離婚の種類は6つ!それぞれの違いと手続きの流れ、取り決める条件を解説
離婚は話し合いで成立する協議離婚のほかに、調停離婚や裁判離婚など全部で6種類あります。
どの方法が適しているかは、相手との関係性や争点の内容によって変わるため、それぞれの特徴を知ったうえで選ぶ必要があります。
当記事では、6つの離婚方法のメリット・デメリットを詳しく解説。
離婚手続の流れ、離婚前に取り決めるべき条件も説明するので、参考にしてください。
【離婚の種類一覧】離婚方法6つのメリット・デメリットを比較
離婚方法は全部で6種類あり、それぞれ手続きの場所・費用・期間が異なります。
| 離婚方法 | 合意の要否 | 費用目安 | 期間目安 | 精神的負担 |
| 協議離婚 | 双方の合意が必要 | ほぼ無料 | 数日~数ヵ月 | 低い |
| 調停離婚 | 双方の合意が必要 | 数千円~ | 数ヵ月~1年 | やや高い |
| 審判離婚 | 不要(裁判官が判断) | 数千円~ | 調停後すぐ | やや高い |
| 裁判離婚 | 不要(判決で決定) | 数十万円~ | 1年~2年以上 | 高い |
| 和解離婚 | 双方の合意が必要 | 数十万円~ | 裁判より短い | やや高い |
| 認諾離婚 | 被告が全面的に認める | 数十万円~ | 裁判より短い | やや高い |
どの方法を選ぶかは、夫婦の関係性やかけられる時間・費用によって異なります。
6つの離婚方法の特徴やメリット・デメリットを確認しましょう。
なお厚生労働書の統計によると、離婚方法別の割合は以下のようになっており、約9割が協議離婚を選択しています。
| 協議離婚 | 88.3% |
| 調停離婚 | 8.3% |
| 審判離婚 | 1.2% |
| 裁判離婚 | 0.9% |
| 和解離婚 | 1.3% |
※認諾離婚は割合が少ないため非表示
協議離婚|裁判所を通さず、当事者同士で話し合う
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を役所に提出する方法です。
裁判所での手続きは不要で、離婚理由も問われません。
未成年の子がいる場合は親権者の指定が必要ですが、財産分与や慰謝料などの条件を決めなくても、離婚届自体は受理されます。
ただし、条件を曖昧にしたまま届けを出すと、離婚後にトラブルになるケースが少なくありません。
養育費や財産分与の取り決めは、離婚届の提出前に済ませるのがおすすめです。
協議離婚のメリット・デメリット
- メリット
-
- 費用がほぼかからない
- 手続きが簡単で、書類も少ない
- プライバシーが守られる
- デメリット
-
- 感情的になり話し合いが進まない場合がある
- 相手に有利な条件で合意する可能性がある
- 金銭の支払いが滞るリスクがある
- 法的な知識がないと不利になりやすい
協議離婚の最大のメリットは、手続きの手軽さと費用の安さです。
費用面の負担がほとんどなく、離婚届を提出するだけで離婚が成立するのは大きな利点です。
ただし第三者が介入しないため、相手のペースで交渉が進み、不本意な条件で合意するケースもあります。
また、条件で折り合いがつかず、話し合いが長引く可能性もあります。
冷静に話し合いができる状態かどうかが、協議離婚を選ぶ際の判断基準になるでしょう。
調停離婚|家庭裁判所で調停委員を通して話し合う
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを仲介する手続きです。
協議離婚で話がまとまらない場合や、相手が話し合い自体に応じない場合に利用します。
調停委員は、夫婦双方から交互に話を聞きながら解決策を探ります。
原則として夫婦が直接顔を合わせる必要はなく、別々の控室で待機する形です。
調停で合意に至ると、合意内容を記載した調停調書が作成されます。
調停調書は判決と同じ法的効力をもつため、相手が約束を破った場合は強制執行の申立てが可能です。
調停離婚のメリット・デメリット
- メリット
-
- 調停委員が間に入るため冷静に話し合える
- 相手と直接顔を合わせずに済む
- 法的に妥当な解決を目指せる
- 裁判に比べて費用が安い
- デメリット
-
- 解決までに数ヵ月~1年以上かかる場合がある
- 平日日中に裁判所へ出向く必要がある
- 合意に至らず不成立になるケースもある
- 調停委員との相性に左右される場合もある
調停離婚は、第三者を介して冷静に話し合えるのがメリットです。
裁判と比べて経済的な負担が軽くなる点も見逃せません。
