離婚協議中に決めておくべき事項と不利になる5つのNG行為を解説
離婚の話し合いを始めたものの、何を決めるべきか、どう振る舞えば不利にならないかがわからず不安を感じていませんか。
離婚協議中は、財産分与や親権といった取り決めるべき事項が多岐にわたります。
感情的な行動をとると、慰謝料や親権の交渉で著しく不利になりかねません。
本記事では、離婚協議中に決めておくべき事項、やってはいけない5つのNG行為を解説します。
協議中の恋愛リスク、不貞やDVへの対処法も紹介します。
不利にならずに離婚を進めるための具体的な行動計画として、ぜひ参考にしてください。
離婚協議中に決めておくべき事項
離婚後の生活を円滑にスタートさせるには、離婚協議中に複数の事項を取り決めておく必要があります。
住まいやお金に関する事項は、離婚後の暮らしに直結するでしょう。
子どもがいる場合は、離婚協議中に親権・養育費・面会交流についても、合意形成を進めておくと安心です。
別居するか、同居を続けるか
離婚が成立するまでの間、別居するか同居を続けるかを決めましょう。
別居を選ぶケースは少なくありません。
協議中も同じ屋根の下で生活し続けるのは、精神的な負担が大きいためです。
感情的な対立が激しい場合は、物理的に距離を置くことで冷静な話し合いの環境を整えられます。
別居を選択する場合は、以下の点についてもあらかじめ話し合いましょう。
- どちらが現在の家を出るか
- 家賃や住居費の負担はどうするか
- 子どもはどちらと暮らすか
正当な理由なく一方的に家を出ると、悪意の遺棄と評価される可能性があります。
DVやモラハラなど身の危険を感じる場合を除き、別居前に相手の同意を得ておくのが望ましいでしょう。
住まいに関する取り決めは、その後の協議全体にも影響します。
早い段階で方針を固めておきましょう。
離婚までの生活費(婚姻費用)をどう分担するか
別居する場合は、婚姻費用の分担を決めましょう。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子が通常の社会生活を維持するために必要な生活費です。
別居する場合、収入の少ない側は収入の多い側に婚姻費用の分担を請求できます。
取り決めにあたっては、以下の事項を具体的に決めてください。
- 毎月の支払い金額
- 支払い方法
- 支払い期日
- 支払い開始時期
金額や支払い方法について合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てられます。
調停でも折り合いがつかなければ、審判によって金額が決定されます。
婚姻費用は離婚成立まで継続して発生するため、早期に合意しておくのが賢明です。
夫婦で築いた財産をどう分けるか
婚姻中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)の分け方を決めましょう。
財産分与の割合は、働き方にかかわらず原則として2分の1ずつです。
預貯金や不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、有価証券などが対象となります。
一方、婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は特有財産にあたり、分与の対象には含まれません。
まずは全ての共有財産をリストアップし、全体像を把握するところから始めましょう。
住宅ローンなどの負債も対象となり得るため、マイナスの財産も漏れなく洗い出してください。
将来もらえる年金の保険料記録をどの割合で分けるか
年金分割についても、離婚協議中に合意形成ができると安心です。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付実績を、離婚時に夫婦で分割する制度です。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割は夫婦の話し合いで割合を決める方法で、最大2分の1まで分割できます。
