被害が酷くなることや、子どものことを考えDV被害を我慢していませんか?
もしも、少しでもDV被害での離婚を検討しているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、電話相談、19時以降の相談も可能。気になる費用面や支払い方法も含め、こちらからご相談ください。
DVの悩みは人によってさまざまですが、放っておくと、身体的にはもちろん、精神的にも深い傷を負ってしまいかねません。
最近では、配偶者や交際相手からのDVに悩む方に向けてさまざまな窓口が無料相談を受け付けています。
この記事では、DVについて無料相談できる窓口を紹介します。
電話相談・24時間相談・夜間相談・休日相談など、さまざまな相談に対応している窓口もあるので、ぜひあなたに合った相談先を見つけてください。
また、DVが原因で離婚を考えている方は、弁護士への相談も検討しましょう。
特に、親権が絶対ほしい・慰謝料を支払わせたい・接触禁止を申し立てたいなどを希望する場合は、損をしないように計画的な離婚の準備が重要です。
弁護士へ相談・依頼をすれば、DVから抜け出すためにさまざまなサポートを受けられます。
あなたがDVから解放され、新しい人生を歩むために尽力してくれるので、とても心強いでしょう。
被害が酷くなることや、子どものことを考えDV被害を我慢していませんか?
もしも、少しでもDV被害での離婚を検討しているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、電話相談、19時以降の相談も可能。気になる費用面や支払い方法も含め、こちらからご相談ください。
DVに遭った場合、相談できる主な機関は以下の通りです。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
各都道府県には、それぞれ女性センター・男女共同参画センターなどDV支援業務を行っている施設があります。
ただ、それらの名称は各都道府県や市区町村によって異なりますので注意してください。
全国共通の電話番号(0570-0-55210)に電話することで、最寄りの相談機関や具体的な支援について相談することができます。
HPはこちらです。
具体的な支援を受けるには、最寄りの窓口へ出向く必要があります。
その場所を知るためにも、まずはこちらの電話で相談をするとよいでしょう。
DV相談窓口で受けられる主な支援内容は次の通りです。
DVに関して不安に思うことは、どんな些細なことでも相談できます。
主にDVになるのかどうかの相談が多く寄せられています。
相談後そのまま帰宅するとDV被害にあう可能性が高い場合、一定の条件を満たしていればシェルターで一時保護を受けることができます。
DV加害者から離れた後は、自立した生活をおこなわなければなりません。
とくにラインなどで連絡をとりあってしまい、共依存の状態から抜け出せない状態の夫婦をよく見かけます。
その生活を築くための支援を受けることができます。
シェルター以外にもDV被害者を保護してもらえる施設に関する支援を受けることができます。
裁判によってDV被害の解決を目指せる制度が保護命令制度です。
その制度について支援を受けることができます。
配偶者からの暴力によって身の危険を感じ、早急に逃げ出したい場合は、配偶者暴力支援センターに頼りましょう。
配偶者暴力支援センターは都道府県に必ず設置されている公的施設です。
配偶者暴力支援センターでは、行き場のない女性や暴力被害に遭った女性への支援を行っています。
この施設はシェルターを持っているため、DV防止法に基づいた上で、一時的な緊急保護が受けらます。
DV被害を受けている女性を救済するため、各都道府県の配偶者暴力支援センターの住所は公表されていません。
救済が必要な場合は、内閣府もしくや都道府県のホームページで電話番号検索し、状況を伝えて係員の指示を受けましょう。
福祉事務所とは、都道府県および市区町村に設置された地域住民の福祉を支援する行政機関です。
全国に1247ヶ所の窓口があり、地域によっては「福祉事務センター」など、異なる名称の場合もあるので注意してください。
福祉事務所には、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、保健師などが配置されています。
