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離婚調停における陳述書の書き方と効果的に意見を伝える方法
離婚調停では、話し合いを円滑に進めるために陳述書を書く場合があります。
絶対に必要なものではありませんが、離婚調停の時間は有限ですので、事前に陳述書を提出しておくことで時間の短縮をはかれるメリットがあります。
陳述書は事前に家庭裁判所に提出するものなので、裁判官や調停委員が内容を吟味した状態で調停当日を迎えることができ、スムーズに話し合いが進められます。
また、口頭よりも書面にまとめれば、より明確に自らの主張を理解してもらえるという点もメリットでしょう。
そんな離婚調停で使用する陳述書の書き方と、より正確に伝えるための表現方法をご紹介します。
離婚調停時の陳述書の役割
離婚調停で自分が話せる時間は、多くても全部で1時間半〜2時間くらいです。
離婚調停が一回で終わる可能性はほとんどありませんので、3回行った場合では1回30分程度になってしまうでしょう。
話の進行によっては条件のすり合わせなどが入ってきます。ですから「離婚に至る経緯」「どうして離婚したいのか」などを話せるのは、本当に僅かな時間しかないと思っていいでしょう。
自分に有利な条件で離婚調停を進めたいのであれば、調停員にしっかりと言い分を伝えておきたいですよね。そこで登場するのが陳述書です。
陳述書は離婚調停の申立書を補うためのもの
離婚調停の申立書には離婚に至るまでの夫婦の経緯や希望を記載する欄があります。申立書にある申し立ての趣旨、動機の欄はかなりコンパクトサイズなので自分の思いを伝えることはほぼ不可能と思っていいでしょう。
陳述書は申立書に書き切れない部分を補うために、申立人が用意できる、「文字数制限のない」「自分の想いをぶつけるための物」と言えますね。
離婚調停に使う陳述書の基本的な書き方
陳述書に決められた形式はありませんから自由に書いても大丈夫です。しかしいきなりは書けない方もいると思います。そこで、基本的な陳述書の書き方をご紹介します。
パソコンで作成するのがベスト
初めて陳述書を書く方も多いでしょう。そのため何度も陳述書を書き直すはずです。ですから陳述書はパソコンでの作成がおすすめです。
パソコンであれば内容の修正、追加等の編集が簡単に出来ますし、見た目も綺麗です。
万が一離婚調停が不成立に終わり、離婚訴訟になった場合は弁護士に代理人になってもらうのが良いでしょう。本来であれば経緯を弁護士に説明する必要がありますが、陳述書があればその手間を省くこともできます。
陳述書のサイズはA4で5枚以内に収める
陳述書の枚数は人それぞれです。それでも3枚~5枚程度でまとめるのが良いでしょう。
「パートナーの悪行は5枚程度ではとても足りない」と思う方もいるかもしれません。しかし6枚以上にもなると相手の非難と、自分の正当性ばかりの陳述書になる可能性があります。
そういった陳述書は調停委員に悪い印象を持たれるリスクがあります。また「自分のことしか考えていない」「相手の意見を聞くことが出来ない人」だと調停員に思われると、せっかくの陳述書も逆効果になってしまいます。
表題は陳述書とする
書面の表題は「陳述書」とし、作成年月日を記載します。
陳述書
氏 名 印 |
離婚調停に使う陳述書の効果的な書き方
離婚調停に陳述書を持っていけば、離婚に至るきっかけが分かりやすくなります。ですからここではあなたが離婚調停の結果どうして欲しいのか、調停委員に対してあなたの主張を分かりやすく書くのがポイントです。
1:陳述書に書くべきこと
下記は一般的な離婚調停の陳述書に記載される内容です。
-
氏名や年齢、現住所
-
職業や勤務先
-
当初の生活状況
-
離婚を決意するに至った経緯
-
現在の生活状況
-
最終的に自分がどうしたいのか など
これらを事実に基づいて、可能であれば時系列順で書いていきます。
2:離婚調停に至った経緯
離婚調停に至った経緯に加えて、DVや浮気、別居をしていればその理由など、離婚したい希望が正当である内容を記載しましょう。
参考文:暴力を受けた際の陳述書の例
毎晩お酒を飲んで帰ってきては子供や私に対して暴力を振るうようになった。初めは週に1度程度だったので我慢しようと思いましたが日に日にエスカレートしていき、今では毎晩殴る蹴るなどの暴力にさられています。平成○○年○月○日には全治1ヶ月の打撲を受け、子供は全治2週間の骨折を負いました。 |
3:今後の方針を記載する
あなたは今後どうしたいのかを明確にしていきましょう。
夫(アシロ太郎)の反省する態度が少しでも見え、改善の可能性があれば当然離婚調停に至りませんでした。しかし彼にそういった様子はまるでなく、私(アシロ花子)や子供(アシロ次郎)への暴力が現在も続いています。このような状況から継続的な婚姻関係は困難だと判断し、早急な離婚を求めます。また、離婚に際して下記の内容を要求します。
|
4:客観的な事実だけを書く
陳述書は日記ではないので、離婚に至る経緯や今後の要望を詳細に伝える必要があります。
ただ、陳述書の内容に感情がこもりすぎてしまうと支離滅裂な文章になってしまい、調停員も解読が難しくなるでしょう。
ですから陳述書を作成する際のポイントは、客観的な事実に基づいて記載することです。
5:相手の悪口はできるだけ書かない
例えば、こじれた夫婦関係の「修復」という場合なら、相手の浮気の内容の詳細を書き込んだり、調停の場で責めるような発言をするなどは控えた方が良いでしょう。
たとえ事実でも相手の悪口ばかり記載した陳述書は偏向的印象を与え、内容の信憑性に疑問を持たれる可能性があります。
離婚調停を最も有利に導く陳述書の表現方法
先ほどもお伝えしましたが、陳述書を最も有効な書面にする秘訣は「客観的な事実を書く」ことです。
A:「長期間にわたって浮気をされていた」 よりも
B:「平成○○年○○月から○年もの間浮気をされていた」
「長期間」という記載は受け手によって期間の判断がわかれます。ですからBの例のように、具体的な数字を出すと客観性が増します。
陳述書のまとめ
離婚調停で使う陳述書は、限られた時間内であなたの望みを調停員に主張するための重要な書類です。
客観的に見て具体的な事実を書いておけば、あなたが有利になる可能性もあります。
しかしながら陳述書の枚数が多かったり、内容が相手への悪口などで偏っていると逆に不利になる可能性もあります。
適切な陳述書を作成するためには、離婚問題に注力している弁護士へ相談するのが適切です。
1人で陳述書を作成するのが困難な方は1度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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