3号分割は、第3号被保険者が配偶者の合意なく2分の1の分割を請求できる制度です。
合意分割は、家庭裁判所の調停や審判でも解決を図れます。
ただし、年金分割の請求期限は離婚成立から2年以内のため、離婚協議中に合意できるのが理想です。
不貞行為の有無、慰謝料の金額について
不貞行為やDVなど、一方の不法行為が離婚原因となっている場合は、慰謝料を請求できます。
慰謝料とは、不法行為によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。
請求する場合、原因となった行為を証明できる客観的な証拠を手元に用意しておくと、交渉を有利に進められます。
証拠がなければ、相手が事実を認めない可能性もあるためです。
慰謝料の金額は、婚姻期間や行為の内容・期間、子どもの有無などによって異なります。
相場は数十万円から300万円程度ですが、個別の事情によって変わります。
金額に加え、支払い方法や支払い期限についても具体的に決めておきましょう。
後のトラブルを防ぐためにも、合意書面は必ず書面に残してください。
子どもの親権者を父母のどちらにするか
未成年の子どもがいる場合、離婚届を提出する際に親権者を定めなければなりません。
親権者の記載がなければ離婚届は受理されないため、必ず決めておく必要があります。
親権者を決める際は、以下の要素が総合的に考慮されるのが一般的です。
| 父母の事情 | 子どもの事情 |
| ・心身の健康状態 ・経済的な状況 ・離婚後の居住環境 ・子どもの教育環境 ・これまでの監護状況 ・子どもに対する愛情の度合い ・親族によるサポートの有無 |
・年齢 ・性別 ・心身の発達状況 ・子ども自身の意向 ・これまでの環境への適応状況 ・環境の変化への適応性 ・兄弟姉妹との関係 ・父母や親族との結びつき |
夫婦間の感情的な対立とは切り離し、子どもの利益を最優先に考えて話し合いましょう。
なお、離婚後の共同親権を定める改正民法が、2026年4月1日に施行されます。
施行後は、離婚する際に、協議によって共同親権もしくは単独親権のいずれかが選択できるようになります。
養育費の支払いについて
子どもが社会的に自立するまでに必要な養育費の分担を決めましょう。
子どもと離れて暮らす親は、子どもを養育する親に対して養育費を支払う法律上の義務を負います。
金額は、家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考に、双方の収入に応じて決めるのが一般的です。
協議では、以下の事項を具体的に取り決めましょう。
- 毎月の支払い金額
- 支払い開始時期と終了時期
- 支払い方法(振込先・日付など)
- 進学や医療など特別な出費への対応
養育費の支払いは長期にわたるため、途中で滞るリスクがあります。
取り決めた内容は、強制執行認諾文言付きの公正証書にすると安心です。
万一支払いが止まった際も裁判を経ずに強制執行が可能なためです。
面会交流はどうするか
離れて暮らす親と子どもが交流する面会交流の具体的な方法を決めましょう。
面会交流は、子どもが離れて暮らす親との関係を維持し、健全に成長していくために重要な機会です。
取り決めがないままでいると、面会のたびに条件をめぐる対立が生じやすくなります。
あらかじめルールを定めておくのが、双方にとって望ましいでしょう。
決めておくべき主な項目は、以下のとおりです。
- 頻度(月に1回、2週間に1回など)
- 時間(1回あたりの時間)
- 宿泊の可否
- 面会場所(事前指定・都度協議など)
- 日程調整などの連絡方法
- 子どもの受け渡し方法
- 祖父母などの面会交流への立ち会いの可否
子どもの気持ちや年齢を最優先に考え、無理のない計画を立てましょう。
一度決めたルールに縛られすぎる必要はなく、子どもの成長に合わせて柔軟に見直すのも大切です。
直接話し合うか、弁護士に任せるか
離婚の条件について、夫婦で直接話し合うか、弁護士を代理人として立てるかを決めましょう。
