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婚姻費用の審判結果に納得できない場合は、即時抗告を申し立てて争うことが考えられます。
ただし、即時抗告では結論が不利益に変更されることもあるので、リスクを覚悟しなければなりません。
本当に即時抗告を申し立てるべきかどうか、弁護士に相談しながら慎重に検討しましょう。
本記事では、婚姻費用の審判結果に納得できない場合の対処法について、即時抗告の手続きや注意点などを解説します。
婚姻費用の分担請求審判とは、家庭裁判所に婚姻費用の分担額を決めてもらう手続きです。
夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(=婚姻費用)を分担する義務を負います(民法760条)。
同居している夫婦は日常生活の中で婚姻費用を分担しますが、離婚を視野に入れているなどの理由で別居している夫婦は、日常生活において婚姻費用を分担することがありません。
そこで別居している夫婦の間では、夫婦の収入や子どもとの同居状況などを踏まえて、一方が他方に対して婚姻費用に相当する金銭を支払うのが一般的です。
婚姻費用の金額は話し合いによって決めるのが原則ですが、金額などについて意見が食い違い、話し合いがまとまらないケースもあります。
その場合、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立て、調停委員の仲介によって話し合いを継続します。
調停が不成立となれば、家庭裁判所が婚姻費用に関する審判をおこない、夫婦間で精算すべき婚姻費用の金額を決定します。
婚姻費用の分担請求審判の手続きは、以下の流れで進行します。
婚姻費用の分担請求審判の手続きには、先行する調停が不成立となった場合に移行します。
調停では、民間の有識者から選任される調停委員が夫婦双方の主張を公平に聴き取り、婚姻費用の精算に関する解決策を示します。
しかし、調停の成立には夫婦の合意が必要です。
合意が得られなければ調停は不成立となり、審判手続きによって家庭裁判所が判断をおこなうことになります。
審判への移行後、家庭裁判所は審問期日を開催します。
審問期日は、婚姻費用に関する当事者の陳述を聴取するために開催されます。
家庭裁判所はあらかじめ当事者が提出する書類を確認していますが、当事者から家庭の状況などに関する事情を具体的に聴き取ることで、より適切な判断が可能となります。
家庭裁判所の質問をよく聞いて、誠実に回答しましょう。
なお、審問期日における質問は夫婦それぞれに対して個別におこなわれますが、他の当事者のは審問期日に立ち会うことができます(家事事件手続法69条)。
当事者が提出した書類や審問期日において聴き取った内容を審査したうえで、家庭裁判所は婚姻費用に関する判断を示す審判をおこないます。
審判の内容は、家庭裁判所が夫婦双方に対して告知します(家事事件手続法69条)。
実務上は、審判書を送達する方法によって告知がおこなわれています。
婚姻費用に関する審判は即時抗告の対象とされているため(家事事件手続法156条3号)、即時抗告期間が経過した時点で確定します(家事事件手続法74条4項)。
即時抗告期間は、審判の告知を受けてから2週間です(家事事件手続法86条1項)。
審判結果に納得できない場合は、必ずこの期間内に即時抗告をおこないましょう。
婚姻費用に関する審判結果に納得できず、即時抗告をおこなう際の手続きの流れは、以下のとおりです。
婚姻費用に関する審判に対して即時抗告をおこなう際には、以下の書類および費用が必要となります。
抗告状を作成する際には、裁判所ウェブサイトに掲載されている記入例を参考にしましょう。
弁護士に依頼すれば、適切な内容の抗告状を作成してもらえます。
即時抗告は、抗告状を原裁判所(=審判をした家庭裁判所)に提出しておこないます(家事事件手続法87条)。
即時抗告期間(=審判の告知を受けてから2週間)が経過する前に、確実に抗告状を提出しましょう。
抗告状には、原審判の取消しまたは変更を求める事由を具体的に記載するのが一般的ですが、具体的事由を記載せずに追完する形でも構いません。
その場合は、即時抗告の提起後14日以内に、具体的事由を記載した抗告理由書を原裁判所に提出しなければなりません(家事事件手続規則55条)。
即時抗告を受けた家庭裁判所は、抗告状その他の書類を高等裁判所に回付します。
高等裁判所は、即時抗告が不適法であるときまたは即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者(=相手方)および利害関係参加人に抗告状の写しを送付します(家事事件手続法88条)。