一方で、調停の期日は月1回程度しか設定されないため、半年から1年以上かかるケースも珍しくありません。
平日の日中に裁判所へ行く必要があり、仕事などの都合をつけなければならない点もデメリットです。
審判離婚|調停が不成立の場合、まれに裁判所が判断する
審判離婚は、調停で合意に至らなかった場合に、裁判官が職権で離婚の判断を下す手続きです。
離婚や主な条件にはおおむね合意しているものの、感情的な理由など些細な点で調停が成立しない場合に利用されます。
ただし、審判が下されても当事者が2週間以内に異議を申し立てると、効力は失われます。
異議申立てのハードルが低いため、強制力はほとんどありません。
離婚手続を選ぶうえで、審判離婚を積極的に目指す場面はまずなく、実務上も利用されるケースは少ないといえます。
調停が不成立になった場合、裁判への移行を検討するのが一般的な流れです。
審判離婚のメリット・デメリット
- メリット
-
- 裁判に移行するより早く結論が出る可能性がある
- 裁判官が妥当な判断を示してくれる
- デメリット
-
- 異議申立てで効力を失う
- 利用されるケースが極めてまれで予測が立ちにくい
審判離婚は裁判より早く結論が出る可能性はあるものの、異議申立てで簡単に無効になるため、確実性に欠ける手続きです。
離婚手続の選択肢としては、あくまで例外的な位置づけと考えておきましょう。
裁判離婚(判決離婚)|双方の主張を元に裁判所が判決を下す
裁判離婚(判決離婚)は、調停が不成立になった場合に、裁判官に離婚の可否や条件の判断を求める手続きです。離婚方法の中で最後の手段にあたります。
裁判で離婚が認められるには、民法第770条に定められた法定離婚事由のいずれかに該当し、証拠で立証する必要があります。
| 法定離婚事由 | 内容 |
| 不貞行為 | 配偶者が第三者と性的関係をもった |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を怠った |
| 3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上わからない |
| 強度の精神病 | 配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっている |
| そのほか婚姻を継続し難い重大な事由 | DV、モラハラ、長期間の別居など |
※強度の精神病は2026年4月の法改正で削除の見込み
手続きは非常に専門的で、訴状の作成や証拠の提出、法廷でのやり取りが必要です。
弁護士への依頼が事実上必須といえるでしょう。
裁判離婚のメリット・デメリット
- メリット
-
- 相手が拒否しても離婚できる可能性がある
- 裁判所が法に基づき公平な判断を下す
- 判決には法的な強制力がある
- デメリット
-
- 弁護士費用など高額な費用がかかる
- 公開の法廷でおこなわれるためプライバシーの懸念がある
- 解決まで1年~2年以上かかる場合が多い
裁判離婚は、相手が離婚を拒否していても判決で離婚を成立させられる点がメリットです。
相手が離婚に応じないケースでは、裁判離婚が現実的な選択肢になります。
一方で、弁護士費用だけでも数十万円以上かかるうえ、判決まで1年~2年を要するケースも多い点は覚悟が必要です。
あくまでも調停で解決できなかった場合の最終手段として位置づけましょう。
和解離婚|裁判の途中で話し合い、合意により成立する離婚
和解離婚は、離婚裁判の途中で当事者が話し合い、離婚条件に合意して成立する離婚です。
日本の離婚裁判では判決まで至らず、和解で終結するケースが非常に多い傾向にあります。
裁判官が中立の立場から和解案を提示し、当事者同士の合意形成を促す場面も少なくありません。
判決では白黒がはっきりつきますが、和解であれば双方の事情を考慮した柔軟な解決が可能です。
裁判官から和解の打診があった場合は、前向きに検討する価値があるでしょう。
和解離婚のメリット・デメリット
- メリット
-
- 判決より早く裁判を終わらせられる
- 法定離婚事由の有無にかかわらず合意があれば離婚できる
- 判決より柔軟な内容で解決できる
- デメリット
-
- 相手が譲歩しなければ成立しない
- 希望する条件の一部を諦める場合がある
- 和解案に納得できないケースもある
和解離婚は、判決よりも柔軟な条件で早期に解決できる可能性がある一方、双方の譲歩が必要な手続きです。
判決まで争うと、さらに時間や費用がかかるうえ、自分に不利な結果になるリスクもあります。
双方にとって、判決まで争うリスクを回避できる点が和解離婚の最大のメリットです。
