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パート主婦のための離婚後の生活ガイド|活用できる公的支援と自立への道

パート主婦のための離婚後の生活ガイド|活用できる公的支援と自立への道

「パート主婦が離婚すると、その後の生活はどうなってしまうのか」

「夫と離婚したあとの生活を楽にするにはどうすればよいのか」

夫との離婚を検討しているものの、自身がパート主婦であるため、その後の生活に大きな不安を抱えている方その後の生活に大きな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、離婚後の生活費や配偶者に請求できる費用など、パート主婦が離婚を検討する際に押さえておくべきポイントを解説します。

ひとり親家庭が利用できる公的な支援制度や離婚後の生活を楽にするためにできることなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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パート主婦が離婚を決意する前に考えたい4つのこと

離婚を決意する際は、離婚後の生活をある程度見通しておくことが重要です。

まずは、パート主婦が離婚する前に押さえておくべきポイントを4つ紹介します。

1.離婚にどれくらいのお金が必要か

まずは、離婚にどれくらいのお金が必要になるかを計算しておくようにしましょう。

実家に帰る場合を除いて、離婚する際には以下のような費用がかかります。

  • 引っ越し業者への依頼費用
  • 居住先物件の初期費用(賃貸であれば家賃の4~6ヵ月分)
  • 駐車場代
  • 家具や家電の購入費用
  • 近隣住民に対する挨拶品の購入費用
  • 日用品の購入費用など

引っ越し業者への依頼費用は荷物の量や移動距離などによって大きくかわるので、事前に見積もりをとるとよいでしょう。

繁忙期になると料金が高くなることから、引っ越しの時期も考えたうえで、離婚に向けた話し合いを始めるのもひとつの方法です。

また、賃貸物件に引っ越す場合は、初期費用も必要になります。

敷金・礼金や不動産会社への仲介手数料などを考慮すると、最低でも家賃の4ヵ月分程度は用意しておかなければなりません。

2.離婚後どれくらいの生活費が必要か

離婚後の生活費も、ある程度の見込みを立てておきましょう。

子どもの養育費をもらえる可能性があるとはいえ、基本的には自分1人で生活費を稼がなければなりません。

そのため、離婚しても生活が成り立つのかどうかは、事前に見極めておく必要があります。

主な生活費には以下のようなものが挙げられるので、それぞれいくらかかるのかを計算してみてください。

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 食費
  • 通信費
  • 医療費
  • 日用品費
  • 教育費
  • 娯楽費
  • 保険料

