離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
不貞行為などが原因で夫婦関係に亀裂が生じると、どちらかが家を出て別居するケースがあります。
モラハラやDVなどがある場合、別居すると被害には遭いませんが、家賃や食費などの生活費が問題になるでしょう。
本記事では、別居中の生活費について、相場や請求方法などをわかりやすく解説します。
夫婦生活に必要な費用を「婚姻費用」といい、衣食住の費用や医療費、養育費や出産費などを指すため、一般的には生活費と呼ばれています。
また、夫婦には婚姻費用の分担義務があるので、夫の浮気などが原因で専業主婦が別居した場合でも、夫は妻に生活費を支払わなければなりません。
別居中の婚姻費用を配偶者に請求するときは、以下の内訳や請求期間を参考にしてください。
婚姻費用の内訳は以下のようになっており、別居中の夫婦であっても相手に請求できます。
住宅関連の費用や税金、食費・衣料費などは生活上の必要コストになるため、夫婦で分担しなければなりません。
交際費や娯楽費についても、一般常識として認められる交友関係の維持、またはストレス解消になる娯楽などの範囲であれば、相手方に請求できます。
婚姻費用の請求期間は「請求時」を起点とし、別居期間の終了または離婚成立までとなっています。
請求していなかった期間の婚姻費用は自己負担になるため、請求時期が遅くなると、相手から支払ってもらえる生活費が減少します。
また、離婚成立によって夫婦関係が解消されると、婚姻費用の分担義務もなくなるため、食費や医療費などの生活費は請求できません。
ただし、夫婦が離婚しても養育費の分担義務は残るので、子どもが必要とする食費や学費などは請求可能です。
夫婦が別居する場合、婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決定します。
ただし、金額に妥当性がなければ相手に拒否される可能性があるため、生活費の内訳や具体的な算出根拠を提示する必要があります。
相手に婚姻費用を請求するときは、家賃や光熱費の支払いがわかる預金通帳、食材や衣服などの購入したときのレシートを提示しておきましょう。
なお、夫婦で話し合っても婚姻費用が決まらないときは、裁判所の「婚姻費用算定表」を参考にしてください。
婚姻費用算定表は夫婦の収入や子どもの人数が考慮されているため、お互いが納得できる婚姻費用を設定できます。
別居中にもらえる婚姻費用の相場は特に決まっていないので、夫婦間の話し合いがまとまらないときは、婚姻費用算定表を目安にするとよいでしょう。
婚姻費用算定表は夫婦の給与や事業収入、子どもの人数や年齢別の10パターンがあり、縦軸・横軸の交差点を参照すると婚姻費用の相場がわかります。
では、子どもがいない夫婦や子どもが1人の場合など、パターン別の婚姻費用をみていきましょう。
子どもがいない夫婦の場合、婚姻費用算定を参照すると、双方の年収に応じた婚姻費用は以下のようになります。
相手の収入が正確にわからないときは、以下のように源泉徴収票や確定申告書で金額を計算してください。
相手が給与所得者で副業をしている場合は、副業の確定申告書を確認しておきましょう。
夫婦に0~14歳の子どもが1人いる場合、婚姻費用の相場は以下のようになります。
妻が専業主婦の場合は権利者の年収を0円としますが、子どもが4歳程度になるとパートタイム就労が可能になるため、年収を120万円程度にするケースもあります。
夫婦に0~14歳までの子どもが2人いる場合、別居中の生活費として以下の金額を相手に請求できます。
婚姻費用算定表は子ども3人までのケースしか想定されていないため、子どもが4人以上いる夫婦で話し合いがまとまらないときは、弁護士に相談してみましょう。
夫婦が別居する場合、婚姻費用は以下の方法で請求します。
基本的には相手に直接請求しますが、支払いに応じないときは調停も検討してください。
夫婦間の話し合いで婚姻費用の額や支払日などを決めた場合、原則として相手は期日どおりに生活費を支払わなければなりません。
生活費の支払いが滞ったときは、相手に直接請求してください。
電話やメールで請求しても相手が対応しない、または連絡を無視されたときは、配達証明付きの内容証明郵便で生活費の支払いを請求しましょう。
内容証明郵便は文面を郵便局が証明してくれるので、「生活費を請求された覚えはない」などの言い逃れを阻止できます。
