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離婚後にお金がない場合に住むところを得るための5つの相談先と支援制度

社内弁護士監修
監修記事
離婚後にお金がない場合に住むところを得るための5つの相談先と支援制度

離婚したいけれど、住むところが見つからず踏み切れないでいる

お金がなくても住める場所を見つけるにはどうすればよいのか教えてほしい

離婚するにあたって、優先的に解決しておかなければならないのが住まいの問題です。

しかし、経済的に余裕がないため、離婚後の住まい探しがうまくいかず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、お金のない方が離婚後に住むところを見つけるための相談先や支援制度などを解説します。

離婚後に住まいの問題で困らないようにするためのポイントなども紹介するので、一刻も早く住む場所を見つけ、離婚に踏み切りたい方は参考にしてみてください。

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離婚後にお金がない場合に住むところを得るための5つの相談先

離婚後にお金がなく、住む場所に困っている場合は以下の相談先を利用してみてください。

  • 市区町村の相談窓口
  • 住宅支援ネット
  • NPO法人osForward
  • NPO法人生活支援ネット
  • こぐまの家

それぞれ受けられる支援の内容に違いがあるので、ご自身が置かれている状況にあわせて適切に使い分けましょう。

市区町村の相談窓口|まずは公的機関を利用しよう

住まい探しをおこなうときは、市区町村の相談窓口を活用してみてください。

国や各自治体がおこなっている公的な支援制度を紹介してもらえる可能性があります。

たとえば、経済的に余裕がない場合は、生活福祉資金貸付制度や生活保護などを利用できることがありますが、自力で制度内容を理解するのは難しく感じられるかもしれません。

しかし、公的機関の職員の説明やサポートがあれば、スムーズに手続きを進められるはずです。

社会福祉資金貸付制度を利用する場合、具体的な手続きは社会福祉協議会などの外郭団体に任せているケースもありますが、まずは慣れ親しんだ市区町村の窓口を利用するのがよいでしょう。

住宅支援ネット|首都圏を中心に住宅提供をおこなう民間団体

お金がなく、住む場所が見つからない場合は、住宅支援ネットに相談してみましょう。

住宅支援ネットは、首都圏を中心に住宅提供をおこなう民間団体です。

敷金・礼金や保証人が不要の物件を紹介してもらったり、公的補助の申請をサポートしてもらったりすることができます。

そのほか、住まいに関する幅広い相談に応じてもらえるので、まずは気軽に問い合わせてみてください。

NPO法人osForward|匿名での相談も可能

離婚後の住まいに関する悩みは、NPO法人osForwardでも相談に乗ってもらうことができます。

NPO法人osForwardでは、お金がない人や仕事がない人などを対象に1人暮らし住宅の提供をおこなっています。

生活に必要な家具が揃っていて、敷金・礼金などの初期費用が不要な住宅を紹介してもらえるので、離婚後に経済的な余裕がない場合でも住まいを確保することが可能です。

そのほか、アフターフォローや病気・障がいのある方へのサポートが充実している点も特徴といえるでしょう。

相談だけでも構わないので、気になる方はメールや電話で一度問い合わせてみてください。

匿名での相談も受け付けているため、他人に悩みを打ち明けるのが苦手な方でも利用しやすいはずです。

NPO法人生活支援ネット|埼玉・千葉・東京を中心に支援をおこなう団体

埼玉・千葉・東京を中心とした首都圏での居住を希望している場合は、NPO法人生活支援ネットを利用してみてください。

保証人や敷金・礼金などが不要の住宅を紹介してもらうことができます。

紹介された住宅への即日入居も可能なので、住まいの確保を急いでいる方には特におすすめです。

状況によっては首都圏以外であっても対応してもらえる可能性があるため、まずは気軽に相談してみましょう。

こぐまの家|関東各地で住宅提供など支援する団体

離婚後にお金がなくても住める場所を探す際は、こぐまの家に相談してみるのもよいでしょう。

こぐまの家は、関東各地で住宅提供などをおこなっている民間企業です。

女性専用シェアハウスを提供している点が特徴で、住宅の住所も非公開とされているため、DVや虐待を理由に離婚する方は積極的に利用してみてください。

居住後も女性スタッフが定期的に巡回しているので、困ったことがあれば何度も相談できる体制が整っています。

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離婚後にお金がない場合の支援制度

次に、離婚後にお金がない場合に利用できる支援制度を紹介します。

公的な支援を受けられれば金銭的な負担は大きく変わるので、積極的に活用しましょう。

生活保護|生活困窮者が自立した生活を送れるように援助する制度

生活保護は、生活困窮者が自立した生活を送れるように援助する制度のことです。

世帯収入が最低生活費に満たない場合に、不足する額を支給してもらえます。

生活保護を受給した場合、住宅扶助として支給されたお金を家賃や間代などの費用に充てることになります。

生活保護の申請は国民の権利なので、要件を満たす場合は利用をためらう必要はありません。

まずは、自治体の福祉事務所または市役所に相談してみましょう。

住居確保給付金|離職後2年以内なら受け取れる

住居確保給付金は、離職などで住む場所がなくなった人や、住む場所を失うおそれがある人を対象に家賃相当額を支給する制度です。

以下の要件を満たしている場合、市区町村ごとに定める額を上限として支給してもらえます(2023年4月現在)。

  • (イ)離職、自営業の廃止、又は
  • (ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  • (イ)申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を二年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。 又は
  • (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労お状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること
  • (イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  • (ロ)申請日の属する日において、その属する世帯の生計を主として維持していること
【収入要件】
  • 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する所有する金融資産の合計額が各市町村で定める額を超えていないこと
【資産要件】
  • ハローワークなどに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動をおこなうこと
  • 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属ずる者のいずれもが暴力団員ではないこと

