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不貞行為の慰謝料500万円は妥当?認められる要素や請求の手順を解説

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  • 「不貞行為の慰謝料500万円が認められるのはどんな場合?」

不貞行為の慰謝料として500万円という金額は、相場と比べずっと高いです。そのため自分のケースで、不貞行為の慰謝料500万円が適切なのか疑問や不満を持つ方は多いでしょう。

本記事では不貞行為慰謝料の相場や、500万円の不貞行為慰謝料が認められる可能性がある要素、慰謝料が減額される要素、不貞行為で慰謝料500万円が認められた・減額された事例を解説します。

500万円という高額な不貞行為の慰謝料が認められるケースは多くありません。本記事を読めば、500万円の不貞行為慰謝料を請求・減額できる可能性があるかやその実現方法を理解できます。

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目次

不貞行為で慰謝料500万円の請求は高すぎる?相場は50万〜300万円

慰謝料500万円は、一般的な不貞行為の慰謝料相場からすると高額ですが、請求すること自体は可能です。

不貞行為の慰謝料相場は、離婚するかしないかで以下のように異なります。

  • 離婚する場合:200万〜300万円程度
  • 別居する場合:100万〜200万円程度
  • 関係を修復する場合:50万〜100万円程度

ご覧のように、500万円という金額は不貞行為の慰謝料相場に比べてはるかに高額です。

しかしながら、相場より高額な慰謝料を請求できないわけではありません。相場を超える慰謝料を立証できるような根拠があれば、裁判でも500万円の慰謝料が認められる可能性があります。

次項では、どのような要素があれば500万円の慰謝料が認められる可能性があるか見ていきましょう。

不貞行為慰謝料500万円が認められる可能性を高める要素9つ

ここでは、500万円という高額な不貞行為慰謝料が認められる可能性を高める9つの要素を見ていきましょう。以下要素がより多く当てはまるほど、相手に請求できる慰謝料額も高くなります。

これらの要素が多く該当するほど、高額の慰謝料が認められやすくなります。

不貞行為慰謝料500万円が認められる可能性を高める要素9つ

1.不貞行為が原因で離婚・別居に至った

不貞行為によって離婚や別居に至った場合は、高額な慰謝料が認められやすくなります。平穏だった家庭が壊され、被害者が大きな精神的苦痛を受けたと評価されるためです。

反対に、離婚せず関係の再構築を選んだケースは、精神的苦痛が比較的小さいとみなされます。注意すべきなのは、不倫発覚前からすでに夫婦関係が破綻していたケースです。別居・家庭内別居が長期間続いていると、慰謝料自体が認められないこともあります。

2.不貞関係の期間が長く不貞行為が繰り返されていた

不倫の期間が長期に及び、不貞行為が繰り返されているほど、慰謝料は高額になります。継続的な裏切り行為は精神的苦痛が大きく、社会的にも悪質と評価されやすいためです。

3.不倫相手との子どもを妊娠・中絶した

不倫相手との間で妊娠・中絶、あるいは出産に至った事実がある場合、高額の慰謝料が認められる可能性があります。

不倫相手が妊娠・中絶することにより、以下に挙げる理由で配偶者に与える精神的苦痛が大きくなると考えられるためです。

  • 不倫相手が妊娠に至るほどの深い関係性が継続していたと想定され、より深刻な裏切りと考えられるから
  • 不倫相手が妊娠・中絶したことで、夫婦関係の修復がより困難になると考えられることから
  • 仮に不倫相手が出産した場合、養育費などの問題で不倫相手との関係が続くことにより、長期間にわたり不安や苦痛が続くと想定されるから

4.婚姻期間が長く未成熟の子どもがいる

結婚生活が長く続いており、まだ幼い子どもがいる家庭で不貞行為があった場合、慰謝料が高くなる傾向があります。家族の生活への影響が大きいと考えられるためです。

子どもの年齢や人数も、慰謝料の金額に影響します。乳幼児や複数の子どもがいるケースでは、子どもの生活や精神面に悪影響を与える可能性が高く、慰謝料も高額になりやすいです。

