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離婚時に編製される「新戸籍」とは?メリット・デメリット・手続きも解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
離婚時に編製される「新戸籍」とは?メリット・デメリット・手続きも解説

結婚している夫婦は同じ戸籍に入っていますが、離婚すると戸籍が分かれます。

離婚する夫婦のうち、いずれか一方は婚姻中の戸籍に残りますが、もう一方は戸籍を離脱します。

戸籍を離脱する側は、婚姻前の戸籍に戻るか、または新戸籍を編製するかの2通りの選択肢があります。

離婚を機に戸籍を離脱する見込みの方は、それぞれのメリット・デメリットや手続きを理解しておきましょう。

本記事では、離婚時に編製される新戸籍について解説します。

配偶者との離婚をご検討中で、離婚後の戸籍がどうなるか不安に感じている方は、本記事を参考にしてください。

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離婚時に編製される「新戸籍」とは

夫婦が離婚する際には、いずれか一方が婚姻中の戸籍から離脱します。

その際、離脱する側は結婚前の戸籍に戻るか、または新戸籍を編製してその戸籍に入ることになります。

戸籍の基本的な仕組み

戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録および公証する公簿です。

市区町村が戸籍事務を取り扱っています。

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦と、これと氏を同じくする子ごとに編製されます(戸籍法6条)。

したがって、生まれた時には親と同じ戸籍に入ります。

その後結婚すると、元の戸籍から離脱し、自分と結婚相手が入る戸籍が新たに編製されることになります。

夫婦が離婚すると、いずれか一方は戸籍から離脱する

婚姻中の夫婦は同じ戸籍に入っていますが、離婚すると別々の戸籍になります。

婚姻中の戸籍から夫・妻のどちらが離脱するかについては、離婚届を提出する際に選択します。

離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄において、夫・妻のうちチェックを付けた側が、婚姻中の戸籍から離脱することになります。

婚姻中の戸籍から離脱する側が新たに入る戸籍のパターン

婚姻中の戸籍から離脱する側は、新たに入る戸籍を以下のいずれかのパターンから選択します。

  • 結婚前の戸籍に戻る
  • 新戸籍を編製する

結婚前の戸籍に戻る

結婚前に属していた戸籍がまだ除籍簿に移されていなければ、離婚後は結婚前の戸籍に戻ることができます。

この場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄において「もとの戸籍にもどる」にチェックし、結婚前の戸籍の本籍地と筆頭者を記載します。

新戸籍を編製する

結婚前に属していた戸籍が除籍簿に移されているか否かにかかわらず、離婚後は結婚前の戸籍に戻らずに、新戸籍を編製してその戸籍に入ることもできます。

離婚時に新戸籍を編製することのメリット・デメリットや、新戸籍の編製を求める手続きについては後述します。

結婚前の戸籍が除籍簿に移されている場合には、新戸籍の編製が必須

戸籍に属している人が死亡した場合や、結婚した場合などには、その人は戸籍から除かれます。

一戸籍内の全員が戸籍から除かれたときは、その戸籍は戸籍簿から除籍簿へ移されます(戸籍法12条1項)。

離婚時において、結婚前の戸籍がすでに除籍簿へ移されている場合には、結婚前の戸籍へ戻ることができません。

したがってこの場合は、新戸籍の編製が必須となります。

離婚時に新戸籍を編製するメリット

離婚時に新戸籍を編製するメリットとしては、主に以下の各点が挙げられます。

  • 本籍地を自由に設定できる
  • 子どもを同じ戸籍に入れることができる
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗ることもできる
  • 元配偶者に戸籍から住所を知られるのを防げる

