離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
協議離婚の際には話し合いによって財産分与の方法や親権などの離婚条件について定めますが、公正証書に書面として残しておかないと後々のトラブルになる可能性があります。
しかし、公正証書の作成は専門家に依頼することが望ましいところ、どれくらいの費用がかかるかがわからず心配な方も多いでしょう。
本記事では、離婚の際に公正証書を作成するのにかかる費用や、公正証書を作成するメリット、公正証書について弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説します。
離婚時に公正証書を作成する場合、公証役場に行き、公証人に作成を依頼します。
公証人とは、遺言、定款、契約の認証などの公証業務をおこなう者のことで、裁判官、検察官、弁護士として法律実務に携わった者の中から任命されます。
公証役場は、公証人が事務をおこなう公的な事務所であり、全国に約300箇所あります。
公正証書を作成する場合、最寄りの公証役場を探してみてください。
公証人の手数料は、「公証人手数料令」により定められており、具体的には以下のとおり作成の目的の価額により定まります。
目的の価額とは、その行為により一方当事者が得られる利益です。
離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費等の額によって手数料を算定します。
目的の価額 |
手数料 |
---|---|
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
249,000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公証人に公正証書の作成を依頼する場合、公正証書にする文書の案文を自分で作成する必要があります。
この案文を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、費用がかかります。
費用項目としては、作成自体にかかる費用と、公証役場へ出向き同席するための費用があります。
専門家ごとに大きく違いがあるわけではありませんが、司法書士や行政書士に依頼した場合、弁護士よりも若干安くなる傾向があります。
費用項目 |
費用相場 |
---|---|
作成費用 |
5万~10万円 |
公証役場での手続き代理、同席費用 |
3万~5万円 |
離婚時に公正証書を作成する場合には、公正証書の案文のほか、戸籍謄本などが必要となる場合があります。
必要書類の取得費用は以下のとおりです。
何が必要となるかは個々の状況や公証役場の運用により異なりますので、詳しくは最寄りの公証役場へご確認ください。
費用項目 |
費用相場 |
---|---|
戸籍謄本 |
450円程度 |
不動産登記簿謄本 |
480円~600円程度 |
固定資産評価証明書 |
300円程度 |
離婚時に公正証書を作成することは、必須ではありません。
しかし、公正証書を作成することによってさまざまなメリットを得ることができます。
以下では、主なメリットを3つ挙げて詳しく解説します。
離婚で合意した内容を公正証書にする際、「強制執行認諾文言」を入れておくことで、スムーズな強制執行が可能となります。
「強制執行認諾文言」とは、相手が約束した養育費などを支払わないときに直ちに強制執行を申し立てることを認諾する条項をいいます。
強制執行認諾文言があると、相手を訴えて勝訴判決などを得なくても公正証書のみで強制執行を申し立てることができます。
相手が養育費などを約束通りに支払わない場合、強制執行を検討することになります。
しかし、強制執行をするためには相手の財産がどこにあるかを特定しなければなりません。
その際に利用されるのが、財産開示手続です。
財産開示手続とは、債権者が裁判所に申し立てることによって、債務者の財産の状況を知ることができる手続きです。
2020年4月の民事執行法改正により、離婚協議書の内容を公正証書にすることで、財産開示手続がおこなえるようになりました。
債務者は、裁判所に出頭して自分の財産の状況を説明しなければならず、出頭しなかったり虚偽の情報を述べると6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりました。
第三者からの情報取得手続とは、債権者が裁判所に申し立てることによって、第三者である銀行などから債務者の財産の情報を取得することができる手続きをいいます。
この手続きを利用することにより、たとえば銀行から相手の預金の有無や支店名、口座番号などを開示してもらうことができます。
ほかにも、市町村等から給与(勤務先)情報、登記所から不動産に関する情報の開示を求めることも可能です。
離婚時に公正証書を作成する場合、メリットだけではなくデメリットも存在します。
以下では主なデメリットを3つ挙げて説明します。
主に費用や手間に関するものですが、作成する際には得られるメリットと比較して作成すべきかを考えるようにしましょう。
