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離婚調停の流れを詳しく解説|5分で分かる離婚調停の進め方ガイド
離婚調停は、話し合いでは離婚が進まない場合に利用できる家庭裁判所のサービスですが、いざ申立てをしようと思っても、以下のような不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。
- 裁判所を利用した離婚は敷居が高い…
- 緊張するし何を話せば良いかわからない…
- 必要書類は?
- 費用はかかる?
- どのくらいの期間がかかる?
- 1回で離婚が成立させられる?
離婚調停の大まかな流れは以下のとおりですが、この記事ではポイントごとに解説します。
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離婚調停の流れ1:第一回目の離婚調停までに準備するもの
離婚調停は協議離婚が困難な場合に行われる離婚方法で、離婚調停で主に争われることは以下の通りです。
・慰謝料
・財産分与
・親権
・養育費
相手の不倫や浮気を理由に慰謝料を請求する場合は別途証拠が必要になりますが、まずは離婚調停を申し立てる際に必要な書類からご紹介します。
(1)離婚調停に必要書類
まず、離婚調停を行うには、離婚調停を家庭裁判所へ申し立てなければいけません。その際に必要な書類は一般的に以下の5点です。
-
夫婦関係調整調停申立書【DL・記入例】(※)
-
申立人の戸籍謄本
-
申立人の印鑑
-
年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合のみ)
-
照会回答書
-
事情説明書
-
その他(あったほうが良いもの)…陳述書
※…申立書は相手方にも必ず送付される書類です。相手方に住所を知られたくない場合には、申立人の住所欄に現在の自身の住所を記入するのはやめましょう。その場合、住所秘匿の申し出を裁判所に行いましょう。
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参考:裁判所|記入例(夫婦関係調整(離婚)) (PDF:461KB)
【関連記事】法定離婚事由とは|裁判離婚で必要な5つの条件
(2)離婚調停申し立て先の確認
離婚調停は家庭裁判所へ申し立てます。基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にしか申し立てることはできませんので、注意しましょう。
例外的に夫婦間で申立先の家庭裁判所を取り決めていた場合は、該当する家庭裁判所への申し立てが可能です。
【参考】裁判所の一覧
いきなり離婚訴訟を申し立てることはできない
家庭裁判所を利用した法的な離婚手続きには「調停前置主義」というものがあり、離婚調停をしてからでないと裁判には移行できません。
つまり、離婚訴訟を提起できるのは、離婚調停を経た後だけですので、注意しましょう。
(3)離婚調停の費用
離婚調停で主に負担する費用は以下のとおりです。
- 収入印紙代:1,200円
- 郵便切手代:約800円
- 戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円
-
その他:1,200円〜(慰謝料、養育費の請求なども同時に申し立てた場合)
- 婚姻費用分担請求(印紙代):1200円
- 財産分与請求(印紙代):1,200円
- 慰謝料請求(印紙代):1,200円
- 養育費請求(印紙代):1,200円(子供ひとりにつき)
弁護士などに調停を依頼している場合は別途弁護士への費用などがかかります。
その他準備しておいた方がよいこと
- 相手方の財産を確認しておく
- 離婚後の住居を確保、あるいは候補を探しておく
- 離婚後の仕事を確保、あるいは候補を探しておく
- 離婚後に子供を預ける場所を確保、あるいは候補を探しておく
- 浮気・不倫の事実があれば証拠を集める など
協議離婚の時点ですでに上記のような離婚準備をしているかと思いますが、離婚調停を申立てる前に、再度準備が抜けているところはないか、確認することをおすすめします。
