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ひとり親控除でいくら戻る?年収別の還付額の目安と申請方法を解説

ひとり親控除でいくら戻る?年収別の還付額の目安と申請方法を解説
  • 「ひとり親控除を申請したらいくら戻ってくるのか」
  • 「自分の年収だと、年末調整でいくら手取りが増えるのか」

離婚後ひとりで子どもを育てている方にとって、少しでも手取りを増やして生活の足しにしたいと考えるのは自然なことです。

ひとり親控除は、申請するだけで年間47,500円〜65,000円の負担軽減につながる制度です。

実際の還付額は年収によって異なり、申請方法も会社員と自営業とで違いがあります。

本記事では、年収別の還付額の目安から申請方法、ひとり親が活用できるほかの制度について解説します。

最後まで読めば、自分のケースでいくら戻ってくるかがわかり、申請漏れも防げるでしょう。

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ひとり親控除でいくら戻る?年収別の還付額の目安

ひとり親控除の控除額は、所得税で35万円、住民税で30万円です。

ただし、これは「35万円や30万円がそのまま還付される」というわけではありません。

実際に手元に戻ってくるのは、控除額に税率を掛けた分です。

いくら戻ってくるかは、年収から各種控除を引いた課税所得によって決まります。

まずは以下の早見表で、自分の年収に近いケースを確認してみてください。

年収の目安 所得税軽減額 住民税軽減額 合計軽減額
〜470万円程度 17,500円 30,000円 47,500円
480万円程度〜 35,000円 30,000円 65,000円

なお、令和9年分以降は所得税の控除額が38万円に、令和10年度分以降は住民税の控除額が33万円に引き上げられます。

ここからは現行の控除額をもとに、年収別の還付額を見ていきましょう。

課税所得195万円以下の方|年収470万円程度まで

課税所得が195万円以下(年収470万円程度まで)であれば、年間の還付額は合計47,500円程度が目安です。

所得税・住民税のそれぞれの控除額と税率を、以下で確認してみましょう。

税の種類 控除額 税率 軽減額
所得税 35万円
(改正後:38万円)
5% 17,500円
(改正後:19,000円)
住民税 30万円
(改正後:33万円)
10% 30,000円
(改正後:33,000円)

合計

47,500円
(改正後:52,000円)

ただし、年収470万円という目安はあくまで概算です。

社会保険料の金額やほかの控除の状況によって課税所得は変わるため、所得税の税率が5%のラインに収まるかどうかは個人の状況によって異なります。

より正確な還付額を把握したい場合は、税理士やファイナンシャルプランナーへの相談をおすすめします。

課税所得195万円超の方|年収480万円程度以上

課税所得が195万円超える場合(年収480万円程度以上)、年間の還付額は合計65,000円程度が目安です。

この場合の所得税・住民税のそれぞれの控除額と税率を、以下で確認してみましょう。

税の種類 控除額 税率 軽減額
所得税 35万円
(改正後:38万円)
10% 35,000円
(改正後:38,000円)
住民税 30万円
(改正後:33万円)
10% 30,000円
(改正後:33,000円)

合計

65,000円
(改正後:71,000円)

