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契約結婚とは?検討している人が知るべき知識と結婚契約書のポイント

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
契約結婚とは?検討している人が知るべき知識と結婚契約書のポイント

契約結婚(けいやくけっこん)とは、結婚する前に婚姻生活上のさまざまな事柄について取り決めた上で結婚することです。

恋愛結婚と対象的な結婚方法と理解している方もいるかと思いますが、恋愛結婚でも契約結婚することはあり得ます。契約結婚自体は、先般テレビドラマでも取り上げられて話題となったのでご存知の方も多いでしょう。

この記事では、契約結婚を検討している方に向けて、契約結婚メリット・デメリットから偽装結婚との違い、契約結婚する際に決めておきたい条件と、結婚契約書について解説します。

この記事でわかること

  1. 契約結婚とは?概要と偽装結婚・事実婚との違い
  2. 契約結婚のメリット・デメリット
  3. 契約結婚する際に決めておきたい条件
  4. 契約結婚で結婚前に作成する結婚契約書とサンプル

契約結婚とは

ここでは、契約結婚の概要と、偽装結婚や事実婚との違いについて解説します。

契約結婚とは婚前契約を結んで結婚すること

契約結婚と言えば、「ドライな結婚方法」「恋愛感情がない」などとイメージされる方が多いと思われますが、契約結婚だからドライというわけではありません。

契約結婚とは婚前に婚姻生活について取り決めをした上で結婚することですから、恋愛結婚でも婚姻前に契約をすれば契約結婚です。もちろんお互いに恋愛感情を持たずに契約結婚するケースもあります。

契約結婚では、たとえば「結婚後もお互いに仕事を続ける」「家事は誰がどのように行うのか」「子どもが生まれたら育児休暇をどちらがとるのか」「離婚する場合の慰謝料」などについて取り決めることが想定されます。

ただし、強行法規違反といって、たとえば離婚しても親権は持ち続ける、一夫多妻制をみとめるなどの合意は無効です。婚約前契約では、えてして強行法規違反の内容を合意していることがほとんどです。

契約内容によっては更新性にすることもある

契約結婚は、期間を定めることも可能です。期間が満了したときに双方が望めば延長するという「更新制」にもできます。自動更新にしておけば、期間満了時にいちいち契約のやり直しや更新手続をする必要はありません。

偽装結婚との違い

契約結婚と偽装結婚は異なります。偽装結婚は「お互いに婚姻意思がないのに婚姻すること」です。契約結婚の場合にはお互いに婚姻の意思を持っているので偽装結婚ではありません。

ただし契約結婚でもお互いに婚姻の意思がなかったら偽装結婚となります。偽装結婚は、実は無効とされています(学問的には実質的意思説と分類されます)。

偽装結婚は「犯罪」になる可能性があるので注意が必要です。お互いに婚姻意思がないのに戸籍を書き換えるため婚姻届を出すと「公正証書原本不実記載罪」が成立しますし(刑法157条)、不正にビザを取得すると入国管理法違反、苗字を変えて借金するために偽装結婚して実際にお金を借りた場合には詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性もあります。

契約結婚する際には、偽装結婚と思われないように「同居する」「生計を一つにする」など、夫婦生活の実態を作る必要があります

事実婚(内縁)との違い

契約結婚は事実婚とも異なります。事実婚は「戸籍を提出しない婚姻関係」ですが、契約結婚では多くの場合、戸籍を届け出るからです。ただし契約結婚でも婚姻届を出さなかったら事実婚となります。

【関連記事】

事実婚とは内縁とどう違う?デメリットは?事実婚するならしておくこと

契約結婚のメリット・デメリット

ここでは、契約結婚のメリット・デメリットについてご紹介します。

契約結婚のメリット

1:税金的な優遇が受けられる

婚姻届を出して契約結婚すると「配偶者控除」という税金の控除が適用されます。配偶者の所得金額が38万円以下(給与所得の場合年間の給与が103万円以下)であれば相手の所得から38万円が差し引かれます。

