
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
婚約破棄(こんやくはき)とは、婚約後に一方的な事情で婚約を解消してしまうことです。
法的には、婚約という契約を正当な理由なく履行しないときに、不当な婚約破棄となります。
婚約破棄にはいくつか考え方があり、一つは期待権侵害といって、成熟していったものを破棄した不法行為責任というもので、もう一つは、婚姻の予約をしていたものを債務不履行するというものです。
一方的に契約を不履行にされたら、相手に対して慰謝料請求することも可能です。
この記事では、どのようなケースで婚約破棄に該当するのか、婚約破棄されたときにはどのような責任を追及できるのかなどを解説します。
婚約破棄されたという方はもちろん、婚約を解消したいという方も参考にしてください。
婚約破棄すると、慰謝料が発生する可能性があります。婚約は1種の契約なので、正当な理由なく破棄すると「債務不履行」となります。
さらに、相手は不当に婚約を破棄されたことによって「精神的苦痛」を受けるため、婚約破棄された側は破棄した側に対して「不法行為にもとづく損害賠償請求」として慰謝料を請求できるのです。
不当な婚約破棄を主張するには以下の2つの条件を満たす必要があります。
1つは、前提条件として婚約が成立していることです。単に交際したり同棲したりしているだけでは、婚約が成立しているとは言えません。
婚約破棄で相手に慰謝料を請求するのであれば、「法的に婚約が成立していた」と判断されるだけの証拠が必要になります。
婚約の定義については、次項の「婚約の定義と婚約を法的に証明できる事実や証拠」で詳しく解説します。
相手が正当な理由なく婚約破棄したことも必要です。
何らかの正当な事情によって婚約を解消した場合には、不当破棄とは言えず慰謝料も発生しません。
詳しくは「婚約破棄に該当する正当でない理由と婚約解消になりえる正当な理由」で解説します。
婚約とは、男女が結婚を予約する契約です。契約書は不要で口頭でも成立しますが、法的に婚約を証明するためには、後述する客観的な資料があればベストです。
ただし、書面などがあることは稀であり、ラインなどでも問題ありません。
現実に婚約を立証するには、二人が「結婚しよう」と言っていただけでは足りず、次のような客観的な事実が要求されます。
婚約の事実となるのは、以下のようなものです。
婚約の証拠となるのは、以下のようなものです。
以下のような場合には、婚約が成立しているとは言えません。
・結婚の話をしたことがない
・「結婚しよう」とは言ったことはあるが具体的な行動を何もしていない
・相手とは不倫関係で「妻(夫)と別れて結婚しよう」などと約束していた
ここでは、どのようなときに正当な理由が認められるのか解説します。
婚約破棄に該当する「正当でない理由」としては以下の通りです。
正当な理由とは、規範的要件と言って、すべての事情を総合的に判断する要件なのです。「これがあれば大丈夫」というものではありません。
相手と性格が合わない・相性が悪い・気に入らないという理由は、正当な理由になりません。
親や親族に反対された・家風や家のレベルが合わないという理由は、正当な理由になりません。
相手の親族に前科があっても2人には関係のない問題であるため、正当事由になりません。
日本では信教の自由が保障されているため、信仰が違うことは正当事由になりません。
別の人に心変わりした・他の人と性関係となった場合には、もちろん正当事由とは言えません。
人種・部落・国籍などによる差別にもとづく婚約解消は、不当破棄となります。
一方で、婚約解消が認められる正当な理由は次の通りです。
相手が別の人と性関係をもった場合・相手が実は既婚者で騙されていた場合などには、当然婚約を解消できます。
相手から暴力を振るわれた・酷い侮辱を受けた場合には、婚約を解消することができます。
結婚直前に相手が失踪して行方不明となった場合には、婚約を解消できます。
相手が性的に不能な場合・異常な性癖を持っている場合・肉体関係を強要された場合には、婚約を解消できます。
相手が重度の精神疾患となった場合や、交通事故などで重い身体障害を負ってしまったりした場合も、婚約を解消する正当な理由に該当します。