なお、総務省の家計調査によると、母親と18歳未満の子どものみの世帯における1ヵ月あたりの消費支出は平均232,079円、単身世帯は平均167,620円です。

世帯人数や居住する地域などによっても支出は変わりますが、ひとつの目安にしてみるとよいでしょう。

3.住まいはどうするか

パート主婦が離婚する際は、住まいはどうするのかも早めに検討しておかなければなりません。

離婚に向けた話し合いを進めながら同居するのは、精神的なストレスが大きくなってしまいます。

自分が現在の家を出る場合は、新しく住む場所を事前に決めておくようにしましょう。

住まいを探す際の注意点は、入居審査があることです。

パートは収入が安定しにくいので、審査に落ちてしまう可能性もあります。

そのため、会社員や公務員などの知り合いに頼んで連帯保証人になってもらったり、家賃が低い物件を選んだりといった工夫が必要です。

経済的に余裕がない場合は、公営住宅に住むことも選択肢に入れておきましょう。

家賃が安く、ひとり親だと優先入居が認められることもあります。

ただし、応募するには一定の要件を満たす必要があるので、まずは居住地の役所に相談してみてください。

4.子どもを育てていけるのか

パート主婦が離婚を決意する際には、子どもを育てていけるのかもよく検討しておきましょう。

元夫から養育費がもらえる場合でも、それだけで全てを賄いきれるとは限りません。

子育てに要する費用を洗い出していき、想定される収入の中で捻出できるかどうかを一度計算してみてください。

たとえば、子どもが小さい場合は自身が働いている間、料金を支払って保育園や学童に預けることになるでしょう。

仕事が忙しい時期などは、ファミリーサポートやベビーシッターを頼らなくてはならないこともあるかもしれません。

また、教材費・部活動費・塾代・進学費など子育てにはさまざまな支出がともなうため、ある程度の余裕をもっておくことも大切です。

経済的に苦しい状況が続くと、いらだちや焦りが生まれ、子どもとの関係性に悪影響が及ぶ可能性も否定できません。

夫婦だけでなく子どもの幸せも考慮したうえで、離婚するかどうかを決断するようにしましょう。

パート主婦が離婚前・離婚時に配偶者に請求できるお金

パート主婦が離婚前・離婚時に配偶者に請求できるお金は、主に以下の4つです。

  • 婚姻費用
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費

離婚後に少しでも余裕のある生活を送るためにも、請求手続きは漏れなくおこなうようにしましょう。

1.婚姻費用|別居しても、離婚成立まで請求できる

婚姻費用とは、夫婦での生活に必要な費用全般を指します。

たとえば食費や水道光熱費などの生活費、居住費、養育費、医療費などが該当します。

夫婦は互いに扶助する義務があるので、別居していたとしても婚姻費用も分担しなければなりません。

そのため、相手のほうが収入が高い場合は、同じ生活水準を維持できる程度のお金を請求できます。

婚姻費用の分担額は、夫婦間の話し合いによって自由に決められます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになるでしょう。

この場合、婚姻費用の算定表に基づいて決められるのが一般的です。

婚姻費用算定表の詳細や見方については、以下記事を参考にしてください。

なお、婚姻費用は遡って請求できないので、別居後はできるだけ早く請求することをおすすめします。

2.財産分与|結婚後に築いた財産を夫婦で分配する

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求できる制度のことです。

法律上、結婚後に築いた財産は夫婦で公平に分配するべきものと解されています。

そのため、たとえ夫名義の財産であっても、婚姻期間中に得たものであれば財産分与の対象となり、分与の請求ができることを覚えておきましょう。

主には以下のようなものが財産分与の対象となります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 解約返戻金のある保険
  • 退職金
  • 年金

分与割合は基本的に半分ずつですが、夫婦の話し合いによって自由に決めることもできます。

意見が折り合わない場合は、裁判所での調停または審判によって定められることになります。

なお、離婚から2年が経過すると家庭裁判所への申し立てができなくなるので、財産分与を希望する場合は早めに着手するようにしましょう。

3.慰謝料|相手に精神的苦痛を与えられた場合

相手の不法行為によって精神的苦痛を与えられた場合は、慰謝料を請求できることがあります。

たとえば、離婚の原因が相手の不倫やDVなどにあるときは、慰謝料をもらえる可能性が高いといえるでしょう。

慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度や相手の社会的地位などによって異なりますが、50万~300万円程度が相場です。

ただし、慰謝料を請求するには、不法行為の事実を示す証拠の提出が求められます。

証拠の種類や取り方によって慰謝料の金額が変わることもあるので、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

