面会交流の頻度が少ないと感じる親のための交渉方法とポイント


離婚をして親権を手放すと、常に子どもと一緒に過ごすことができません。
すると、「もっと子どもと面会交流する頻度を増やしたい」「ほかの人に比べると面会交流の頻度が少ないので元配偶者と交渉したい」など、離婚後にさまざまな要望が生まれることも少なくはないでしょう。
面会交流(親子交流)の頻度は子どもの利益を尊重しながら、元夫婦間の合意に基づいて決められるのが原則です。
ただし、面会交流の頻度について話し合いが前に進まないときには、面会交流調停・面会交流審判といった法的措置を選択する必要があります。
そこで本記事では、他のご家庭の面会交流の頻度を知りたい方や、面会交流の頻度を変更したいとお考えの方のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 令和3年度の面会交流頻度に関する実態
- 面会交流の頻度を変更する方法
- 面会交流の頻度を増やすためのコツ
- 面会交流の頻度について話し合いをするときに弁護士へ相談するメリット
ベンナビ離婚では、面会交流などの離婚条件の交渉や法的手続きに強い法律事務所を多数掲載しています。初回無料相談や過去の解決実績などの諸条件からも絞り込み可能なので、ご自身が信頼できる弁護士までお問い合わせください。
離婚後の面会交流の頻度・回数は合意に基づいて決められる
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
直接的な面会だけではなく、電話やメールなどの間接的な面会も含まれます。
面会交流について定めるときには、夫婦間で以下の事項について話し合いによる合意形成を目指すのが一般的です。
- 面会交流をする日時・曜日
- 面会交流をおこなう頻度
- 1回あたりの面会交流の時間
- 面会交流をおこなう場所
- 面会交流時の子どもの引渡し方法
- 面会以外の方法で交流する場合の条件(電話・メール・手紙 など)
- 元夫婦間での連絡方法、連絡先、連絡頻度
面会交流に関する諸条件(頻度・回数など)は、離婚時の協議事項のひとつに掲げられています(民法第766条第1項)。
また、離婚届を提出する際には、面会交流の取り決めなどについてチェック欄への記入が推奨されています。
以上を踏まえると、離婚後の面会交流の諸条件は「子どもの成長などに充分配慮しながら、当事者間で慎重に合意形成を目指すもの」だといえます。
面会交流の実施頻度|令和3年度全国ひとり親世帯等調査より
ご自身の面会交流の現状が平均的な水準と比べて多いのか少ないのかが判明すれば、交渉時の戦略を立てやすくなるでしょう。
以下のデータは、厚生労働省がおこなった面会交流の実施頻度に関する調査結果です。
母子世帯の場合|月1回以上2回未満が24.2%で最も多い
【母子世帯の母の面会交流の実施頻度】
面会交流の実施頻度 |
件数(割合) |
1ヵ月に2回以上 |
77,017件(14.0%) |
1ヵ月に1回以上2回未満 |
133,178件(24.2%) |
2ヵ月~3ヵ月に1回以上 |
93,301件(16.9%) |
4ヵ月~6ヵ月に1回以上 |
62,179件(11.3%) |
長期休暇中 |
36,117件(6.6%) |
別途協議 |
24,006件(4.4%) |
その他 |
96,111件(17.4%) |
不詳 |
29,304件(5.3%) |
総数 |
551,214件(100.0%) |
母子世帯の面会交流の頻度で最も多いのは「月1回以上2回未満」です。
全体の24.2%の家庭で、1ヵ月に1回の面会交流を実施しています。
父子世帯の場合|月1回以上2回未満が27.7%で最も多い
【父子世帯の父の面会交流の実施頻度】
面会交流の実施頻度 |
件数(割合) |
1ヵ月に2回以上 |
15,958件(23.8%) |
1ヵ月に1回以上2回未満 |
18,600件(27.7%) |
2ヵ月~3ヵ月に1回以上 |
6,742件(10.1%) |
4ヵ月~6ヵ月に1回以上 |
6,279件(9.4%) |
長期休暇中 |
3,441件(5.1%) |
別途協議 |
1,774件(2.6%) |
その他 |
11,613件(17.3%) |
不詳 |
2,625件(3.9%) |
総数 |
67,032件(100.0%) |
母子世帯と同じように、付し世帯の面会交流の頻度で最も多いのも「月1回以上2回未満」です。
全体の27.7%の世帯で、1ヵ月に1回の面会交流を設けています。
ただし、母子世帯と異なり、「1ヵ月に2回以上」「1ヵ月に1回以上2回未満」の世帯で過半数を占める点に注意が必要です。
全体として、別居しているとはいえ母親との面会交流は積極的に実施しようとする傾向が強いことがうかがえます。
面会交流の頻度を変更させるための3つの方法
離婚をしたときに約束した面会交流の条件について、あとから不満が生じることは少なくありません。
面会交流の頻度を変更する方法として、以下3つが挙げられます。
- 当事者間の協議で変更内容について合意形成を目指す
- 家庭裁判所の面会交流調停を利用する
- 家庭裁判所の面会交流審判を利用する
なお、どの方法を利用するとしても、子どもの利益が尊重される点を考慮する必要があります。
1.協議|当事者が面会交流の頻度について話し合う
面会交流の頻度や方法、費用負担などの諸条件について変更を希望するときには、監護者と非監護者との間で直接話し合いをするのが最優先です。
お互いの生活リズムや子どもを取り巻く環境、性格や生育段階などを総合的に考慮して、子どもにとって最適だと考えられる頻度を設定してください。
また、子どもの年齢がある程度に達していて、面会交流の頻度について自分で意見を表明できる段階なら、子どもの意見も含めて折り合いをつけるのも選択肢のひとつでしょう。
