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【見本付き】離婚届の書き方とは?もらい方・提出方法・必要書類を解説

【見本付き】離婚届の書き方とは?もらい方・提出方法・必要書類を解説

夫婦が離婚する場合、離婚届を書いて市区町村役場に提出する必要があります。

離婚届の様式は全国共通であり、定められたルールに則って作成しなければいけません。

離婚届の正しい書き方を知っておかないと、市区町村役場が受理してくれずに訂正や再提出を求められるおそれがあります。

なお、離婚状況によっては添付書類の提出が必要になる場合もあり、スムーズに離婚手続きを済ませるためにも、提出時の注意点などもあわせて押さえておきましょう。

本記事では、離婚届の正しい書き方や見本、離婚届のもらい方や提出方法、離婚届が受理されないケースや作成時の注意点などを解説します。

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協議離婚は手軽ですが、相手と関わりたくないという気持ちから、離婚条件で妥協すると後悔するケースもあります。…

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離婚届とは

離婚届とは、夫婦が離婚する際に必要な公的書類です。

離婚手続きは主に以下の3種類ありますが、いずれの場合でも離婚届の提出が必要です。

  1. 協議離婚:夫婦同士で離婚の成立や離婚条件を話し合う手続き
  2. 調停離婚:調停委員会が仲介役となって、家庭裁判所で話し合う手続き
  3. 裁判離婚:家庭裁判所で主張立証をおこない、裁判官に判決を下してもらう手続き

協議離婚の場合、市区町村役場に離婚届を提出しないと法律上の離婚は成立しません。

一方、調停離婚・裁判離婚の場合は、調停成立や判決確定の時点で離婚成立となります。

ただし、調停後や裁判後は離婚届を提出して離婚の報告をする必要があり、調停成立日・判決確定日から10日以内に提出しないと5万円以下の過料が科されるおそれがあります(戸籍法第137条)。

離婚届の書き方

離婚届の作成方法にはルールがあり、ミスがないように注意する必要があります。

法務省や各市区町村のホームページでは見本も公開されているので、ダウンロードして参考にしながら作成することをおすすめします。

ここでは、離婚届の見本や各記載事項の書き方などを解説します。

離婚届の見本・記入例

法務省ホームページでは「妻が元の氏に戻る場合」と「夫が元の氏に戻る場合」の2パターンの離婚届の見本が公開されています。

ダウンロードしたい方は、以下の引用元リンクからPDF形式で保存できます。

【妻が元の氏に戻る場合(妻が子どもの親権者になる場合)】

離婚届|法務省

引用元:離婚届|法務省

【夫が元の氏に戻る場合(夫が子どもの親権者になる場合)】

【夫が元の氏に戻る場合(夫が子どもの親権者になる場合)】

引用元:離婚届|法務省

なお、民法改正によって2026年4月1日以降は子どもの共同親権が選択できるようになったことで、離婚届の様式は一部変更されています。

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、新様式の離婚届の提出が推奨されており、旧様式の離婚届を提出する場合は別紙の添付が必要となります。

未成年の子どもがいない夫婦が離婚する場合は、これまでどおり旧様式の離婚届だけでも届け出が可能です。

離婚届の記載事項

離婚届には、以下の15の項目を記入する必要があります。

  1. 届出の日付
  2. 宛先
  3. 氏名・生年月日
  4. 住所
  5. 本籍
  6. 父母の氏名
  7. 離婚の種別
  8. 婚姻前の氏にもどる者の本籍
  9. 未成年の子の氏名
  10. 同居の期間
  11. 別居する前の住所
  12. 別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
  13. その他
  14. 届出人署名
  15. 証人

