北海道のDV相談窓口9選!電話・メール・チャット・24時間対応あり
- 「誰に相談すればいいかわからない」
- 「相談したことがバレたら、酷い目に遭うかもしれない」
DVの被害を一人で抱えている方は少なくありません。
北海道には、DVについて相談できる窓口が複数あります。
電話・チャット・来所など相談手段も窓口によって異なるため、自分の状況に合った相談先を選ぶのが大切です。
本記事では、北海道で使えるDV相談窓口を9つ紹介しています。
弁護士に依頼するメリットや実際の解決事例も解説するので、ぜひ参考にしてください。
北海道でDV相談ができる無料相談窓口9選
本章では、北海道でDVの相談ができる公的・専門窓口を9つ紹介します。
電話・メール・チャット・来所などの連絡手段や対応時間帯は窓口ごとに異なります。
緊急度や状況に合わせて、適切な相談先を選んでください。
| 相談窓口 | 主な相談手段 | 対応時間 | 相談料 | 特徴 |
| ベンナビ離婚 | 電話・メール・オンライン・LINE | 24時間検索・問い合わせ可 | 初回無料の事務所多数 | DV問題に注力する弁護士に24時間相談を申し込める |
| DV相談+(プラス) | 電話・メール・チャット | 電話・メール24時間チャット12:00~22:00 | 無料 | チャット相談のみ外国語(10か国語)対応あり |
| DV相談ナビ | 電話 | 転送先センターの受付時間内 | 無料※ | 最寄りの支援センターに自動転送 |
| 北海道の配偶者暴力相談支援センター | 電話・来所 | センターにより異なる(夜間・土日対応あり) | 無料※ | 一時保護・自立支援まで対応 |
| 性暴力被害者支援センター北海道 | 電話・メール | 月~金10:00~20:00 時間外は24時間転送 | 無料 | 性暴力被害に特化 |
| 警察相談専用電話 | 電話 | 月~金8:30~17:15 | 無料※ | 保護措置・被害届の受理 |
| 道立女性相談支援センター | 電話・メール・来所 | 月~金9:00~17:00 夜間18:00~20:00 土日祝9:00~18:00 |
無料※ | 弁護士相談(月2回)あり |
| 法テラス犯罪被害者支援ダイヤル | 電話 | 平日9:00~21:00 土曜9:00~17:00 |
資産300万円以下の方は無料 | 弁護士の紹介・費用援助制度あり |
| みんなの人権110番 | 電話・インターネット | 平日8:30~17:15 | 無料※ | 匿名相談可・ネット相談フォームあり |
※相談料は無料ですが、通話料がかかります。
1.ベンナビ離婚|北海道のDV問題に強い弁護士に24時間相談申込可

北海道でDV問題に注力する弁護士に相談したいなら、「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。
ベンナビ離婚は、DVや離婚問題に注力する弁護士を地域・条件で絞り込んで探せる弁護士検索プラットフォームです。
「北海道」「DV」で絞り込み検索ができ、初回相談無料の弁護士も多数掲載されています。
24時間いつでも検索・問い合わせができるため、夜間や休日でも相談先を探せます。
DVの証拠収集・保護命令の申立て・離婚手続き・慰謝料請求など、法的解決を検討している方は、まず弁護士への相談が有効です。
公的窓口での相談と並行して、弁護士への相談も早めに検討してみてください。
2.DV相談+(プラス)|電話・メールは24時間対応
配偶者やパートナーからのDVに悩んでいる場合は、DV相談+(プラス)で無料相談ができます。
DV相談+(プラス)は、内閣府が運営する全国対応のDV相談窓口です。
電話・メール・チャットの3つの手段で相談でき、電話・メールは24時間受け付けています。
外国語のチャットは10か国語に対応。
専門の相談員が状況を把握したうえで必要と判断した場合は、面接や関係機関などへの同行・一時保護施設の入所調整なども実施されます。
| 受付時間 | 電話・メール:24時間受付 チャット相談:12時00分~22時00分 |
| 電話番号 | 0120-279-889(フリーダイヤル) |
| メール相談 | メール相談フォームはこちら |
| チャット相談 | チャット相談フォームはこちら |
| 支援内容 | ①電話・メール・チャットによる相談 ②WEB面談:相談状況に応じて実施 ③同行支援:全国の民間支援団体のネットワークを活用して支援 ④保護・宿泊場所の提供:婦人相談所などの公的機関につなぐとともに、緊急的かつ一時的に宿泊施設も提供 |
| 公式サイト | DV相談+(プラス) |
3.DV相談ナビ|全国共通の電話番号でDV相談可
配偶者からの暴力について相談先がわからない場合は、DV相談ナビを利用できます。
