ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 離婚コラム > その他 > 再婚したら子どもの戸籍はどうすべき?養子縁組をするかどうかのポイント
キーワードからコラムを探す
更新日:

再婚したら子どもの戸籍はどうすべき?養子縁組をするかどうかのポイント

法律事務所エムグレン
武藏 元
監修記事
再婚したら子どもの戸籍はどうすべき?養子縁組をするかどうかのポイント

再婚を考えているが、子どもの戸籍はどうするべきなのか

再婚相手と子どもを養子縁組したほうがよいのか

再婚に伴う子どもの戸籍について、悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。

再婚相手と養子縁組をするかどうかで手続きの方法も異なりますし、子どもの苗字や相続権も変わります。

そのため、子どもの将来を考えて、慎重に決断しなければなりません。

本記事では、再婚したら子供の戸籍はどうするべきなのか、養子縁組をするかどうかで変わる子どもへの影響などについて解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す
目次

再婚後に子どもの戸籍はどうすべき?代表的な2つの選択肢とは

そもそも再婚後の子どもの戸籍に関して、どのような選択肢があるのでしょうか。

ここでは、代表的な2つの選択肢について解説します。

①子どもを再婚相手の戸籍に入れて再婚相手と養子縁組する

1つ目の選択肢は、子どもを再婚相手の戸籍に入れて、再婚相手と養子縁組する方法です。

再婚相手と養子縁組をすれば、ご自身と再婚相手と子どもは同じ姓を名乗ることができます。

再婚相手は子どもの「養父」もしくは「養母」となり、親権を主張することが可能です。

また、子どもは再婚相手の財産を相続する権利も発生します。

ご自身と再婚相手と子どもが同一の姓を名乗り、同じ戸籍に入ることで、親子関係もより強いものになるといえるでしょう。

②子どもを再婚相手の戸籍に入れず再婚相手と養子縁組しない

2つ目の選択肢は、子どもを再婚相手の戸籍に入れず、再婚相手と養子縁組しない方法です。

学校や仕事の関係で、子どもの苗字を変えたくないという方もいるでしょう。

このような場合、婚姻届を提出してご自身の戸籍を再婚相手の戸籍に移動させる、もしくは再婚相手の戸籍をご自身の戸籍に移動させるだけなので、手続きは簡単だといえます。

養子縁組をするかしないかによって、子どもを取り巻く環境も変わります。

詳しくは、次の見出しで解説しましょう。

子どもが再婚相手と養子縁組をするか否かでどう変わる?