以下では、各記載事項の書き方について解説します。

1.届出の日付

引用元:離婚届|法務省

「日付」の欄には、市区町村役場に離婚届を提出する日を記入します。

なお、離婚届は郵送も可能ですが、郵送の場合は発送日を記入します

2.宛先

引用元:離婚届|法務省

「宛先」の欄には、離婚届を提出する市区町村名を記入します。

3.氏名・生年月日

引用元:離婚届|法務省

「氏名」「生年月日」の欄には、夫婦双方の氏名・フリガナ・生年月日を記入します。

生年月日は、平成や令和などの和暦で記入するのが一般的です。

4.住所

引用元:離婚届|法務省

「住所」の欄には、夫婦双方の住所を記入します。

ハイフンは使用せず、「○○町○丁目○番○号」というように住民票の表記どおりに記入しましょう。

5.本籍

引用元:離婚届|法務省

「本籍」の欄には、本籍地と筆頭者の氏名を記入します。

住所欄と同様にハイフンは使用せず、戸籍簿の表記どおりに記入しましょう。

なお、外国人の場合は国籍のみを記入します。

6.父母の氏名

引用元:離婚届|法務省

「父母の氏名」の欄には、夫婦双方の父母の氏名や続き柄を記入します。

すでに父母が亡くなっていても記入しなければいけません。

父母との続き柄は、夫の場合は「長男」「二男」「三男」、妻の場合は「長女」「二女」「三女」というように記入します。

なお、養父・養母がいる場合は各欄に氏名を記入します。

7.離婚の種別

引用元:離婚届|法務省

「離婚の種別」の欄では、該当する離婚手続きにチェックを入れます。

協議離婚以外の場合は、成立日・確定日・認諾日の記入も必要です。

8.婚姻前の氏にもどる者の本籍

引用元:離婚届|法務省

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄には、離婚後に旧姓へ戻るほうにチェックを入れ、離婚後の戸籍の扱いについても該当するほうにチェックを入れます。

離婚後に婚姻前の戸籍に戻る場合は「婚姻前の本籍地と筆頭者氏名」を、新しい戸籍を作る場合は「新しい本籍地と筆頭者氏名」を記入します。

なお「離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい」という場合は、記載不要です。

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を作成し、離婚日から3ヵ月以内に提出する必要があります(戸籍法第77条の2)。

9.未成年の子の氏名

引用元:離婚届|法務省

18歳未満の子どもを持つ夫婦が離婚する場合、「未成年の子の氏名」の欄の記入が必要です。

「未成年の子の氏名」の欄には、親権者になるほうの欄に子どもの氏名を記入します。

なお、民法改正により、2026年4月1日以降は共同親権とすることも可能です。

旧様式の離婚届を提出する場合は、以下のような別紙の添付も必要です。

別紙の作成方法や添付方法については、お住まいの各地域のホームページをご覧ください。

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。|大田区

引用元:令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。|大田区

10.同居の期間

引用元:離婚届|法務省

「同居の期間」の欄には、同居の開始時期と別居の開始時期を記入します。

もし正確な時期がわからない場合は、おおよその時期を記入すれば問題ありません。

なお、届出の時点で別居していない場合は、同居の開始時期のみ記入します。

11.別居する前の住所

引用元:離婚届|法務省

「別居する前の住所」の欄には、別居前に夫婦で生活していたときの住所を記入します。

届出の時点で別居していない場合は、空欄のままで問題ありません。

12.別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業

引用元:離婚届|法務省

「別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業」の欄では、該当する世帯にチェックを入れます。

夫婦双方が働いている場合は、どちらか収入が多いほうの仕事に該当するものをチェックします。

なお、国勢調査がおこなわれる年に届出をおこなう場合は、「夫の職業」や「妻の職業」の欄も記入が必要です。

13.その他

引用元:離婚届|法務省

ほかに記載しておくべき事項がある場合、「その他」の欄の記入が必要です。

たとえば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する旨や、「父母の氏名」の欄ではスペースが足りずに書ききれなかった氏名などを記入します。

14.届出人署名

引用元:離婚届|法務省

「届出人署名」の欄には、夫婦双方が自分の名前を記入します。

2021年に戸籍法施行規則が一部改正されたことで、押印は任意となっています。

なお、離婚調停や離婚裁判などの裁判手続きで離婚する場合は、申し立てた側の署名だけでも受理されます。

15.証人

引用元:離婚届|法務省

協議離婚で離婚する場合、「証人」の欄の記入が必要です。

「証人」の欄には、証人2名の署名・生年月日・住所・本籍地を記入します。

なお、届出人署名欄と同様に押印は任意です。

離婚届のもらい方

離婚届のもらい方

離婚届のもらい方としては、上図のとおり3つの方法があります。

市区町村役場の窓口またはホームページ上でダウンロードして入手するのが一般的です。

なお、各役場のホームページ上でダウンロードする場合の注意点として、A3サイズの白い普通紙または上質紙に印刷しましょう。

A3サイズ以外の用紙や、経年により文字が消えやすい感熱紙などは使用できません。

参考までに、各主要都市では以下のURLからダウンロードできます。

都道府県

URL

北海道札幌市

https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/rikon.html

宮城県仙台市

https://www.city.sendai.jp/kosekijumin/kurashi/tetsuzuki/koseki/koseki/todokede.html

