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離婚後に再婚した場合、戸籍謄本の記載がどうなるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
中には、再婚相手に離婚歴や元配偶者の名前を知られたくないと思う方もいるかもしれません。
結論からお伝えすると、再婚後の戸籍謄本には離婚歴が記載される場合とされない場合があります。
では、どのようなケースの場合に戸籍謄本に記載されるのか、対処法はあるのかなど気になるところでしょう。
本記事では、再婚後の戸籍謄本の記載について解説します。
想定されるケースを事前に理解しておくことで、安心して再婚に踏み切れるかもしれません。
再婚後の戸籍謄本に離婚歴が載るかどうかは、その時の戸籍の状況によって変わります。
では、どのような状況のときに離婚歴が載るのでしょうか。
ここでは、ケース別に解説します。
離婚時にご自身が元配偶者との戸籍から抜けていた場合は、再婚時の戸籍に離婚歴は載りません。
たとえば、あなたが過去にAさんという男性と結婚し、離婚した場合で考えてみましょう。
あなたが結婚して夫(Aさん)を筆頭者とする戸籍に入籍したのであれば、離婚と同時にAさんとの戸籍から抜けなければなりません。
戸籍から抜けたあとは、
などの方法が考えられます。
その後再婚するときは、①もしくは②の戸籍から抜けて、新たに再婚相手との戸籍を編製することになります。
編製した戸籍の「身分事項(出生や婚姻などの履歴が記載されている欄)」には、出生の記録と従前戸籍(再婚の1つ前にいた戸籍)の情報しか記載されないため、離婚歴が載ることはありません。
ご自身が前婚時の戸籍における筆頭者で、その戸籍に再婚者が入籍する場合は、離婚歴が載ってしまいます。
ここでは、いくつか例を挙げて解説しましょう。
ケース①:あなたが男性で、B子さんという女性と離婚し、新たにC子さんという女性と再婚する場合
B子さんとの婚姻時に、あなたが筆頭者の戸籍を作成していたと仮定しましょう。 すると、離婚後のあなたの戸籍謄本には、「B子さんは離婚を理由に除籍になった」という記載がされます。 その後、C子さんが再婚を理由にあなたの戸籍に入籍する場合、C子さんは「B子さんが離婚により除籍となった」旨が記載された戸籍に入ることになるのです。 よって、C子さんが戸籍謄本を見れば、離婚歴や元妻の名前などがわかってしまいます。 |
ケース②:あなたが女性で、Dさんという男性と離婚し、新たにEさんという男性と再婚する場合
Dさんとの婚姻時にDさんを婿養子として、あなたが筆頭者の戸籍を作成したと仮定しましょう。 すると、離婚時のあなたの戸籍謄本には「Dさんは離婚を理由に除籍になった」という記載がなされます。 その後Eさんと再婚して、Eさんが婿養子としてあなたの戸籍に入籍する場合、Eさんは「Dさんが離婚により除籍となった」旨が記載された戸籍に入ることになるのです。 ケース①と同様の事態が発生するため、離婚歴や元夫の名前などが、Eさんに知られてしまうでしょう。 |
再婚者に離婚歴を見られたくないのであれば、離婚履歴が載った戸籍から転籍しておくという方法があります。
転籍とは、今までの本籍地から別の場所へ本籍地を移す手続きのことです。
今までと別の市区町村を本籍地にして戸籍を編製すれば、新しい戸籍に離婚歴が載ることはありません。
離婚歴を隠したいなら、再婚相手がご自身の戸籍に入ってくる前に転籍しておくのも方法のひとつです。
元配偶者との間に子どもがいる場合、戸籍謄本の子どもの父母欄には、元配偶者の名前が載ってしまいます。
たとえ転籍したとしても、子どもの父母欄は消すことができないため、過去の離婚歴や元配偶者の名前が再婚相手に知られることになるでしょう。
しかし、子どもの存在を再婚相手に伝えているなら、過去に離婚した事実は明らかなので、隠す必要もないかもしれません。
では、離婚直後の戸籍謄本に、離婚歴を載せない方法はあるのでしょうか。
ここでは、考えられる方法を2つ解説します。
1つ目の方法は、先ほども少しお話ししましたが、ほかの市区町村に転籍することです。
こちらは、婚姻時の戸籍の世帯主がご自身だったときに有効な方法です。
多くの場合、戸籍の筆頭者は男性なので、男性が使いやすい方法ともいえるでしょう。
たとえば、婚姻中の戸籍の世帯主が夫で、その後離婚したのであれば、夫の戸籍には通常「離婚によって妻が除籍した」という記載が残ります。
しかし、離婚と同時に夫がほかの市区町村へ転籍した場合、転籍先で作られる新しい戸籍には、離婚の履歴は記載されません。
戸籍にどんな事項を記載すべきなのかは、戸籍法施行規則で定められています。