妻の年収が103万円を超えていても、201万6,000円までは段階的に配偶者特別控除が適用され、38~3万円(所得によって38万円のケースから3万円のケースもある)が夫の所得から差し引かれます。

2:割り切った生活や対等な関係が実現できる

契約結婚の場合、夫婦がお互いに自分の役割を認識して結婚するので、家事の押し付け合いや仕事を続けるかどうかなどでケンカになりにくく、割り切った結婚生活や、対等な関係を実現できます。

3:契約によっては結婚と恋愛を分けることができる可能性がある

契約結婚では、相手さえ承諾すれば結婚後も別の人と恋愛してもかまわない内容にすることができます。ただし法的には「不貞(肉体関係を伴う不倫)」は違法なので、責任が発生する可能性があり、注意が必要です。

4:離婚をしやすい

婚前契約で離婚できる場合や方法について取り決めておけば、離婚トラブルを小さくできます。恋愛感情がないケースであれば感情的なしがらみがないので、よりスムーズに離婚できるでしょう。

5:恋愛が苦手でも仲間として人と生活できる

契約結婚では、恋愛が苦手な方でも「契約にもとづいて行動すれば良い」と思えば結婚に踏み切りやすく、結婚生活にもなじみやすいでしょう。相手のことは生活を共にする「仲間」とでも考えると受け入れやすいものです。

6:他人から結婚を勧められることがない

年齢を重ねると周囲から結婚を勧められて不快な思いをするケースがありますが、契約結婚であっても結婚している限りはそういった目に遭うことはありません。

契約結婚のデメリット

1:同居している相手に恋愛感情を抱く可能性がある

相手に恋愛感情を持たない前提で契約結婚をしても、同居していると気持ちが移って恋愛感情を持つケースは多々あります。そうなると、契約で定めた割り切った関係が壊れる可能性が生じます。

2:子供を持つのが難しい場合もある

お互いに子どもを作らないという前提で契約結婚をしたら、たとえ婚姻後に一方の気持ちが変わっても子どもを作れないケースが多数です。

また「性交渉をしない」という契約にするケースもあります。このようなトラブルを避けるため子どもについては結婚前に納得するまで話し合って取り決めましょう。

3:いつまで安定した関係でいられるのかわからない

契約結婚後、いつまでも関係が安定しているとは限りません。お互いの条件が合わなくなったら解消する可能性も十分にあります。

突然離婚されると不安があるので、結婚退職して無職になる場合などには離婚の条件として「再就職するまで離婚しない」などの条項を入れておくのが良いでしょう。

4:周囲の人から理解を得にくい

契約結婚は、日本では一般的ではないため、親などに説明すると心配されるケースも多々あるでしょう。周囲を気にせず我が道を行くという方でないと、しんどい思いをする可能性があります。

契約結婚する際に決めておきたい条件

ここでは契約結婚をする際に決めておきたい条件について解説します。

婚前契約で取り決めておきたい事項とは

契約結婚前には婚前契約を交わします。その際、以下のような条件を取り決めましょう。

  1. 家事の分担について
  2. 仕事を続けるかどうか
  3. お金の管理方法について
  4. 子どもができたときの育児の分担について
  5. 子どもができたときに退職するのか
  6. お互いの親族との付き合い方
  7. 離婚する際の条件、慰謝料など

離婚については特に詳細にしておくべき

契約結婚は契約に基づいていますので、ある程度割り切ることできるかもしれません。しかし、金銭面やお子さんのことについてはトラブルになる可能性もあります。離婚条件については詳細に取り決めておくべきです。

特に夫婦が稼いだお金をどうするのかは大きな問題です。財産を一緒にしているのか、自分の収入を自分で管理しているのか、共有の財産はどのように分配するのかなどはっきりさせておく必要があります。