相手方は、高等裁判所から送付された抗告状の写しの内容を踏まえて、反論の書面を提出するなどの対応をおこないます。
婚姻費用に関する審判について即時抗告を受けた高等裁判所は、即時抗告が不適法であるときまたは即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者の陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法89条2項)。
高等裁判所はあらかじめ原審で提出された資料や抗告状などの内容を確認したうえで、聴取した当事者の陳述も考慮し、婚姻費用に関する審判を取り消すべきかどうかを判断します。
高等裁判所は、即時抗告に関する審理の結果を踏まえて、決定で裁判をおこないます(家事事件手続法91条1項)。
即時抗告を理由があると認めた場合は、高等裁判所が自ら原審判に代わる決定をおこない、婚姻費用の金額などを定めます(家事事件手続法91条2項)。
一方、即時抗告に理由がないと判断した場合は、即時抗告を棄却します。
婚姻費用に関する審判に対する即時抗告を通じて有利な結果を得るには、以下のポイントに留意したうえで対応しましょう。
即時抗告を受けた高等裁判所は、原審判の理由に不適切な点があるかどうかを審査します。
即時抗告を申し立てる際には、原審判における理由付けの中で、どの点が不適切であるかを明確に指摘できるように準備しましょう。
即時抗告の際に説得的な主張をおこなうためには、婚姻費用に関する法律・実務の取り扱いを十分に踏まえた検討が必要不可欠です。
そのためには、離婚問題を得意とする弁護士のサポートが役立ちます。
即時抗告の期間は限られているので、まだ弁護士に相談していない場合は、速やかに相談してアドバイスを求めましょう。
婚姻費用に関する審判に対して即時抗告を提起する際には、その結果および期間について、特に以下の2点に注意が必要です。
即時抗告を受けた高等裁判所は、審理をおこなった結果、申立人の不利益となる方向に原審判を変更することがあります。
訴訟において適用される「不利益変更禁止の原則(=上訴人の不利益に原判決を変更してはならないという原則)」は、婚姻費用の審判に対する即時抗告には適用されません。
即時抗告を申し立てる際にはきちんと準備をしなければ、かえって不利益な決定がおこなわれてしまうおそれがあるので注意が必要です。
繰り返しになりますが、即時抗告の期間は法律によって厳密に決められています。
審判の告知を受けた日(=審判書謄本の送達を受けた日)から2週間以内(家事事件手続法86条1項)に申し立てなければ、その後は即時抗告が一切受理されなくなります。
※初日は算入しません(家事事件手続法34条4項、民事訴訟法95条1項、民法140条)。
(例)
2023年11月1日に審判の告知を受けた場合
即時抗告の期限は2023年11月15日
弁護士のサポートを受けて、抗告状の作成その他の準備を迅速におこない、期限に間に合うように即時抗告を申し立てましょう。
婚姻費用の審判手続きについて、よくある質問と回答をまとめました。
婚姻費用に関する審判の種類は、「認容審判」と「却下審判」の2つに大別されます。
ただし、申立人の請求を一部のみ認め、その余の請求を却下する場合もあります(例:月5万円の婚姻費用の支払いを請求したところ、月4万円の支払いが命じられた場合)。
このような審判は「一部認容」と呼ばれることがあります(⇔全部認容)。
即時抗告の期間が満了するまでは、原審判は確定しません(家事事件手続法74条4項)。
また、即時抗告が申し立てられた場合は、審判の確定が遮断されます(同条5項)。
したがって、即時抗告に関する高等裁判所の決定に、婚姻費用の請求に関する結論が委ねられることになります。
即時抗告に関する高等裁判所の決定にも不服がある場合は、「特別抗告」または「許可抗告」が認められることがあります。
ただし、特別抗告や許可抗告が認められるケースは非常に限定的で、一般的な事件ではほぼ認められません。
そのため、高等裁判所に対する即時抗告の段階までに、全力を尽くして準備と対応をおこないましょう。
婚姻費用の審判結果に納得できない場合は、高等裁判所に対する即時抗告をおこなうことができます。
即時抗告が認められるケースは決して多くありませんが、弁護士のサポートを受けて綿密な検討と準備をおこなえば、原審判よりも有利な結果を得られる可能性が出てきます。
即時抗告の期間は限られているので、速やかに弁護士へ相談して即時抗告の準備を進めましょう。
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