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DV夫と離婚するには?DV夫の特徴とDVに疲れた妻が取るべき行動

社内弁護士監修
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DV夫と離婚するには?DV夫の特徴とDVに疲れた妻が取るべき行動
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DVの被害に遭っていると「逃げる」「誰かに相談する」などの考えも浮かばず、身体や生命に危険が及んだり、うつ病などの精神疾患を発症してしまったりする恐れもあります。

DVは第三者からは発覚しにくいことが多く、当事者が積極的に動かなければ、周囲から理解されずにいつまでも解決しないということもあり得ます。

自分の身を守れるのは自分だけですので、勇気をもって現在の環境から離れて人生をやり直しましょう。

この記事では、DV夫に当てはまる特徴やDV被害者が取るべき行動、離婚する手順について解説します。

DV被害者のための無料相談先も紹介していますので、DV被害に悩まれている方はぜひ相談してみてください。

DV夫に疲れてしまい、今すぐ離婚したい方へ

夫からの日常的なDVに、精神的かつ身体的に疲れてしまった。早く離婚したい...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、DVでの離婚に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 保護命令に関する相談ができる
  • 依頼すると、話し合いでの脅迫・恐喝のリスクを回避できる
  • 依頼すると、慰謝料や養育費に関する主張が通りやすくなる
  • 依頼すると、面倒な離婚手続きを一任できる

当サイトでは、DVでの離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年03月18日時点のものです

DVとは?DVの4つの種類と具体例

DVの種類

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、主に配偶者や恋人からの暴力を指します。

また、DV は身体的な暴力(殴る・蹴るなど)だけに限らず、精神的、性的、経済的なDVに分けられます。

DVの種類と各種類に該当する具体的な行為について紹介します。

1.身体的DV

身体的暴力は最も典型的なもので、殴る・蹴る・ものを投げる・首を絞める・髪を引っ張るなど身体的に暴力を加えることを言います。

身体的暴力の場合は最悪死に至る場合もありますが、目立つ場所に外傷があれば周囲が気づいてくれる確率が高いです。

【具体例】
殴る・蹴る・ものを投げる・首を絞める・髪を引っ張るなど。

2.精神的DV

大声で怒鳴る・無視する・命令する・脅迫する・物に当たるなどを繰り返し行い、精神的に追い込むことを言います。

「子供がどうなってもいいのか」などの脅しや、「バカ」「死ね」といった暴言もこれに該当します。

外傷がないため、周囲が気づきにくいのが特徴です。

また、精神的暴力は「モラハラ(モラルハラスメント)」とも呼ばれています。

【具体例】
大声で怒鳴る・無視する・命令する・脅迫する・物に当たるなど。

3.性的DV

夫婦でも同意がないのに無理矢理、性交を行えば性的暴力に該当します。

また、同意がないのにも関わらず避妊をしない場合や中絶を強要する場合もこれに含まれます。

【具体例】
同意がないのに無理矢理、性交を強要する。

4.経済的DV

経済的DVは、生活費を渡さない・買い物の決定権を与えない・ギャンブルや自分の趣味などに収入の大半を使うなど、金銭的に自由を与えられず、厳しい束縛を受ける等の「金銭的な自由」を奪う行為を言います。