DV相談ナビは、全国共通ダイヤル(#8008)から、最寄の都道府県配偶者暴力相談支援センターに自動転送するサービスです。
ただし、一般の固定電話にかけたときと同じ通話料がかかります。
また、一部の携帯通信会社・IP電話からはつながらない場合があります。
DV相談ナビを利用できない場合は、都道府県または市町村の配偶者暴力相談支援センターに直接電話してください。
| 受付時間 | 転送先の配偶者暴力相談支援センターの受付時間内 |
| 電話番号 | #8008 |
| 公式サイト | DV相談ナビ |
4.北海道の配偶者暴力相談支援センター|相談・一時保護・自立支援を実施
配偶者暴力相談支援センターでは、性別を問わず、配偶者・交際相手からの暴力の相談ができます。
配偶者暴力相談支援センターが実施している支援内容は、以下のとおりです。
- 相談または相談機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者および同伴者の緊急時における安全の確保・一時保護
- 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助
- 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
- 被害者を保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
北海道には、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設が21ヵ所あります。
施設によって受付時間や対応業務の範囲が異なるため、まずは最寄りの窓口に電話で確認してみてください。
| センター・施設名 | 電話番号 | 受付時間 |
| 北海道立女性相談援助センター | 011-666-9955 | 月~金9:00~17:00/月~金18:00~20:00 (祝日・年末年始を除く) 土日祝9:00~18:00 (年末年始除く) |
| 道庁保健福祉部 子ども家庭支援課 | 011-221-6780 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道石狩振興局 | 011-232-4760 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道渡島総合振興局 | 0138-47-5789 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道檜山振興局 | 0139-52-5785 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道後志総合振興局 | 0136-22-5838 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道空知総合振興局 | 0126-25-5648 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道上川総合振興局 | 0166-46-5081 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道留萌振興局 | 0164-43-0011 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道宗谷総合振興局 | 0162-33-3399 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道オホーツク総合振興局 | 0152-45-0500 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道胆振総合振興局 | 0143-22-5286 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道日高振興局 | 0146-22-2921 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道十勝総合振興局 | 0155-26-9029 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道釧路総合振興局 | 0154-41-1110 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 北海道根室振興局 | 0153-24-5756 | 月~金9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| 札幌市市民文化局男女共同参画室 | 011-211-3333 | 月~金8:45~17:15 (祝日・年末年始除く) |
