相手が応じてくれないとなると、今度は訴訟を申し立て、相手に請求することになります。

訴訟となると、判断を下すのは裁判官ですので、裁判官を納得させる客観的な証拠が不可欠となってきます。

相手に慰謝料の支払いを応じさせるためだけでなく、訴訟に発展した場合も視野に入れて、証拠を集めておくことが重要です。

離婚後の慰謝料を請求するために重要となる証拠

離婚後の慰謝料を請求するために重要となる証拠は次のとおりです。

離婚後の慰謝料を請求するための証拠一覧
不貞行為
  • 肉体関係が立証できる証拠
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画・性交渉をしていることがわかる写真・動画・音声などの記録
  • 不倫相手と肉体関係があったことがわかるやり取りなど
  • 探偵など調査会社の調査報告書
  • 婚姻期間中に浮気をしていたことがわかる証拠・いつから肉体関係があったのか・婚姻期間中に不貞行為をしていたとわかる証拠
DV
  • ケガをした部分の写真(自分の顔も一緒に映して、かつ日付がわかるもの)
  • 医師の診断書
  • DVを受けたことがわかる日記・メモ・やり取りなどの記録
  • 相手とのやり取りの録音
モラハラ
  • 相手とのやり取りの録音や記録・相手の発言やモラハラを受けた日を記録した日記など
  • 心療内科に通っていた回数や診察記録、診断書、通院費の明細
  • モラハラを相談した相手の証言・カウンセラーの証言
  • 相手のモラハラにより金銭的な制裁を受けているような場合は、それを立証できる給与明細や預貯金などの資料
悪意の遺棄 生活費を渡してくれない場合:
  • 給料の振込口座の銀行預金通帳の写し・実際に自分が補填したことを記録した家計簿やレシート
  • 生活費を渡してほしいとお願いした相手とのやり取り・LINEや録音記録
理由のない別居の場合:
  • 別居に至った経緯・いつ別居が開始されたのかわかる記録
  • 別居先を特定できる資料・賃貸借契約書
  • 別居についてのお互いのやり取り・LINEや録音記録
健康なのに働いてくれない場合:
  • 健康であるのに働いていないことを綴った日記・メモなどの記録
  • 働いてほしいとお願いしたお互いのやり取りや録音記録

これらの内容は、一般的な証拠の例ですので、「具体的にどういった証拠が考えられるのか?」「今あるものがを証拠にできないか?」などは弁護士に相談してみてください。

必要な証拠も的確に集めやすくなってくるでしょう。

また、ここではどんな証拠が考えられるか解説しましたが、すでに離婚をして同居していない場合は慰謝料を請求できる証拠が失われていることもありますよね。

証拠を集めるには、次のような方法などが考えられます。

探偵に依頼する ✔知人などの証言を集めて報告書を作成してもらう
✔社内不倫であれば、交際していた期間がどれくらいか、婚姻期間中に交際していた証言などを収集してもらう
弁護士に依頼する ✔弁護士会照会で、クレジットカードの明細からホテルの利用を確認してもらう
✔携帯電話の番号から相手を特定してもらう
✔医療機関からカルテを取り寄せて、暴力やモラハラで相談していた・浮気での堕胎をしていたなどの記録を集めてもらう

たとえば、ラブホテルに出入りしている写真を撮ろうとして、1日中バレずにターゲットを尾行し続けることは非常に困難で、個人で集めるのには限界があります

可能であれば、探偵や弁護士に依頼して証拠を集めたほうが、慰謝料を獲得できる確率が高まるでしょう。

2.元パートナーと話し合いをおこなう

慰謝料の請求では、まず元パートナーと話し合いをおこないます。

相手と会いたくないと感じている方は、内容証明の送付でも可能です。

ただし、離婚後の慰謝料となると、相手も「今更支払いたくない」と感じるでしょうし、交渉が上手くいかなければ、無視をされてしまう可能性もあります。

訴訟に発展することを見越して証拠を集めていても、十分な証拠が集められない可能性もあります。

訴訟で負けてしまうことを回避するためにも、極力直接交渉で慰謝料の支払いに応じてもらうのがベターでしょう。

その場合、相手がしたことを立証し、慰謝料の支払いに応じてもらうよう交渉しなければなりません。

個人での交渉が難しいのであれば、離婚や慰謝料トラブルの経験が豊富な交渉力のある弁護士に依頼したほうが確実です。

内容証明郵便で請求する

相手と顔を合わせずに慰謝料請求をするなら、内容証明郵便での請求が有効です。

内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容や差出人と受取人、配達した日時などを証明してくれるサービスです。

請求相手が「そんな請求知らない」などと言い逃れすることを防ぐことができます。

文書での請求だけでは応じてくれない可能性も高いものの、相手を次なる交渉のステージに立たせる役割も果たしてくれます。

内容証明郵便を利用するには、書面を作って、郵便局で内容証明郵便を送る旨を伝え料金を払うだけですが、文字数等に制限があるため、事前に確認するか、弁護士に依頼するとよいでしょう。