生活費を渡すときに土下座をさせたり、レシートや家計簿を必要以上にチェックしたりする行為も経済的暴力に当たることがあります。

 経済的DVの被害者は専業主婦や夫がお金の管理をしている家庭に多く、生活費が足りず借金までしてしまう主婦もいます。

また、経済的な状況は家庭によって異なるため、経済的DVを受けていたとしても、「これが普通」と思い込み、被害を自覚しにくい側面があります。

【具体例】
生活費を渡さない、買い物の決定権がない、勝手に生活費を使われる、生活費を渡すときに土下座をさせられる、家計簿を必要以上にチェックするなど。

あなたの夫にも当てはまる?DV夫の5つの特徴

DVを行なう人のタイプは、年齢・仕事・学歴・収入などでは分類できないと言われることもありますが、男性が加害者の場合は一般的に男尊女卑の思想を持つ傾向があります。

DV夫には、どのような特徴があるのか見ていきましょう。

外面が良く、評判も悪くない

DV加害者は二面性を持っていることがよくあると言われます。

外では仕事や近所付き合いもそつなくこなしますが、家庭ではイライラしやすく、外で感じたストレスを暴力によって解消します。

これは男女共通のようです。

目上の人に対しては腰が低い

DVをする人は、特に目上の人にははっきりとした態度をとれない方も多いようです。

目上の人と接するときは腰が低く見えたりするため、周囲の人が気付かない場合も多々あります。

しかし、そういった仕事のストレスを自分より弱い立場だと思っている妻に暴力という形でぶつけてしまいます。

自分が正しいと思っている

自分の価値観が正しいと思っており、強要してくる方がいます。

DVの中には、薬物やアルコール依存症が原因というケースもありますが、日本ではDVの原因として「家父長制度」や「性差別的な価値観」が指摘されています。

妻の言動により自分が信じていた「男性優位の価値観」が裏切られる・侵害されたと感じたとき、自分の価値観が正しいことを証明するため、暴力や暴言などを使用して妻をコントロールしようとするのです。

なかには「妻に頼られている」という認識が歪み、「自分がいないと妻は何もできない」と思い込んでしまい、暴力や暴言によって「自分がいないとダメな妻」になるように自由を制限し思い通りにコントロールしようとDVに発展するケースも珍しくありません。

束縛をする

昔の恋人の事を執拗に聞いてきたり、メールなどの返信が遅れただけで怒りだしたりするなど、束縛が激しいのもDV加害者の特徴です。

また、相手の携帯をチェックしたがるのも特徴的で、相手の全てをコントロールしたがります。

感情の起伏が激しい

暴力をふるいストレスを発散させると、その行為を反省して相手に優しくなります。

しかしそれも長続きせず、しばらくするとまた暴力が始まるという負のループが繰り返されます。

DV夫に疲れた妻が取るべき行動

DVされていることをちゃんと自覚する

DV被害者の中には、自分が被害者であることを自覚していない人も多くいます。

その原因としては、DVには爆発期・ハネムーン期・緊張期というサイクルがあり、ハネムーン期では今までのDVを謝罪し優しくなるため、自分はDVをされていないと錯覚してしまうのです。

DVのサイクル

さらに長期間に渡りDV被害を受け続けている場合、「自分が相手に暴力をふるわれる原因を作ってしまっている」「これは愛情表現」などと考えてしまい、DVされている状況が普通と思ってしまうケースもあります。