| 札幌市配偶者暴力相談センター | 011-728-1234 | 月~金8:45~20:00 日祝11:00~17:00 (年末年始除く) |
| 函館市配偶者暴力相談支援センター | 0138-21-3010 | 月~金8:45~17:30 (祝日・年末年始除く) |
| 旭川市配偶者暴力相談支援センター | 0166-25-6418 | 月~金8:45~17:15 (祝日・年末年始除く) |
| 苫小牧市配偶者暴力相談支援センター | 0144-84-8985 | 月~金8:45~17:15 (祝日・年末年始除く) |
5.性暴力被害者支援センター北海道|性暴力の相談・付添・医療支援を実施
性暴力の被害に遭った場合は、性暴力被害支援センター北海道「SACRACHさくらこ」(通称:さくらこ) に相談できます。
さくらこは、NPO法人ゆいネット北海道が運営しているセンターです。
レイプ・わいせつ行為・AV出演の強要などの性暴力の被害に遭われた方に向けて、以下のような支援を実施しています。
- 被害相談 (電話・メール・面談)
- 診察・治療などの医療支援(一部医療費の公費負担制度あり)
- 警察への被害者申告支援(被害者が希望した場合)
- 病院・弁護士・警察・区役所などへの付添支援(札幌市内)
- HP による情報提供(急性期の対応方法・警察・相談機関・医療機関などの案内)
- 協力機関の紹介(弁護士・精神科など)
さくらこの相談員は専門の研修を受けており、性別を問わず相談が可能です。
匿名相談にも対応しています。
| 受付時間 | 月~金 10:00~20:00 |
| 夜間対応時間 (コールセンター) | 月~金 20:00~10:00 土・日・祝日 10:00~10:00 年末年始 10:00~10:00 |
| 電話番号 | 携帯電話・NTTアナログの固定電話からは#8891 NTTひかり電話からは0120-8891-77 |
| メール相談 | sacrach20191101@leaf.ocn.ne.jp |
| 公式サイト | 性暴力被害者支援センター北海道 「SACRACHさくらこ」 |
6.警察相談専用電話|緊急時以外でも警察に相談可
今すぐ駆けつけてもらうほどの緊急性はなくても、警察にDVを相談したい場合は、警察相談専用電話の利用を検討してください。
#9110にダイヤルすると、発信地を管轄する各都道府県警察本部などの総合窓口につながります。
いざというときの備えとして、警察への相談は有効です。
暴力の防止・被害者の保護・加害者への指導や警告など、DV被害から身を守るための措置や情報提供を受けられます。
警察への相談記録は、裁判所への保護命令申立ての際にも活用できます。
なお、緊急時はためらわずに110番通報してください。
| 受付時間 | 月~金の8時30分~17時15分 ※各都道府県警察で異なる |
| 相談ダイヤル | #9110 |
| 相談ダイヤルがつながらない場合の連絡先 | 011-241-9110 (北海道警察本部相談センター・24時間対応) |
| 公式サイト | 警察相談専用電話 |
7.道立女性相談支援センター|電話・メール・来所による相談可
北海道立女性支援センターにも、DVに関する悩みを相談できます。
電話・メール・来所の3つの相談方法があり、いずれも無料で利用可能です。
事前に予約すれば、来所相談や弁護士による法律相談も受けられます。
| 受付時間 | 月~金 9:00~17:00/18:00~20:00 土日祝日 9:00~18:00(年末年始を除く) |
| 女性専用相談ダイヤル | 011-666-9955 |
| メール相談 | メール相談フォームはこちら |
| 来所相談 | 事前予約のうえ可(予約受付:女性相談専用ダイヤル) |
| 弁護士による法律相談 | 事前予約のうえ電話相談可(予約受付:女性相談専用ダイヤル) 相談実施日:月2回(原則第1、第3木曜日) |
| 公式サイト | 北海道立女性相談支援センター |
8.法テラス犯罪被害者支援ダイヤル|支援制度・弁護士の紹介・費用援助を実施
DV被害について「どこに相談すればよいかわからない」という方は、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルを利用できます。
犯罪被害者支援ダイヤルでは、専門の職員から適切な相談窓口の案内やDVに関する手続き・法制度の情報を受けられます。
必要に応じて、犯罪被害者支援の経験ある弁護士への取次にも対応。
資産300万円以下の方は、無料で弁護士に相談できます(DV等被害者法律相談援助)。
相談内容は、離婚手続・損害賠償請求・告訴・加害者から申し入れられた示談への対応など、民事・刑事を問いません。