では、子どもが再婚相手と養子縁組をするかどうかによって、具体的に何がどう変わるのでしょうか。

ここからは、子どもが再婚相手と養子縁組するか否かで変わることについて解説します。

養子縁組をすると扶養義務と相続権が発生し、子どもの苗字もかわる

子どもが再婚相手と養子縁組をすると、再婚相手と子どもとの間には扶養義務が、そして子どもには再婚相手の財産の相続権が発生します。

また、同じ戸籍に入るので、子どもの苗字も再婚相手と同一になります。

養子縁組によって、再婚相手は子どもの「養父」もしくは「養母」となり、法律上の関係は「親子」になります。

血縁関係にある親子と、同様の義務や権利が発生するのです。

また、再婚相手と子どもが養子縁組をしたからといって、実親との親子関係がなくなるわけではありません。

そのため、子どもが再婚相手と養子縁組をすることで、再婚相手と実の親の両方の財産を相続できるようになります

将来子どもが相続できる財産を増やせることは、養子縁組するメリットだといえるでしょう。

養子縁組をすると、養育費が減額される可能性もある

子どもが再婚相手と養子縁組をすると、元夫からの養育費が減額される可能性があります。

養子縁組をすることで、再婚相手は第一次的に子どもを扶養する義務が発生します。

再婚相手に子どもを扶養する十分な資力があるなら、実の親は養育費の減額請求が可能です。

しかし、再婚相手と子どもが養子縁組したからといって、実の親の扶養義務がなくなるわけではありません。

再婚相手の収入が低い場合は、実の親(元配偶者)が足りない分の養育費を支払う必要があります。

養子縁組をしないと扶養義務・相続権が発生しない、子どもの苗字も変わらない

子どもが再婚相手と養子縁組をしなければ、扶養義務も相続権も発生しませんが、子どもの苗字も変わりません。

子どもの苗字が変わることで、学校生活や仕事に支障が出る可能性もあります。

また、養子縁組をすることで再婚相手の財産を相続できますが、万が一再婚相手の生活が困窮した際、子どもが再婚相手を扶養することになります。

これらのことからも養子縁組は、必ずしもメリットが多いわけではないといえるでしょう。

子どもが再婚相手と養子縁組をする際の必要な手続き

子どもが再婚相手と養子縁組をするには、「普通養子縁組」「特別養子縁組」といった手続きが必要です。

ここからは、それぞれの手続きの違いや、手続きの方法などを解説します。

「普通養子縁組」を選ぶ場合 | ほとんどのケースがこちら

「普通養子縁組」とは、実の親との親子関係を継続したまま、再婚相手との親子関係も作り出す手続きのことです。

再婚相手とわが子を養子縁組する場合、ほとんどのケースで普通養子縁組の手続きが利用されています。

普通養子縁組をするには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 養親は20歳以上であること
  • 養親、養子双方の合意が必要。養子が15歳未満なら、養子の法定代理人(親権者など)の同意が必要
  • 役所への届け出が必要
  • 養親もしくは養子に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要

連れ子の普通養子縁組であれば家庭裁判所の許可も不要で、役所へ「普通養子縁組届」を提出すれば、手続きは完了です。

戸籍の子どもの欄には、「養父〇〇(養父の名前)」(「養母△△(養母の名前)」)、そして養親との続柄は「養子」と記載されます。

「特別養子縁組」を選ぶ場合 | 実親との法的な親子関係が消滅する

「特別養子縁組」とは、実の親と子の親子関係を断ち切り、新たに養親と子の親子関係を作り出す手続きのことです。

民法第817条の2には、特別養子縁組について以下のように定められています。

特別養子縁組の成立

第八百十七条の二

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

引用元:民法|e-Gov法令検索

特別養子縁組をすることで、子どもは実の親との親子関係が法的に終了し、同時に扶養義務や相続権も消滅します。

特別養子縁組をするには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 養親は夫婦でなければならず、原則25歳以上(一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でも可)
  • 養子となる子どもは、原則15歳未満であること
  • 養親による6ヵ月以上の子の監護実績
  • 実の親の同意

特別養子縁組をするには、家庭裁判所への申し立てをおこない、許可を得なければなりません。

家庭裁判所が子の利益になると判断した場合のみ、特別養子縁組が認められます。

普通養子縁組の場合、養子の続柄は「養子」「養女」などと記載される一方、特別養子縁組が認められると養子の続柄は「長男」「長女」などと、実子と同様の記載となります。

ただし特別養子縁組は、普通養子縁組に比べてハードルが高いことから、再婚では「普通養子縁組」を選ぶのが一般的なようです。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す

子どもと再婚相手が養子縁組しない場合に必要な手続き

では、子どもと再婚相手が養子縁組をしない場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。

ここでは、状況別に解説していきます。

自分が再婚相手の戸籍へ入る場合

ご自身が再婚相手の戸籍に入る場合、通常の婚姻と同じく、役所へ婚姻届を提出すれば手続きは完了します。

しかし、婚姻届を出すだけではご自身の戸籍を再婚相手の戸籍に移動できても、子どもの戸籍は移動しません。

再婚前の戸籍に、子どもだけが取り残される状態が発生します。

そうなると、子どもの苗字は再婚前のもの、ご自身は再婚相手の苗字となります。

ご自身と子どもを同じ戸籍にしたいのであれば、子どもの戸籍を再婚相手の戸籍に移す「入籍届」を役所に提出しましょう。

さらに苗字も同一にしたいなら、裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。

養子縁組をしない場合、「入籍届」「子の氏の変更許可申し立て」の2つの手続きを経てはじめて、再婚相手の戸籍に入り、苗字が変わることになります。

再婚相手が自分の戸籍へ入る場合

再婚相手が自分の戸籍へ入る場合、役所へ婚姻届を提出するだけで手続きは完了します。

ご自身と子どもがいる戸籍に再婚相手が入るだけなので、手続きそのものは簡単だといえるでしょう。

再婚相手の苗字は変わりますが、ご自身と子どもの苗字は変わりません。

このように、ご自身の苗字を変えたくないという場合は、自分の戸籍に再婚相手を入れるのもひとつの方法です。

再婚後の子どもに関する手続きで注意が必要な点

再婚後の子どもに関する手続きには、注意点もあります。

事前に理解しておけば、手続きもスムーズにおこなえるはずです。

ここからは、再婚後の子どもにまつわる手続きの注意点を解説します。

子どもが15歳以上は、子ども自身で手続きをする必要がある

子どもが15歳以上であれば、手続きを子ども自身でおこなう必要があります。

再婚にあたって発生する手続きは、「養子縁組届」「入籍届」「子の氏の変許可申し立て」などがあります。

もし子どもの年齢が15歳以上であれば、手続きの届出人は全て子ども本人となります。

書類の署名、捺印も子ども自身がおこなう必要があるので注意が必要です。

子どもが15歳未満であれば、法定代理人(一般的には親権者となっている親)による手続きで問題ありません。

戸籍以外でも子どもに関して必要な手続きがある

再婚後は、戸籍以外にもさまざまな手続きが必要です。

具体的には、以下のようなものが考えられます。

  • 児童扶養手当や児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成制度などの資格喪失届の提出
  • 児童手当やこども医療助成の苗字変更の手続き
  • 各種保険の苗字変更の手続き
  • (引っ越す場合は)転居届の提出

