離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
離婚をして親権を手放すと、常に子どもと一緒に過ごすことができません。
すると、「もっと子どもと面会交流する頻度を増やしたい」「ほかの人に比べると面会交流の頻度が少ないので元配偶者と交渉したい」など、離婚後にさまざまな要望が生まれることも少なくはないでしょう。
面会交流(親子交流)の頻度は子どもの利益を尊重しながら、元夫婦間の合意に基づいて決められるのが原則です。
ただし、面会交流の頻度について話し合いが前に進まないときには、面会交流調停・面会交流審判といった法的措置を選択する必要があります。
そこで本記事では、他のご家庭の面会交流の頻度を知りたい方や、面会交流の頻度を変更したいとお考えの方のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
ベンナビ離婚では、面会交流などの離婚条件の交渉や法的手続きに強い法律事務所を多数掲載しています。初回無料相談や過去の解決実績などの諸条件からも絞り込み可能なので、ご自身が信頼できる弁護士までお問い合わせください。
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
直接的な面会だけではなく、電話やメールなどの間接的な面会も含まれます。
面会交流について定めるときには、夫婦間で以下の事項について話し合いによる合意形成を目指すのが一般的です。
面会交流に関する諸条件(頻度・回数など)は、離婚時の協議事項のひとつに掲げられています(民法第766条第1項)。
また、離婚届を提出する際には、面会交流の取り決めなどについてチェック欄への記入が推奨されています。
以上を踏まえると、離婚後の面会交流の諸条件は「子どもの成長などに充分配慮しながら、当事者間で慎重に合意形成を目指すもの」だといえます。
ご自身の面会交流の現状が平均的な水準と比べて多いのか少ないのかが判明すれば、交渉時の戦略を立てやすくなるでしょう。
以下のデータは、厚生労働省がおこなった面会交流の実施頻度に関する調査結果です。
【母子世帯の母の面会交流の実施頻度】
面会交流の実施頻度 |
件数(割合) |
1ヵ月に2回以上 |
77,017件(14.0%) |
1ヵ月に1回以上2回未満 |
133,178件(24.2%) |
2ヵ月~3ヵ月に1回以上 |
93,301件(16.9%) |
4ヵ月~6ヵ月に1回以上 |
62,179件(11.3%) |
長期休暇中 |
36,117件(6.6%) |
別途協議 |
24,006件(4.4%) |
その他 |
96,111件(17.4%) |
不詳 |
29,304件(5.3%) |
総数 |
551,214件(100.0%) |
母子世帯の面会交流の頻度で最も多いのは「月1回以上2回未満」です。
全体の24.2%の家庭で、1ヵ月に1回の面会交流を実施しています。
【父子世帯の父の面会交流の実施頻度】
面会交流の実施頻度 |
件数(割合) |
1ヵ月に2回以上 |
15,958件(23.8%) |
1ヵ月に1回以上2回未満 |
18,600件(27.7%) |
2ヵ月~3ヵ月に1回以上 |
6,742件(10.1%) |
4ヵ月~6ヵ月に1回以上 |
6,279件(9.4%) |
長期休暇中 |
3,441件(5.1%) |
別途協議 |
1,774件(2.6%) |
その他 |
11,613件(17.3%) |
不詳 |
2,625件(3.9%) |
総数 |
67,032件(100.0%) |
母子世帯と同じように、付し世帯の面会交流の頻度で最も多いのも「月1回以上2回未満」です。
全体の27.7%の世帯で、1ヵ月に1回の面会交流を設けています。
ただし、母子世帯と異なり、「1ヵ月に2回以上」「1ヵ月に1回以上2回未満」の世帯で過半数を占める点に注意が必要です。
全体として、別居しているとはいえ母親との面会交流は積極的に実施しようとする傾向が強いことがうかがえます。
離婚をしたときに約束した面会交流の条件について、あとから不満が生じることは少なくありません。
面会交流の頻度を変更する方法として、以下3つが挙げられます。