面談での方法のほか、電話やオンラインによる法律相談が受けられる場合もあります。
弁護士費用については、経済状況や被害内容などに応じて、以下の制度を利用できる場合があります。
| 制度 | 概要 |
| 犯罪被害者等支援弁護士制度 | 殺人・性犯罪などの犯罪被害にあった方や家族が、刑事・民事・行政その他の手続きについて、弁護士による支援を受けられる制度。 原則として、法テラスが費用を負担し、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助をおこなう。 |
| 民事法律扶助制度 | 経済的に余裕のない方に、無料法律相談や弁護士費用などの立て替えをおこなう制度。 収入や資産が基準以下の方は弁護士費用の立て替えを受けられる。 |
| 日弁連委託法律援助制度 | 配偶者暴力・ストーカー行為による被害を受けた方などが、刑事裁判・少年審判・行政手続に関する活動を希望する際に、弁護士費用などを援助する制度。 法テラスや弁護士会などから紹介された弁護士、または自分で依頼した弁護士に法律相談をしたうえで、当該弁護士が利用要件を満たすと判断した場合のみ、利用申込が可能。 |
制度の利用を希望する場合は、問い合わせの際に相談員に伝えてください。
| 受付時間 | 月~金 9:00~21:00 土 9:00~17:00 (日祝・年末年始休業) |
| 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079-714(フリーダイヤル) ※IP電話からは、03-6745-5601 |
| 公式サイト | 法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル「なくことないよ」 |
9.みんなの人権110番|法務局職員・人権擁護委員による相談を実施
DVを含む人権侵害の悩みについては、みんなの人権110番にも、無料で相談できます。
法務局職員や人権擁護委員が、DVを含む人権侵害の相談に応じる窓口です。
電話をかけると自動音声ガイダンスが流れるので、該当する番号を押してください。
相談内容に応じた適切な助言や関係機関への情報提供をおこなってもらえます。
秘密は厳守され、匿名での相談も可能です。
なお、インターネットの専用フォームでも相談を受け付けています。
| 対応時間 | 平日 8:30~17:15 (祝日・年末年始除く) |
| 電話番号 | 0570-003-110 ※自動音声ガイダンスに従い、該当する番号を押してください。 ・女性の人権に関する相談:1番 ・高齢者の人権に関する相談:2番 ・障害者の人権に関する相談:3番 ・その他の人権問題に関する相談:4番 |
| 相談フォームからの申込み | インターネット人権相談受付窓口 |
| 公式サイト | みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) |
北海道でDV相談をする際に知っておくべきこと
DVは身体的暴力だけでなく、精神的・性的・経済的・社会的暴力など複数の形態があります。
「自分の被害がDVにあたるかどうかわからない」と感じている方も、まずは弁護士や公的機関に相談してみてください。
相談により、離婚・慰謝料・保護命令など、具体的にとれる対応策も見えてきます。
殴る蹴るだけではない!DVには5つの形態がある
DVは、殴る・蹴るといった身体的暴力だけではありません。
・精神的・性的・経済的・社会的暴力を含む、5つの形態があります。
各形態の具体例は、以下のとおりです。
| 形態 | 具体例 |
| 身体的DV | 平手で打つ・げんこつで殴る・蹴る・髪を引っ張る・首を絞める・物を投げつける・刃物などを突きつける など |
| 精神的DV | 大声で怒鳴る・無視する・人前で馬鹿にする・子どもに危害を加えると脅す・大切なものを壊す など |
| 性的DV | 性行為を強要する・避妊を拒否する・中絶を強要する・裸の写真・動画を無断で撮影する など |
| 経済的DV | 生活費を渡さない・仕事をさせない・収入や貯金額を教えない など |
| 社会的DV | 実家や友人との交流を制限する・許可なく外出させない・外出中の行動を監視する など |
身体的暴力以外の形態は、目に見える傷が残らないため、被害者自身も暴力と認識できないケースが少なくありません。
しかし、身体的暴力と同等またはそれ以上に、心身へ深刻な影響を及ぼす可能性があります。
自身が受けている被害がDVにあたるかどうかわからない場合も、相談窓口では秘密厳守で話を聞いてもらえます。
まず相談してみてください。
DVを理由とする離婚には専門家の支援が不可欠
DVを理由とする離婚を安全かつ迅速に進めるには、弁護士などの専門家や警察・支援機関などのサポートが不可欠です。