DVから抜け出すためには、自分が配偶者からDVを受けていると自覚することが大事です。

身近な人に相談する

DV被害を認識したら、まずは身近な人に相談して一人で抱え込まないことが重要です。

しかし、配偶者から交友関係や家族との付き合いなどを制限されていると、誰かに相談することができず、DVから抜け出せなくなります。

そういった場合には、「DVの無料相談先」に記載してある相談先に相談をしてみてください。

DVの証拠を集める

DV夫は世間からの体裁を気にして離婚を望まないケースも多いため、離婚で揉める可能性が高いです。

協議・調停で離婚が成立しない場合は離婚裁判になります。

離婚裁判でDVを認めてもらった上で離婚するには、DVされていたことを証明する証拠が必要となります。

以下の様な証拠を集めておくとよいでしょう。

医師の診断書や病院の受診歴

医師の診断書や病院の受診歴は、DVの有力な証拠になり得ます。

怪我だけでなく、暴言などを受けて不眠や過呼吸、うつになった場合も、精神科や心療内科を受診し、診断書をもらっておきましょう。

このとき、以下の3点に注意して下さい。

  • 全ての怪我を医師に申告する
  • 要治療期間も記載してもらう
  • DVが原因であることを伝える

病院によっては、大きな怪我は記載するけれど、小さな怪我は記載しないといったこともあります。

怪我が複数ある場合には、どんな小さな怪我も申告するようにしましょう。

また、要治療期間が分かることも重要です。

『左尺骨(しゃっこつ)の骨折』といったような記載では、どの程度の怪我か判断ができません。

『左尺骨の骨折で、加療2ヶ月の見込み』といったように、要治療期間がわかるように記載してもらいましょう。

最後に、DVが原因であることは必ず医師に伝えてください。

本当の理由を伝えるのは気が引けるかもしれませんが、『自転車に乗っていて転んだ』などと嘘を伝えた場合、診断書等にそのように記載されてしまいます。

そういった場合、怪我とDVに因果関係がないと判断されかねません。

被害の写真

DVによって受けた怪我や壊れたモノを写真に残しておくことも証拠になり得ます。

ポイントは、怪我の部位だけでなく、被害者であるあなたの顔も一緒に写るようにするということです。

怪我の部分だけでは、本当にあなたが受けた被害か分からないとして、証拠とならないことがあるからです。

必ず、写真は複数枚撮影し、顔と傷が一緒に写ったものと、傷だけが写ったものの両方を残しておくようにしましょう。

なお、被害の写真だけでは、配偶者のDVと関係がないとして、証拠にならないこともあります。

医師の診断書や、次に解説するメモ・日記など、他の証拠と組み合わせるようにしましょう。

メール・電話の記録

メールや電話でDVを受けたことが分かる記録・録音も証拠になり得ます。

メールや電話のやりとりの中で、配偶者がDVを認めていたり、DVについて謝罪していたりする場合も証拠になるケースがあります。

録音については、夫があなたに対して怒鳴ったり高圧的に接したりする様子が録音できれば非常に有効な証拠になります。

しかし、相手が怒っている最中にスマホやICレコーダーを取り出して録音することは、録音行為が発覚してしまった時のことを考えると非常に危険です。

そのため、録音する場合には、夫に気づかれないような場所に隠して使用する等を検討しましょう。

メモ・日記

メモや日記も、DVを証明するために作成しておくとよいでしょう。

ただ、メモ・日記だけでDVの証拠となる可能性は低いです。

他の証拠を補助するためのものであると理解してください。

メモや日記を作成する場合には、『いつ』『誰が』『どこで』『誰に』『どのようなことを』したかの5つのポイントを押さえておくことが重要です。

具体性がない場合、信用性が低いと判断されかねません。

DV被害を受けた日の様子だけでなく、普段の日も記しておくと、DVの継続性やモラハラ度も確認できます。

保護命令を申し立てる

DV被害者は、裁判所に対して保護命令というDV加害者が被害者やその子供に近づかないようにしてもらう申し立てを行うことができます。

【保護命令の概要】

配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の申立てに基づき、裁判所(地方裁判所)が配偶者に対して保護命令を発します。

命令の内容には、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、退去命令があります。

保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

引用元:DV防止法の保護命令制度について(法務省資料)

別居する

別居して物理的に距離をとることも考えられます。

距離をとることで冷静な判断ができることもありますし、離婚を検討している場合にはその準備もしやすくなるでしょう。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

DVで離婚する場合に請求できる慰謝料相場と高額になる要素

DVで離婚する場合、慰謝料相場はどれくらいなのでしょうか。

また、高額になる場合の要素を紹介します。

DVの慰謝料相場

DVの慰謝料相場は、50万円~500万円となっています。

複数のDVを受けていた場合や、他に不貞行為があった場合などには、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。

身体的暴力のDVだけでなく、モラハラであってもその程度によっては慰謝料請求が可能です。

実際の判例

身体的暴力慰謝料請求事件(H17・2・17)

婚姻期間が10~20年。夫からの暴力や破壊行為があった。

また、暴力により2回病院で受診を受けている。

慰謝料:200万円

身体的・精神的暴力慰謝料請求事件(H17・6・22)

婚姻期間は20~30年。

夫の意向に沿わない妻の態度について、極端なまでに侮蔑し、暴力を加えるという態度に出た。

慰謝料:400万円

精神的暴力慰謝料請求事件

妻の自己本位的な態度や発言により夫婦生活の継続が難しくなった。

慰謝料:80万円

慰謝料が高額になる要素

  • DVをされた回数が多い場合
  • DV期間が長い場合
  • DVによって心身の異常が起きた場合
  • 加害者側の収入・支払い能力が高い場合
  • 子供がいる場合
  • 被害者に落ち度がなかった場合

このような要素があると、慰謝料の金額が高額になる傾向があります。

6の被害者の落ち度とは、例えば被害者側の不倫が原因となったなどです。

仮に被害者に落ち度があった場合でもDVは許されるものではありませんが、慰謝料額を判断するうえではマイナスに考慮される可能性はあります。

絶対に離婚したい!DV夫と離婚するための手順

弁護士に相談する

離婚を考えているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

相談することで、裁判所に保護命令(DV防止法(配偶者暴力防止法)という妻や子供に夫が近づけないようにしてもらう申出の相談を行うこともできますし、離婚の進め方などの説明を求めることもできます。