ただし、内容証明郵便には婚姻費用を支払わせる強制力がなく、要点を整理しないまま文面を作成すると、枚数が多くなり料金が高くなるので注意してください。
効果的な文面にしたいときは、弁護士に相談してみましょう。
相手が婚姻費用の支払いを拒否したときは、弁護士に請求を依頼してください。
弁護士が代理人になると、相手が「法的措置を取られるのでは?」と警戒し、夫婦で決めたルールどおりに婚姻費用を支払ってくれる可能性があります。
別居中の生活費を話し合う段階であれば、最初から弁護士に関わってもらうと、婚姻費用の額や支払方法などがまとまりやすいでしょう。
また、法律事務所名で内容証明郵便を送付すると、相手に心理的なプレッシャーがかかるため、すぐに婚姻費用を払ってくれる場合もあります。
相手が婚姻費用の支払いに応じないときは、婚姻費用分担請求調停の申し立ても検討してください。
家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てると、夫婦の間に調停委員が入り、双方の主張を聴き取って和解案を提示してくれます。
調停開始と終了時以外は相手と顔を合わせなくてもよいので、ストレスなく婚姻費用の問題を解決できるでしょう。
ただし、感情論だけでは調停委員が和解案を提示できないため、生活費がいくらかかっているのか、具体的な資料を提示する必要があります。
また、調停には強制力がないため、相手が和解案に合意しないときは調停不成立となり、以下の審判へ自動的に移行します。
婚姻費用分担請求調停の不成立から審判に移行した場合、裁判官が一定の判断を下します。
審判は当事者の合意がなくても結論が確定するため、調停と裁判の中間的な法的措置といえるでしょう。
司法に判断をゆだねる場合は有効な手段ですが、最初から審判を申し立てても受理されるケースはほとんどなく、まず調停を申し立てるように促されます。
夫婦間のトラブルは話し合いを優先し、決着しないときに法的措置を検討してください。
審判に納得できない場合、審判書の到着から2週間以内であれば、即時抗告の申し立てが認められています。
家庭裁判所に抗告状を提出し、受理された場合は高等裁判所で審理されるため、審判の結果が覆る可能性もあるでしょう。
ただし、調停や審判の申し立てと同じ理由で即時抗告しても、有利な結果は期待できません。
即時抗告する場合、自分の主張を裏付ける新たな証拠を提出するなど、審判を覆すための工夫が必要です。
別居中の婚姻費用を相手に請求するときは、以下のように対処してください。
状況によっては生活費を受け取れないケースもあるので、請求要件などのポイントも理解しておきましょう。
別居中の生活費を請求する場合、請求日時や請求額、相手の返答をノートなどに記録してください。
婚姻費用を請求した証拠がなければ、調停や審判が不利な結果になる可能性があるので注意が必要です。
電話やメールの請求を相手が無視するときは、内容証明郵便を送付しておきましょう。
内容証明郵便の受取りを拒否された場合、弁護士に婚姻費用の請求を依頼する、または調停を申し立てるなど、今後の方針を決めやすくなります。
別居中の生活費について夫婦で話し合い、協議がまとまったときは公正証書にしておきましょう。
公正証書を作成する場合、公証人に数千円~数万円程度の手数料を支払いますが、法的効力が担保されます。
また、公正証書に強制執行認諾文言を記載すると、調停などの手続きを踏まなくても強制執行が可能になります。
なお、公証役場は市区町村役場とは異なるので、所在地や連絡先は日本公証人連合会ホームページの「公証役場一覧」を参照してください。
公正証書や調停調書、審判書には法的な強制力があるため、相手が別居中の生活費を支払わないときは、強制執行の申し立てが可能です。
強制執行は相手の給与や預金、不動産などを差し押さえる手続きになっており、確実に婚姻費用を獲得できます。
給与の差し押さえは相手の勤め先に発覚するため、「強制執行を申し立てる」と通知しただけで婚姻費用を支払ってもらえる可能性もあります。
ただし、収入や資産が少ない相手には効果がないので、財産状況を把握しておかなければなりません。
裁判所に強制執行を申し立てるときは、まず弁護士に相談しておくとよいでしょう。
自分の不貞行為が原因で別居に至った場合、原則として生活費は請求できません。
別居の原因をつくった配偶者を「有責配偶者」といい、不貞行為などは審議に反するため、婚姻費用の請求は認められないでしょう。
不貞行為を含め、以下の理由で別居しているときは、婚姻費用を支払ってもらえないので注意が必要です。