自分で離婚を切り出すと、言いくるめられたり暴力がエスカレートするリスクがあります。
まずは別居を実現して安全を確保したうえで、離婚手続きに進むのが基本です。
各機関が連携することで、被害者が一人で抱えるには限界がある複数の課題を、同時並行で対処できます。
DV加害者は離婚を拒否したり、条件を争い続けたりするケースも多く、裁判に発展することも珍しくありません。
裁判では、DVが婚姻を継続し難い重大な事由に該当することを、証拠をもとに立証する必要があります。
加害者がDVを否定するケースも多いため、早い段階から専門家に相談し、計画的に進めるのが重要です。
DVが原因の離婚では慰謝料が請求できる
DVを理由に離婚する場合、相手に慰謝料を請求できます。
故意に他人の身体・精神・人格権を侵害する行為は、民法上の不法行為に該当するためです。
DVの慰謝料の相場は、数十万~300万円程度です。
慰謝料の金額は、DVの頻度・回数・期間・被害の程度・婚姻年数・子の有無など個別の事情によって異なります。
けがの程度が大きい場合やうつ病やPTSDを発症した場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。
慰謝料を請求するには、DVの事実を裏付ける証拠が必要です。
| DVの形態 | 有効な証拠の例 |
| 身体的DV | ・医師による診断書 ・受診歴 ・けがの写真・動画(負傷部位と顔が一緒に写るよう撮影) ・暴力を受けた後の室内の状況や破損した物の写真 ・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録 |
| 精神的DV | ・暴言・脅し・怒鳴り声などの音声・動画 ・侮辱や人格否定の内容を含むメール・LINEなどのメッセージ履歴 ・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録 ・被害の日時・内容・状況を記録した日記・メモ |
| 性的DV | ・産婦人科・泌尿器科への受診記録・診断書 ・カウンセリング記録 ・性的行為を強要する内容を含むメール・LINEなどのメッセージ履歴 ・被害の日時・内容・状況を詳細に記録した日記・メモ ・警察や公的相談窓口への相談記録 |
| 経済的DV | ・生活費の流れが確認できる通帳の取引履歴 ・収支の実態を示す家計簿 ・生活費を渡さない旨の発言の音声・メッセージ履歴 ・被害の期間・状況を詳細に記録した日記・メモ |
| 社会的DV | ・外出禁止や交友関係の制限を命じる音声・メッセージ履歴 ・行動を制限する発言や命令の音声録音 ・監視・束縛の状況を記録した日記・メモ ・被害の状況を直接見聞きした第三者(親族・友人など)の証言 |
なお、相手がDVの事実を認めて離婚や慰謝料の支払いに応じる場合には、証拠がなくても慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。
DVの態様によっては相手を刑事告訴できる
DVの態様が刑法上の犯罪に該当する場合、相手を刑事告訴できる可能性があります。
DV行為で成立する可能性がある犯罪は、以下のとおりです。
| 罪名 | 加害行為の例 | 法定刑 |
| 暴行罪 | 殴る・蹴る・髪を引っ張る・物を投げつける・突き飛ばす など | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 傷害罪 | 上記のような暴行行為により、相手にけがを負わせた/精神的DVによりうつ病やPTSDを発症させた | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 脅迫罪 | 生命・身体・財産などに危害を加えると告知して脅した | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 強要罪 | 脅迫・暴行により義務のないことをさせた・権利行使を妨害した | 3年以下の拘禁刑 |
| 不同意性交等罪 | 暴行や脅迫を用いて性交した/虐待に起因する心理的反応を生じさせている状態を利用して性交した など | 5年以上の有期拘禁刑 (上限は原則20年) |
| 不同意わいせつ罪 | 脅迫や暴力で従わせて服を脱がせたり、身体を触ったりした/相手の同意を得ず、裸の写真を撮った など | 6ヵ月以上10年以下の拘禁刑 |
刑事告訴をおこなう場合は、告訴状を作成して警察署に提出します。
法律上は口頭でも可能ですが、実際は書面での提出を求められるのが一般的です。
なお、処罰を求める意思表示を伴わない被害届の提出も、捜査のきっかけとなり得ます。
DV相談をすることで保護してもらえる可能性がある
配偶者暴力相談支援センターや警察に相談すると、身の安全を確保するためのさまざまな支援につながる可能性があります。