相手が結婚の段取りを勝手に変更したり、両親との同居を勝手に決定したりするなど、二人で決定すべき事柄を一人が勝手に決定した場合、信頼関係を築くのが困難であることを理由として、婚約解消の正当な理由になり得ます。
相手があまりにも常識を逸脱する言動を繰り返す場合には、今後の結婚生活を維持することができないため、婚約解消の正当な理由になり得ます。
相手に大きな借金があると結婚後の生活を維持できない可能性があるため、正当な婚約解消の理由になります。
あまりに貧困な場合や、以前と大きく経済状況が変わって婚約の継続が困難な場合には、婚約解消の正当な理由になります。
不当に婚約破棄された場合、破棄された側は大きな精神的苦痛を受けるため「慰謝料」が発生します。
婚約破棄の慰謝料は50~300万円が相場といわれています。
ただし、これらは慰謝料にとどまるものであって、式場の破棄などの物損は含まれません。
婚約破棄による慰謝料については、以下の記事をご覧ください。
相手の不貞行為が理由で婚約破棄された場合には、浮気相手にも慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、そのためには浮気相手が婚約の事実を知っている必要があります。
不貞行為の慰謝料の相場は、50~300万円が相場といわれています。
婚約破棄になり、その原因が婚約指輪を受け取った女性側にあるのであれば、その婚約指輪は男性に返還するか、金銭で賠償しなければなりません。
一方で、婚約破棄の原因が婚約指輪を贈った男性側にあった場合、婚約指輪の返還を求めることはできません。
お互いが合意のうえで婚約解消した場合、結婚指輪を受け取った側は相手に返還しましょう。
結納金は、嫁入りしてもらう男性側の家族が、妻になる相手に支払う金銭です。
お互いが合意の上で婚約解消となった場合は、結納金は支払った家族に返還することになります。
ただし、不当な理由による婚約破棄が、結納金を支払った側にある場合、返還を求めることはできません。
また「婚約から内縁関係になる」などの婚姻と同様の状況になった場合は、結納金の返還義務は生じません。
婚約から結婚したり、内縁関係になる前に婚約解消となった場合、結納金を返還するということです。
婚約破棄による式場や新婚旅行のキャンセル料は、「どちらがどの程度お金を負担したのか」によります。
婚約破棄の原因を作ってしまった側は、相手に負担した分の金銭を求めることはできませんが、婚約破棄された側は、負担したお金の返還を求めることができます。
新婚生活のために家財道具を購入していた場合も同様です。
婚約破棄の原因を作った側は、相手に金銭の返還を求めることはできませんが、婚約破棄された側は負担したお金の返還を求めることができます。
結婚を見込んで退社したものの、相手の一方的な理由で婚約破棄された場合、婚約破棄の慰謝料だけでなく逸失利益(働いたら得られていたであろう収入)を請求することも可能です。
ただし、逸失利益が認められるかどうか、どの程度認められるのかはケースバイケースです。
婚姻前に妊娠していた場合は、相手に子供を認知してもらえれば、結婚の有無にかかわらず養育費を請求することは可能です。
また、結婚前に生活費を負担していた場合、相手が負担すべき生活費を返還してもらえる可能性もあります。
もしあなたが「婚約を解消したい」と感じた際は、次のような対応をした方が良いでしょう。
それぞれ以下で詳しく解説します。
婚約を解消したい場合、正当な理由があるのであれば、それを主張しましょう。
相手に婚約解消を納得してもらうことはもちろん大切ですし、「不当な理由で婚約破棄された」という誤解が生まれないようにしておくことも重要です。
相手が不貞行為をした証拠・侮辱された証拠・暴力を受けた証拠などを集め、相手に婚約解消を申し入れましょう。
正当な理由による婚約解消であれば、証拠を集めて相手と話し合いましょう。
一方で、「正当な理由には該当しない」「性格の不一致」などで婚約を解消することは原則認められません。
ただし、それは裁判を介して慰謝料を請求された場合などの話ですので、相手が納得してくれれば婚約を解消することはできるでしょう。
もちろん、誠心誠意謝罪して相手に理解してもらわなければなりませんし、解消に際して生じた損害は賠償しなければならないでしょう。