これらの職員が、生活保護・児童福祉・母子福祉・老人福祉・障害者福祉などのサポートを行っています。
ただし、件数があまりに多い実態もあるのです。
福祉事務所では、住む場所を探す・生活資金の援助を受ける・母子生活支援施設への一時的な入所・就労支援などのサポートが受けられます。
サポートを受けたい場合は、最寄りの役所などに相談してみましょう。
女性センターとは、各都道府県や市町村が自主的に設置している総合施設の総称で、名称はさまざまです。
主な支援内容としてはジェンダー差別の解決や女性の地位向上などを目的としていますが、「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている施設もあり、配偶者からの暴力に関して総合的な相談窓口を設置しています。
子どもに対してDVなどの被害が発生している場合は、各都道府県や指定都市に必ず1ヶ所は設置されている児童相談所に相談してみましょう。
満18歳未満の子どもが対象にはなりますが、本人だけではなく親からの相談も可能です。
民間シェルターとは、民間団体が被害者の一時避難場所を提供しており、相談などの支援も行っています。
それらの組織形態はさまざまですが、民間シェルターを運営している団体数は全国で107(平成30年11月1日現在)です。
緊急避難先という体制上、所在地は非公開となっており、実際に利用したい場合は「内閣府男女共同参画局」に直接電話するとよいでしょう。
身の危険が迫っている場合は、すぐ110番に電話をしましょう。
DVによる暴行や傷害は立派な犯罪です。
警察へのDV相談は、緊急性が高い場合に有効といえます。
暴力をふるわれて傷を負った場合など、被害が目に見えるようであれば、警察へ通報したほうがよいでしょう。
DVを受け、配偶者との離婚を検討している場合は、弁護士への相談をおすすめします。
DV問題に詳しい弁護士であれば、離婚までのさまざまな手続きや支援、慰謝料などについて、どの相談機関よりも心強い味方になってくれます。
また、配偶者との交渉も代行してもらえるので、配偶者と接触することなく離婚まで進めることができます。
10年近く夫から暴力を受けており、離婚したいとの相談。大きな問題だったのは、妻の両親の持ち家に住んでいたため出ていくこともできず、夫は自分から出ていってくれないことです。
弁護士相談後、夫からのDVに関する証拠を集めを実行。
すぐに激昂する夫との会話の録音や身体的暴力によってできた痣などを証拠にすることに成功。
また、事前に弁護士を通して警察へDVについて相談していたため、DVをされた際に警察へ通報し逮捕してもらうこともできました。
夫が身柄確保されている間に、裁判所へ保護命令の申し立てをおこない、強制退去と接近禁止命令を受けることに成功。
別居を実現し、弁護士による交渉により離婚を成立させることができました。
長年、夫から毎晩のように責め立てられる生活をしていた方からの相談。
被害を受けていた妻は、自分を責めていましたが、弁護士が非がないことを説明し、別居のサポートをおこないました。
夫に新しい住所を教えないための手続きを取ったことにより、平穏な生活を確保し、相談者の気持ちが落ち着いたタイミングで改めて離婚話を進めました。
相談者ははじめ離婚できれば何もいらないといっていましたが、生活が落ち着き冷静な考えのもと、最終的に慰謝料の獲得に成功しました。
ここではDVにまつわる相談でよくある内容を幾つかご紹介していきます。
Q:身体への直接的な暴力がなくても交際相手暴力(デートDV)なのでしょうか?
交際相手暴力(デートDV)は、殴る・蹴るなどの身体への暴力と考えている人もいますが、身体への直接的な暴力以外にも大声で怒鳴る・日常の行動を監視する・友達との交際を制限する・無断でメールをチェックする・長時間無視する・人前でバカにしたり命令するような口調でものを言う・大切にしている物を壊したり捨てたりするなどの「精神的な暴力」、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる・嫌がっているのに性行為を強要する・避妊に協力しないなどの「性的な暴力」などを含みます。多くの場合は、これらの複数の行為が組み合わされ、繰り返し、継続的におこなわれています。身体的な暴力以外の暴力は被害を受けている人にも周りの人にもわかりづらく、理解されにくいものです。
Q:毎日暴力を振るうわけではありませんがこれもDVですか?