状況次第では、相談後すぐに一時保護施設に入所できる場合もあります。
公的施設での一時保護の滞在期間は、原則2週間です。
NPOなどが運営する民間シェルターも利用を検討できます。
民間シェルターは、比較的長期滞在が可能な場合もあります。
なお、被害者の安全確保のため、シェルターの所在地は公開されていません。
配偶者暴力相談支援センターや地域の広報などで確認してください。
また、相談の記録を残しておくと、保護命令の申立時にも役立ちます。
保護命令は、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に発する命令です。
以下の6種類があります。
| 種類 | 内容 | 期間 |
| 申立人への接近禁止命令 | 被害者の身辺へのつきまとい・住居や勤務先付近のはいかいを禁止 | 1年間 |
| 申立人への電話等禁止命令 | 面会要求・連続した電話やメッセージ・GPSによる位置情報取得などを禁止 | 接近禁止命令の期間中 |
| 申立人の子への接近禁止命令 | 被害者と同居する未成年の子へのつきまとい・学校付近のはいかいを禁止 | 1年間 |
| 申立人の子への電話等禁止命令 | 同居する未成年の子への連絡行為を禁止 | 接近禁止命令の期間中 |
| 申立人の親族等への接近禁止命令 | 被害者の親族などへのつきまとい・住居や勤務先付近のはいかいを禁止 | 1年間 |
| 退去等命令 | 共に生活する住居からの退去と付近のはいかいを禁止 |
原則2ヵ月 |
保護命令に違反した場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。
北海道でDVに強い弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、加害者との直接交渉を避けながら、法的手続きを安全に進められます。
証拠収集のアドバイスや住所秘匿の手続きも含め、一貫したサポートを受けられるのが大きな利点です。
別居の準備・タイミングのアドバイスを得られる
弁護士に相談すれば、別居に向けた準備やタイミングについて、具体的なアドバイスを得られます。
DVから逃れるための別居は、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を放棄する行為(悪意の遺棄)には当たりません。
ただし、加害者に反論の余地を与えると、交渉や調停・裁判が長引く可能性があります。
別居前に弁護士に相談すれば、別居のタイミング・持ち出すべき荷物・手順を、個別にアドバイスしてもらえます。
普段どおりの生活を続けながら水面下で準備を進め、安全に家を出る方法を一緒に考えてもらえるでしょう。
一時保護施設・民間シェルターへの入所をサポートしてもらえる
弁護士に依頼すれば、公的機関の一時保護施設や民間シェルターへの入所もサポートしてもらえます。
公的な一時保護施設の入所期間は原則2週間です。
加害者からの追跡を防ぐため、入所中は、携帯電話・スマートフォンの使用や外出を制限・禁止される場合も珍しくありません。
次の入所先または住居の確保、離婚手続きをスムーズに進めるには、弁護士の支援が不可欠です。
外部との連絡が取りにくい状況でも、弁護士が窓口となって、関係機関との調整・手続きを進めてくれます。
避難後の生活再建についても、弁護士が自治体や支援機関と連携しながらサポートしてくれるでしょう。
仕事・子どもの転校など、必要な支援を段階的に受けながら、新しい生活を始められます。
住所を秘匿したまま手続きを進められる
弁護士に依頼すれば、相手に住所・居所を知られるリスクを最小限に抑えられます。
DV事案に精通した弁護士は、被害者の現住所・居所を、できるだけ加害者に知られないようにする手段を熟知しているからです。
たとえば、申立書や訴状には同居中の住所を記載したうえで、非開示の申し出・秘匿決定の申立てなどをおこないます。
複数の手法を用いて、居場所が漏れるリスクを未然に防いでくれるでしょう。
交渉段階も、弁護士の事務所を書類送付先に指定できるので安心です。
また、市区町村にDV等支援措置を申し出ておくと、住民票を通じて居場所を把握されるリスクも防げます。
保護命令の申立てを代行してもらえる
弁護士に依頼すれば、保護命令の申立てを代行してもらえます。
申立書には、配偶者から暴力を受けた状況や保護命令の要件を満たしていることを示す事情などを詳細に記載しなければなりません。
主張を裏付ける証拠の添付も必要です。
申立てが受理されると、裁判官との面談も控えています。
申立書や証拠に不備があったり、裁判官との面談時の主張が不十分だったりすると、保護命令が却下される可能性があります。