なお、どの方法を利用するとしても、子どもの利益が尊重される点を考慮する必要があります。
面会交流の頻度や方法、費用負担などの諸条件について変更を希望するときには、監護者と非監護者との間で直接話し合いをするのが最優先です。
お互いの生活リズムや子どもを取り巻く環境、性格や生育段階などを総合的に考慮して、子どもにとって最適だと考えられる頻度を設定してください。
また、子どもの年齢がある程度に達していて、面会交流の頻度について自分で意見を表明できる段階なら、子どもの意見も含めて折り合いをつけるのも選択肢のひとつでしょう。
なお、元配偶者同士では感情的なもつれが原因で、冷静に話し合いができないケースも少なくありません。
協議段階から弁護士に交渉を代理してもらうことも可能なので、当事者同士の直接的なやり取りが難しい状況なら、ベンナビ離婚に掲載中の弁護士の力を頼ることも検討することをおすすめします。
面会交流調停(子の監護に関する処分調停)とは、子どもの面会交流の諸条件について家庭裁判所で話し合いをする手続きのことです。
相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所に対して申し立てをすると、面会交流調停の手続きが開始します。
次のようなケースでも、家庭裁判所の調停委員2名が間に入って元夫婦それぞれの意見を聴取して条件のすり合わせをしてくれるので、当事者同士だけの直接的な話し合いよりも建設的な交渉が期待できます。
面会交流調停はおおよそ1ヵ月~1ヵ月半に1回のペースで開催されます。
双方が譲歩し合う姿勢をもっていれば少ない回数で調停成立に至りますが、元配偶者同士のあつれきが大きいときには、結論が出るまで1年以上の期間を要する可能性も否定できません。
なお、面会交流調停で意見が合致しないときには、調停は不成立で終わります。
この場合には、面会交流審判に移行して面会交流に関する懸案事項について裁判官の判断を仰ぐことになります。
面会交流調停で面会交流の頻度などについて合意形成に至らず調停不成立に終わると、面会交流審判手続に移行します。
面会交流審判とは、当事者の意見や子どもの生育環境、調停の推移などの事情を総合的に踏まえたうえで、家庭裁判所が面会交流の頻度などについて判断する法的手続きのことです。
証拠などを前提に裁判官が面会頻度について審判を下すので、必ずしも当事者の意見とは合致するわけではありません。
裁判官の下した審判内容に不満があるときには、即時抗告による不服申し立てが可能です。
「面会交流の頻度を増やしたい」「面会交流の頻度に関する話し合いを有利に進めたい」と希望するなら、次の4つのポイントを明確化することをおすすめします。
面会交流の頻度を決めるときには、子どもの利益に配慮しつつ元配偶者から円滑な合意を引き出せる状況を作り出すことが重要です。
関係者全員にとって最善の道を歩み出すために、信頼できる弁護士のアドバイスを参考にしてください。
まず、面会交流の頻度についてどのような条件を希望するのかを明確にしましょう。
「もっと面会する頻度を増やしたい」「今よりも子どもの成長を見届けたい」など、感情的で希望条件が曖昧な状態なままでは、相手方との話し合いを効率的に進めることはできません。
そのため、「面会交流の頻度は1ヵ月に1回以上を希望する」「面会交流当日は終日子どもと2人だけで会いたい」というように、まずはご自身の理想を可能な限り具体化しておきましょう。
また、相手方が希望に応じてくれないときに備えて譲歩できるラインも事前に検討しておけば、交渉や調停をスムーズに進めやすくなります。
面会交流の頻度は「子どもの利益」に配慮して決定されるものです。
そのため、子どもとの関係が良好であったり、高頻度で面会交流をしたほうが子どもにとってメリットが大きかったりするのであれば、面会交流の頻度を増やすことができる可能性があります。
もし離婚の原因がアルコール依存などにあったなら、治療が進んで生活が安定して更生を実現できていると説明すれば、面会交流の回数を増やしやすくなるでしょう。
また、収入に不安があることが原因で子どもに会わせてもらえないなら、転職して経済力をつけるなどの手段も武器になります。
面会交流の頻度は、非監護親が子どもの成長を知るための最も重要な要素です。