当事者同士での冷静な話し合いが難しい場合、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、配偶者との交渉や書面の作成を全て任せられます。
感情的な対立を避けられるため、精神的な負担も軽減されるでしょう。
弁護士に依頼すれば、財産分与や養育費など請求できる金額の見通しを把握できるため、取りこぼしも防げます。
どちらの方法を選ぶかは、夫婦間の関係性や協議の状況を踏まえて判断しましょう。
離婚協議中にやると不利になる5つのNG行為
離婚協議中の行動によっては、交渉や調停・裁判で不利な立場に置かれる可能性があります。
離婚が成立するまでは法律上の夫婦であり、互いに一定の義務を負っています。
絶対に避けるべき5つのNG行為を確認しておきましょう。
不貞行為
離婚協議中でも、配偶者以外の人との肉体関係は控えてください。
離婚が成立するまでは法律上の夫婦であり、互いに貞操義務を負っています。
離婚協議中に不貞行為の事実が発覚すれば、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
配偶者が拒否すれば、早期の離婚も望めなくなるでしょう。
不貞行為の時点で婚姻関係が既に破綻していたときは、原則として不法行為責任を負いません。
しかし、婚姻破綻が認定されるハードルは高く、長期別居など客観的な事実が求められます。
相手がまだ離婚に前向きでない状況であれば、破綻と認められる可能性は低いでしょう。
離婚が成立するまでは、配偶者以外の人との交際は慎重であるべきです。
DV・モラハラ
配偶者への暴力(DV)や精神的な嫌がらせ(モラハラ)は、絶対にしてはなりません。
DVやモラハラは、離婚原因や慰謝料請求の対象になります。
DVやモラハラがあったと判断された場合、親権者の決定にも悪影響を及ぼします。
離婚を有利に進めたいという焦りから感情的になりやすい時期ですが、暴力や暴言で相手を支配しようとするのは、いかなる理由があっても許されません。
感情的な衝動を感じたら、その場を離れるか、弁護士や相談機関に気持ちを吐き出す機会を設けましょう。
生活費の支払い拒否
正当な理由なく、婚姻費用(生活費)の支払いを拒否するのはやめましょう。
たとえ別居していても、離婚成立までは夫婦双方に扶助義務があります。
支払いを拒否すれば、相手から婚姻費用分担請求調停を申し立てられるでしょう。
調停でも支払いに応じなければ、審判で支払いを命じられます。
審判に従わない場合は、給与や預貯金を差し押さえられるなど、強制執行を受けるリスクもあります。
婚姻費用の金額に不満がある場合は、一方的に支払いを止めるのではなく、調停・審判を通じて適正額の見直しを求めましょう。
正当な理由のない一方的な別居
正当な理由のない一方的な別居は、悪意の遺棄と評価される可能性があります。
夫婦には同居義務があるためです。
悪意の遺棄は法定離婚事由のひとつであり、慰謝料請求の原因にもなりえます。
自分から離婚を求めている場合、有責配偶者として不利な立場に立たされる可能性もあります。
そのため、別居前に相手と話し合い、合意を得ておくのが望ましいです。
ただし、DVから逃れるためなど、身の安全を確保するための別居は正当な理由にあたります。
緊急性が高い場合は、相手の同意を待つ必要はありません。
正当な理由のない子どもの連れ去り
相手の同意を得ずに、子どもを連れて家を出るのは避けましょう。
監護実績を積めば親権獲得に有利になると考え、連れ去りに踏み切るケースがあります。
しかし、連れ去りの経緯や状況によっては、親権獲得に不利な影響を及ぼす可能性があります。
以下のような状況では、特にリスクが高くなるでしょう。
- 子どもが自分の意思を主張できる年齢なのに意思を確認しなかった
- 子どもが家を離れたくないと言っているのに連れ出した
- 連れ去り行為の態様が粗暴で強引なものだった
DVから子どもを守るなど緊急の事情がある場合を除き、子どもの住居の変更は慎重に話し合って決めてください。やむを得ない事情がある場合は、弁護士に相談したうえで適切な手順を踏みましょう。
離婚協議中の恋愛はNG?肉体関係がなければ交際してもいい?
