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離婚後の戸籍について、不安を抱えている女性もいることでしょう。
女性の場合、離婚後は親の戸籍に戻ることが多いようです。
しかし、状況によっては親の戸籍に戻れなかったり、戻ることで不都合が発生したりするケースもあります。
親の戸籍に戻れない場合は新たに戸籍をつくることになりますが、新しく戸籍をつくるメリットはあるのでしょうか。
本記事では、女性の離婚後の戸籍はどうなるのか、戸籍と取り扱いについてわかりやすく解説します。
冒頭でもお伝えしましたが、女性は離婚後に親の戸籍に戻り、姓も旧姓に戻る(復姓)ことが多いようですが、もちろんそうすることが一番という意味ではありません。
しかし、多くの女性の場合、婚姻時に元配偶者を筆頭者として戸籍を作成していることが多いのが実情です。
この場合、離婚すると筆頭者である夫は夫婦の戸籍に残りますが、女性は戸籍から抜けなければなりません。
離婚届に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。
こちらの「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れて、枠内に親の本籍地、戸籍の筆頭者を記載して提出することで、婚姻前にいた親の戸籍に戻ることとなります。
手続き的にはシンプルだといえるでしょう。
離婚後の女性には、親の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作成するかの2つの選択肢があります。
ここからは、女性が親の戸籍に戻らず、新たに戸籍をつくる必要がある主なケースについて解説します。
結婚前の戸籍がすでに無い場合は、新たに戸籍をつくる必要があります。
両親がすでに亡くなっており戸籍が除籍になっているなど、戻る戸籍がない場合は新たに戸籍をつくらなければなりません。
戸籍を新たに作成する方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
子どもを自分の戸籍へ入れたい場合は、新たに戸籍をつくる必要があります。
離婚したら女性は夫の戸籍から抜けますが、何の手続きもしなければ子どもはそのまま夫の戸籍に残ることになります。
つまり、女性が親権者になったとしても、子どもの戸籍が自動的に女性の戸籍に移るわけではありません。
また、戸籍には親子2代までしか入れないため、女性が親の戸籍に戻った場合は同じ戸籍に子どもを入れることはできません。
もし、子どもを自分の戸籍に入れたいのであれば、新たにご自身を筆頭者とする戸籍を作りましょう。
婚姻時の姓を名乗り続ける場合と旧姓に戻す場合、どちらのケースでも自分の戸籍に子どもを入れるには、「子の氏の変更許可申し立て」が必要です。
家庭裁判所の許可が下りると、子どもを自分の戸籍に入籍させることができます。
女性側が離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けたい場合は、新たに戸籍をつくる必要があります。
離婚したことを周囲に知られたくないなど、婚姻時の姓を名乗り続けたいケースもあるでしょう。
たとえ親子であっても、姓が異なれば同じ戸籍に入ることはできません。
婚姻時の姓のまま、もとにいた親の戸籍には入れないので、新たに戸籍を作成する必要があるのです。
もし、婚姻時の姓を名乗り続けたい場合は、離婚後に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を役所へ提出しましょう。
受理されれば、婚姻時の姓で新しい戸籍を作ることができます。
なお、提出期限は離婚が成立してから3ヵ月以内です。
提出までには猶予期間がありますが、離婚届と一緒に提出することで新しい戸籍をスムーズに作成できるでしょう。
ここからは、離婚後に女性が新しい戸籍をつくるメリットを紹介します。
新しく戸籍を作れば、本籍地と居住地を同一にすることも可能です。
今後の利便性を考えても、都合のよい場所を本籍地にできるのは、新しく戸籍をつくるメリットだといえるでしょう。
親の戸籍に戻ると、姓も旧姓になります。
職場で婚姻時の姓で呼ばれていた場合、旧姓になることで離婚の事実を知られてしまう可能性が高まります。
また、子どもの姓を変えることで学校の同級生から不思議がられるなど、何かと不都合が起こる場面も出てくることもあるかもしれません。