5.不貞発覚後も相手が反省していない

不貞行為が発覚したあとの態度も、慰謝料の金額に影響する要素のひとつです。反省の姿勢が見られない場合、相場より高額な慰謝料が認められやすくなります。

謝罪せず不倫の責任は被害者(あなた)にもあると開き直ったり、逆ギレしたりすれば、裁判官の心証が悪くなります。

また「もう二度と会わない」と誓約書にサインしたにもかかわらず、反省せず水面下で不貞関係を続けていた場合も、悪質性が高いと考えられ高額な慰謝料が認められやすいです。事実を認めて誠実に謝罪し、不貞関係を解消した場合と比べると、裁判で認められる慰謝料額に大きな差が出ます。

6.不倫相手に対する高額な経済的支援があった

不倫相手の生活費を負担したり、高価なプレゼントやマンションを与えるなどしたりしていた場合、高額な慰謝料が認められやすくなります。

本来であれば家族の生活のために使われるべき共有財産を、不倫相手のために使っていたことになるためです。不倫された側は、精神的な裏切りに加えて経済的なダメージも受けます。

不倫慰謝料の金額は、経済的支援の額が大きく期間が長いほど高額になりやすくなります。

借金をしてまで不倫相手に貢いでいたようなケースは、家族の生活を脅かしかねません。裁判所も特に悪質と判断する傾向にあり、慰謝料が大幅に上がる可能性があります。

7.不貞行為によって精神疾患を発症した

不貞行為が原因でうつ病や適応障害を発症した場合、高額の慰謝料が認められやすくなります。精神的苦痛が治療を要する状態にまで発展しており、より深刻なダメージを受けていると判断されるためです。

精神疾患によって休職や退職を余儀なくされた場合は、経済的な損失も不貞行為による損害として評価され、慰謝料とは別に損害賠償を請求できる可能性もあります。

8.不倫相手の社会的地位や資力が高い

不倫相手の社会的地位や資力が高いことも、慰謝料が増額されやすいポイントのひとつです。

相手の社会地位が高く資力も大きい場合、相対的に慰謝料の負担が小さくなります。そこで相手の資力に合う負担・制裁を与える目的で慰謝料が増額されることがあるわけです。

また、社会的地位の高い相手は、不貞行為が周囲にバレたときの影響が小さくありません。そこで相手が、相場より高額な慰謝料の支払いに応じやすくなるといった面もあります。

9.相手が不倫を主導した

不倫相手が積極的に関係を主導していた場合は悪質性が高いと判断され、慰謝料が増額される可能性があります。

たとえば、不倫相手のほうから執拗にアプローチして関係が始まった場合、不倫相手が不倫を主導したとしてより重い責任を問われます。

特に問題視されるのが、職場の上司と部下のように力関係の差があるケースです。

既婚者と知りながら、立場を利用して積極的に誘った事実があれば、主導性・悪質性ともに高いとみなされるでしょう。配偶者が別れを切り出したにもかかわらず、不倫相手が関係の継続を迫っていた場合も同様です。

不貞行為の慰謝料が減額されてしまう要素4つ

高額の慰謝料を請求できる可能性がある一方で、以下の要素があるときは減額されてしまう可能性があります。

  1. 不倫開始前から夫婦関係が破綻していた
  2. 不倫相手に資力がない
  3. 請求する側にもDV・モラハラなどの非がある
  4. 不倫した側がすでに社会的制裁を受けている

請求する側は、自分のケースに減額要素がないかを事前に把握しておくことが重要です。請求された側にとっては、減額交渉の材料になります。

自分のケースに当てはまるものがないか、確認してみてください。

1.不倫開始前から夫婦関係が破綻していた

不倫開始前から夫婦関係が実質的に破綻していた場合、慰謝料が大幅に減額されたり、請求が認められなかったりする可能性があります。

ただし、「夫婦喧嘩が多かった」「性格が合わなかった」といった程度では、夫婦関係の破綻とは認められない可能性が高いです。一方で以下に挙げるようなケースでは、夫婦関係が破綻していたとみなされる可能性が高まります。

  • 別居が長期間継続していた
  • 離婚に向けた話し合いや調停が始まっていた
  • 夫婦間の会話や接触が完全になくなっていた

2.不倫相手に資力がない

裁判で高額な慰謝料が認められても、不倫相手に支払い能力がなければ実際の回収は困難です。

相手が無職や低収入の場合、たとえ500万円の判決が出ても分割払いになることが多く、全額回収するには長い時間がかかります。途中で支払いが止まるケースもあるでしょう。