弁護士と相談しながら、受け入れるべきラインを見極めましょう。
認諾離婚|訴えられた側が請求を全て認め成立する離婚
認諾離婚は、離婚裁判で訴えられた側(被告)が、訴えた側(原告)の請求を全面的に認めて成立する離婚です。
被告が原告の主張に一切争わない場合にのみ成立するため、実務上はほとんど見られません。
また認諾離婚ができるのは離婚のみを請求しているケースのみ。
財産分与や慰謝料など金銭に関する請求が含まれている場合は、認諾離婚を利用できない点に注意してください。
認諾離婚のメリット・デメリット
- メリット
-
- 即座に裁判が終了し、時間や労力を節約できる
- デメリット
-
- 被告が原告の請求を100%受け入れる必要がある
- 金銭請求が含まれていると利用できない
- 利用例がほとんどない
認諾離婚は裁判を即座に終結させられます。
しかし被告が全面的に認める場面自体がまれであり、利用できる場面が極端に限られています。
現実的な選択肢とはいえないでしょう。
離婚はどのような手順で進む?具体的な流れ
離婚手続は、次の手順で進めるのが基本です。

まずは夫婦間の話し合いからスタートし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
日本では、離婚裁判の前に必ず調停を経なければなりません。
いきなり裁判を起こす方法は認められていないため注意してください。
調停でも合意に至らなかった場合、最終手段として裁判を提起します。
法定離婚事由と証拠をもとに、裁判官が判決を下します。
もし裁判中に和解に応じたり、被告側が全面的に請求を認めたりすれば、和解離婚・認諾離婚の成立です。
離婚前に取り決めておきたい条件は5種類
離婚届を提出する前に、お金と子どもに関する条件を明確にしましょう。
取り決めずに離婚すると、時効によって請求権を失ったり、子どもに会えなくなったりするリスクがあります。
どの離婚方法を選ぶ場合でも話し合っておくべき、5つの条件を解説します。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分配する制度。
分配の割合は、原則として2分の1ずつです。
名義がどちらか一方であっても、婚姻中に取得した財産は共有財産として分与の対象になります。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 保険
- 有価証券
- 退職金 など
例えば、夫名義の預金口座に入っている給与や、妻名義で契約した生命保険の解約返戻金も含まれます。
ただし、婚姻前から保有していた財産や相続で得た財産(特有財産)は原則として対象外です。
専業主婦(主夫)であっても、家事や育児で家庭を支えた貢献は収入を得た配偶者と同等に評価されます。
2分の1の権利を主張できるため、遠慮せず適正な分配を求めましょう。
慰謝料
慰謝料は、相手の不貞行為(不倫)やDV・モラハラなど有責行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
性格の不一致など、どちらか一方に明確な責任があるとはいえない理由での離婚では、慰謝料は請求できません。
慰謝料の相場は有責行為の内容や婚姻期間によって異なりますが、100万円~300万円程度が目安です。
| 離婚の原因 | 慰謝料相場 |
| 不貞行為(浮気・不倫) | 100万円~300万円 |
| DV・モラハラ | 50万円~300万円 |
| ギャンブルや借金 | 50万円~300万円 |
| そのほかの理由(過度な宗教活動やアルコール依存症など) | 0円~300万円 |
なお、慰謝料を請求するには、相手の有責行為を証明する客観的な証拠が必要です。
例えば不倫であればホテルへの出入り写真、DVであれば診断書やけがの写真などが該当します。
弁護士に相談すれば、どのような証拠をどう集めればよいか具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
親権・面会交流
未成年の子どもがいる場合、父母のどちらが親権者になるかを決めなければ、離婚届は受理されません。
これまでの監護実績(どちらが主に子どもの世話をしてきたか)、子どもの意思、生活環境、経済状況などをもとに決定しましょう。
夫婦どちらも親権を譲らない場合、調停や裁判で争います。
また離婚後も子どもにとっては両方とも大切な親であるため、面会交流が子どもの健全な成長のために欠かせません。
面会交流は、子どもと離れて暮らす親が定期的に子どもと会い、交流する取り決めです。