東京都新宿区

https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000008.html

神奈川県横浜市

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/koseki/rikon.html

愛知県名古屋市

https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000011497.html

大阪府大阪市

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369802.html

京都府京都市

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145224.html

兵庫県神戸市

https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/03_rikon.html

広島県広島市

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1021125/1025552/1016822.html

福岡県福岡市

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A019.html

離婚届の修正方法

離婚届を書き間違えた場合は、二重線を引いて、近くの余白部分に正しい内容を記入してください。

適切に訂正されていれば基本的に受理されるので、新たにもらい直す必要はありません。

ただし、修正テープや修正液を使用してしまうと離婚届が受理されないため、くれぐれも使用しないように注意しましょう。

なお、2021年に戸籍法施行規則が一部改正されたことで、訂正印は任意となっています。

もし訂正印を押す場合は、シャチハタではなく認印や実印を使用しましょう。

離婚届の訂正方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚届の提出方法

ここでは、離婚届を提出できる人・提出先・提出期限などを解説します。

離婚届を提出できる人

離婚届は、夫婦本人だけでなく夫婦以外の人でも提出できます。

夫婦揃って提出する必要はなく、夫や妻が1人で提出しても問題ありません。

調停離婚や裁判離婚などの裁判手続きで離婚する場合は、申し立てた側が提出するのが原則です。

なお、夫婦のどちらか一方が提出した場合はもう一方に対して、夫婦以外の人が提出した場合は夫婦双方に対して、本人確認のために「離婚届の受理通知」が後日郵送されます。

離婚届の提出先

離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場です。

多くの市区町村役場は平日の日中しか対応していませんが、時間外受付窓口が設置されているところであれば夜間や土日でも提出可能です。

なお、窓口に直接持参するのが難しい場合は、郵送でも問題ありません。

ただし、離婚届の記載内容に不備があったりすると結局窓口に行って修正などの対応が必要になるため、郵送する際は内容に問題がないか十分に確認しておきましょう。

以下の記事では郵送時の注意点を解説しているので、詳しく知りたい方はご確認ください。

離婚届の提出期限

離婚届の提出期限は、以下のように離婚手続きによって異なります。

離婚手続きの種類

離婚届の提出期限

①協議離婚

なし(随時)

②調停離婚

調停が成立した日から10日以内

③裁判離婚

判決が確定した日から10日以内

協議離婚以外の方法で離婚する場合、定められた期限内に提出しなければいけません。

提出期限に遅れてしまうと、5万円以下の過料が科されるおそれがあります(戸籍法第137条)。

離婚届を提出する際の必要書類

離婚届を提出する際、離婚手続きによって必要となる書類は異なります。

離婚手続きごとの必要書類は以下のとおりです。

離婚手続きの種類

主な必要書類

①協議離婚

・離婚届

・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

②調停離婚

・離婚届

・調停調書謄本

・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

③裁判離婚

・離婚届

・判決書の謄本

・確定証明書

・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

②の調停調書謄本や③の判決書の謄本などの書類は、裁判所に申請すれば入手できます。

申請の流れや入手までにかかる期間などについては、手続き先の裁判所にご確認ください。

離婚届を書く際の3つの注意点

離婚届の作成で失敗しないためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  1. 離婚条件を取り決めておく
  2. 協議離婚の場合は証人が必要
  3. 離婚届の作成が不安なら弁護士に相談する