ただし、相手が「払えない」と主張しているだけで、実際には資産を持っているケースも考えられます。たとえ無職でも、保険の解約返戻金や車など現金化できる資産が残っている場合があるため、自己申告を鵜呑みにしないことが重要です。

3.請求する側にもDV・モラハラなどの非がある

慰謝料を請求する側にも婚姻関係を悪化させた原因がある場合は、慰謝料が減額または認められないおそれがあります。

婚姻関係を悪化させた原因として、たとえば日常的なDVやモラハラ、生活費を渡さない経済的虐待などがあげられます。実際に認められるケースは限られますが、請求された側が反論材料としてよく持ち出してくる主張です。

請求する側自身も別の相手と不倫しており、婚姻関係の破綻に影響したと考えられるときも要注意です。双方に過失があるとして、請求できる金額が減ったり請求自体が認められなかったりする可能性があります。

「自分にも非があるかもしれない」と心当たりがある場合は、弁護士に正直に伝えたうえで請求できる見込みがあるか確認してみましょう。

4.不倫した側がすでに社会的制裁を受けている

相手がすでに社会的な制裁を受けている場合は慰謝料が減額されることがあります。

裁判所は「慰謝料による制裁がなくても、すでに相応の不利益を被っている」と判断すれば、金額を調整する傾向があるためです。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 不倫が発覚し、職場を退職せざるを得なくなった
  • 不倫が原因で懲戒処分を受けた
  • 不倫問題が原因でうつ病を発症した

ただし、職場で受けた不利益が全て不貞行為に対する社会的制裁だと認められるわけではありません。もともと業務上の問題があって降格や退職に至ったケースであれば、不貞行為との関連性が否定されるでしょう。

不貞行為で慰謝料500万円が認められた・減額された事例

実際の裁判では、どのような事情が重なると500万円の慰謝料が認められるのでしょうか。

過去の判例を知ることで、自分のケースが500万円に届きそうかどうか、客観的な目安がつきます。請求する側にとっても、請求された側にとっても、交渉の判断材料になるはずです。

ここからは、500万円の慰謝料が認められた代表的な裁判例を紹介します。

長期間の不貞と隠し子発覚で500万円の慰謝料が認められたケース

約20年にわたる不貞関係の末に、不倫相手との間に2人の子どもをもうけていたことが発覚した事例です。

夫は毎日のように不倫相手の自宅に通い、関係を続けていました。しかも不倫相手の住居は妻の自宅と同じ町内にあり、妻は「愛人や隠し子がいる」という周囲の風評にも悩まされていたといいます。

注目すべきは、これだけの不貞行為がありながら婚姻関係自体は破綻していなかった点です。妻は夫が死亡するまで婚姻生活を続けており、裁判所も事実を認定しています。

裁判所は、20年もの不貞期間の長さや認知された2人の隠し子の存在、風評被害による精神的苦痛などを総合的に考慮し、相場を大きく超える500万円の慰謝料を認めました。(平成19年7月27日 東京地方裁判所判決)

複数の増額要素が重なったケースであり、増額要素がひとつだけでは500万円に到達しにくいことがわかります。

不倫相手に貢いだ借金を肩代わりさせられ500万円の慰謝料が認められたケース

妻が不倫相手のために600万円以上の借金を作り、何の責任もない夫がその返済を背負わされていた事例です。

妻と不倫相手の関係は2年間にわたり、その間に10回以上の不貞行為が認定されました。不倫の裏切りだけでなく、多額の借金まで肩代わりさせられた夫の精神的・経済的な苦痛は極めて大きいと裁判所は判断しています。

判決では、長期かつ複数回の不貞行為に加えて、夫が不当に経済的負担を強いられた事情が重く考慮され、不倫相手に対して500万円の慰謝料を支払うよう命じられました。(昭和60年1月30日 浦和地方裁判所判決)

慰謝料500万円から大幅な減額に成功したケース

不貞行為の事実はあったものの、相手方から請求された500万円の慰謝料を大幅に減額できた事例です。

相手方は当初「婚姻関係が破綻した」と主張して高額請求にこだわっていました。そこで、弁護士が相手方の弁護士に離婚の予定があるか回答を求めましたが、具体的な説明はありませんでした。