住居確保給付金を申請する場合は、まず各地域にある生活困窮者自立相談支援機関に問い合わせてください。

申請が認められれば、自治体から賃貸人などに対して、家賃相当額が直接支払われるようになります

生活福祉資金貸付制度|一時的に資金が必要ならおすすめ

生活福祉資金貸付制度は、低所得者の生活を経済的に支援するための公的制度です。

用途ごとに借りられる資金の種類が異なり、住居に関しては主に「総合支援資金」が該当します。

利用要件を満たしていれば、40万円を上限として、敷金・礼金をはじめとした賃貸契約の締結に必要な資金の借入が可能です。

連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合でも年1.5%の低利率で借りられる点が大きなメリットといえるでしょう。

総合支援資金を利用するには、まずハローワークに求職の申込みをおこない、職業相談を受ける必要があります。

その後、居住地にある社会福祉協議会で手続きをおこなってください。

子どもがいる場合の主な支援制度

離婚後に子どもを引き取る場合も、公的な支援を受けられる可能性があります。

主に以下のような制度が挙げられるので、漏れのないように申請手続きなどをおこないましょう。                         

名称 概要
児童手当 中学生までを子どもを対象に、1人あたり月1万円~1万5,000円が支給される
児童扶養手当 ひとり親家庭の子どもが18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまで、所得や扶養人数に応じた手当が支給される
母子家庭の住宅手当 20歳未満のこどもがいるひとり親家庭に対し、居住のための手当として月5,000円~1万円程度が支給される
ひとり親家庭の医療費助成制度 ひとり親家庭の親と子にかかる保険医療費の自己負担額の一部が助成される
こども医療費助成 子どもにかかる保険医療費の自己負担額の一部が助成される
児童育成手当 ひとり親家庭の子どもが18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまで、子ども1人当たり月1万3,500円が支給される
国民健康保険の免除 前年より所得が大幅に減少した場合などに、国民健康保険料が一部免除・全額免除される
国民年金の免除 所得が少ない場合や年金を納めるのが難しい場合に、所得に応じて国民年金の支払いが一部免除・全額免除される

ここで取り上げた各制度の詳細については、以下の記事も参考にしてください。

離婚後に住むところで困らないためにできること

最後に、離婚後に住むところで困らないためにできることを紹介します。

しかるべき準備・対策を講じておくことで、離婚後の生活水準は大きく変わるので参考にしてみてください。

しっかり財産分与をする

離婚する際には、しっかりと財産分与をおこなうことが大切です。

財産分与とは、婚姻中に築いた財産を夫婦で平等に分け合うことを指します。

たとえ配偶者の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって得たものであれば財産分与の対象です。

預貯金・不動産・自動車・有価証券などの財産がある場合は、もれなく財産分与をおこなってください。

分与割合は基本的に2分の1ずつですが、夫婦間の話し合いによって自由に決められます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てなければなりません。

なお、離婚してから2年が経過すると財産分与を請求できなくなります。

また、請求が遅れると元配偶者が財産を売却してしまう可能性があるので、早めに行動を起こすことが重要です。

配偶者に慰謝料を請求する

精神的苦痛を受けたことを理由に離婚するときは、配偶者に対して慰謝料請求をおこないましょう。

たとえば、配偶者に不貞行為があった場合やDVを受けていた場合などは、慰謝料請求によってまとまったお金を受け取れる可能性があります。

慰謝料の金額は精神的苦痛の程度や相手の社会的地位などによっても異なりますが、50万円~300万円程度が目安です。

ただし、慰謝料の算出や相手方との交渉を自力で進めるのは難しいため、基本的には弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護費用の捻出が難しいときは、居住地にある法テラスを利用してみてください。

一定の資力基準を満たしている場合、無料相談を受けたり、弁護士費用を立て替えたりしてもらうことができます。

子どもがいる場合は養育費をもらう

子どもがいる場合は、元配偶者から養育費をもらうことも重要です。

離婚しても父母には子どもの扶養義務があるため、元配偶者から養育費を受け取ることは当然の権利といえます。

養育費の額は、まず夫婦の話し合いによって決めていくのが基本です。

意見が折り合わない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。

なお、家庭裁判所が慰謝料の金額を決める際は、「養育費の算定表」を参考にしています。

夫婦で話し合う際も目安のひとつになるので、一度目を通してみるとよいでしょう。

「養育費の算定表」の詳しい使い方は、以下の記事でまとめているので参考にしてみてください。

財産分与などの交渉が難航した場合は弁護士へ相談を

財産分与や慰謝料請求などの交渉が難航したときは、離婚問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

過去の事例などをもとに、個々の状況にあわせた最善の解決策を提案してもらえます。

場合によっては、相手方との交渉を任せたり、調停や審判に移行した際のフォローを依頼したりすることも可能です。

離婚問題が得意な弁護士を探す際は、ベンナビ離婚の利用をおすすめします。

ベンナビ離婚には、離婚問題に関する豊富な知識と経験のある弁護士が多数登録されています。

地域や相談内容の絞り込み機能などもあるので、ご自身にあった弁護士を効率よく探すことができるでしょう。

さいごに

離婚後に住む場所を探す際は、ひとりで思い悩む前にまずは専門機関に相談してみてください。

自治体や民間団体などのサポートがあれば、お金がなくても住まいを確保する方法が見つかるはずです。

また、財産分与や慰謝料の請求などによって、配偶者からしかるべきお金を受け取ることも忘れないようにしましょう。

状況次第では、住む場所にも当面困らない程度のお金が手に入るかもしれません。

配偶者と今以上に接触する機会をもちたくない場合は、弁護士にサポートを依頼することも検討してみてください。

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この記事の監修者
社内弁護士監修
この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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