
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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離婚するとなった場合、財産分与や親権、養育費、婚姻関係を維持できない原因などについて配偶者と話し合う必要があります。
そのため、当事者同士の話し合いでは解決できないケースも多く、調停員を交えた離婚調停に発展するケースも多いといえます。
しかし、離婚調停をおこなっても必ず離婚が成立するわけではありません。
不成立となった場合には、離婚できないだけでなく、その後は離婚するための裁判をおこなうケースもあります。
仮に、離婚調停が不成立となった場合はどのように対応したらよいのでしょうか。
本記事では、
について解説します。
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離婚調停不成立とは、離婚する過程で当人同士の話し合いで離婚の条件で折り合いがつかず、家庭裁判所に調停を申し立てたものの、話し合いが成立しなかった状態のことを意味します。
ここでは、不成立となる3つのケースについて見ていきましょう。
離婚調停を申し立てた当事者であれば、裁判所に取下書を提出すると、離婚調停の申し立てを取り下げられます。
結果として、不成立となりますが、調停申し立て取下書を提出する場合は次のポイントを意識するとよいでしょう。
家庭裁判所では、調停委員が双方の話を聞いて話し合いを進めます。
しかし、当事者か相手方に調停希望の意思があった場合でも、成立する可能性がないと裁判官が判断した場合は不成立となります。
細かい条件が決まらない場合や離婚に合意する気がないといった場合は、双方の意見を聞いたうえで裁判官が不成立とする可能性が高いでしょう。
離婚調停を申し立てると、調停期日が指定されます。
指定された日には、原則当事者双方が参加しなければなりません。しかし、相手方が複数回無断で欠席した場合や当事者か相手方が死亡した場合も不成立となります。
離婚調停が不成立になったあとの対応は次のとおりです。
中でも離婚裁判をおこなうケースでは、話し合いではなく、離婚の可否を裁判官にゆだねることになるため、弁護士への依頼も含めた事前準備が必要です。
当事者双方で再協議をおこなうことで、次のような対応によって離婚が成立する可能性があります。
ただし、一度調停が不成立となっている以上、不成立後にすぐに離婚が成立すケースは珍しいでしょう。
審判離婚は家庭裁判所の判断・権限によって、離婚が成立するというものです。
大筋の条件には双方納得しているが細かい条件で合意に至らない、内容には合意しているが、事情により調停に出席できない場合などは審判離婚になることもあります。
離婚裁判とは、次の離婚原因となる証拠を提出し、離婚を成立させるための裁判です。
次の離婚原因の存在を裁判所が認めた場合には、相手が離婚することを拒んでいたとしても離婚が成立します。
(裁判上の離婚) 『第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』 引用元:e-Gov法令検索
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離婚裁判をおこなう場合は弁護士のサポートがあると心強いでしょう。
離婚裁判は、調停とは異なり証拠に基づいて離婚を成立させるための訴訟であり、原則離婚調停後でなければできません。
離婚原因にあてはまる不貞行為や正当な理由がないのに家出を繰り返すといった行為に対して、法的に説明 ・証明する必要があるため、弁護士への依頼をおすすめします。
離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用は、次のような項目を合算して50万~100万円ほどと想定されます。
ただ弁護士費用は弁護士事務所ごとに異なっているので、必ず依頼前に確認を取るようにしましょう。
ここでは調停不成立を防ぐための方法についてみていきましょう。
調停は話し合いの場であることから、自分の主張を伝えるだけでなく、離婚する際に納得・妥協できる条件を決めておくと調停が成立しやすくなるでしょう。
調停不成立を防ぐ方法として、離婚条件の優先度を決めておきましょう。
どのような条件を重視するかは個人によって異なります。
そのうえで、譲れない条件や妥協できる条件を事前に決めておけば、受け入れたり、譲歩する姿勢を裁判官や調停員に示しやすくなるため、調停不成立を防ぎやすくなります。
離婚調停は離婚する場合の条件を話し合う場です。
そのため、感情的にお互いの不満を伝えたとしても離婚が成立することはありません。
離婚調停を成立させるためには、お互いの不平・不満ではなく、条件に対しての可否や妥協点を探すことが大切だといえます。
また、調停員は第三者であるため、わかりやすく端的に伝えられるように要望をまとめておくことも大切です。
たとえば、財産分与で揉めている場合は、共同財産に対して何故その割合で想定しているのか(通常は2分の1)、家や土地を購入している場合は、売却するのか、または、どちらが住むのかといった具体的な内容に対する理由付けまでまとめておくことをおすすめします。
離婚調停をおこなう際に、「そもそも意思疎通ができそうにない」「自分の条件が客観的にどう感じられるのか」といった不安がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に事前に自身の状況を相談しておけば、離婚調停を成立させるためのアドバイスを貰うことが可能でしょう。
ここでは離婚調停の不成立に関してよくある質問と回答を見ていきましょう。
別居期間が3年から5年程度あれば、婚姻関係が破たんしていると認めてもらう可能性が高いでしょう。
ただ裁判所は、婚姻関係が破たんしているかについて、別居期間の長さのほかにも、別居の理由や金銭の受け渡しの有無、婚姻期間などさまざまな事情を考慮します。
したがって、配偶者が家族を放置し出て行った場合や不貞行為があった場合は、別居期間が短くても離婚が成立する可能性があります。
離婚調停によって、財産や感情も含めて全ての状態を伝え合うことになります。
お互いが「誰のため、何の意図があって条件を出しているのか」も把握できます。そのため、離婚調停の不成立後に復縁するケースもあります。
たとえば、子どもがいる場合には、離婚調停の場で話し合ったことによってやり直したいという意識を持つ夫婦もいます。
離婚調停は離婚の話し合いの場です。離婚調停が不成立となった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚裁判の場合は、婚姻関係に問題がある証拠を提示し、離婚の成立を目指す必要があるからです。
離婚調停が不成立となった場合には、離婚問題に強い弁護士に依頼しましょう。
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