【関連記事】
離婚するベストなタイミングと上手な離婚の切り出し方
賢い離婚の仕方|離婚前に考えておくべき5つのこと
離婚調停の流れ2:第一回目の離婚調停

(1)調停期日の調整
調停を申し立てた家庭裁判所から第一回の調停期日調整の連絡があります。家庭裁判所と日程調整を行い、第一回調停期日が決定されます。
(2)期日通知書(呼出状)による通知
調整期日が決定すると、申立先の家庭裁判所から、夫婦それぞれ宛に調停期日の呼出状が届きます。申立後およそ2週間で期日通知書が届くのが一般的です。また調停申立後から第一回の調停まではおよそ1ヶ月の期間があります。
この期間は、それぞれの家庭裁判所が取り扱っている離婚関係の案件数が多ければ遅れることも多いです。東京や横浜などの大都市では、通常1ヶ月の期間が1ヶ月半〜2ヶ月ほどかかるケースも見られます。
(3)調停期日に持参するもの
持ち物は以下の通りです。当日は忘れものがないように気を付けましょう。
- 期日通知書(呼び出し状)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 身分証明証
- メモ帳
- 筆記用具
- 身分証明証(免許証、保険証など)
期日通知書には離婚調停に関する注意事項が書かれているため、事前に熟読しておきましょう。
(4)待合室で待機
調停当日の遅刻はもってのほかです。遅刻しないように早めに家庭裁判所へ行きましょう。家庭裁判所到着後は、時間まで待合室で待機します。調停期日は夫婦一緒ですが、待合室は別に設けられています。
そのため家庭裁判所への到着時刻をずらせば配偶者と顔を合わさずに待合室までたどり着けるでしょう。また、帰るタイミングも裁判所へ配慮してもらえれば、裁判所を出発する時間をずらすなどで相手と会わずに済むことができます。
(5)先に呼び出されるのは申立人
待合室で待機していると、調停室へ呼び出されます。まず呼び出されるのは申立人です。調停室には、調停委員2名が待機しています。基本的に調停委員は男女1人ずつです。
まずは挨拶を行い、調停委員から調停の進行方向や手続きについて説明があります。その後、申立人が調停委員と離婚調停にいたった経緯などを30分ほど話しあうことになります。話が終れば、調停室を退室し再度待合室へ向かうのです。
よく聞かれる質問内容
以下の5つの質問はよく聞かれますので、しっかり返答を考えておきましょう。
- 離婚を決めた理由
- 同居中の生活状況、別居後の生活状況
- 復縁の可能性はないのか
- 財産分与・親権・慰謝料について
- 今後の生活について など
(6)相手方が呼び出される
話し合いを済ませた申立人が待合室に戻った後、相手方が待合室へ呼び出されます。相手方も申立人が受けた説明と同様の話を聞きます。
その後調停委員が相手方の主張を聞き、続けて申立人が話した主張を相手方に伝えます。所要時間は申立人の話と同様で約30分です。
(7)第一回の調停期日が終了
相手方が話し合いを行い待合室に戻ると、再度申立人が調停室に呼ばれます。そこで相手方の主張が調停委員から伝えられます。その主張に関連して調停委員から質問があり、申立人がその答えを述べます。ここでの所要時間も30分ほどです。
その後、申立人が調停室を退室し相手方が再度調停室に入室。そこで、再度約30分で申立人の主張の説明と質疑が行われます。以上のように、通常は夫婦交互に約30分間の話し合いの場が2回ずつ持たれます。
全体の所要時間は約2〜3時間ほどで、夫婦が顔を合わさずに調停が行われます。
このように、調停手続は、申立人と相手方が交互に調停室に入室して進んでいくので、基本的には相手方と顔を合わせることはありません。
ただし、裁判所によっては、初回の手続説明時など、何らかのタイミングで同席での進行を求められることがあります。どうしても顔を合わせたくない場合には、その旨をしっかりと調停委員に伝えておきましょう。
(8)急用で期日に行けなくなった場合
もし、急用で期日の都合が悪くなった場合は、期日通知書に書かれている担当書記官に必ず連絡を入れましょう。