転籍後の戸籍に婚姻の履歴を記載すべきとは定められていないため、離婚と同時に転籍をすれば離婚歴の記載がない戸籍を作ることができるのです。
しかし、転籍手続きは戸籍の筆頭者もしくは配偶者しか採れない方法です。
このケースの妻側は転籍手続きを採ることができないので、状況が異なります。
基本的に、離婚を理由にご自身が筆頭者ではない戸籍から抜けたら、新しい戸籍には離婚歴が記載されます。
よって、妻が夫の戸籍から抜けて新しい戸籍を作ったり、両親の戸籍に戻ったりした場合は、新しい戸籍に離婚歴が載ることは避けられません。
その後、転籍して新たに戸籍を作れば、ようやく離婚歴を消すことができるのです。
2つ目の方法は、親の戸籍に戻ったのち、分籍することです。
分籍とは、1つの戸籍を分割して、独立させることを指します。
分籍すれば、もともと入っていた親の戸籍に、ご自身の離婚や婚姻などの履歴が反映されることはありません。
ご自身が筆頭の戸籍にのみ、これらの履歴が記載されます。
分籍手続きができるのは、戸籍の筆頭者および配偶者以外の18歳以上の方です。
また、一度分籍してしまうと、親の戸籍には戻ることができないので気をつけましょう。
ちなみに男性側は、分籍手続きを利用できる方は少ないといえます。
一般的に、婚姻時の戸籍の筆頭者は男性のことが多いからです。
男性側が離婚直後の戸籍謄本に離婚歴を載せたくないのであれば、先ほど紹介した転籍手続きを採るようにしましょう。
転籍や分籍手続きをすれば、新しい戸籍に離婚歴が載ることはありません。
しかし、過去の戸籍から離婚歴を消すことはできないので、理解しておきましょう。
今後相続などが発生すれば、過去の戸籍を取り寄せることもあるでしょう。
その際、再婚相手に戸籍を見られてしまったら、離婚歴に気づかれてしまうかもしれません。
しかし、戸籍は原則、本人・配偶者および直系血族(祖父母、父母、子、孫など)しか取得できないので、あなたに相続が発生しない限り、再婚相手があなたの過去の戸籍を取り寄せることはないといえるでしょう。
元配偶者に、再婚の事実を知られたくないと考える方もいるでしょう。
では、戸籍から元配偶者の再婚の有無を知ることはできるのでしょうか。
元夫側は、戸籍だけを見てもわからないケースが多いといえます。
元夫が筆頭者の戸籍から元妻が抜けた場合、元夫の戸籍には元妻の異動先の本籍地が記載されます。
元妻が再婚したのか知りたい場合は、元妻の異動先へ戸籍を請求しなければなりません。
しかし先ほどもお伝えしたように、戸籍を請求できるのは原則本人、配偶者および直系血族(祖父母、父母、子、孫など)のみです。
離婚後、元夫と元妻の関係は赤の他人となるため、元夫は元妻の新しい戸籍をとることはできません。
そのため、元夫が元妻の再婚の有無を戸籍から知ることは難しいといえるでしょう。
ただし、子どもが元妻と同じ戸籍にいる場合は、再婚の事実を元夫に知られる可能性があります。
夫婦の間に子供がいる場合は、注意が必要です。
離婚しても、元夫と子どもが親子であることは変わりありません。
離婚後も、元夫は子どもの戸籍を取得することが可能です。
子どもが元妻と同じ戸籍にいる場合、子どもの戸籍を請求すれば元妻の情報がわかるので、再婚の事実を知られてしまうかもしれません。
元妻からは、元夫が再婚したことがわかるケースもあります。
元夫が筆頭者の戸籍から元妻が抜けたら、元夫の戸籍には元妻が除籍された旨が記載されます。
もし元夫が本籍地を変えずに再婚した場合、元夫の現在戸籍には、離婚歴と再婚歴の両方が記載されるのです。
元妻が自分の除籍を請求すれば、元夫の再婚歴を知ることができます。
子どもであれば、親の戸籍を制限なく取得することが可能です。
子どもは元配偶者の直系血族なので、子どもに依頼して元配偶者の戸籍を取得すれば、再婚の有無を知ることができます。
再婚後の戸籍謄本には、離婚歴が載るケースと載らないケースがあります。
ご自身が前婚時の戸籍の筆頭者だった場合、戸籍には元配偶者が離婚で除籍になった旨が記載されます。
その戸籍に再婚相手が入籍すれば、離婚歴を知られてしまうでしょう。
一方で、ご自身が前婚時の戸籍から抜けて両親の戸籍に入る、もしくは新たに戸籍をつくったあとに再婚すれば、再婚相手との戸籍謄本に離婚歴が載ることはありません。
新しい戸籍に載るのは、あくまで1つ前の本籍地と筆頭者だけだからです。
再婚相手に離婚歴があることを知られたくないのであれば、転籍や分籍といった対処法が考えられます。
しかし、離婚の事実を隠して再婚するのは推奨できることではありません。
現在、戸籍に離婚歴を載せないことは可能ですが、過去の戸籍を辿れば必ずわかってしまうことなので、事前に再婚相手と話し合っておくといいでしょう。
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