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嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供のこと|非嫡出子との違い

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供のこと|非嫡出子との違い

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にある男女の元に生まれた子供のことです。婚姻期間の長短に拘らず、婚姻関係のある男女間に子供が生まれれば、嫡出子として届け出ることができます。

一方で、婚姻関係にない男女の元に生まれた子供のことを非嫡出子といいます。この記事では嫡出子と非嫡出子の違いを踏まえ、嫡出子についてわかりやすく解説します。

嫡出子とは

嫡出子とは

嫡出子とは法律上で婚姻関係のある男女の間に生まれた子供のことを指します。この点、民法では婚姻してから200日以降、婚姻解消してから300日以内に生まれた子供は嫡出子として推定されると定めがあります。もっとも、当該推定の有無に拘らず婚姻期間中に生まれた子供であれば嫡出子として役所に届け出ることが可能です。

(嫡出の推定)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

引用:民法

民法により嫡出推定がされる子について、夫側が自身の子供ではないことを主張したい場合は子供が生まれたことを知ってから1年以内に嫡出否認の訴えを行う必要があります。

(嫡出の否認)

第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

引用:民法

なお、若干特殊なケースとして、生まれたときには非嫡出子であっても、父親がその子供を認知(自分の子供であると認める行為)した後に父親と母親が婚姻した場合には、認知された子は非嫡出子から嫡出子に転換されます。

【関連記事】

認知とは法律上の親子関係を結ぶ行為|認知の種類と認知するメリット

嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子と非嫡出子との違いを解説します。

相続について

過去、嫡出子と非嫡出子では法律で相続分に差が設けられており、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続権がありませんでした。しかし、最高裁判例により当該格差が違憲であるとの判断がなされ、2013年9月5日の法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。

参考:法務省:民法の一部が改正されました

嫡出子の相続

引用:非嫡出子の相続をする際の注意点と相続争いを避けるコツ|相続弁護士ナビ

ただし、非嫡出子は認知されない限り、父との親子関係が認められないため、嫡出子とは以下のような違いがあります。

  • 父親に認知されないと父親の相続人と認められない
  • 父親に認知されないと父親の戸籍に入れない
  • 父親に認知されないと父親に扶養請求ができない

なお、親子関係があるのに父親が非嫡出子を認知しない場合、子は認知調停、認知の訴えを通じて父親に認知するよう求めることができます。この場合は法律及び手続に関する知識・経験が必要となりますので、弁護士への相談を積極的に検討してください。

扶養義務について

民法の親子間の扶養義務はあくまで法律上親子関係が認められる場合に限り認められる義務です。そのため、上記の通り、非嫡出子は父親に認知されない限り、父親に扶養請求(生活を援助するよう求めること)ができません。

(扶養義務者)

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

引用:民法

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嫡出子の種類|嫡出推定

嫡出推定とは上記法令のとおり一定の時期に生まれた子供を嫡出子と推定する制度のことです。具体的に、嫡出子は

・推定される場合

・推定されない場合

・推定が及ばない場合

の3つの種類に分類されます。以下、解説します。

推定される場合

婚姻成立の日から200日以降に生まれた子供、または婚姻関係を解消した日(離婚した日)から300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐胎したことが推定され、嫡出子と法律上推定されます。

(嫡出の推定)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

引用:民法

推定されない場合

前項の推定期間外(具体的には婚姻成立の日から200日以内)に生まれた子供については嫡出推定が及びません。もっとも婚姻期間中に生まれた子であるため嫡出子として届出が可能です(戸籍実務では婚姻届を出した後に出生した子供は嫡出子として出生届を受け付ける扱いをしています)。このような子供は推定されない嫡出子と呼ばれます。

なお、婚姻前に子供が出生した場合には、その後父母が婚姻関係を結んでも子供は非嫡出子のままであり父親との親子関係も直ちには認められません。この場合に父との親子関係を認めつつ、嫡出子に転換するためには、父親による認知が必要となります。

推定が及ばない場合

以下のような事情がある場合には嫡出推定は及ばないとされており、推定されない嫡出子として扱われます。

  • 夫が行方不明の場合
  • 夫が海外旅行中だった場合
  • 夫婦関係が断絶されていた場合 など

ただし、戸籍実務では上記個別事情を逐一確認することはありませんので、嫡出子として出生届を出すことは可能です。この場合に父やその他利害関係者が父子の親子関係を否定するためには親子関係不存在確認の訴えを提起する必要があります。

認知が必要な場合は弁護士に相談

嫡出子について弁護士に相談

冒頭で述べたとおり、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を非摘出子といいます。非嫡出子については母親との親子関係は分娩の事実によって明らかですが、父親との親子関係については直ちに明らかとはなりません。したがって、父親と非嫡出子との間の親子関係は父親の認知によって初めて発生することになります。

非嫡出子は認知がなければ父親との間での法律上の親子関係は認められませんので、父親の財産を相続できない、養育費を支払ってもらえないなどのデメリットが生じます。

父親が任意で認知しない場合には、認知の訴えを提起すること(強制認知)も一つの選択肢となるでしょう。この訴えが認められると、裁判所の命令によって認知の意思表示がされたことになります。

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まとめ

嫡出子とは、婚姻関係を結んだ男女の間に生まれた子供のことを指します。嫡出子と認知された非嫡出子との間では法律的な取扱いに特段差異はありません。しかし、認知されない非嫡出子については父親の財産が相続できなかったり、養育費をもらうことができなかったりと諸々の不利益が想定されます。

もし、嫡出について何かしら疑問をお持ちの方は弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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