回数・場所・方法なども離婚前に決めましょう。
なお、2026年4月からは法改正により共同親権の選択が可能になります。
親権の取り決めに不安がある場合は、弁護士に相談して方針を整理するとよいでしょう。
養育費
養育費は、子どもが経済的に自立するまで、監護しない親が支払う扶養のための費用です。
法律上の義務であり、離婚後も支払いは免除されません。
金額の目安は、裁判所が公表している養育費算定表をもとに、父母双方の収入や子どもの年齢・人数を考慮して算出するのが一般的です。
例えば以下のケースでは、養育費は4万円~6万円となります。
| 義務者(支払う側)の年収:500万円 権利者(受け取る側)の年収:300万円 子ども:14歳以下の子が一人: |
養育費の不払いは深刻な問題です。
途中で支払いが止まるケースは少なくないため、取り決め内容は必ず離婚協議書や公正証書など書面に残しておきましょう。
2026年4月の法改正後は養育費に先取特権が付与され、協議書などで合意されていれば、未払い養育費を強制執行しやすくなります。
年金分割
年金分割は、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料記録を、離婚時に夫婦で分け合う制度。
対象になるのは厚生年金の報酬比例部分のみで、国民年金(基礎年金)は対象外です。
分割の割合は原則として2分の1になります。
夫が会社員で妻が専業主婦だった場合、婚姻期間中の夫の厚生年金記録の半分を、妻が自分の記録として受け取れる仕組みです。
ただし年金分割の手続きには期限があり、離婚後2年以内に年金事務所で申請する必要があります。
期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚後は早めに手続きを済ませましょう。
離婚の手続きで困ったらベンナビで弁護士に相談しよう
どの離婚方法を選ぶべきか迷ったときや、相手との交渉がうまくいかないときは、弁護士への相談が有効な解決策です。
弁護士に依頼すれば離婚協議書の作成を代行してもらえるだけでなく、相手との交渉を任せられ、精神的な負担が軽くなります。
弁護士を探すときには、離婚問題に強い弁護士を地域や相談内容で検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」を活用してください。
初回相談無料の法律事務所が多く掲載されており、費用を気にせず複数の弁護士を比較できます。
電話やオンライン相談に対応している事務所もあるため、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
離婚の種類に関するよくある質問
離婚の種類や手続きについて、多く寄せられる質問に回答します。
個別の事情については弁護士に相談してください。
いわゆる「円満離婚」とは、どの種類のことですか?
円満離婚に法的な定義はありません。
一般的には、夫婦双方が納得したうえで争いなく成立する協議離婚を指すケースが多いです。
円満離婚のポイントは、離婚後も感情的なしこりを残さない条件面の合意にあります。
特に子どもがいる場合、離婚後も親として協力関係が続くため、円満な解決を目指す意味は大きいでしょう。
相手が勝手に離婚届を出すのを防ぐ方法はありますか?
離婚届不受理申出を提出すれば、本人の意思に基づかない離婚届の受理を防げます。
手続きは、本籍地または所在地の市区町村役場に届け出るだけです。
手数料は無料で、本人確認書類があればその場で手続きが完了します。
申出を済ませると、申出人本人が窓口に来ない限り、離婚届は受理されません。
一度提出すれば取り下げるまで有効なため、話し合いの途中で相手が勝手に離婚届を出すリスクを回避できます。
配偶者との関係が悪化している場合や、相手が独断で離婚届を提出するおそれがある場合は、早めに申出を済ませるとよいでしょう。
まとめ
離婚の種類は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚・認諾離婚の6つです。
まずは協議離婚を目指し、話し合いがまとまらない場合に調停、それでも解決しなければ裁判へと進みます。
どの方法を選ぶ場合でも、財産分与・慰謝料・親権・養育費・年金分割の5つの条件は、離婚前に書面で取り決めましょう。
相手との交渉が難しいと感じたり、手続きの進め方に不安がある場合は、一人で抱え込まず弁護士に相談するのがおすすめです。
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