婚約を解消する際は、のちのちのトラブルを防止するために合意書を作成しておくことをおすすめします。
書面には、以下のような内容を記載しましょう。
清算条項とは、「金銭的なトラブルを解消し、お互いに金銭を支払う義務や金銭を受け取る義務がないことを証明する項目」のことです。
のちのちトラブルを発生させないために、合意書にしっかり明記しましょう。
上記すべてを記載したら、お互いに署名・押印をして2通作成し、1通ずつ持っておきましょう。
ただし、個人で法的な合意書を作成することは困難でしょう。
可能であれば、弁護士や行政書士などに依頼して、問題のない合意内容を記した合意書を作成してもらったほうが確実です。
婚約破棄をされた場合にしたほうが良いのは、負担した金銭の返還を求めることと、可能であれば慰謝料を請求することです。
まず、婚約破棄に正当な事由があるかどうかを確認しましょう。可能であれば、相手に婚約解消の理由を明らかにしてもらう必要があります。
ただし個人では、その婚約破棄が不当かどうか判断がつかないことも多いため、無料相談などを活用して弁護士に相談してください。
たとえば「相手から一言もなく、婚約破棄をしてから連絡が取れない」という場合は、不当である可能性がありますし、「金銭を負担したのに連絡が取れない」という場合は、結婚詐欺の可能性もあるでしょう。
いずれにしても、まずは弁護士に相談した方が安心です。
正当事由がない場合には、慰謝料を請求します。このとき、婚約指輪や結納金なども合わせて請求しましょう。
まずは口頭やメールなどで伝えても問題ありませんが、相手が応じない場合には内容証明郵便を利用して請求書を送ります。それでも対応しない場合には、訴訟を起こす必要があります。
ただし、こちらも個人では相手に無視されてしまう可能性もありますし、訴訟の場合には手続きも複雑です。
相手に返還を求める方法・慰謝料を請求する方法・弁護士費用などについても、やはりまずは弁護士に相談をしてください。
弁護士に相談したからといって依頼する義務が生じることはありませんし、依頼したからといって勝手に訴訟を行ったりもしません。
あなたの希望に沿った解決方法を提案してくれます。
婚約破棄をされて慰謝料を請求したい側のメリットとしては、以下の通りです。
婚約解消されて慰謝料を求めたいとしても、個人では慰謝料が発生するかどうか適切に判断できない可能性があります。
弁護士であれば、法的な根拠があるかどうかを判断できるため、見当違いの主張をしてしまう恐れもありません。
また、「婚約破棄で相手に無視されている」というような場合でも、弁護士から連絡があれば相手も無視することはできないでしょう。
個人で婚約破棄の慰謝料を請求しても、相手によっては対応しない可能性があります。
「そもそも婚約はしてない」などと反論をされて、慰謝料の支払いを拒絶されることもあるかもしれません。
弁護士が代理人として交渉をすれば、多くの方が真剣に受け止めて慰謝料の支払いに応じることが期待できます。
婚約破棄で慰謝料を請求するには、示談書作成や訴訟などの対応をしなければなりません。
日頃から法律問題を扱う弁護士であれば、これらの難しい対応も安心して任せられます。
婚約を解消した相手から「不当破棄」と言われて慰謝料請求された場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
相手が法外な慰謝料を請求しても、弁護士であれば法的根拠にもとづいて減額交渉を行ってくれるでしょう。
減額交渉のほかにも、のちのちのトラブルを回避するために、法的に有効な合意書を作成してもらうこともできます。
また、相手が弁護士を立てている場合、こちらに弁護士がいなければ圧倒的に不利になります。
なるべく納得のいく形で決着をつけるためにも、離婚問題に注力する弁護士に依頼しましょう。
不当な婚約破棄の場合、婚約破棄された側の気持ちを汲み取らなければなりませんし、婚約破棄した側には慰謝料を請求されるリスクが生じます。どちらにとっても良いことはありません。
婚約を解消したい場合には、正当な手順を踏んで、お互いに話し合うことが大切です。
婚約破棄・婚約解消に関する問題で悩んでいる方は、一度弁護士に相談してみましょう。
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