ですから、面会交流の頻度を増やすためなら、面会交流の頻度以外の条件で譲歩できる部分があるかを探しておくのも効果的です。
「毎月の養育費を増額するから面会交流の頻度を増やしてほしい」「面会交流当日の送り迎えや連絡手段などの諸条件について全て要望を受け入れるから、少しでも面会機会を増やしたい」などの提案も有効でしょう。
面会交流の頻度を今より増やしたいのなら、離婚問題などのトラブルを得意とする弁護士へ相談することを強くおすすめします。
弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られます。
離婚を経験した元配偶者同士だけで、子どもの処遇について冷静に話し合いをするのは容易ではありません。
弁護士を代理人に選任した方が短時間で納得できる交渉を実現できるでしょう。
ベンナビ離婚では、面会交流の頻度などの諸条件の交渉が得意な弁護士を多数掲載しています。
お住まい地域だけではなく、次のようなサービス面から法律事務所を絞り込むこともできます。
さらに、各法律事務所のページを参照すれば、在籍している弁護士の経歴や年齢、性別、実績などもチェックできるので、センシティブな面会交流トラブルを安心して相談できる弁護士と出会えるでしょう。
最後に、面会交流の頻度や諸条件を変更する際の注意点について解説します。
面会交流に関する交渉が長引くほど、子どもの成長に間に合わずに貴重な面会機会を失うことになりかねません。
適宜弁護士のサポートを受けながら、短期間で満足できる結果を獲得できるように意識をしてください。
面会交流は非監護親にとって子どもの成長機会を見守る重要な権利です。
その一方で、面会交流の頻度などの諸条件を決定するときには、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(民法第766条第1項)。
つまり、どれだけ非監護者が権利を主張したところで、子どもの利益を損ねるような状況では面会交流の頻度を増やすことはできないということです。
そして、「子どもの利益」は子どもの成長過程や学習環境などの諸状況によって左右されます。
「部活や習いごとが忙しいから」「子どもが面会を望んでいないから」「再婚相手との関係構築を優先したいから」などの理由があると、非監護親の希望は叶いにくくなる点にも注意しましょう。
離婚時に取り決めた面会交流の頻度を変更させるには、頻度を変更させるだけの正当な理由が必要です。
「子どもにもっと会いたいから」という理由だけでは不十分であり、「非監護親との面会交流の頻度を増やすことが子どもの利益にかなうものなのか」という視点で判断されます。
たとえば、ひとり親家庭で暮らす中で子どもの精神状態が不安定になってしまい、現状を打破・改善するために非監護親のサポートが必要になるケースでは、(子どもの意思に反しない限りで)面会交流の頻度を増やすことができるでしょう。
その一方で、現状の面会交流の頻度で子どもが健全に成長できているのなら、わざわざ面会交流の頻度を変更する必要性は乏しく、非監護親の希望は通りにくいのが実情です。
面会交流は、監護親・非監護親・子どもの三者が登場する繊細なものです。
そのため、三者全員にとって円満な面会交流を実現するには、面会交流の諸条件について詳細な取り決めが欠かせません。
面会交流の頻度・日時・曜日・時間・場所・受け渡し方法以外にも、次のような条件なども突き詰めて話し合いをしておきましょう。
面会交流の条件は、子どもの状況によって変化し得るものです。
しかし、あとから何度も変更について話し合うのは相当の労力を強いられますし、子どもにとって過度な負担になりかねません。
できるだけ余計な変化をすることなく穏便な面会交流を続けるには、最初の話し合いの段階から入念に条件を擦り合わす必要があるでしょう。
離婚問題に強い弁護士のアドバイスを参考に、子どもの利益を最大化できるような面会交流の条件について合意形成を目指してください。
面会交流の頻度は、簡単に変更できるものではありません。
子どもの置かれた状況だけではなく、監護親・非監護親の関係性にも左右されるものだからです。
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