電話の際、期日通知書に記載されている事件番号を伝えると、手続きがスムーズです。なお、欠席に関する相手方や調停委員への連絡は、家庭裁判所が行ってくれます。
離婚調停の流れ3:第二回目以降の調停
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一般的に離婚調停の話し合いが1回で成立することはなかなかありません。そのため、二回目の調停期日が設定されます。二回目の調停期日の日程調整は、初回期日の最後に行われます。
(1)第一回目の期日から第二回目の期日までの期間
第二回目の期日は、第二回目の期日から約1カ月後に設定されます。しかし、この期間は明確に決まっているわけではなく、家庭裁判所の混雑具合によって異なります。
(2)第二回目の流れ
第二回目の離婚調停も第一回目とほぼ同様の流れと時間配分で開催されます。二回目なので一回目よりもリラックスして望める方が多いようです。一回目に話しきれなかった内容を、しっかりと伝えられるように、適切な準備を行いましょう。
(3)第二回目の調停終了
残念ながら二回目の期日でも話がまとまらない場合、第三回目の期日が設定されます。調停回数は夫婦の状況によって様々です。一般的に離婚調停にかかる期間は約半年といわれています。
(4)離婚調停が成立したら
調停が成立した場合には調停調書が作成されます。裁判所から郵送で送られてきた場合、1~2週間ほどで郵送されてきますが、離婚届の提出の期限(調停成立から10日以内)との関係で、通常は直接裁判所に受け取りに行くことになるでしょう。
調停調書は、裁判所に交付申請をしないと受け取ることができないので、調停成立時に裁判所書記官にその旨申し出ましょう。
(5)離婚届の提出
調停成立後、10日以内に調停調書とともに離婚届を市区町村役場へ提出します。期限を過ぎての提出の場合、過料(罰金)を科される場合がありますから注意してください。
【関連記事】離婚届の記入方法完全マニュアル|4つの注意点と提出手順
離婚調停の流れ4:不成立となった場合は調停終了、新たに離婚訴訟を提起することが可能となる
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夫婦間の言い分が調停では解決不能であると判断された場合、調停不成立として終了し、離婚訴訟を提起することができるようになりますが、ここでは離婚訴訟の流れについて簡単にご紹介します。
離婚調停が不成立となる場合
以下のような場合は不成立になります。
- 話し合っても調停の成立の見込みがないと裁判官と調停委員が判断した場合
- 相手が正当な理由なく出頭しないなど、調停を進行させるのが困難と判断した場合
- 相手が調停の不成立を調停員や裁判官に求めた場合
- 相手が調停中に死亡した場合 など
不成立になった場合、離婚訴訟を提起することが可能です。もし、調停で成立しなかった場合どうするのかあらかじめ考えておきましょう。
【関連記事】離婚調停が不成立した後の流れと対策 | 調停までに解決したい離婚問題
離婚訴訟の流れ
大まかな流れは以下のとおりです。
-
離婚訴訟の訴状を提出する
-
第1回目の口頭弁論の指定
-
被告からの反論を書いた答弁書の提出
-
第1回目の口頭弁論開催
-
第2回目以降の口頭弁論を行う
-
判決
離婚訴訟の費用
基本費用
-
収入印紙代:13,000円〜
-
郵便切手代:6,000円前後
離婚訴訟を弁護士に頼む場合
-
離婚訴訟をする前の相談料:0円〜10,000円
-
離婚訴訟へ動き出すための着手金:20万円〜40万円
-
離婚訴訟が終了した場合の報酬金:30万円〜60万円+実費
-
慰謝料の獲得をした場合:獲得金の10%〜20%
-
親権や養育費の獲得をした場合:10万円〜20万円
-
財産分与の獲得をした場合:獲得金の10%〜20%
弁護士費用は安くはないので、判断が難しいところですが、離婚裁判を進める上で重要なポイントは「離婚裁判の訴訟から最速決着までのマニュアル」をご覧いただければと思います。
離婚調停を有利に進めるために気を付けること