なお、元配偶者同士では感情的なもつれが原因で、冷静に話し合いができないケースも少なくありません。
協議段階から弁護士に交渉を代理してもらうことも可能なので、当事者同士の直接的なやり取りが難しい状況なら、ベンナビ離婚に掲載中の弁護士の力を頼ることも検討することをおすすめします。
2.面会交流調停|調停委員を交えて話し合いをする
面会交流調停(子の監護に関する処分調停)とは、子どもの面会交流の諸条件について家庭裁判所で話し合いをする手続きのことです。
相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所に対して申し立てをすると、面会交流調停の手続きが開始します。
次のようなケースでも、家庭裁判所の調停委員2名が間に入って元夫婦それぞれの意見を聴取して条件のすり合わせをしてくれるので、当事者同士だけの直接的な話し合いよりも建設的な交渉が期待できます。
- 正当な理由なく面会交流を拒否された場合
- 面会交流に関する諸条件の見直しについて相手方が交渉に応じてくれない場合
- 虐待や育児放棄など、子どもの生育環境に不安がある場合
面会交流調停はおおよそ1ヵ月~1ヵ月半に1回のペースで開催されます。
双方が譲歩し合う姿勢をもっていれば少ない回数で調停成立に至りますが、元配偶者同士のあつれきが大きいときには、結論が出るまで1年以上の期間を要する可能性も否定できません。
なお、面会交流調停で意見が合致しないときには、調停は不成立で終わります。
この場合には、面会交流審判に移行して面会交流に関する懸案事項について裁判官の判断を仰ぐことになります。
3.面会交流審判|裁判官によって判断が下される
面会交流調停で面会交流の頻度などについて合意形成に至らず調停不成立に終わると、面会交流審判手続に移行します。
面会交流審判とは、当事者の意見や子どもの生育環境、調停の推移などの事情を総合的に踏まえたうえで、家庭裁判所が面会交流の頻度などについて判断する法的手続きのことです。
証拠などを前提に裁判官が面会頻度について審判を下すので、必ずしも当事者の意見とは合致するわけではありません。
裁判官の下した審判内容に不満があるときには、即時抗告による不服申し立てが可能です。
面会交流の頻度を増やすための4つのポイント
「面会交流の頻度を増やしたい」「面会交流の頻度に関する話し合いを有利に進めたい」と希望するなら、次の4つのポイントを明確化することをおすすめします。
- 面会交流頻度などの諸条件について自分の希望を事前に明確化しておく
- 子どもとの関係が良好であることを示す証拠を用意しておく
- 養育費の増額などの譲歩できるラインを検討しておく
- 面会交流などの離婚問題に強い弁護士へ相談する
面会交流の頻度を決めるときには、子どもの利益に配慮しつつ元配偶者から円滑な合意を引き出せる状況を作り出すことが重要です。
関係者全員にとって最善の道を歩み出すために、信頼できる弁護士のアドバイスを参考にしてください。
1.面会交流に関する自分の理想を明確にしておく
まず、面会交流の頻度についてどのような条件を希望するのかを明確にしましょう。
「もっと面会する頻度を増やしたい」「今よりも子どもの成長を見届けたい」など、感情的で希望条件が曖昧な状態なままでは、相手方との話し合いを効率的に進めることはできません。
そのため、「面会交流の頻度は1ヵ月に1回以上を希望する」「面会交流当日は終日子どもと2人だけで会いたい」というように、まずはご自身の理想を可能な限り具体化しておきましょう。
また、相手方が希望に応じてくれないときに備えて譲歩できるラインも事前に検討しておけば、交渉や調停をスムーズに進めやすくなります。
2.子どもとの関係が良好である証拠をそろえる
面会交流の頻度は「子どもの利益」に配慮して決定されるものです。
そのため、子どもとの関係が良好であったり、高頻度で面会交流をしたほうが子どもにとってメリットが大きかったりするのであれば、面会交流の頻度を増やすことができる可能性があります。
もし離婚の原因がアルコール依存などにあったなら、治療が進んで生活が安定して更生を実現できていると説明すれば、面会交流の回数を増やしやすくなるでしょう。
また、収入に不安があることが原因で子どもに会わせてもらえないなら、転職して経済力をつけるなどの手段も武器になります。
3.養育費増額など譲歩できる内容を決めておく
面会交流の頻度は、非監護親が子どもの成長を知るための最も重要な要素です。
ですから、面会交流の頻度を増やすためなら、面会交流の頻度以外の条件で譲歩できる部分があるかを探しておくのも効果的です。
「毎月の養育費を増額するから面会交流の頻度を増やしてほしい」「面会交流当日の送り迎えや連絡手段などの諸条件について全て要望を受け入れるから、少しでも面会機会を増やしたい」などの提案も有効でしょう。
4.面会交流トラブルが得意な弁護士に相談する
面会交流の頻度を今より増やしたいのなら、離婚問題などのトラブルを得意とする弁護士へ相談することを強くおすすめします。
弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られます。
- 顔を合わせにくい元配偶者との交渉を全て代理してくれる
- 元配偶者と諸条件について擦り合わせをしてくれる
- 話し合いがまとまらなくても、面会交流調停・面会交流審判手続のサポートが期待できる
- 少しでも有利な面会交流条件を獲得するために尽力してくれる
離婚を経験した元配偶者同士だけで、子どもの処遇について冷静に話し合いをするのは容易ではありません。
弁護士を代理人に選任した方が短時間で納得できる交渉を実現できるでしょう。
ベンナビ離婚なら面会交流の交渉が得意な弁護士を探せる!
