離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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離婚協議中には、浮気(不倫)・配偶者に対する嫌がらせや誹謗中傷・一方的な別居などは慎まなければなりません。
もし配偶者がこれらの不適切な行為をした場合は、弁護士に相談して慰謝料請求などを検討しましょう。
本記事では、離婚協議中の過ごし方について注意すべきポイントや、離婚協議中にトラブルに巻き込まれた場合の対処法などを解説します。
離婚協議中の過ごし方については、夫婦で話し合って主に以下の事項を決めておきましょう。
離婚協議は、別居したうえでおこなう場合も、同居したままおこなう場合もあります。
離婚を検討する段階では、すでに夫婦の関係性が悪化していることが多いので、離婚協議の段階から別居することは有力な選択肢です。
配偶者に気を遣う必要がなくなりますし、離婚条件の交渉も独立した立場からおこないやすいメリットがあります。
その一方で、別居すると生活するに当たり、配偶者の収入をあてにできなくなります。
特に専業主婦(主夫)などで配偶者よりも収入が少ない(または全くない)場合は、同居したまま離婚協議をおこなうことも検討すべきでしょう。
特に配偶者と別居する場合は、別居中の生活費(婚姻費用)をどうするかについて決めておくべきです。
夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(=婚姻費用)を分担する義務を負います(民法760条)。
同居している夫婦は日常生活の中で婚姻費用を分担しますが、別居すると日常生活において婚姻費用を分担することがなくなります。
そこで、夫婦の収入や子どもとの同居状況などを踏まえて、一方が他方に対して婚姻費用を支払うのが一般的です。
婚姻費用の金額を簡易的に計算するには、裁判所が公表している婚姻費用算定表を用いるのが便利です。
夫婦の収入や子どもの有無・人数・年齢に応じて、月々の婚姻費用の目安額を簡単に計算できます。
婚姻費用の精算については、話し合いで決めるのが原則ですが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用することもできます。
また、離婚時に一括して婚姻費用の精算を求めることもできます。
その場合は、離婚協議・調停・訴訟を通じて婚姻費用を請求することになります。
いずれにしても、配偶者より収入が少ない場合や、ご自身が子どもと同居する場合は、婚姻費用の請求を検討しましょう。
子どもがいる夫婦が離婚中に別居する場合は、どちらが子どもと同居するかを決める必要があります。
これまでの養育状況や収入の状況、通学の都合などを考慮して決めましょう。
また、子どもと別居する側がどのように育児に関わるか、および面会交流の方法についても取り決めておくべきです。
別居する側が子どもと会う頻度や場所、連絡の方法などのルールを定めておきましょう。
離婚協議は、夫婦が直接話し合う方法以外に、弁護士を通じて話し合う方法もあります。
夫婦の関係性がそれほど悪くなく、直接話し合うことが可能であれば、弁護士費用を節約できるメリットがあります。
しかし、関係性が険悪なために話し合いが全くできない場合や、話し合っているうちに揉めてしまうケースも少なくありません。
離婚協議が暗礁に乗り上げた場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士が論点を整理したうえで話し合いを進めることで、スムーズに離婚が成立する可能性が高まります。
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離婚協議中には、以下のようなトラブルが発生することがよくあります。
配偶者の行為がこれらのトラブルを引き起こした場合は、慰謝料請求や警察への相談などを検討しましょう。
婚姻関係がすでに破綻している場合を除き、離婚が成立するまでは、配偶者以外の者と性的関係を持つことは「不貞行為」に当たります(民法770条1項1号)。
不貞行為は法定離婚事由の一つであり、配偶者が不貞行為をした場合は、訴訟を通じて強制的に離婚を請求可能です。
また、不貞行為は不法行為(民法709条)にも該当するため、慰謝料請求の対象となります。
夫婦には同居義務があり(民法752条)、配偶者の承諾を得ず一方的に別居することは、原則として「悪意の遺棄」に当たります(民法770条1項2号)。
悪意の遺棄も法定離婚事由の一つであり、配偶者が勝手に家を出て行った場合は、訴訟を通じて強制的に離婚を請求できます。
さらに、悪意の遺棄は不法行為(民法709条)にも該当するため、慰謝料請求も可能です。
ただし、一方的な別居に正当な理由がある場合には、悪意の遺棄に該当しないと判断されることもあります。
(例)DVやモラハラから逃れるために別居した場合など
子どもの意思に反して子どもを連れ去る行為は、実親によるものであっても未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)に当たる可能性があります。
未成年者略取・誘拐罪は犯罪であるため、訴追・処罰の対象になります。
また、子どもの意思に反する連れ去り行為は不法行為(民法709条)にも該当し、慰謝料請求が認められるケースもあります。
配偶者に婚姻費用の支払い義務があるにもかかわらず、支払いが途絶えてしまうケースもよくあります。
配偶者が婚姻費用の支払いを拒否した場合は、訴訟や強制執行などを通じて強制的に回収することも検討しましょう。
同居したまま離婚協議をおこなうケースでは、夫婦の一方が相手に対して暴力や脅迫などのDVや、侮辱などのモラハラ行為をする例があります。
配偶者からDVやモラハラを受けたら、直ちに別居を検討しましょう。
また、DVやモラハラは不法行為(民法709条)に該当するため、慰謝料を含む損害賠償請求も併せて検討すべきです。
離婚協議の最中において、配偶者が不貞行為をしたことが発覚した場合や、配偶者からDVやモラハラを受けた場合などには、以下の対応を検討しましょう。