交際相手暴力(デートDV)にはサイクルがあると考えられていて、「緊張が高まる時期」「大きな暴力が起きる時期」「優しい時期」と3つの時期を繰り返すと言われています。このサイクルは繰り返すことにより、暴力が起きる頻度が高くなり、暴力の程度もひどくなるともいわれています。
Q:身体への直接的な暴力がなくてもDVでしょうか?
身体への直接的な暴力以外にも大声で怒鳴る・日常の行動を監視する・友達との交際を制限する・無断でメールをチェックする・長時間無視する・人前でバカにしたり命令するような口調でものを言う・大切にしている物を壊したり捨てたりするなどの「精神的な暴力」、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる・嫌がっているのに性行為を強要する・避妊に協力しないなどの「性的な暴力」などを含みます。
Q:夫(妻)を近づけさせない方法はありますか?
配偶者暴力防止法には加害者が被害者に近寄らないようにする制度として、裁判所が加害者に発令する「保護命令」があります。
Q:外国人の場合はどこに相談したらいいでしょうか?
緊急の保護を必要とする場合は、東京都女性相談センターにおいて通訳による対応が可能ですのでご相談ください。その他、交際相手暴力(デートDV)の専門機関ではありませんが、外国語で相談できるところがあります。
Q:交際相手からの暴力でも、保護命令を申立てることはできますか?
「生活の本拠を共にする交際相手」または「生活の本拠を共にしていた元交際相手(別れた後も引き続き暴力をうける場合)」から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合、申立てることができます。
DVと聞いて思い浮かぶことは、身体に痛みを感じる暴力ではないでしょうか。
しかしDVには、身体的な暴力以外に・精神的・性的・経済的暴力などの種類があります。
以下でそれぞれを詳しくみていきましょう。
代表的なDVがこの身体的虐待に分類されます。
配偶者から殴る・蹴る・物を投げつけるなど、身体に危害が加えられる行為があればそれは身体的虐待です。
最初は軽く頭を叩くなど些細なことから始まりますが、相手の暴力への罪悪感を持っていなければ暴力がエスカレートし、あざや傷など目に見える怪我を負わせるような暴力をふるうことが一般的です。
最近モラハラという言葉を聞いたことはありませんか?
実はモラハラ(モラルハラスメント)が精神的虐待を意味する言葉なのです。
モラハラは言葉による暴力です。
身体的虐待と同時に発生するケースが多く見られます。
モラハラには身体的虐待よりも厄介な点があります。
それは、他人から気づかれにくい点です。
ちょっとしたことで怒鳴られたり馬鹿にされたりすることがモラハラにあたりますが、他人から見るとわかりにくく、周囲に理解されない傾向があります。
夫婦間の性生活について強要されてしまうことを性的DVといいます。
夫婦であっても性行為をする気分になれない日もあるでしょう。
そんなときでも相手に構わず、自分の欲求を満たさなければ気がすまないと、無理やりセックスをされてしまうと、立派な性的DVになります。
他には、避妊に同意してもらえないことや、授かった子どもを産ませてもらえないなどの状況を指します。
生活していくには必ずお金が必要です。
経済的DVは生活費を入れてもらえない行為を指します。
これは夫に稼ぎがある場合とない場合、両方のケースで発生しています。
経済的DVでは生活の先行きが不安になり、精神的に疲弊してしまうことが多いです。
DVを受けている場合には、慰謝料請求や離婚、さらにあなたが望む場合には、配偶者に刑事罰を与えることも可能です。
一般的に離婚といえば、夫婦が話し合ったうえで合意し、離婚届を提出する『協議離婚』をイメージされるでしょう。
しかし、法定離婚事由といって、以下の5つの原因がある場合には、配偶者の合意がなくても、裁判で離婚を成立させることが可能です。
このうち、DVは『悪意の遺棄』もしくは『その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある』に該当する可能性があります。
ただ、裁判で離婚を認めてもらうには、DVの事実を客観的に証明するための証拠が必要になります。
離婚を検討している人は、『DVの証拠となるもの』もあわせて参考にしてください。
DVを原因として慰謝料の請求も可能で、通常は離婚裁判で同時に請求します。