なお、養育費には親の事情が関係ないため、子どもを引き取って別居している場合、自分が有責配偶者であっても養育費は請求可能です。
相手からDVやモラハラの被害を受けている場合、すぐにでも別居した方がよいケースもあります。
しかし、お金がなければすぐに生活が破たんするため、どのように別居するか考えておかなければなりません。
別居するお金が足りないときは、以下のように対処しておきましょう。
婚姻費用分担の仮処分とは、裁判官や調停委員が緊急性を認めた場合、調停の開始前でも相手に生活費を支払うよう命令する措置です。
相手が仮処分命令に従わない場合、10万円以下の過料が科せられるため、早急に生活費を確保したいときは仮処分を申し立ててみましょう。
また、すでに調停が始まっているときは、審判前の仮処分を申し立てられます。
調停前の仮処分と異なり、審判前の仮処分には強制力があるため、仮処分命令を受けた相手は必ず婚姻費用を支払わなければなりません。
ただし、緊急を要する事情がなければ、仮処分の申し立ては却下される場合があるので注意が必要です。
賃貸物件に引っ越すと敷金・礼金・家賃がかかるため、お金に余裕がないときは実家で別居してみましょう。
ただし、未成年の子どもがいる場合、実家の場所によっては幼稚園や保育園、学校や塾を変えなければなりません。
生活環境や交友関係の変化はストレスになりやすいので、短期間で婚姻費用の問題が解消する見込みがあれば、近くのアパートなどに引っ越した方がよいでしょう。
婚姻費用の支払いが短期解決できそうであれば、マンスリーマンションで別居する方法もあります。
マンスリーマンションは1週間単位の契約が可能になっており、1日あたりの料金はビジネスホテルと大きな差がなく、敷金・礼金も必要ありません。
また、マンスリーマンションには冷蔵庫やテレビ、洗濯機や電子レンジなどが揃っているので、家から生活家電を持ち出せなくても不便を感じにくいでしょう。
ただし、マンスリーマンションは都市部に集中しているケースが多いため、自分が住んでいる地域によっては利用しにくい場合もあります。
ひとり親支援制度とは、母子家庭や父子家庭を経済的に支援する制度です。
婚姻関係が継続している場合は「ひとり親」になりませんが、一定要件を満たすと、別居中でも生活費の支援や就労サポートなどを受けられます。
子どもの医療費や給食費、学用品などの購入費であれば、支援してくれる自治体が多いでしょう。
なお、支援を受けるための要件は自治体ごとに異なるため、市区町村役場の担当窓口で確認してください。
児童手当は父母のうちどちらか収入が高い方に支給されますが、別居によって生計が分かれている場合、児童と同居している親が受け取れます。
市区町村役場に内容証明郵便や調停期日呼出状の写しを提出し、認定されると受給者を変更してもらえます。
ただし、児童手当は子ども1人につき1万~1万5,000円になっており、2月・6月・10月しか受給できません。
あくまでも、「生活費の足しになる」といった程度に考えておくべきでしょう。
リースバックとは、自宅を第三者に売却し、買主に家賃を支払って自宅に住み続ける仕組みです。
売却代金は自由に使えるので、自分が自宅に残り、相手が賃貸物件で別居しているときは、リースバックを検討してもよいでしょう。
自宅の所有権は買主に移転しますが、住み慣れた家を離れる必要がなく、まとまった現金が手に入ります。
なお、リースバックの売却価格は一般的な相場よりも低くなりやすいので、不動産仲介による売却価格との比較検討が必要です。
家賃の支払いも発生するため、売却代金だけで生活費を賄うと、すぐにお金が不足する恐れもあります。
賃貸借契約も「定期借家契約」になるケースが多く、契約更新できないときは退去しなければならないため、可能であれば普通借家契約を締結してください。
夫婦間のトラブルで別居することになった場合、まず相手と話し合って婚姻費用を決定します。
調停や審判は数ヵ月かかるため、夫婦間の協議がまとまれば、別居後すぐにでも婚姻費用を支払ってもらえるでしょう。
ただし、すでに夫婦関係が破たんしており、相手が話し合いに応じてくれないときは、弁護士のサポートが必要です。
また、弁護士に依頼すれば自分で対応するよりも婚姻費用を回収できる可能性が上がるでしょう。
初回の相談は無料になるケースが多いので、婚姻費用の請求などに不安があれば、早めに弁護士へ相談してください。
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