不貞行為・悪意の遺棄・DV・モラハラは、いずれも不法行為(民法709条)に該当するため、被害を受けた場合は配偶者に対して慰謝料を請求できます。
不貞行為・悪意の遺棄・DV・モラハラに関する慰謝料は、100万円から300万円程度の間で認められることが多いです。
具体的な金額は、配偶者の行為の悪質性に加えて、婚姻関係の破綻による損害の大きさなどが考慮されたうえで決まります。
特に不貞行為の頻度や回数が多い場合・DVやモラハラの内容がきわめて悪質である場合・婚姻期間が長い場合・未成熟の子どもがいる場合などには、慰謝料が高額になるケースが多いです。
慰謝料請求をおこなうに当たっては、弁護士を代理人とすることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、具体的な事情に応じた適正な慰謝料額を算定したうえで、法的な根拠に基づく請求をサポートしてもらえるでしょう。
暴力(DV)については暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)など、誹謗中傷(モラハラ)については名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法230条)などに当たる可能性があります。
また、子どもの連れ去りについても、子どもの意思に反する場合は未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)に当たることがあります。
配偶者によってこれらの犯罪行為がなされた場合は、速やかに警察へ相談しましょう。
警察の協力を得ることができれば、配偶者による犯罪行為からご自身を守ることができます。
配偶者の不適切な行為が原因で、離婚協議を続けることが困難になった場合は、直接の話し合いを中断して家庭裁判所の調停手続きを利用しましょう。
離婚協議の中断後に利用できる主な調停手続きとしては、以下の例が挙げられます。
弁護士のサポートを受けながら、状況に応じて調停手続きを使い分けましょう。
婚姻費用の分担請求調停は、別居中の婚姻費用の分担について話し合う調停手続きです。
婚姻費用の分担請求調停においては、民間の有識者から選任される調停委員が、夫婦の主張を公平に聞き取ったうえで調整を行って合意を目指します。
合意ができない場合は、家庭裁判所が審判をおこなって結論を示します。
特に、離婚が成立する前から別居中の婚姻費用を精算してもらいたい場合は、婚姻費用の分担請求調停の申立てを検討しましょう。
面会交流調停は、夫婦の別居中または離婚後において、子どもと別居している親と子どもの面会交流の方法について話し合う調停手続きです。
婚姻費用の分担請求調停と同様に、面会交流調停においても、まず民間の有識者から選任される調停委員が夫婦間の話し合いをサポートします。
合意ができない場合は、家庭裁判所が審判をおこなって結論を示します。
子どもが配偶者と同居しており、子どもに会えない状況が続いている場合は、面会交流調停の申立てを検討しましょう。
また、配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合は、子の引渡し調停や監護者指定調停を申し立てることが考えられます。
調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の審判によって結論が示され、ご自身が子どもと同居する権利を明確化できる可能性があります。
離婚協議が困難な状況において、離婚に関する手続きを進めるためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では、調停委員による仲介の下で、財産分与・慰謝料・婚姻費用・親権・養育費・面会交流の方法などの離婚条件を話し合います。
離婚条件を漏れなく取り決めることができれば、離婚後のトラブルの予防につながります。
離婚調停が不成立となった場合は、離婚訴訟を提起することができるようになります。
法定離婚事由が存在すれば、判決によって強制的に離婚を成立させることが可能です。
配偶者の行為によって離婚協議中のトラブルに巻き込まれた場合は、以下の2点に留意したるえで対応しましょう。
離婚協議中のトラブルに関して、慰謝料請求などにより配偶者の責任を追及するためには、配偶者の違法行為(不法行為)に関する証拠を確保しておくことが大切です。
たとえば不貞行為であれば、他人との性的関係を窺わせるメッセージ・録音のデータや、密会現場を撮影した写真・動画などが有力な証拠となります。
DVやモラハラであれば、その行為がおこなわれている現場の録音・録画、口汚い言動を内容とするメッセージのデータなどが有力な証拠となるでしょう。
トラブルの内容に応じて、有力と思われる証拠をできる限り豊富に確保することが、適正額の慰謝料の獲得に繋がります。
離婚協議中のトラブルを有利な形で解決するためには、離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題への対応経験が豊富な弁護士に相談すれば、配偶者の責任をどのような方法で追及できるのか、そのために主張すべき事柄は何かなどについて、適切なアドバイスを受けられるでしょう。
法的な根拠に基づく責任追及をおこなえば、離婚協議中のトラブルについて適正な賠償を受けられる可能性が高まります。
離婚協議中のトラブルへの対応にお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
離婚協議中のトラブルに巻き込まれた場合は、問題状況を整理したうえで、弁護士に相談しながら冷静に対応を検討しましょう。
法的な根拠に基づいて配偶者の責任を追及すれば、有利な形で離婚が成立する可能性が高まります。
離婚協議中にトラブルが発生し、どのように対応すればよいか分からない方は、お早めに弁護士へご相談ください。
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