4.養育費|未成熟の子どもがいれば毎月請求可能

離婚にともなって未成年の子どもを引き取る場合は、相手に対して養育費を毎月請求できます。

養育費の金額は夫婦の年収や子どもの数などによって変動し、「養育費算定表」に基づいて決められるケースが一般的です。

養育費算定表の詳細や見方については、以下記事を参照ください。

ただし、算定表は子どもが公立学校に通うことを前提としています。

そのため、私立学校に進学し、学費が通常よりも多くかかる場合は別途請求しなければなりません。

あらかじめ、お金が上乗せして必要になることが想定されるのであれば、離婚協議書を作成する際に養育費の詳細を決めておきましょう。

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パート主婦の離婚後の生活の助けになる公的支援制度

次に、パート主婦の離婚後の生活の助けになる公的支援制度を紹介します。

生活の大きな支えとなるので、ひとつひとつの支援内容を正しく理解しておきましょう。

1.児童手当|中学生の子どものいる世帯に支給される

中学生の子どもがいる場合は、児童手当の支給対象です。

支給額は子どもの年齢や数によって、以下のとおり定められています。

  • 3歳未満:1万5,000円
  • 3歳以上~小学生:1万円(第3子以降は1万5,000円)
  • 中学生:1万円

生計を支えているのが父親だった場合、児童手当は父親の口座に振り込まれているはずです。

そのため、離婚を機に母親が子どもを引き取る場合は、受給者の変更手続きが必要になります。

受給資格消滅届と認定請求書を役所に提出してください。

申請した日の翌月から、ご自身の口座に振り込まれるようになります。

2.児童扶養手当|所得などの要件を満たせば支給される

ひとり親家庭に対しては、子どもが18歳に達する日から最初の3月31日になるまで、児童扶養手当が支給されます。

支給額は所得と子どもの数に応じて、以下のように定められています。

扶養人数 全部支給 所得額に応じた一部支給
1人 4万4,140円 1万410円~4万4,130円
2人 1万420円 5,210円~1万410円
3人目以降 6,250円 3,130円~6,240円

児童扶養手当には所得制限があり、一定以上の所得があると一部支給や支給停止となります。

具体的な所得制限の金額は以下のとおりです。

扶養人数

前年の所得

請求者

扶養義務者

(再婚相手など)

全部支給

一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人目以降 児童が1人増えるごとに38万円を加算

児童扶養手当の支給を申請する際は、居住地にある役所で手続きをおこなってください。

申請者と子どもの戸籍謄本・マイナンバー、申請者の本人確認書類・預金通帳などが必要です。

3.住宅手当|自治体によって実施

自治体によっては、ひとり親家庭向けに住宅手当の制度を設けていることがあります。

支給条件や支給額は自治体ごとに異なりますが、20歳未満の子どもを養育し、月1万円超の家賃を支払っている場合に5,000円~1万円程度支給されるケースが一般的です。