そこで弁護士が訴訟も辞さない姿勢で交渉を進めた結果、相手方はこの主張を撤回。最終的に50万円の支払いで示談が成立しました。

示談の条件には、正当な理由のない接触の禁止や、違反時のペナルティ、求償権の放棄なども含まれています。金銭面の解決だけでなく、今後の接触を断つ条件まで取り決めた形です。

不貞行為の慰謝料500万円を請求する5つの手順

高額な慰謝料を獲得したいなら、感情に任せた行動は禁物です。証拠が不十分なまま相手に詰め寄っても、言い逃れされたり証拠を隠滅されたりするリスクがあります。

ここでは、慰謝料請求を成功させるための5つのステップを解説します。

不貞行為の慰謝料500万円を請求する5つの手順

1.不貞行為を証明する客観的な証拠を集める

慰謝料請求の第一歩は、肉体関係を客観的に証明できる証拠を確保することです。証拠が弱いと、相手に「ただの友人関係だ」と否定されて終わってしまいます。

ふたりで食事に行ったり手をつないだり、LINEで「好き」「会いたい」といったやり取りをしたりしただけでは、不貞行為の証拠としては不十分です。

たとえば以下のような、肉体関係を推認できる証拠が必要です。

有効な証拠

弱い・無効になりやすい証拠

・ラブホテルに出入りする際の写真

・肉体関係があるとわかる内容のLINE

・探偵の調査報告書

・性行為中の写真・動画

・ホテルの領収書・クレジット明細

・旅行中のツーショット写真

・不倫相手との予定が記載された手帳など

・第三者の証言

・LINEの親密なやり取りだけ

・本人の自白(録音なし)

・単にふたりで写っているだけの写真

・相手の自宅への一度だけ・短時間の訪問

不倫を認める自白も証拠にはなりますが、録音や書面がなければ「そんなことは言っていない」と後日否定されるリスクがあります。自白だけに頼らず、写真やメッセージの履歴など客観的な証拠もあわせて確保しておきましょう。

重要なのは、相手に警戒される前に証拠を集め切ることです。不倫を問い詰めてからでは、LINEの履歴やメールを削除される可能性があります。

2.不倫相手の身元(氏名・住所)を特定する

不倫相手に慰謝料を請求するには、相手の氏名と住所または勤務先を特定する必要があります。LINEのアカウント名や携帯電話番号だけわかっても、慰謝料請求に必要な相手の身元を特定できたとは言えません。内容証明郵便の送付や裁判の手続きに進めないためです。

相手の情報は、配偶者から聞き出したり、スマートフォンや持ち物、レシートなどから手がかりを探したりする方法があります。名刺や年賀状、SNSのアカウント情報も特定につながる場合があります。

自力での特定が難しいときは、探偵に身元調査を依頼するか、弁護士を通じておこなう「弁護士会照会(23条照会)」の利用を検討しましょう。弁護士会照会を使えば、携帯番号から契約者情報を照会できる場合があります。

身元の特定は、早い段階で着手しておきましょう。証拠集めと並行して進めておくと、スムーズに次のステップへと移れます。

3.内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する

証拠と不倫相手の情報が揃ったら、内容証明郵便で慰謝料を請求します。電話や面会で請求する方法もありますが、お互い冷静に話し合うことは難しいため、書面での請求がおすすめです。

内容証明郵便は、「誰が・誰に・どのような内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。公的に記録が残るため、裁判の際に請求の証拠として利用できます。

また、「支払わない場合は法的措置をとる」と記載することで相手に強いプレッシャーを与え、交渉のテーブルに着かせやすくなります。

4.示談交渉をおこなう

相手が話し合いに応じた時点で、こちらから示談交渉を始めます。金額や支払い方法、接触禁止などの条件をすり合わせ、妥協点を探っていきます。

500万円のような高額な慰謝料は、一括払いが難しいケースが少なくありません。減額や分割払いを提案されることも多いため、支払い金額や期限、回数など具体的な条件を詰めておく必要があります。

合意できたら、合意の内容をまとめて「示談書」を作成します。口約束だけで終わらせると、途中で支払いが止まったり「払うとは言っていない」などとあとから覆されたりするおそれがあるためです。

