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【費用でお悩みならお力になれます】梅田日輪法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:52309)さんからの投稿
投稿日:2024年09月27日
夫が不倫をし子供ができたのがわかり
堕胎手術をしたみたいです。
私は実家に帰り別居中です。
子供も小4.小1.年中、年少の4人いて
これかも色々費用がかかります。
私も専業主婦で稼ぎがありません
これから働くにしても1人の給料で
足りるのかも不安なのでしっかり
養育費ももらいたいです。
不倫相手からも慰謝料をしっかりもらいたいです
旦那は離婚したくないと言いながらまだ
子供ができた相手とも他の人とも遊んでるみたいです。
堕胎手術をしたみたいです。
私は実家に帰り別居中です。
子供も小4.小1.年中、年少の4人いて
これかも色々費用がかかります。
私も専業主婦で稼ぎがありません
これから働くにしても1人の給料で
足りるのかも不安なのでしっかり
養育費ももらいたいです。
不倫相手からも慰謝料をしっかりもらいたいです
旦那は離婚したくないと言いながらまだ
子供ができた相手とも他の人とも遊んでるみたいです。
質問内容を拝見いたしました。
ご主人に対し離婚調停を申立て、不貞相手には慰謝料請求を行うことがよろしいかと思われます。
いずれにせよ、問題となる争点が多そうですので、弁護士による面談での法律相談を受けられることをお勧めいたします。
ご主人に対し離婚調停を申立て、不貞相手には慰謝料請求を行うことがよろしいかと思われます。
いずれにせよ、問題となる争点が多そうですので、弁護士による面談での法律相談を受けられることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年09月27日
相談者(ID:49388)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
6月初め頃から妻が一緒にいるのが嫌だと言って一方的に家を出ていき、子供11歳、8歳、5歳の3人も置いていきました。私には離婚事由などありません
一番下の子供は幼稚園なので
送って行かないといけないので
妻の実家に帰り妻と一番下の子供と実家で生活する事になり、残された子供2人と私で生活をしています。夫婦共働き(妻はパート)で私の28万ほどの収入は住宅ローン、各種ローン、光熱費、支払いなどで20万ほど、残りの8万ほどは妻に生活費の足しとして渡していました。妻はその8万とパート代15万ほどで食費、生活費を分担していました
こちらも生活があるので生活費の請求をしましたが
払われず、妻や妻の両親が市の法律相談所にいったところ、生活費も払う必要がない、離婚も問題なく出来ると言われたそうです。今月はいつも妻に渡していたはずの8万の生活費で子供達となんとか生活している状況になります。荷物も家から日に日に持ち出していき、話し合いもしましたが、離婚したいの一点張りです。離婚で家を売るにしても家やリフォームなどのローンは個人名義のローンなのですが残債が残ればどうなるのか
一番下の子供は幼稚園なので
送って行かないといけないので
妻の実家に帰り妻と一番下の子供と実家で生活する事になり、残された子供2人と私で生活をしています。夫婦共働き(妻はパート)で私の28万ほどの収入は住宅ローン、各種ローン、光熱費、支払いなどで20万ほど、残りの8万ほどは妻に生活費の足しとして渡していました。妻はその8万とパート代15万ほどで食費、生活費を分担していました
こちらも生活があるので生活費の請求をしましたが
払われず、妻や妻の両親が市の法律相談所にいったところ、生活費も払う必要がない、離婚も問題なく出来ると言われたそうです。今月はいつも妻に渡していたはずの8万の生活費で子供達となんとか生活している状況になります。荷物も家から日に日に持ち出していき、話し合いもしましたが、離婚したいの一点張りです。離婚で家を売るにしても家やリフォームなどのローンは個人名義のローンなのですが残債が残ればどうなるのか
この度は、突然の別居からの離婚請求を受けられて大変な思いをされていることとお察しいたします。
事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:44186)さんからの投稿
投稿日:2024年05月01日
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。
養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。
養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?
ご相談内容を拝読いたしました。
以下のとおり、回答いたします。
離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。
以上、参考になれば幸いです。
以下のとおり、回答いたします。
離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。
以上、参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年07月03日
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大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
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梅田日輪法律事務所 |
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弁護士 |
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弁護士登録番号 |
45722 |
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