本籍地を自由に設定できる

新戸籍の編製に当たっては、本籍地を自由に定めることができます。

生活の本拠を置く市区町村に本籍地を設定すれば、最寄りの市区町村役場で公的書類をスムーズに取得できるなど、行政サービスを受けやすくなるメリットがあります。

また、離婚を機になじみ深い地域に本籍を置きたいと考えている方は、新戸籍の編製を申請するのがよいでしょう。

子どもを同じ戸籍に入れることができる

子どもの戸籍は、離婚しただけでは移ることはありません。

したがって、元配偶者が婚姻中の戸籍に残った場合は、子どもも元配偶者と同じ戸籍に残ります。

婚姻中の戸籍から離脱した側が、自分と同じ戸籍に子どもを入れるためには、新戸籍を編製する必要があります。

新戸籍を編製した後、所定の手続き(後述)を経ることにより、子どもを自分と同じ新戸籍へ入れることができます。

離婚後に結婚前の戸籍へ戻る場合、子どもをその戸籍へ入れることはできません。

戸籍は夫婦とその子の2世代につき編製するものとされており(戸籍法6条)、3世代が同じ戸籍に属することは認められていないからです。

特に自分が子どもの親権者となる場合は、子どもは自分と同じ戸籍に入れることが望ましいです。

離婚後に自分と同じ戸籍に子どもを入れたい方は、戸籍を移るに当たって新戸籍の編製を申請しましょう。

元配偶者に子どもの戸籍から住所を知られるのを防げる

離婚後に自分が子どもと同居する場合において、子どもを元配偶者の戸籍に入れておくことの弊害として挙げられるのが、子どもの戸籍を通じて元配偶者に住所を知られてしまうことです。

戸籍の「附票」には、本籍地を定めた時点以降の住所の変遷が記録されます。

もし子どもが元配偶者と同じ戸籍に入っている場合、元配偶者は戸籍の附票を参照すれば、子どもの住所がどこであるかが分かります。

ご自身が子どもと同居していれば、ご自身の住所も元配偶者に知られてしまいます。

特に婚姻中にDV被害やストーカー被害を受けていて、配偶者に住所を知らせたくない場合などは、このような状況は避けるべきです。

離婚時に新戸籍が編製されれば、その戸籍は元配偶者にとって自分の戸籍ではありません。

そのため原則として、元配偶者はその戸籍の附票を取得することができません。

元配偶者に子どもの戸籍から住所を知られることを避けたいときは、離婚時に新戸籍を編製して、子どもを自分と同じ戸籍へ移しましょう。

婚姻中の氏を引き続き名乗ることもできる

同じ戸籍に入っている人は、全員が同じ氏を名乗ります(戸籍法6条)。

したがって、離婚後に結婚前の戸籍へ戻る場合には、必然的に旧姓へ戻ることになります。

離婚後に新戸籍を編製する場合も、婚姻によって氏を改めた側は、離婚によって旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項、771条)。

しかし、離婚時に編製された新戸籍に入った場合は、婚姻中の氏を引き続き称することも選択できます(=婚氏続称、民法767条2項、771条)。

婚氏続称を選択したい場合には、離婚時に新戸籍の編製を申請しましょう。

なお婚氏続称を選択する場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、本籍地または所在地の市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」(=婚氏続称届)を提出する必要があります。