離婚協議書を自分で作成し、公正証書にしないのであれば公正証書作成に関する費用は発生しませんが、公正証書にする場合には公証人や専門家に対し費用を支払う必要があります。
あまり費用をかけたくない人にとってはデメリットといえるでしょう。
公正証書を作成するためには、公証役場に出向いて公証人に作成を依頼しなければなりません。
作成が完了するまでに公証人と打合せをおこなう必要があります。
公正証書を作成するためにはこのような手続きを経る必要がありますので、作成の手間がかかります。
時間があまり取れない人にとってはデメリットといえるでしょう。
公正証書を作成することにより、相手が金銭支払いに関する約束を守らなかった場合の強制執行が容易になります。
相手からすれば、公正証書を作成することによって自分の不利益が大きくなることを意味します。
相手が不利益を負いたくないという理由で、公正証書を作成することを拒否するケースがあります。
離婚協議書の案文はお互いの合意がなければ作成できないため、相手が拒否した場合には公正証書の作成を断念せざるを得ない場合があります。
離婚時に公正証書を作成する場合、公証役場へ行って公正証書を作成することになりますが、公正証書が完成するまでにはさまざまな手続きをおこなう必要があります。
以下では、離婚時に公正証書を作成する流れを一つ一つ解説します。
公正証書を作成するためには、まず公正証書に記載する内容を夫婦間で協議しなければなりません。
たとえば財産分与や養育費の額、親権や面会交流の条件などです。後々トラブルになった場合に備えて、細かい条件までしっかりと協議しておくことが重要です。
公正証書にする内容がよくわからない場合、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
夫婦間の協議で決まったことを離婚協議書という書面にまとめます。
離婚協議書は公正証書になるものですので、法律的な文言で作成する必要があります。
法律的な知識が必要になりますので、不安な人は弁護士などの専門家に相談してみてください。
離婚協議書を作成したら、これを公正証書にするために公証役場へ連絡し、公証人との打合せ日時を決めます。
公証人に記載事項の案文をチェックしてもらい、問題がなければ公正証書の作成に進みますが、不備がある場合には修正して再度公証人にチェックしてもらう必要があります。
公正証書の案文が作成できたら、公証人が当事者に内容を読み聞かせてその内容で問題がないかを最終確認します。
問題がなければお互いが署名捺印して公正証書の作成が完了します。
離婚時に公正証書を作成する場合、自分で対応することもできますが、弁護士に相談することでさまざまなメリットを得ることができます。
具体的には以下のようなメリットがありますので、弁護士が必要だと感じた人は、まずは相談してみるとよいでしょう。
公正証書を作成するためには、公証人との打ち合わせが必要です。
公証人からは、記載事項の内容について質問がなされます。
もし質問に答えられるか不安な場合、弁護士に依頼しましょう。
弁護士は公証人とのやりとりを代理する権限を持っていますので、本人は弁護士に対して希望の条件を伝えるだけで済みます。
公正証書を作成する前提として、記載すべき内容を相手と合意する必要があります。
たとえば離婚の際の財産分与の額、養育費の支払方法や額、親権や面会交流などの条件を詳細に決めます。
どのように条件を定めてよいかわからない場合、弁護士に相談すれば過去の事例やデータに基づいて妥当な条件や額をアドバイスしてくれます。
公正証書にするためには、案文を自分で作成する必要があります。
公証人が一から作成してくれるわけではありません。
記載事項の案文については、弁護士に作成を依頼することが可能です。
法律の専門家の視点で不利にならないような案文を作成してくれますので安心です。
公正証書を作成した後に相手が条件を守ってくれない場合、強制執行手続により回収する必要があります。
弁護士は全ての法的手続を代理する権限を持っていますので、弁護士に依頼することにより強制執行に関する対応を一任できます。
たとえば公正証書を作成後に養育費の支払がなくなってしまった場合、直ちに強制執行が可能ですが、強制執行の申し立てについて弁護士が本人を代理しておこなうことが可能です。
離婚条件を協議する場合、財産分与や養育費の額など、相手が望む条件との間に乖離がある場合があります。
弁護士に依頼すれば、過去の事例やデータに基づいて妥当な条件を提示してくれますので、相手が説得に応じる可能性が高まります。
相手との間で協議がまとまらない場合は弁護士に相談してみてください。
協議離婚の際に公正証書を作成する場合、離婚協議書の作成や公証人とのやり取りなど、さまざまな対応が求められます。
法的な専門知識が必要になる場面が多いため、不安な人は弁護士に相談することをおすすめします。
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