弁護士であれば、申立書の作成から証拠の整理・裁判所での面談への同席まで、一貫したサポートが可能です。
必要に応じて、申立前の警察・配偶者暴力相談支援センターへの相談にも同行してもらえるでしょう。
調停・裁判時は裁判所への特別の配慮を求めてもらえる
弁護士に依頼すれば、離婚調停・裁判中も裁判所に特別の配慮を要請してもらえます。
離婚手続を進めると、加害者からの暴力がエスカレートすることも珍しくありません。
弁護士に依頼すれば、事前に裁判所に以下のような配慮を求めてもらえるため、加害者との接触を回避しやすくなります。
- 相手と別の日に期日を設定する
- 相手と同じ期日が設定される場合は、出頭・退出時間をずらす
- 一般の控室とは別の控室を利用する
- 本人出頭を最小限に抑え、代理人のみの出頭する
裁判では、被害者本人が本人尋問期日のために裁判所に出頭しなければならない場合もあります。
弁護士が代理人に就いていれば、詳細な陳述書や診断書を用意して、尋問時間を短縮できるよう尽力してくれるでしょう。
裁判所に法廷の警備を依頼する場合もあります。
警察への被害届・告訴状の提出を支援してもらえる
弁護士に依頼すれば、警察への被害届・告訴状の提出も支援してもらえます。
被害を受けた直後の心身が消耗した状態で被害届の提出や告訴状の作成をおこなうのは、負担が大きいでしょう。
被害届や告訴状を提出しても、警察が取り合ってくれないケースも少なくありません。
被害届は、被害者が自ら作成するのも可能ですが、実務上は警察が事情聴取をして作成するケースが多いです。
弁護士が同伴すると、法的な根拠や事件性を整理した説明が可能となり、警察とのやり取りが円滑に進む可能性が高まります。
加害者の刑事処罰を求める場合は、犯罪事実を法的に整理した告訴状の作成・証拠の選定も可能です。
北海道でDV離婚に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」
北海道でDV離婚に強い弁護士を探すなら、「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。
「ベンナビ離婚」は、DVや離婚問題に注力する弁護士を地域・条件で絞り込んで探せる弁護士検索プラットフォームです。
地域や相談内容で絞り込み検索ができ、初回相談無料・電話相談・オンライン相談に対応している事務所も多数掲載されています。
保護命令の申立て・離婚交渉・慰謝料請求など、法的対応を一括して任せたい方は、まず無料相談から始めてみてください。
ベンナビ離婚を介してDV離婚を実現できた事例
本章では、「ベンナビ離婚」を介した弁護士への依頼により、DV被害者が離婚を実現できた事例を3つ紹介します。
保護命令の発令を得たうえで慰謝料を獲得して離婚できたケース
DV被害に対し、保護命令の発令を経たうえで、慰謝料を獲得して離婚したケースです。
相談者は30代・会社員・婚姻期間6年・子あり。
夫のDVから逃れて別居したものの、次の行動がわからない状態で弁護士に相談しました。
弁護士は身の安全確保を最優先と判断し、受任直後に保護命令(6ヵ月間の接近禁止)を申立て。
発令後に離婚調停を申立て、DVを認めさせる形で調停離婚を成立させました。
慰謝料150万円を獲得しています。
50年にわたるDV被害から逃れて離婚を実現できたケース
50年間DVを受け続けた70代女性が、拒否し続ける夫との裁判を経て、離婚を成立させたケースです。
依頼者は、当初、離婚に躊躇する意向を示していました。
弁護士は、初回相談時に今後の人生をどう生きたいかをよく考えるよう促したうえで、手続きの流れや期間・費用を説明。
依頼者は、2回目の相談時に離婚を決意しました。
依頼者が、DVの証拠となる診断書や財産に関する資料を準備していたこともあり、手続きは円滑に進行。
夫はDVの事実を争い、最後まで離婚に反対したものの、裁判の結果、無事に離婚が成立しました。
依頼者は慰謝料と財産分与を合わせて400万円を獲得しています。
面会交流なしの合意を取り付けて早期離婚を実現したケース
当面の間、夫と子の面会交流(親子交流)を制限する旨の合意を取り付けて、早期離婚を実現したケースです。
依頼者は、夫からの精神的暴力(モラハラ)により強い恐怖心を抱えており、直接会うのが難しい状況にありました。
また、子ども自身も夫との接触を強く拒んでいました。
弁護士は、過去の類似事例を引用しながら夫を粘り強く説得。
依頼者が面会交流が可能と判断する時期まで待つという条件で、第2回調停で早期離婚が成立しました。
慰謝料の代わりに、財産分与を増額する形で合意。
依頼者は一度も夫と対面することなく手続きを完了しています。
北海道でDVを相談する際によくある質問
本章では、北海道でDV相談を検討している方が抱く質問にQ&A形式で回答します。
Q.DVを警察に相談するメリットは何ですか?