離婚しても私生活への影響をなるべく減らしたいという場合は、姓をそのままにして新しく戸籍を作ることもひとつと思われます。
離婚して姓が変わると、銀行口座やクレジットカード、運転免許証、パスポート、各種保険などの名義などを変更する必要があります。
平日の日中に窓口で手続きしなければならないものもあり、手間だと感じる方もいるでしょう。
姓をそのままにしておけば、このような煩雑な手続きを省くことができます。
もし元配偶者の姓を使用し続けることに抵抗や支障等がないのであれば、婚姻時の姓で新たに戸籍をつくることもひとつです。
離婚後に親の戸籍へ戻る主なメリットは、2つあります。
まず、同じ戸籍に記載されている方であれば、誰でも戸籍を取得することができます。
急に戸籍が必要になったときに同一戸籍にいる家族に取得を頼めるのは、親の戸籍へ戻る一つのメリットといえるでしょう。
そして、再婚時には再婚相手との戸籍を新たにつくることになります。
このとき、離婚時に親の戸籍に戻っていれば、再婚時に作られる新しい戸籍に親の戸籍から再婚相手の戸籍に入ったという記載がなされます。
初婚時と同様の記載になることから、この点もメリットと捉える考え方もあるでしょう。
離婚後の戸籍について、まだわからないこともあるはずです。
ここからは、離婚後の戸籍についてよくある質問を紹介します。
離婚後に子どもを自分の戸籍に入れるには、自身が今後も婚姻時の姓を名乗るのか、旧姓に戻るのかで手続きが変わります。
婚姻時の姓を名乗り続ける場合は、離婚が成立して3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所へ提出しましょう。
届け出が受理されると、婚姻時の姓で新しい戸籍をつくることができます。
新しい戸籍ができたら家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申し立て」をおこないましょう。
許可が下りたら、子どもを元夫の戸籍から自分の戸籍へと入籍させることができます。
離婚後に旧姓に戻すのであれば、まずは旧姓でご自身の新しい戸籍を作成します。
その後、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申し立て」をおこないましょう。
受理されれば、子どもの姓をご自身の旧姓に変えることができます。
その後、ご自身の戸籍へ子どもを入籍させれば手続きが完了します。
親の戸籍に戻ると、離婚歴は記載されます。
戸籍の「従前戸籍」の欄に、「誰が筆頭の、どこの戸籍から入籍したのか」が記載されるため、離婚歴を完全に隠すことは難しいでしょう。
そもそも、離婚歴を戸籍から完全に消すことはできません。
しかし、転籍することで離婚歴を目立たなくするまでは可能です。
転籍とは、本籍地を別の場所へ変える手続きのことです。
転籍をすれば、新しい戸籍に過去の離婚歴が引き継がれることはありません。
現在戸籍だけ見ても、離婚の事実はわからないでしょう。
しかし転籍は、戸籍の筆頭者もしくは配偶者のみができる手続きです。
さらに、転籍をすると戸籍に記載されている全員の本籍地が移ることになるので家族の理解も必要です。
また、たとえ転籍できたとしても、過去の戸籍から離婚歴が消えることはありません。
今後、相続などの手続きが発生して過去の戸籍をさかのぼる機会もあるかもしれません。
過去の戸籍までを正確にたどるとなると、離婚歴は明らかになることが考えられます。
転籍すれば、表面上は離婚歴を隠すことができますが、完全には消せない可能性が高いので注意しましょう。
離婚後の女性の戸籍には、親の戸籍に戻ること、新たに戸籍を作ることといった2つの選択肢があります。
どちらでも選択は可能ですが、旧姓に戻る方法の場合で両親が亡くなっているため戻る戸籍がない、子どもを自分の戸籍に入れたい場合などには、新たにご自身を筆頭者とする戸籍を作る必要があります。
離婚後の戸籍をどうするのかは、ご自身とお子さんの将来を考えて慎重に決めるようにしましょう。
また、離婚後は戸籍だけでなくさまざまな手続きも発生します。
初めての経験で不安が大きい、抜け漏れなくスムーズに手続きを終わらせたいのであれば、早めに弁護士へ相談しましょう。
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