さらに示談書を「強制執行認諾文言付き」の公正証書にしておけば、相手が約束を守らなかったときに裁判なしで給与や財産を差し押さえられます。

5.示談が成立しないときは調停・裁判へ移行する

相手が請求を無視したり、合意できなかったりした場合は、次のステップへ移行します。

まず検討するのが、家庭裁判所での「慰謝料請求調停」です。慰謝料請求調停では、裁判所の調停委員が当事者から個別に話を聞くかたちで話し合いをすすめ、両者の意見を調整しつつ合意を目指します。

当事者同士が顔をあわせるのではなく、中立的な立場の調停委員と話ができるので、冷静に話し合いをすすめられるのが特徴です。そのため当事者だけで話をするより、調停ではずっと合意に至る可能性が高くなります。

調停でも解決しなければ、「民事訴訟(裁判)」を提起するしかありません。

裁判では、裁判官が提示された証拠と双方の主張をもとに判断します。そのため、法的に有効と認められる証拠を適切に立証することが不可欠です。感情的な訴えだけでは十分な主張にならないため、有効な立証をおこなううえでも弁護士の力を頼ることをおすすめします。

不貞行為の慰謝料500万円を獲得するためのポイント3つ

相場を超える高額な慰謝料を獲得するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 複数の増額要素を法的に主張・立証する
  2. 配偶者と不倫相手の両方に対して請求をおこなう
  3. 財産分与や養育費などほかの離婚条件とあわせて交渉する

「精神的に辛かった」と訴えるだけでは、500万円のような高額請求は通りません。法的な根拠に基づく主張と、交渉全体のバランスを見極める必要があります。

1.複数の増額要素を法的に主張・立証する

本記事内の「不貞行為慰謝料500万円が認められる可能性を高める要素9つ」で紹介した要素がいくつ当てはまるかを整理し、証拠と結びつけて主張・立証することが重要です。

不倫の期間や回数、相手の悪質な態度などを時系列で詳細にまとめてください。「いつ、何が起きたか」を証拠とセットで整理しておくと、弁護士への相談もスムーズに進みます。「不倫相手が妊娠した」「うつ病の診断書がある」など、事実や資料に基づく立証は特に重要です。

増額要素を論理的に主張できれば、相手に「裁判になれば高額な支払いは避けられない」と悟らせることも可能でしょう。結果的に、有利な条件での示談を引き出しやすくなります。

2.配偶者と不倫相手の両方に対して請求をおこなう

不倫相手ひとりから500万円を回収するのが難しくても、配偶者と不倫相手の両方に請求する方法があります。

不倫の慰謝料は「共同不法行為に基づく不真正連帯債務」にあたり、配偶者と不倫相手の両方に請求する権利があります。

ただし、二重取りはできません。たとえば裁判で認められた慰謝料が300万円なら、配偶者から300万円+不倫相手から300万円=600万円にはならず、合計300万円が上限です。

3.財産分与や養育費などほかの離婚条件とあわせて交渉する

離婚を前提とする場合は、離婚条件全体で「トータルいくら手元に残るか」を考えるのがポイントです。

裁判で500万円の慰謝料が認められない可能性もあります。また、相手に支払い能力がなければ、慰謝料だけで500万円を回収するのは現実的に難しいでしょう。

ただし、離婚時には慰謝料とは別に、財産分与を請求できます。財産分与の配分は原則として2分の1ずつですが、当事者の合意によって配分を変えることも可能です。慰謝料が300万円にとどまっても、財産分与を合わせればトータル500万円に届く可能性があります。