内容証明郵便の書き方については、以下の記事も参考にしてください。

3.慰謝料請求訴訟を申し立てる

それでも相手が応じてくれないとなれば、相手の住まいを管轄とする地方裁判所に、慰謝料請求訴訟を申し立てることになります。

慰謝料請求訴訟の申立方法については関連記事をご覧ください。

慰謝料請求訴訟の手続きや、対応を個人でするのは簡単ではありません。

訴訟となると、やはり弁護士に依頼したほうが安心ですよね。

訴訟を申し立てる前にも、今持っている証拠で本当によいのかどうか、弁護士に相談してください

もっといえば、訴訟となると弁護士費用も高額になってきます。

請求する慰謝料額よりも弁護士費用の方が高くなってしまう費用倒れの状態になってしまえば、元も子もありません。

相手から獲得できる慰謝料が高額なのであれば構いませんが、どの程度請求できるのかも含めて行動を起こす前に事前に相談しましょう。

また、訴訟を回避するためには、交渉の段階で弁護士に依頼しておくことを強くおすすめします。

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離婚後に不倫が発覚して慰謝料請求したい場合の注意点

離婚後の慰謝料請求では時効が成立している・成立してしまう可能性があります。

「時効を過ぎていないのか」「時効成立までに請求できるかどうか」に気を付けておきましょう。

請求の時効は離婚が成立した日から3年が原則

離婚後の慰謝料請求の時効は、原則的に離婚が成立した日から3年になっており、それぞれ以下の日から時効の日数が進んでいきます。

  1. 協議離婚:役所が離婚届を受理した日
  2. 調停離婚:調停が成立した日
  3. 裁判離婚:判決が確定した日

ただし、「離婚後に元配偶者に不倫があったことを知って、慰謝料請求をしようと考えている」という方も少なくないでしょう。

不倫の慰謝料請求ですが、上でも簡単に触れたように、離婚後の慰謝料請求と時効の考え方が違います。

離婚慰謝料 離婚が成立した日から原則3年
不倫慰謝料 不倫の事実を知った日から原則3年

不倫の慰謝料請求は、不倫があったことを知ってから3年ですので、離婚後3年以上が経過していても慰謝料請求ができる場合もあります。

ただし、離婚してから時期があればあるほど、請求相手も反論や言い逃れをしてくる可能性が高くなります。

時効があるからと悠長にすることもできません。

婚姻期間中に不貞行為があったという情報を揃え、弁護士に相談しながら対応を考えていくと良いでしょう。

離婚後でも請求できる慰謝料以外のお金や権利

こちらでは、離婚後でも請求できる慰謝料以外のお金や権利について解説します。

離婚協議書の内容にもよりますが、離婚時には取り決めがなかったものでも、離婚後に請求できたり、変更できたりするケースもあります。

財産分与|離婚が成立してから2年以内

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を公平に分配することです。

もし離婚時に財産分与について取り決めがなかったような場合は、離婚が成立した日から2年以内であれば請求できる可能性があります。

婚姻期間中の財産がどの程度あったのか確認して、相手と交渉することになります。

養育費

養育費とは、子どもを養育するためにかかる費用のことで、学費・食費・医療費など全てが含まれます。

養育費は、子どもが成人するまで、子どもと同居していないほうの親が支払うのが一般的です。

養育費の金額は、お互いの経済状況を考慮して柔軟に決定することができます。

養育費については、離婚時に受け取らないと取り決めても、支払う側が自己破産をしても免責されません。

受け取る側はお子さんのためにも、しっかりと請求をし、支払う側は、お子さんのためにしっかりと支払いましょう。

親権・監護権

親権は、離婚後でも変更できるケースがあります。

たとえば、親権者・監護者が入院してお子さんの面倒がみられなくなった、暴力・虐待・育児放棄・養育環境の悪化・ギャンブルなどの依存症となった、というようなケースであれば変更できる可能性があります。

面会交流

面会交流とは、子どもと同居していない親が、子どもと会って交流を深めることです。

面会交流は、お子さんが両親から愛されていることを知るために不可欠なものです。

離婚してしまったとしても、面会の機会は設けるようにしましょう。

面会交流については関連記事をご覧ください。

まとめ|離婚後の慰謝料請求のポイントは相談をすること

離婚後であっても、離婚成立から原則3年の時効が経過しておらず、慰謝料請求できる理由に該当すれば、慰謝料請求も可能です。

離婚後の慰謝料請求のポイントは、一人で行動せずに、弁護士に相談することです。

証拠集めや相手への請求は、個人での対応が難しい場合もありますし、弁護士に相談をすることで適切な対応を知ることができます。

今は無料相談を受けている弁護士事務所もたくさんありますので、まずはどの程度の慰謝料が見込めるのか、弁護士費用はどのくらいで、費用倒れにならないかも含め、相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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