再婚によって児童扶養手当や児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成制度の受給資格がなくなる場合には、早急に手続きが必要です。

手続きをせずに不正に受給していたら、返還請求を受けることになるため注意しましょう。

また、再婚で子どもの苗字が変わっても、児童手当や保険などの氏名が自動で変更されるわけではないため、ご自身での変更手続きが必要です。

このように、再婚によって発生する手続きは複数あります。

スムーズに手続きできるように、事前にしっかり把握しておきましょう。

再婚後の子どもに関する手続きでよくある質問

再婚後の子どもに関する手続きは複雑なものもあり、疑問点やわからないことも、まだまだあるのではないでしょうか。

ここからは、再婚後の子どもに関する手続きでよくある質問を紹介します。

養子縁組をしたあとに子どもの苗字を変更しないことはできますか?

養子縁組をしても、子どもの苗字を変更しないことは可能です。

苗字を変更しない方法は、2つ考えられます。

  • 1. 養子縁組後、家庭裁判所に子の苗字の変更許可を申し立てる
  • 2. 養子縁組後に一時的に離婚し、母が元の苗字に戻して子どもを母親の戸籍に入籍させたあと、再婚する

①の場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

簡単に許可が下りるものでもないため、不可能ではありませんが難しいといえるでしょう。

加えて、この手続きで子どもの苗字を元に戻すには、子どもが18歳以上でなければなりません。

②の場合は、子どもの年齢にかかわらず手続きが可能です。

非常に複雑な方法ではありますが、どうしても子どもの苗字を変えたくないのであれば、検討する余地があると考えられます。

子どもの戸籍に再婚したことが載ってしまいますか?

子どもの戸籍には、親の離婚や再婚などの履歴が記載されます。

また、普通養子縁組をした場合は、「養父(もしくは養母)」「養子」などの記載が戸籍に残ります。

そのため、子どもが戸籍を見たら、再婚したことや、親が実親ではないことがわかってしまうでしょう

ただし、子どもが元配偶者の戸籍から移動していないのであれば、再婚したことは記載されません。 元配偶者もあなたの戸籍を取得することはできないため、元配偶者に再婚の事実を知られることもないでしょう。

さいごに | 子どもへの影響を考えてどうするか決めよう

再婚後に子どもの戸籍をどうするのか、養子縁組をするべきなのかは、子どもへの影響を考慮しながら慎重に決めましょう。

養子縁組をすることで、再婚相手と子どもには扶養義務や相続権が発生します。

血縁でなくても法律上も親子となるため、子どもにとってメリットになる場合もあるでしょう。

ただし、子どもが苗字を変えることで、日常生活で不利益を被ることも考えられます。

また、元配偶者からの養育費減額請求をされるかもしれません。

再婚や養子縁組は、子どもが置かれている環境や年齢を加味しておこなう必要があります。

ご自身と子どもが幸せな生活を送るためにも、制度をよく理解して手続きを進めましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す
10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
Office info 202104081243 34901 w180 弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

【弁護士歴25年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。

事務所詳細を見る
Office info 261 w180 宇多法律事務所

【弁護士歴30年以上】【初回面談無料】【事前予約で平日時間外も対応】離婚に伴う財産分与請求・慰謝料請求(不貞行為の相手方への請求)などはご相談ください!今の関係や問題を精算し、新しい生活を始めませんか?

事務所詳細を見る
Office info 202106091345 111 w180 あたらし法律事務所

弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績ある弁護士が、最善の解決へ向け全面サポート!ご不安やお悩みを丁寧にお伺いします◎まずはご連絡ください【オンライン相談可

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士費用保険のススメ
Cta_merci

離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。


  • 相手に親権を渡したくない
  • 養育費を払ってもらえなくなった
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい

弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
法律事務所エムグレン
武藏 元 (東京弁護士会)
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。

その他に関する新着コラム

その他に関する人気コラム

その他の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他コラム一覧へ戻る
弁護士の方はこちら