子どもの親権をもつ場合は、養育費も受け取れます。養育費は長期間にわたって受け取るものであるため、トータルで見れば大きな金額になるでしょう。

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高額な不貞行為の慰謝料を請求する際の注意点3つ

高額な慰謝料を請求する際は、以下の3つの点に注意しましょう。

感情に任せた行動や判断ミスが、大きな不利益につながる可能性があります。請求前に必ず確認しておいてください。

1.不貞行為および不倫相手を知ってから3年で時効になる

不倫の慰謝料請求には時効があります。以下のうち、早く到来するほうの期間を過ぎると、どれだけ悪質な不貞行為であっても請求できなくなるため注意が必要です。

  • 不貞行為の事実と不倫相手を知ったときから3年
  • 不貞行為から20年

時効の起算日は、請求相手によって異なります。

請求相手

起算日

配偶者

不倫の事実を知った日から3年

不倫相手

不倫の事実と不倫相手の氏名・住所を知った日から3年

不倫の事実は知っていても、不倫相手がどこの誰かわからなければ不倫相手に対する時効のカウントは始まりません。

離婚後に不倫が発覚した場合でも、知ったときから3年以内であれば慰謝料を請求できます。「もう離婚してしまったから手遅れだ」と諦める必要はありません。

時効が迫っている場合は、内容証明郵便の送付や裁判を起こすことで、時効の完成を一時的にストップさせることもできます。「時効が近いかもしれない」と感じたら、すぐに弁護士に相談してください。

2.嫌がらせなどのNG行為をすると罪に問われたり逆に慰謝料を請求されたりする

怒りに任せて不倫相手の職場に乗り込む、SNSやネット掲示板に実名で書き込む、といった行為は絶対に避けてください。名誉毀損罪・脅迫罪・恐喝罪などの罪に問われたり、相手から不法行為に対する損害賠償請求を受けたりする可能性があります。

その結果、もらえるはずの慰謝料と相殺されてしまうことも考えられます。500万円を請求するつもりが、獲得できる金額が大幅に減額される原因を自ら作ってしまうことになりかねません。3.500万円の請求に固執しすぎると争いが長期化する可能性がある

「絶対に500万円払わせたい」と頑なになりすぎると、争いが長期化する可能性があります。

相手が到底払えない金額に固執すれば、示談は決裂します。調停や裁判に進んだ場合、解決までに数年もの時間がかかるケースも珍しくありません。

裁判にまでもつれ込んだのに慰謝料が500万円から大幅に減額された場合、弁護士費用や裁判費用を差し引くと「費用倒れ」になるおそれもあります。数年間の精神的な負担も、決して小さくないでしょう。

500万円という金額にこだわりすぎるのでなく、弁護士に相談して「裁判で認められる現実的な金額」を把握したうえで、適切な落としどころを見極める冷静さも必要です。

早期に和解できれば、精神的にも経済的にも負担を抑えられます。意地を張って長期化させるより、トータルで得になる選択を弁護士と一緒に検討しましょう。

不貞行為で慰謝料500万円を請求された場合の5つの対処法

突然500万円の慰謝料を請求されても、焦って支払う必要はありません。

以下の5つの方法で対応しましょう。

  1. 無視は危険!まずは慰謝料の支払い義務があるか確認する
  2. 不貞行為が事実であればまずは謝罪する
  3. 相手の請求額を簡単に受け入れない
  4. 500万円を支払う資産がないことを伝え現実的な金額を提案する
  5. 不倫相手に求償権を行使して支払いの負担を減らす

500万円は相場の50万〜300万円を大きく上回る金額であり、適正な額でない可能性が十分にあります。

慌てて示談書にサインしてしまうと、あとから取り消すのは困難なので、冷静に対処しましょう。

1.無視は危険!まずは慰謝料の支払い義務があるか確認する

慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届いた場合、無視するのは危険です。何も対応せず放置すれば、相手に裁判を起こされてしまう可能性があります。裁判所からの通知も無視すれば、相手の言い分がそのまま認められてしまう可能性も否めません。そのうえで、相手が手続きをすれば給与などを差し押さえられることも考えられます。

内容証明郵便で慰謝料を請求されたら、まずは慰謝料の支払い義務があるか確認しましょう。

  • 不貞行為をしたのは事実か
  • 相手が既婚者であると知っていたか
  • 相手の婚姻関係は破綻していなかったか
  • 不貞行為の期間や回数など、記載されている内容に誤りや誇張はないか、など

不貞行為をした事実がないのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。相手が既婚者と知らなかった場合も、慰謝料の支払い義務がない可能性が高いです。

また、相手の婚姻関係が破綻していたことを立証できれば、原則として慰謝料の支払い義務はありません。記載されている事実に誇張などがあれば、慰謝料を大幅に減額できる可能性があります。