独身時代の預貯金などを明確にした上で、それらについては財産分与の対象にしないことを取り決めておくと、離婚時の財産関係のトラブルを回避しやすくなります。

ただし、結婚前から親権や相続、慰謝料の金額などについて取り決めていても、結婚後に事情や経済状況が変わるケースもあるでしょう。

どうなるかわからない事柄についてまで無理に決める必要はありません。離婚が現実味を帯びてきたときに決めるのでも遅くはありません。

契約書を作成する

契約結婚するときには、上記のような事項をとりまとめた「結婚契約書」を作成しましょう。口頭のみの契約では、後に破棄されても異議を唱えるのが難しくなります。

契約結婚で結婚前に作成する結婚契約書とは

ここでは、契約結婚をする際に作成しておきたい結婚契約書について解説します。

結婚契約書とは

結婚契約書とは、夫婦が結婚について取り決めた内容をまとめた契約書です。結婚後の生活などの諸条件を明示したもので夫婦生活の指針となります。

結婚契約書に明記すべき内容

結婚契約書には、以下のような内容を明示しましょう。

  1. 夫婦が結婚に同意していること
  2. 結婚後の家事分担について
  3. 親族との付き合い方
  4. 家計の管理方法
  5. 子どもの教育方法の取り決め方
  6. 離婚できる条件、その際の慰謝料や財産分与の方法など

結婚契約書のサンプル

結婚契約書のサンプルは次のとおりです。自分たちで作成するのが困難な場合や、他にも個人的に盛り込みたい条件があれば、弁護士や行政書士に依頼することで作成してもらえます。

結婚契約書のサンプル

 

婚 前 契 約 書

夫     (以下、「甲」という。)と妻    (以下、「乙」という。)は、本日生涯パートナーとして助け合うことを約し、本婚前契約を締結する。

 

第1条(婚姻)

甲及び乙は、本契約締結後速やかに婚姻届を提出し、婚姻する。

 

第2条(互いの尊重)

甲及び乙は、互いの生活習慣や仕事、価値観を尊重し、双方が発展できるよう協力し合う。

 

第3条 (居住場所)

甲及び乙は婚姻後同居するものとし、居住場所については甲及び乙が話し合って決める。

ただし甲及び乙が合意した場合や紛争が発生した場合には別居することができる。

 

第4条 (家事分担方法)

家事は甲及び乙が平等に分担する。ただし一方が退職した場合などには合意によって変更することができる。

 

第5条 (生活費の分担方法)

生活費は、甲乙それぞれの収入に応じて分担する。どちらかの家事分担の割合が大きい場合、当該配偶者の生活費分担を減らすことができる。

 

第6条 (財産の分別)

1 甲乙が婚姻前から所有していた財産はそれぞれ各人固有の財産とする。

2 甲及び乙が婚姻後、共同で取得した財産は共有財産とする。

 

 

第7条 (子の教育方法)

子どもの養育方法は、甲及び乙が十分に協議して取り決める。子どもの生活費や教育費、娯楽費などの費用は、甲乙の収入により公平に負担する。

 

第8条 (親族との同居)

甲及び乙はお互いの親族と同居しない。ただし親の介護など同居を必要とする場合、協議をした上で別途取り決める。

 

第9条 (離婚)

次に定める場合、甲及び乙は相手に離婚を請求できる。

1 本契約に定める事項のいずれかに違反したとき

2 DV、不貞、借金によるトラブルが発生したとき

3 刑事事件で有罪判決を受けたとき

 

上記の通り契約が成立したことを証するため本契約書を2通作成し、甲乙がそれぞれ1通ずつ保有する。

 

 

2019年    月    日

 

 

甲     

住所 

氏名    印

住所

氏名     印

結婚契約書は事前に法律相談をして確認してもらう

自分達で結婚契約書を作成する場合でも、必ず事前に弁護士に相談して内容に問題がないか確認してもらいましょう。せっかく契約書を交わしても、無効な部分があったり不十分な内容となっていたりするとトラブルを防止できません。

まとめ

恋愛や夫婦という枠にとらわれずに、家族や仲間として生活できる可能性を秘めているのが契約結婚と言えます。

あるいは、夫婦がより対等な関係を築くヒントになるかもしれませんし、もっと進んだ結婚形態の一つになるかもしれません。

ただし自分たちだけで対応すると対処が不十分・不適切となってトラブルにつながる可能性があります。弁護士に相談するか作成を依頼するかして、万全の対応をとりましょう。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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