無料相談を受け付けている事務所もありますので、積極的に利用しましょう。

法テラスでは3回までの無料相談や弁護士費用の建て替えも行っています。

経済的に不安がある場合は利用してみましょう。

離婚問題を電話で無料相談できる法律事務所や24時間相談できる窓口をみる

離婚調停を申し立てる

証拠が集まったら、離婚調停を申し立てましょう。

『調停前置主義』といって、いきなり離婚裁判を申し立てることは原則認められていません。

まずは調停を申し立て、交渉がまとまらなかった場合に離婚裁判へ移行するのです。

離婚調停の申し立てについて確認してみましょう。

離婚調停を申し立てる方法

離婚を申し立てるには、以下のような書類を用意する必要があります。

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合)
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書
  • 年金分割の情報通知書(年金分割について話し合う場合)

夫婦関係調整調停申立書は、特に法律に詳しくなくても記載できます。

裁判所のホームページに記載例もありますので、心配な方は参考にするとよいでしょう。

必要なものが用意できたら、配偶者の居住地の家庭裁判所か、配偶者と合意した家庭裁判所に申立書を持参、もしくは郵送してください。

離婚調停の申し立て費用

離婚調停を申し立てる場合、以下のような費用がかかります。

内容

費用

収入印紙代

1,200円

切手代

800円(裁判所によって変わります)

なお、離婚調停と同時に婚姻費用分担を求める調停を申し立てる場合には、追加で1,200円の収入印紙が必要になります。

また、弁護士に依頼した場合には、当然ですがこれに加えて弁護士費用が発生します。

離婚訴訟を起こす

調停で離婚に至らなかったら、最後は離婚裁判を申し立てましょう。

裁判では、離婚原因としてDVがあったことの主張に加え、DVの証拠を提出したりします。

あなたや配偶者の主張を通じて、離婚を認めるべきかどうかについて裁判官が判決を下すことになります。

ここでは、離婚裁判を申し立てる方法について確認しましょう。

離婚裁判に必要なもの

離婚裁判を申し立てるには、次のものを用意する必要があります。

  • 離婚裁判の訴状
  • 離婚調停不成立調書(離婚調停が成立しなかったときに作成される調書)
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本
  • DVの証拠

離婚裁判の訴状は、ひな形を裁判所のホームページからダウンロードできます。

記載例もありますので、ご自身で作成する場合は参考にするとよいでしょう。

離婚裁判の申し立て費用

離婚裁判を申し立てる際、次のような費用が発生します。

内容

費用

収入印紙代

1万3,000円

切手代

6,000円前後

離婚の裁判を申し立てるには、収入印紙代として1万3,000円が必要です。

また、離婚するかどうかだけでなく、財産分与や養育費についても争う場合には、それぞれの内容につき1,200円〜の収入印紙代がかかります。

その他、郵便切手代もかかります。金額は裁判所によって異なりますが、おおよそ6,000円前後です。

まずは無料相談を!DVの無料相談先3つ

DVの被害相談は多くの機関で受け付けています。身近な人に相談しながら、各機関にも相談してみましょう。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センター相談窓口はコチラ

配偶者暴力相談支援センターでは、以下のような相談を行うことができます。

  • 相談や相談機関の紹介
  • カウンセリング
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
  • 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

引用元:配偶者暴力相談支援センターとは

都道府県によっては、婦人相談所の他に女性センター・福祉事務所を配偶者暴力相談支援センターと定めているところがあります。

事前に電話予約を行い、相談に行きましょう。

警察

身体的暴力によって、生命の危機を感じた場合や緊急性のある場合は、110番に通報するか、最寄りの警察署、交番にかけこみましょう。

緊急ではない場合は9110番に電話することで、警察に相談することもできます。

弁護士事務所

離婚を考えているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

相談することで、法的な観点から離婚の進め方などのアドバイスを求めることができます。

無料相談を受け付けている事務所もありますので、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を利用して調べてみてください。

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最後に

DVにはいくつかの種類があり、複数のタイプが組み合わさっている場合もあります。あなたの心身が配偶者の暴力によって傷ついているのであれば、まずは最寄りの相談機関に相談しましょう。

暴力をふるわれる環境から離れて、これからの生活について考えてみるのもいいでしょう。

1人で悩まずに、まずは身近な人に相談することからはじめることをおすすめします。

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結論からいうと、DVでの離婚に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

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この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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