いずれにしろ、慰謝料請求の内容証明郵便でまず必要なのは内容の精査です。そのうえで、今後の対応について検討する必要があります。

2.不貞行為が事実であればまずは謝罪する

不貞行為が事実であれば、まずは配偶者に対して謝罪しましょう。減額交渉の第一歩は、相手の怒りや悲しみを和らげることです。

500万円という相場よりずっと高い慰謝料が請求された背景には、当事者の強い怒りや制裁意識があることも少なくありません。誠実に謝罪して相手の怒りが軽減されることで、相場に近い金額に慰謝料を減額できる可能性があります。

3.相手の請求額を簡単に受け入れない

不貞行為が事実であり慰謝料の支払い義務がある場合も、500万円という慰謝料額を簡単に受け入れるのはNGです。前述したような増額要素がなかったり、反対に前述の減額要素があったりしたら慰謝料額500万円が適正といえない可能性が高いです。減額を求めて交渉しましょう。

4.500万円を支払う資力がないことを伝え金額や支払方法について交渉する

500万円の支払いが難しい場合は、収入や資産の状況を正直に伝えましょう。給与明細や預金通帳の写しなど、支払い能力を裏付ける資料を提示すると理解を得られる可能性が高まります。

そのうえで、支払える金額や支払方法について交渉しましょう。たとえば慰謝料額が150万円であれば、「最初に頭金50万円を払い、残りを月5万円の分割払いで確実に支払う」といった現実的な和解案を提示します。具体的な金額と支払い計画をセットで提案すると、相手も検討しやすいでしょう。

5.不倫相手に求償権を行使して支払いの負担を減らす

慰謝料を支払ったあと、不倫相手に対して「求償権」を行使することで、支払い額の一部を取り戻せる可能性があります。

不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手のふたりが連帯して支払う責任を負います。どちらか一方が全額を支払った場合、もう一方に対して責任割合に応じた金額を請求できる権利が求償権です。

たとえば、あなたと不倫相手の責任割合が50:50として一方が慰謝料200万円を全額支払ったときは、不倫相手に対して半額の100万円程度を請求できることになります。

求償権は、相手方の夫婦が離婚しないケースでは示談交渉のカードとしても活用できます。「求償権を放棄する代わりに、慰謝料の請求額を下げてほしい」と提案すれば、相手方が減額に応じてくれることがあります。

相手方にとって求償権を行使されるということは、自分たち夫婦の家計から慰謝料を支払うことになります。夫婦が離婚するなら慰謝料を請求する側に負担はありません。しかし離婚しないのであれば、結果的に自分の負担にもなるので求償権を行使して欲しくないと考えるわけです。そのため求償権の放棄が、相手に慰謝料減額を了承してもらうための選択肢になります。

求償権についてより詳しい内容は、以下記事で解説しておりますので興味があれば参照ください。

不貞行為の慰謝料トラブルを弁護士に相談すべき理由

慰謝料の高額請求も請求された側の減額交渉も、成功させるには弁護士への依頼がおすすめです。理由は以下の3つです。

不貞行為の慰謝料トラブルを弁護士に相談すべき理由

自分のケースではどのくらいの慰謝料額が適正かがわかる

弁護士に相談すれば、過去の判例や個別の事情をもとに、獲得できる金額や支払うべき金額の目安がわかります。

ネットの情報だけでは、自分のケースが増額要素や減額要素にいくつ当てはまるのかを客観的に判断するのは困難です。「500万円請求できそうだ」「100万円で済むだろう」という自己判断が、実際の相場とかけ離れていることもあるでしょう。

弁護士であれば、集めた証拠が法的に有効かどうか、裁判で勝てる見込みがあるかどうかも正しく判断してくれます。

実現不可能な金額に固執して問題が長期化するのを防ぎ、費用対効果を踏まえた解決策を提案してもらえるのも大きなメリットです。「裁判まで進めるべきか、示談で手を打つべきか」の判断も、弁護士の見立てがあれば迷わずに済みます。

相手方との直接交渉を避け精神的負担を軽減できる

弁護士が代理人になれば、相手との連絡や交渉を一任できます。相手と直接やり取りするストレスから解放されるのは、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

自分を裏切った配偶者や不倫相手と顔を合わせたり、不倫相手の配偶者から責められたりすることは、精神的に大きな負担を伴います。冷静に対処しようとしても、感情が先に立ってしまうのは当然のことです。