警察に相談すると、身の安全を守るための具体的な保護措置につながる可能性があります。
状況に応じて、加害者への警告・検挙といった対応が取られる場合もあります。
なお、警察への相談時には、110番通報登録制度の利用も検討してください。
110番緊急通報登録制度とは、DV被害者などが事前に自身の電話番号を警察に登録しておく制度です。
登録された電話番号から110番通報をすると、通報を受けた警察官に相談内容の基本的情報(氏名・住所・被害の要旨など)が共有されます。
通報時に一から説明する必要がなく、声を出せない状況でも、110番通報をするだけで警察官が駆けつけてくれます。
保護命令の申立てを予定しているときは、警察または配偶者暴力相談支援センターに事前に相談しておくのが有効です。
審理が迅速に進みやすくなります。
Q.北海道でDV被害男性専用の相談窓口はありますか?
配偶者暴力相談支援センターには、DV被害男性専用の相談電話が容易されています。
配偶者や交際相手からの暴力は、男性も被害者になり得ます。
相談窓口に連絡して、状況に合った支援を受けましょう。
| 受付時間 | 月~金 9:00~17:00(祝日・年末年始除く) |
| 電話番号 | 011-661-3210 |
| 公式サイト | DV被害男性専用相談窓口 |
なお、DV相談+(プラス)も男性の利用が可能で、24時間対応しています。
Q.DV相談でDVの証明書はもらえますか?
配偶者からの暴力の被害者に係る証明書は、都道府県に設置されている婦人相談所(北海道の場合は女性相談支援センター)で発行されます。
証明書を取得すると、住民票の閲覧制限や新しい健康保険への加入手続きなど、さまざまな支援を受けられます。
配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、裁判所が発行する保護命令にかかる書類も、同様に扱われるのが一般的です。
なお、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書は、相談の事実を証明するものであり、暴力の事実を証明するものではありません。
Q.DV相談で話した内容が外に漏れることはありますか?
本記事で紹介した相談窓口は、いずれも相談者の秘密を厳守しています。
相談内容が外部に漏れることはないので、安心して相談してください。
Q.北海道で外国語にも対応しているDV相談窓口はありますか?
北海道で外国語に対応しているDV相談窓口は、以下のとおりです。
| 窓口 | 対応言語 | 連絡先 | 受付時間 |
| DV相談+(プラス) | 英語・中国語・韓国語・スペイン語・タイ語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語 | チャット相談フォーム | 12:00~22:00 |
| 法テラス多言語情報提供サービス | 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・タイ語・インドネシア語 | ①0570-078-377 ②IP電話・プリペイド携帯からは050-3754-5430 |
月~金 9:00~17:00 (祝日・年末年始除く) |
| さっぽろ外国人相談窓口 | ①相談員対応:やさしい日本語・英語・中国語 ②電話通訳:韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語・ロシア語・ネパール語・フランス語・タイ語ほか(計12言語) | 011-211-3678 相談申込フォーム |
月~金 9:30~17:00 (水曜のみ19:00まで) (祝日・年末年始除く) |
さいごに|DVは一人で悩まず相談を
「自分さえ我慢すれば」「子どものために離婚はできない」と考え、DVに耐えている方は少なくありません。
しかし、DVは我慢すれば解決する問題ではなく、放置するほどエスカレートするリスクがあります。
ひとりではどうにもできないと思う状況でも、誰かに相談することで課題が整理され、解決の糸口が見えてくるはずです。
弁護士は、法的な手続きだけでなく、安全に加害者から離れるための具体的な方法も一緒に考えてくれます。
まずは「ベンナビ離婚」で、DV離婚に詳しい弁護士を探すところから始めてみてください。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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