課税所得が195万円を超えると所得税率が5%から10%に上がるため、その分還付額も大きくなります。

ただし、年収480万円という目安もあくまで概算であり、社会保険料やほかの控除の状況によって個人差があることを覚えておきましょう。

ひとり親控除で還付を受けられる3つの条件

ひとり親控除で還付を受けられる3つの条件

ひとり親控除で還付を受けるには、上記の3つの条件を全て満たす必要があります。

ひとつでも欠けていると対象になりません。

性別や婚姻歴は問われないため、未婚のシングルマザー・シングルファザーも対象になるのがこの制度の特徴です。

なお、適用されるかどうかの判定は、その年の12月31日時点の状況でおこなわれます。

年の途中で離婚・死別した場合や配偶者が生死不明の場合も、12月31日時点でひとり親の状態であればその年の分から控除を受けられます。

以下では、各条件の詳細について見ていきましょう。

1.事実婚関係にある配偶者がいないこと

ひとり親控除による還付を受けるには、法律上の配偶者はもちろん、事実婚のパートナーもいないことが条件です。

事実婚とは、婚姻届を出さずに婚姻の意思を持って共同生活を営む関係のことです。

生活実態や社会的な認知も含めて総合的に判断され、ケースによっては同居していなくても事実婚と判断される場合もあります。

注意が必要なのは、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるケースです。

事実上の婚姻関係とみなされ、控除の対象外になります。

パートナーとの関係が曖昧な場合は、税務署や税理士に確認しましょう。

2.生計を一にする総所得58万円以下の子どもがいること

ひとり親控除による還付を受けるには、生計を共にする子どもがいることに加え、その子どもの年間総所得金額が58万円以下であることが条件です。

子どもの所得要件は、令和6年分までは「48万円以下」でしたが、令和7年分から「58万円以下」に引き上げられました。

さらに、令和8年分以降は「62万円以下」へ拡大される予定です。

なお、子どもと同居している必要はありません。

別居していても、生活費や学費などを継続的に負担しており、実態として生計を一にしていれば対象になります。

一方で、子どもが元配偶者など別の人の扶養親族や同一生計配偶者になっている場合は、ひとり親控除の対象外です。

誰の扶養に入っているかは、事前に確認しておきましょう。

また、子どもの年齢に制限はありません。

要件を満たしていれば、乳幼児はもちろん、成人している子どもでも対象となります。

3.本人の合計所得金額が500万円以下であること

ひとり親控除による還付を受けるには、申告者本人のその年の合計所得金額が、500万円以下であることも条件です。

合計所得金額には、給与所得や事業所得のほか、不動産所得や副業収入などが含まれます。

給与収入のみの場合は、年収678万円以下が目安です。

給与から給与所得控除を差し引いたあとの金額で判断するため、年収とは異なる点に注意しましょう。

なお、自営業やフリーランスの場合は、売上から経費を差し引いた事業所得で判断します。

年の途中で売上の増加や事業拡大などによって所得が500万円を超えた場合、その年はひとり親控除の対象にはなりません。

また、合計所得金額については、令和8年分以降500万円から1,000万円に引き上げられる予定です。

ひとり親控除で還付を受けるには申請が必須

ひとり親控除の還付は、申請しなければ受けられません

会社員は年末調整、自営業・フリーランスは確定申告の際に、それぞれ自分で申告書に記入・提出する必要があります。

申請のタイミングや書類は働き方によって異なるため、具体的な手順を以下で確認しましょう。

会社員が年末調整で申請する場合

会社員や派遣社員といった給与を受け取っている方は、毎年10〜11月ごろに会社から配付される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申請します。

手順は以下のとおりです。

  • 氏名・住所・マイナンバーなどの基本情報を記入する
  • 対象となる子どもの氏名・生年月日・所得の見積額などを記入する
  • 「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」枠内の「ひとり親」にチェックする

子どもの情報は、子どもの年齢によって記入すべき箇所が異なります。

  • 16歳未満:「住民税に関する事項」下の「16歳未満の扶養親族」欄
  • 16歳以上:「B 控除対象扶養親族」欄

A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

引用元:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

記入漏れがあると控除が受けられないおそれがあるため、提出前に不備がないか確認しましょう。

自営業・フリーランスが確定申告で申請する場合

確定申告でひとり親控除を申請する場合は、第一表・第二表に以下のように記入します。

第一表 「所得から差し引かれる金額」内の「寡婦、ひとり親控除」欄に350,000と記入する。※e-Taxを利用する場合は、質問に答えるだけで自動入力される
第二表 「本人に関する事項」で「ひとり親」を選択し、対象となる子どもの氏名・続柄・生年月日を「配偶者や親族に関する事項」に記入する。