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- 休日相談可能
さらに、各法律事務所のページを参照すれば、在籍している弁護士の経歴や年齢、性別、実績などもチェックできるので、センシティブな面会交流トラブルを安心して相談できる弁護士と出会えるでしょう。
面会交流の頻度や変更などに関する注意点
最後に、面会交流の頻度や諸条件を変更する際の注意点について解説します。
面会交流に関する交渉が長引くほど、子どもの成長に間に合わずに貴重な面会機会を失うことになりかねません。
適宜弁護士のサポートを受けながら、短期間で満足できる結果を獲得できるように意識をしてください。
1.子どもの利益を重視して頻度を決める必要がある
面会交流は非監護親にとって子どもの成長機会を見守る重要な権利です。
その一方で、面会交流の頻度などの諸条件を決定するときには、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(民法第766条第1項)。
つまり、どれだけ非監護者が権利を主張したところで、子どもの利益を損ねるような状況では面会交流の頻度を増やすことはできないということです。
そして、「子どもの利益」は子どもの成長過程や学習環境などの諸状況によって左右されます。
「部活や習いごとが忙しいから」「子どもが面会を望んでいないから」「再婚相手との関係構築を優先したいから」などの理由があると、非監護親の希望は叶いにくくなる点にも注意しましょう。
2.正当な理由がなければ頻度を変更させるのは難しい
離婚時に取り決めた面会交流の頻度を変更させるには、頻度を変更させるだけの正当な理由が必要です。
「子どもにもっと会いたいから」という理由だけでは不十分であり、「非監護親との面会交流の頻度を増やすことが子どもの利益にかなうものなのか」という視点で判断されます。
たとえば、ひとり親家庭で暮らす中で子どもの精神状態が不安定になってしまい、現状を打破・改善するために非監護親のサポートが必要になるケースでは、(子どもの意思に反しない限りで)面会交流の頻度を増やすことができるでしょう。
その一方で、現状の面会交流の頻度で子どもが健全に成長できているのなら、わざわざ面会交流の頻度を変更する必要性は乏しく、非監護親の希望は通りにくいのが実情です。
3.頻度以外の条件についてもしっかり話し合い決めておく
面会交流は、監護親・非監護親・子どもの三者が登場する繊細なものです。
そのため、三者全員にとって円満な面会交流を実現するには、面会交流の諸条件について詳細な取り決めが欠かせません。
面会交流の頻度・日時・曜日・時間・場所・受け渡し方法以外にも、次のような条件なども突き詰めて話し合いをしておきましょう。
- 事前に約束した日時の都合が悪くなったときの対応方法
- 長期休みを利用した宿泊や旅行の可否
- 学校行事(運動会・授業参観・発表会・学校面談など)への参加の可否
- 電話、メール、ラインなどの連絡先交換の可否
- 誕生日やクリスマスのプレゼントやお年玉の扱い
- 祖父母や親戚との面会の可否 など
面会交流の条件は、子どもの状況によって変化し得るものです。
しかし、あとから何度も変更について話し合うのは相当の労力を強いられますし、子どもにとって過度な負担になりかねません。
できるだけ余計な変化をすることなく穏便な面会交流を続けるには、最初の話し合いの段階から入念に条件を擦り合わす必要があるでしょう。
離婚問題に強い弁護士のアドバイスを参考に、子どもの利益を最大化できるような面会交流の条件について合意形成を目指してください。
さいごに|面会交流の頻度を増やしたいなら弁護士に相談しよう
面会交流の頻度は、簡単に変更できるものではありません。
子どもの置かれた状況だけではなく、監護親・非監護親の関係性にも左右されるものだからです。
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各法律事務所の詳細をご確認のうえ、信頼できそうな弁護士までお問い合わせください。


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