相手から理不尽な要求をされたり、「職場にバラす」といった脅しのような連絡が来たりしたときも、弁護士が間に立ってブロックしてくれるでしょう。

プロに対応を任せることで、請求する側もされた側も精神的な負担を最小限に抑えられます。

高額獲得や大幅な減額の成功率が格段に上がる

弁護士に依頼することで、最終的に手元に残る金額は大きく変わります。

弁護士名義で内容証明郵便を送ったり、交渉の場に弁護士が出ていったりするだけでも相手への強いプレッシャーになるためです。「法的手続きに進む準備がある」というメッセージが伝わり、こちらの要求に沿う形で示談がまとまりやすくなります。

請求された側が弁護士に相談・依頼する場合も、弁護士の介入によって慰謝料が減額されるケースは珍しくありません。相場に基づいた交渉ができるかどうかで、結果に大きな差が出ます。

「弁護士費用を払って損にならないか」という不安は、初回の無料相談で確認できます。費用倒れのリスクも含めて事前に見通しを立ててもらえるため、まずは不倫慰謝料問題を得意としている弁護士に問い合わせてみてください。

不貞行為の慰謝料500万円に関するよくある質問

不貞行為の慰謝料500万円について、よく寄せられる疑問にお答えします。

1回の不貞行為でも慰謝料500万円は請求できますか?

1回だけの不貞行為で、500万円の慰謝料が認められる可能性は低いです。婚姻関係への影響が小さいと判断され、数十万円程度に留まるのが一般的です。

ただし、たとえ一度きりの不貞行為であっても、妊娠に至った場合やDV・脅迫を伴うケースなど、被害者の精神的苦痛の程度によっては増額される可能性があります。

なお、配偶者や不倫相手が「一度だけだった」と主張していても、実際には複数回不貞行為をおこなっているケースも考えられます。自白だけを信用せず、客観的な証拠を集めておきましょう。

自分のケースでどの程度の慰謝料を請求できるかは、弁護士に確認することをおすすめします。

肉体関係がない場合でも慰謝料は請求できますか?

肉体関係がない場合、不貞行為としての慰謝料請求は認められにくいのが現状です。

裁判所が不貞行為と認定するには、原則として肉体関係の存在が必要であるためです。LINEで親密なやり取りをしていた、ふたりきりで食事に行ったという程度では、慰謝料請求が認められないケースがほとんどでしょう。

ただし、性行為そのものがなくても、口淫や手淫などの性交類似行為があれば不貞行為に該当するとされています。性行為と比べて認められる金額が少なくなりやすいですが、慰謝料を請求できる場合があります。

肉体関係も性交類似行為もないケースでも、頻繁なデートや深夜の密会、旅行など、「婚姻関係を侵害する行為」が認められれば慰謝料が発生する可能性はゼロではありません。金額は、肉体関係がある場合より低くなる傾向にあります。

相手から「500万円は払えない」と言われたらどうなりますか?

「払えない」という主張を鵜呑みにする必要はありません。

まずは相手の収入や資産状況を確認しましょう。弁護士会照会や財産調査を通じて、本当に支払い能力がないのかを突き止める方法もあります。

実際に資力がない場合は、分割払いでの和解を検討します。「頭金〇万円、残りを月◯万円を◯年間」といった現実的な支払い計画を組み、強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に給与や財産を差し押さえられます。

配偶者と不倫相手の両方に請求できるため、片方に資力がなければ、もう片方から回収することも可能です。弁護士と相談しながら、もっとも回収額が大きくなる方法を検討しましょう。

さいごに|不貞慰謝料を請求する場合もされた場合も弁護士へ相談を

慰謝料問題で困っているなら、請求する側もされた側も早めに弁護士へ相談しましょう。

慰謝料を請求する場合、正しい法的主張と十分な証拠がなければ高額な慰謝料の獲得は困難です。感情に任せた行動は逆効果になりかねず、自分が損害賠償を請求されるリスクすらあります。

請求された側も、放置は禁物です。無視を続ければ裁判を起こされ、遅延損害金の発生や差し押さえに発展する可能性があります。早い段階で弁護士に相談し、減額交渉を始めましょう。

慰謝料問題に関しては、初回無料相談に対応している法律事務所も多くあります。自分のケースで500万円は妥当なのか、どのくらいの減額が見込めるのか、まずはプロの見解を聞いてみてください。

早く相談するほど、選択肢は広がります。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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