離婚協議中の恋愛関係は、法的なリスクを伴います。
肉体関係がなくても慰謝料を請求されるケースがあるためです。
ただし、婚姻関係の破綻が認められれば、責任を問われない場合もあります。
以下で詳しく解説します。
肉体関係がなければOKとは言い難い
肉体関係がなくても、慰謝料を請求されるリスクがあります。
離婚が成立していない以上、法律上の婚姻関係は存続しているためです。
二人きりで深夜に頻繁に会う、旅行に行くといった行為は、不貞行為を疑わせる原因となります。
裁判例では、肉体関係が証明されない場合でも、婚姻関係を破綻させる行為として慰謝料の支払いが認められたケースがあります。
離婚協議中でも、配偶者が離婚を望まない意思を示している場合などには、法的な責任を問われる可能性は十分にあるでしょう。
離婚が成立するまでは、異性との交際は控えるのが賢明です。
婚姻破綻が認められれば責任は問われない
恋愛関係になる前に、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、法的な責任を問われない可能性もあります。
婚姻関係の破綻とは、客観的にみて夫婦としての実態が完全に失われている状態を指します。
別居期間が相当長期間に及び、夫婦間の交流が一切ないようなケースが典型例です。
ただし、離婚協議中という事実だけで、婚姻破綻が認められるとは限りません。
一方の配偶者だけが強固な離婚意思を有していて、他方が離婚を拒んでいることもあるからです。
夫婦の一方が離婚という言葉を口にしていたという程度では、破綻は認められにくいでしょう。
双方が離婚に合意したうえで条件面の協議を進めていた場合には、法的な責任を負わずに済む可能性があります。
離婚協議中に相手に不貞やDVがあった場合の対処法
離婚協議中に相手の不貞が判明した場合や、DVを受けている場合は、冷静かつ迅速な行動が求められます。
以下では、不貞やDVへの具体的な対処法を解説します。
早期に弁護士に相談する
相手の不貞やDVが明らかになったら、できるだけ早く弁護士に相談するのが得策です。
時間が経つほど証拠は散逸し、対応できる選択肢が狭まります。
弁護士に相談すれば、証拠の集め方や交渉の進め方などについて、具体的な指針を得られます。
早期に専門家と連携することで、請求できる権利を取りこぼすリスクを最小限に抑えられるでしょう。
弁護士に依頼すれば、配偶者との交渉を全て代行してもらえます。
相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要がなくなるため、精神的な負担も軽減されます。
感情的な対立を避けながら、冷静に協議を前進させられるでしょう。
DVの場合は警察や配偶者暴力相談支援センターに相談する
身の危険を感じるDVを受けている場合は、ためらわずに警察や専門機関に相談してください。
都道府県に設置された配偶者暴力相談支援センターは、DVの被害者が頼れる公的な窓口です。
相談を受けるだけでなく、緊急時には一時保護も利用できます。
自立に向けた生活支援や法的手続きの情報提供など、受けられる支援は幅広いです。
警察への相談では、被害状況を記録した上で、必要に応じて保護命令の申請も検討できます。
保護命令が発令されれば、離婚も認められやすくなるでしょう。
子どもがいる場合は、子どもの安全確保も含めて相談することをおすすめします。
まず安全な場所に身を置くことが、その後の手続きを進めるための前提です。
不貞やDVの証拠を確保する
離婚協議や慰謝料請求を有利に進めるには、客観的な証拠が不可欠です。
感情的に相手を責める前に、まずは証拠の収集に集中しましょう。
有効な証拠の例は以下のとおりです。
| 不貞行為の証拠の例 | DVの証拠の例 |
| ・性行為中の音声・動画 ・ラブホテルや不貞相手の自宅への出入りが確認できる写真 ・動画 ・肉体関係を推認させるメール ・SNSのやり取りの履歴 ・ラブホテルの領収書やクレジット明細書 |
・医療機関の診断書 ・怪我の写真 ・暴力や暴言の録音・録画 ・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録 |
有効な証拠の種類は個別の事情によって異なるため、弁護士に相談して的確な助言を受けるのがおすすめです。
配偶者に離婚や慰謝料を請求する
証拠がそろったら、配偶者に対して離婚と慰謝料を請求します。
感情的な言い争いを避けるためにも、弁護士を代理人に立てて進めるのが賢明です。
弁護士が代理人になれば、相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要がなくなります。
DVを受けているケースでは、加害者との直接交渉は危険を伴います。
弁護士に依頼すれば、精神的な負担を軽減しながら、安全に協議を進められるでしょう。
慰謝料の金額は、不貞行為やDVの期間・婚姻期間・子どもの有無などをもとに算定されます。
過去の判例を踏まえて弁護士が適切な額を見極めてくれるため、不当に低い条件での合意を防げます。
合意に至ったら、その内容を書面に残すことが大切です。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、支払いが滞った際も裁判なしで強制執行に移れます。
調停や裁判での解決を図る
当事者間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用できます。
まずは、離婚調停を申し立てます。
調停では、調停委員が両者の間に入り、話し合いによる合意形成をサポートしてくれます。
相手と直接向き合う必要がないため、DVや高葛藤の事案でも手続きを進めやすいでしょう。
調停でも合意に至らない場合、最終的には離婚裁判(訴訟)で解決を図ります。
裁判では提出された証拠にもとづいて裁判官が離婚の可否と条件を判断します。
証拠の有無が判決に直結するため、早い段階からの証拠確保が重要です。
調停や裁判は、弁護士なしでも手続き自体は可能です。
ただし、主張の組み立てや証拠の提出方法を誤ると不利な結果につながるため、弁護士への依頼を強くおすすめします。
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離婚協議中のよくある質問
本章では、離婚協議を進めるうえで、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式で解説します。
Q.協議離婚が成立するまでの期間はどれくらいですか?