離婚後3ヵ月の期間が過ぎると、婚氏続称が認められなくなるのでご注意ください。

離婚時に新戸籍を編製するデメリット

離婚時に新戸籍を編製することには、特に大きなデメリットはありません。

強いて言えば、自分の親や未婚のきょうだいに戸籍謄本などを取得してもらいたい場合に、若干手続きが煩雑になる点が挙げられます。

結婚前の戸籍に戻る場合、その戸籍は親や未婚のきょうだいにとっても自分の戸籍なので、戸籍謄本などを代わりに取得してもらうことができます。

委任状は必要ありません。

これに対して、離婚時に編製された新戸籍に入った場合には、その戸籍は親や未婚のきょうだいにとって自分の戸籍ではありません。

この場合、親であれば本人の委任状がなくても戸籍謄本を代わりに取得できますが、親子関係が確認できる資料(戸籍謄本など)の提出を求められることがあります。

未婚のきょうだいに戸籍謄本などの代理取得を依頼する際には、委任状を作成して役所に提出しなければなりません。

離婚時に新戸籍の編製を求める手続き

離婚時に新戸籍の編製を求める手続きには、以下の2種類があります。

  • 離婚届を提出する際に申請する
  • 婚氏続称届を提出する際に申請する

離婚届を提出する際に申請する

離婚届の記載によって、役所に対して新戸籍の編製を求めることができます。

離婚届には「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。

同欄において、戸籍から離脱する側(夫または妻)をチェックし、さらに「新しい戸籍をつくる」にチェックします。

その下の行に、新戸籍の本籍地と筆頭者を記載します。

離婚届に上記の記載をすれば、離婚時に新戸籍が編製されます。

離婚届の記載例については、法務省ウェブサイトをご参照ください。

婚氏続称届を提出する際に申請する

離婚時に婚姻前の戸籍へ戻った場合でも、離婚後3ヵ月間は、婚姻中に名乗っていた氏を称すること(=婚氏続称)を選択できます。

この場合は、本籍地または所在地の市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」(=婚氏続称届)を提出します。

婚氏続称届には、「離婚の際に称していた氏を称した後の本籍」という欄があります。

同欄には、新戸籍の本籍地と筆頭者を記載します。

婚氏続称届を役所に提出すると、新戸籍が編製されます。

婚氏続称届の様式や記載例は、福岡市のウェブサイトなどに掲載されているので、参考にしてください。

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離婚時に編製した新戸籍へ子どもを入籍させる手続き

離婚時に編製した新戸籍へ子どもを入籍させるためには、以下の手順で手続きをおこないます。

  • 家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる
  • 市区町村役場に入籍届を提出する

家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる

子どもを自分と同じ戸籍に入れるには、子どもの氏を自分と同じものに変更する必要があります(戸籍法6条)。

自分が離婚によって旧姓に戻った場合でも、子どもの氏は何もしなければそのまま(=元配偶者と同じ)です。

この場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てましょう。

子どもが15歳未満であればご自身が代理で、15歳以上であれば子ども本人が申立てをおこないます。

申立先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立ての費用や必要書類などについては、裁判所ウェブサイトをご参照ください。

家庭裁判所の許可が得られれば、子どもの氏が自分と同じものに変更され、子どもを自分と同じ戸籍に入れる準備が整います。

なお、婚氏続称によって最初から自分と子どもの氏が同じである場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる必要はありません。

市区町村役場に入籍届を提出する

自分と子どもの氏が同じになったら、子どもの現在の本籍地または住所地の市区町村役場に「入籍届」を提出します。

入籍届が受理されれば、子どもが自分と同じ戸籍へ移ります。

家庭裁判所の許可を得て子どもの氏を変更した場合には、変更を許可する審判書の謄本を提出しなければなりません。

事前に役所へ必要書類を確認した上で、持参して手続きをおこないましょう。

入籍届の記載例は、(埼玉県)戸田市のウェブサイトなどに掲載されているので、参考にしてください。

さいごに | 離婚手続きについては弁護士に相談を

離婚後に婚姻前の戸籍へ戻るのか、それとも新戸籍の編製を申請するのかについては、離婚前の段階から検討しておくとよいでしょう。

特に子どもと同じ戸籍に入りたい場合は、新戸籍の編製を申請する必要があります。

あらかじめ手続きを調べておくと、戸惑うことなくスムーズに対応できるでしょう。

戸籍の問題のほかにも、離婚時には検討すべき問題がたくさんあります。

特に財産分与・慰謝料・婚姻費用などお金に関する問題や、親権・養育費・面会交流など子どもに関する問題は、離婚協議において揉めやすい事柄の代表例です。

これらの条件を適切に取り決めるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士には、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟など、離婚手続きにおいて必要な対応を一任できます。

適正な条件で離婚できる可能性が高まる点、煩雑な手続きにもスムーズに対応してもらえる点、精神的負担が大幅に軽減される点などが弁護士に依頼することの大きなメリットです。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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