ここでは、離婚届を書く際の注意点について解説します。

1.離婚条件を取り決めておく

離婚条件を取り決めておく

離婚届を書く際は、あらかじめ離婚条件を取り決めておきましょう。

主な離婚条件としては上図のとおりで、ケースによって内容は異なります。

たとえば、未成年の子どもがいる場合は親権を決めておく必要があり、親権が決まっていないと離婚届の「未成年の子の氏名」の欄は記入できません。

スムーズに離婚届の作成を済ませて、離婚後の余計なトラブルを避けるためにも、夫婦で納得のいくまで話し合って離婚条件を取り決めておくことが大切です。

離婚前の準備について詳しく確認しておきたい方は、以下の記事をご覧ください。

2.協議離婚の場合は証人が必要

協議離婚の場合、証人2名を準備する必要があります。

証人2名の署名・生年月日・住所・本籍地の記入がなければ、離婚届は受理されません。

親や兄弟姉妹などが証人になるケースが多いものの、18歳以上であれば誰でも問題ありません。

たとえば、友人・知人・弁護士・行政書士などでも証人になることが可能です。

3.離婚届の作成が不安なら弁護士に相談する

離婚届の作成が不安なら、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚届は自力でも作成できますが、素人では不備や不足に気付けないおそれがあります。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます。

  • 離婚届の正しい書き方をアドバイスしてくれる
  • 適切な離婚条件を判断してくれる
  • 協議離婚・調停離婚・裁判離婚などの離婚手続きを代行してくれる など

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初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、これから離婚届を作成するのであれば一度相談しておきましょう。

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離婚届が受理されない2つのケース

離婚届を作成して市区町村役場に提出しても、なかには受理されない場合もあります。

離婚届が受理されない主なケースとしては、以下のとおりです。

  1. 離婚届の記載内容に不備がある場合
  2. 配偶者が離婚届不受理申出をしている場合

ここでは、離婚届が受理されないケースについて解説します。

1.離婚届の記載内容に不備がある場合

離婚届の記載内容に不備がある場合、離婚届は受理されません。

軽微なミスであれば、窓口で訂正すれば受理してもらえることもあります。

ただし、致命的なミスの場合や訂正箇所が多すぎる場合などは、新たに用紙をもらい直して持ち帰り、再記入・再提出が必要になるおそれがあります。

なるべくスムーズに離婚届を受理してもらいたいなら、弁護士にアドバイスを求めましょう。

2.配偶者が離婚届不受理申出をしている場合

配偶者が離婚届不受理申出をしている場合も、離婚届は受理されません。

離婚届不受理申出とは、夫婦間で同意がないまま勝手に離婚届が提出されて離婚が成立してしまう事態を防ぐ制度のことです。

市区町村役場にて「離婚届不受理申出書」という書類を提出すると手続き完了となり、離婚届を出しても受理されずに離婚が成立しません。

離婚成立のためには、配偶者に離婚届不受理申出の取り下げを求めるか、調停離婚や裁判離婚などの裁判手続きで争う必要があります。

離婚届不受理申出の制度内容について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚届の書き方に関するよくある質問3選

ここでは、離婚届の書き方に関するよくある質問について解説します。

1.離婚届は一人で書けますか?

離婚届の書き方は、どの離婚手続きを選ぶのかによって異なります。

協議離婚の場合は、夫婦双方や証人2名の署名などが必要なため、1人では書けません。

一方、調停離婚や裁判離婚などの裁判手続きの場合は、夫婦のうち申し立てた側の署名だけで足りるため、1人でも作成可能です。

2.離婚届は代筆でも大丈夫ですか?

署名欄以外であれば、離婚届は代筆可能です。

なお、障害などのやむを得ない事情で記入が困難な場合は、署名も代筆が認められます。

署名を代筆する際は、代筆する旨や代筆が必要な理由を「その他」の欄に記入しましょう。

3.離婚届を勝手に提出しても大丈夫ですか?相手にはバレる?

離婚届を勝手に提出すると、犯罪が成立する可能性があるため止めましょう。

有印私文書偽造罪や電磁的公正証書原本不実記録罪などに問われて、拘禁刑や罰金刑といった刑事罰が科されるおそれがあります。

なお、提出後は市区町村役場から離婚届の受理通知が届くため、配偶者には気付かれます。

離婚届を勝手に提出しても形式上は離婚成立となるものの、後日配偶者側が離婚の無効を主張して裁判所の手続きを申し立てることがあり得ます。

さいごに|離婚届を作成するなら、ベンナビ離婚の無料相談がおすすめ

離婚届の書き方にはルールがあり、正しく書けるか不安な場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士なら離婚届の正しい書き方をアドバイスしてくれますし、配偶者との交渉・裁判手続き・書面作成などの離婚手続きの代行も依頼でき、手厚いサポートが受けられます。

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この記事の監修者
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加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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