話し合いがスムーズに進めば数ヵ月、難航すれば1年以上かかるケースもあります。
双方が離婚に合意しており、条件面での争いがない場合は、比較的短期間で成立します。
離婚届を提出して受理されれば、それだけで離婚は成立するためです。
一方、親権・財産分与・養育費などで意見が対立すると、協議は長期化する傾向にあります。
感情的な対立が続くと、話し合いが何度も振り出しに戻るケースも珍しくありません。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の離婚調停に移行します。
調停は成立まで平均7ヵ月程度かかります。
調停でも解決しなければ離婚裁判に進み、さらに1~2年を要するケースもあるでしょう。
Q.話し合いがまとまれば、離婚協議書は作らなくてもいいですか?
合意内容は書面に残すのが賢明です。
口約束だけでは、後になって「言った、言わない」のトラブルに発展するおそれがあります。
離婚時は合意していたはずの内容を、一方があとから覆すケースは少なくありません。
特に養育費や慰謝料など金銭の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くおすすめします。
公正証書に強制執行認諾文言を付けておけば、支払いが滞った際に裁判を経ずに財産の差し押さえが可能です。
書面化のひと手間が、離婚後の長期的な安心につながります。
Q.離婚の話し合いに、親や友人に同席してもらっても問題ないですか?
法的な問題はありませんが、おすすめはできません。
第三者が加わると、かえって感情的な対立が激化し、まとまる話もまとまらなくなる可能性があるためです。
一方が親を同席させれば、相手も同様に親族を呼び、収拾がつかなくなるおそれもあるでしょう。
特に、双方の親が介入すると、離婚条件の中身よりも家族間の感情的な争いに発展しやすくなります。
冷静な話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士であれば、感情論を排除し、法的な根拠にもとづいた建設的な協議を進められます。
Q.協議離婚でも弁護士は必要ですか?
必須ではありませんが、依頼するメリットは大きいです。
弁護士に依頼すれば、配偶者との交渉を任せられるため、精神的な負担が軽減されます。
法的に適正な離婚条件で合意できるよう、財産分与や養育費の算定も含めて交渉を進めてくれるでしょう。
弁護士がいなければ、相場を知らないまま不利な条件で合意してしまったり、本来請求できる権利を見落としてしまったりするリスクがあります。
後々のトラブルを防ぎ、正当な権利を守るためにも、弁護士への相談を検討する価値は十分にあります。
初回無料相談を実施している法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみてください。
まとめ|離婚協議をスムーズに進めるには弁護士のサポートを!
離婚協議中は、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流など、多岐にわたる事項を取り決める必要があります。
合意内容は口約束にとどめず、強制執行認諾文言付き公正証書として残すことが、離婚後のトラブル防止につながります。
協議中の不貞行為・DV・生活費の支払い拒否・正当な理由のない一方的な別居・子どもの連れ去りは、自身を著しく不利な立場に追い込む行為です。
離婚が成立するまでは法律上の夫婦であり、一定の義務を負っている点を忘れないでください。
協議中の恋愛も、肉体関係の有無にかかわらず慰謝料請求のリスクを伴います。
相手の不貞やDVが絡む場合は、証拠を確保したうえで早期に弁護士へ相談するのが得策です。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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