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調停は調停委員の印象が少なからず影響します。そのため、初対面の段階で調停委員に好印象を持ってもらえる工夫をしましょう。悪い印象を持たれないためには、清潔感のある服装(見た目)を心がけましょう。
身だしなみをいつも以上に整えていく
奇抜な髪型やアクセサリーは避ける事が無難です。また女性であれば、香水なども控えておくといいでしょう。
清潔感のある服装で裁判所に到着したら、調停が始まる前にトイレの鏡などで身だしなみが乱れていないか確認することを忘れないようにしましょう。
調停委員を味方につける
公平な立場から判断する調停委員といっても人間です。こちらの主張を通すためには、調停委員を見方につけることは有利に立つための必須条件とも言えます。口調なども気にしながら、第一印象を良く見せることを意識してみるとよいでしょう。
離婚調停申立書の記載内容を熟考する
調停申立て書に書かれている内容が相手方への誹謗中傷など、自分の主観的な意見ばかり書かれていた場合、第一印象に悪影響を及ぼす可能性があります。重要なのは「客観性」と「事実」です。
【関連記事】離婚調停における陳述書の書き方と効果的に意見を伝える方法
弁護士への依頼をする
弁護士に依頼するメリットとしては下記のようなものがあります。
-
自分の主張を正しく伝えられる
-
解決までの期間が短くなる
-
弁護士が調停に一緒に出席してサポートしてくれる
-
不倫の立証に必要な証拠を的確にアドバイスしてくれる
-
提出する書面を弁護士が作成してくれる
-
慰謝料請求の成功率も上がる
-
今後の見通しを具体的に説明してくれる など
これらはほんの一部です。弁護士への依頼にはこういったメリットが多くありますので、離婚調停を有利に進めるには有効な手段かと思います。弁護士費用など、詳しい解説は「離婚に必要な弁護士費用はいくら?支払う際の3つの注意」をご覧ください。
調停成立後に約束を守らせる書類|調停調書と公正証書の違いとは
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離婚調停での話し合いの結果、夫婦両者が合意し、かつ、調停委員が離婚の妥当性を認めた場合、調停が成立します。時間をかけて調停で決定した離婚に際しての決まりを相手方に守らせるために、「調停調書」について知っておきましょう。
調停調書とは
調停調書とは、調停において当事者の話し合いがまとまった場合に作成される文書です。
離婚調停が成立後、調停案が作成されるので内容を確認しましょう。この時、調停案に納得できなければ絶対に同意してはいけません。夫婦両者が内容を確認の上、問題がなければお互いが同意したものとして、離婚調停が成立します。
調停成立は拘束力がある
調停で決まった事柄は、確定判決と同様の効力が発揮されます。調停調書に記載されている慰謝料や財産分与の支払いの義務を相手が守らなければ、相手方の預貯金や給料を差押えて強制執行することができます。
公正証書でも、強制し移行受諾文言を付すことで、同様の効果を得ることができます。
調停証書と公正証書のどちらがいいのか?
調停調書と公正証書はどっちが適切かは状況によりけりですが、結論から言うと、約束違反に対して裁判所から履行勧告や履行命令をしてもらえる調停調書の方が良いかもしれません。
とくに、子供との面接交渉を記載した調停調書なんかは、会わせてもらえなかった場合に履行勧告をしてもらうことができます。
【関連記事】離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順
公正証書は調停証書に比べると記載内容は柔軟に変更が可能ですが、その分10,000円以上の費用もかかります。また、そもそも夫婦間で揉めているときに二人揃って公証役場に来訪するのは現実問題難しいです。
まとめ
裁判所に行ったことがない方は、慣れない場所で何が起こるかわからず緊張してしまうと思います。
しかし、この記事を読んで調停という手続きのざっくりした流れでも知っておくと、スムーズで後悔のない話し合いが可能になるでしょう。
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