【申告書用紙】|国税庁

【申告書用紙】|国税庁

引用元:【申告書用紙】|国税庁

確定申告ソフトを使えば、ガイドに沿って入力するだけで自動反映されます。

計算ミスのリスクを減らしたい方におすすめです。

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ひとり親が活用できるほかの控除制度

年末調整や確定申告の際には、ひとり親控除以外にもほかの控除制度が利用できます。

複数の制度を組み合わせることで課税所得がさらに下がり、結果として手取りを増やせるため、使える控除はすべて活用しましょう

ここでは、利用しやすい代表的な2つの控除を紹介します。

基礎控除・生命保険料控除

基礎控除・生命保険料控除は、年末調整・確定申告のどちらでも申告できる控除制度です。

基礎控除は、納税者本人の合計所得が2,500万円以下であれば誰でも利用できます。

控除額は、合計所得金額によって以下のように異なります。

合計所得金額 控除額
令和7年・8年分 令和9年分以降
132万円以下 95万円 95万円
132万円超336万円以下 88万円 58万円
336万円超489万円以下 68万円 58万円
489万円超655万円以下 63万円 58万円

また、生命保険や介護医療保険に加入している場合は、生命保険料控除も利用できます。

控除額は最大で所得税が12万円、住民税が7万円です。

ただし、平成24年以前に締結した保険契約には旧制度が適用され、新制度とは控除額の計算方法が異なります。

詳細は、保険会社から送付される控除証明書を確認しましょう。

医療費控除

自分や家族にかかった年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を申請することで医療費を所得金額から差し引けます。

通常、控除の対象になるのは年間の医療費が10万円を超えた場合です。

しかし、総所得金額が200万円未満であれば、総所得金額の5%を超えた分の医療費が控除対象になります。

つまり、年収が低い方ほど医療費控除の恩恵を受けやすくなります。

注意点は、基礎控除や生命保険料のように、年末調整では申請できないことです。

通院や入院、医薬品などの領収書を保管しておき、翌年2〜3月の確定申告で申請しましょう。

ひとり親控除の還付に関するよくある質問

最後に、ひとり親控除の還付に関するよくある質問に回答します。

還付金はいつ振り込まれますか?

還付金が支払われるタイミングは、申告した方法によって以下のように異なります

  • 確定申告(窓口・郵送提出):1ヵ月〜1ヵ月半程度
  • 確定申告(e-Tax):3週間程度
  • 年末調整:12月または1月

年末調整の場合、給与に上乗せされる形で還付されるのが一般的ですが、年末調整が終わるタイミングは勤め先によって異なります。

念のため確認しておくとよいでしょう。

ひとり親控除の申請をしそびれてしまった場合はどうすればいいですか?

申請を忘れていても、一定期間内であれば手続きが可能です。

会社員の場合は、確定申告書にひとり親控除を受けることを記載し、翌年1月1日から数えて5年以内に還付申告をおこないます。

一方、自営業・フリーランスの方は、本来収めるべき税額よりも多く申告したことを証明する資料を添付したうえで更正の請求をおこないます。

期限は法定申告期限から5年以内です。

ひとり親控除の申請をした場合、住民税にはいつ反映されますか?

住民税は、翌年6月から毎月の給料から引かれる住民税が減る形で反映されます。

所得税のように現金が口座に振り込まれるわけではありません。

会社員の場合は、申告した年の翌年6月から12ヵ月間、毎月天引きされる金額が少なくなるため毎月の手取り額が増えます。

自営業やフリーランスなど自分で納付する方は、翌年6月から4回に分けて届く納付書の請求額が控除分だけ安くなります。

さいごに|ひとり親控除の還付額をより正確に把握したいなら専門家に相談を

ひとり親控除による還付額は、年収や社会保険料、ほかの控除の状況によって変わります。

また、ひとり親控除は申請しなければ受け取れません

何もせず自動で還付されるわけではない点に注意しましょう。

自分のケースでいくら戻ってくるかわからない場合や申告漏れがないか確認したいときなどは、税理士やFPといった専門家への相談をおすすめします

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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