なお、DVを原因として請求できる慰謝料額の相場は、次のようなことを考慮して決定されるため、一概には言えません。
ただ、裁判例を見ると、50万~300万程度の金額になることが多く見られますので、これを目安にするとよいでしょう。
DV被害を受けた場合には、警察などの捜査機関に被害を申告し、配偶者に対して刑事罰を与えることも可能です。
刑事罰を与えてもらうには、被害届を提出するか、告訴しましょう。
被害届は、最寄りの警察署で提出が可能です。
告訴とは、処罰を求める意思を含み、犯罪として捜査を開始してもらうことを言います。
告訴をするには、警察署や検察庁に告訴状を持参または郵送してください。
身体への暴力や、命の危険を感じる場合には、『配偶者暴力防止法』を理由に裁判所から『保護命令』などを出してもらえます。
保護命令を出してもらうには、地方裁判所に申し立てをします。
申立書には、DV被害を受けた状況や、生命または身体に重大な影響があると認められる事情などを記載します。
スムーズに記載が進むよう、事前に内容をまとめておきましょう。
DV問題が得意な弁護士に相談するのがおすすめ 離婚や慰謝料請求をする場合には、弁護士に相談することをすすめます。 代理として弁護士などを立てることで、あなた自身は話し合いに出席する必要は無くなります。 相手と顔を合わせることもありませんので、2度と顔も見たくないとか、もう話したくない場合は裁判離婚を選択されるのがよいかと思います。 【男女問題の解決が得意な弁護士を探す】 |
離婚や慰謝料を裁判で認めてもらうには、DVの証拠を抑えておかなければなりません。
代表的なものとして、次のものが挙げられます。
それぞれの内容について確認してみましょう。
殴られている、暴言を吐かれている現場の録音や録画は、証明能力の高い証拠です。
ただ、DVの現場を録音していることが配偶者に知られてしまうと、DVがよりひどくなってしまう可能性もあります。
無理のない範囲で、録画・録音するようにし、難しいようであれば他の証拠を集めるようにしてください。
医師の診断書や病院の受診歴も、DVの証拠になります。
暴力による直接的な怪我だけでなく、うつや不眠症などの診断書も証拠になります。
病院を受診するときには、次の点に注意して下さい。
DVで受けた怪我や壊れたモノを写真に残しておくことも、証拠になります。
ただ、あなたが受けた怪我であることを示すために、怪我とあなたの顔が分かるように写真を撮ることがポイントです。
被害の写真では、DVの被害なのか、事故などによるものか判断ができないと、証拠として認められない場合もあります。
DVを受けた場合には、必ず病院に行くことをおすすめします。
経済的なDVを受けている場合には、預金通帳や家計簿によってお金が渡されていないことを証明すればDVの証拠にできます。
配偶者の収入もわかるようにしておくと効果的です。
給与明細や源泉徴収、課税調整表などを数年分集めておくとよいでしょう。
メールや電話で、配偶者がDVについて認めていた場合も、メールの文面や電話の録音が証拠になります。
DVを受けたメモ・日記も証拠になるケースがあります。
日時や場所、どのような被害を受けたかについて記載しておきましょう。
また、子どもの証言もDVの証拠として認められるケースがあります。
できるだけ詳細に内容を話してもらえるように準備しておいてください。
ただし、メモや日記、子どもの証言だけではDVの事実を認めてもらえない可能性がありますので、できれば他の証拠を集めておくことをおすすめします。
ラインなどのやり取り一つでも、証拠にしていくことはできるのです。
この記事で紹介したDVの種類にあてはまる行為が配偶者や恋人から日常的におこなわれているのであれば、DV相談窓口に電話することをおすすめします。
DVは継続性が高くエスカレートしやすいものです。
取り返しの付かない被害を受ける前に相談するといいでしょう。
被害が酷くなることや、子どものことを考えDV被害を我慢していませんか?
もしも、少しでもDV被害での離婚を検討しているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、電話相談、19時以降の相談も可能。気になる費用面や支払い方法も含め、こちらからご相談ください。
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