住宅手当について詳しく知りたい場合は、所得制限の金額を含めて役所の窓口に問い合わせてみてください。

4.医療費助成|自治体が独自で実施

各自治体が独自におこなっている医療費助成も有効に活用しましょう。

医療費助成には、主に2種類があります。

ひとつは、ひとり親家庭に対する助成制度です。

親と子どもの医療費にかかる自己負担分の一部を助成してもらえます。

18歳未満の子どもをもつ家庭を支給対象としているケースが一般的ですが、養育者の所得が扶養人数ごとに定められた所得制限未満でなければなりません。

もうひとつは、子ども医療費助成制度です。

本制度により、ほとんどの市区町村では子どもが15歳になって最初の3月31日まで、窓口に支払う医療費の自己負担分が無料になります。

自治体によっては、高校3年生の3月31日まで無料となるケースも少なくありません。

支給対象者や所得制限の有無などは自治体によって異なるので役所で確認してみてください。

パート主婦が離婚後の生活を楽にするためにできること

パート主婦の場合、経済的な事情などから離婚後の生活が楽に送れないケースも少なくありません。

ここでは、離婚後の生活を少しでも楽にするためのポイントを紹介するので、離婚を決断した際にはぜひ実践してみてください。

1.正社員になる

離婚後は、パートを辞めて正社員になることを検討してみてください。

離婚後は家族の生活費を1人で稼ぐ必要があるので、パートのままでいるとお金のやりくりには今以上に苦労することになるでしょう。

正社員には以下のようなメリットがあるため、パートで働くよりも経済的に余裕のある生活が送れるはずです。

  • 賃金がパートよりも高い
  • 収入が安定している
  • 長く務められる
  • ボーナス・退職金がある

正社員になると勤務時間や業務内容にも変化が生じるため、心身に負担がかかってしまったり、子どもと過ごす時間が減ってしまったりするおそれもあります。

そのため、メリット・デメリットを理解したうえで、正社員を目指すかどうかを検討するようにしてください。

2.転職する

離婚後はパートを辞めて、他社に転職することも考えてみてください。

転職活動は簡単なことではありませんが、パートで培ったスキルや経験をうまくアピールできれば、正社員として採用される可能性は十分あります。

また、いきなり転職活動に取り組むことに不安がある場合は、希望する職種で役立てられる資格の取得から始めてみるのもよいでしょう。

即戦力として使える人材だと判断され、採用につながりやすくなります。

転職が難しい場合などは、正社員登用制度を利用して正社員を目指すのもひとつの方法です。

パートとしての経験や能力を高く評価してもらっている場合は、転職するよりも正社員になれる可能性は高いといえるでしょう。

また、パート時代に身につけた知識や経験を活かせるケースが多いのもメリットです。

ただし、全ての会社に正社員登用制度が導入されているわけではなく、導入されていたとしても登用実績がない場合もあるので、まずは上司や同僚を通じて情報収集してみてください。

3.キャリアアップをする

正社員を目指す際は、キャリアアップを進めることも大切です。

ひとり親家庭の場合は、国のサポートを受けながら能力開発をおこなったり、資格を取得したりできるので有効に活用しましょう。

自立支援教育訓練給付金|国の補助で能力開発ができる

就業に必要な能力を身につけるために、教育訓練を受ける場合は自立支援教育訓練給付金を活用できます。

以下の条件を満たしている場合に、本人が教育機関に支払った金額の60%が支給されます。

  • ひとり親家庭の母もしくは父で、20歳未満の子どもを扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または、同等の所得水準にあること
  • 教育訓練が適職につくために必要だと認められること

ただし、支給額は20万円が上限とされているほか、受講費用が1万2,000円以下の場合は支給対象外です。

子どもがいない場合でも、45歳未満で一定の条件を満たしていれば教育訓練支援給付金を利用できます。

約1万4,000講座を対象として受講費用の20%~70%が支給されるので、積極的に活用してみてください。

高等職業訓練促進給付金等|国の補助で資格を取得できる

看護師や介護福祉士などの就職に有利な資格取得を目指す際は、高等職業訓練促進給付金などが利用できます。

以下の条件を満たしている場合は、まず修業期間中の生活の負担軽減を目的として、月額7万500円~14万円の「高等職業訓練促進給付金」が支給されます。

  • ひとり親家庭の母もしくは父で、20歳未満の子どもを扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または、同等の所得水準にあること
  • 養成機関で1年以上(令和6年3月末までに修業を開始する場合は6ヵ月以上)のカリキュラムを受けて、資格の取得が見込まれること
  • 仕事や育児と修業の両立が困難であること

高等職業訓練促進給付金の支給期間は最大4年間です。

さらに訓練が終了したあとには、2万5,000円もしくは5万円の「高等職業訓練修了支援給付金」が支給されます。

4.起業する

パート主婦が離婚後の生活を楽にするためには、起業してみるのもひとつの方法です。

経営者の立場になり、事業が軌道になれば、収入の大幅な増加が期待できるでしょう。

また、自身で働き方をある程度自由に決められるので、家庭との両立も重視している方にもおすすめです。

ひとり親家庭の親が起業する場合は、国の手厚い支援を受けられるので詳しく見ていきましょう。

母子父子寡婦福祉資金貸付金|国が事業を応援してくれる

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭の親などに対する貸付制度のことです。

貸し付けてもらえる資金の種類が分かれており、なかには起業する際に利用できるものもあります。

  • 事業開始資金:事業を始める際に必要な設備や機器などの購入資金
  • 技能習得資金:事業の開始に必要な知識技能の習得に要する資金
  • 生活資金:知識技能を習得している間の生活を安定させるために必要な資金

いずれも保証人がいる場合は無利子保証人がいない場合でも年1%の低利率でお金を借りられます。

あくまでも貸付なので返済義務は発生しますが、起業して、事業が軌道に乗るまでは資金繰りに苦しむことも多いので、貸付制度をうまく活用してみるとよいでしょう。

パート主婦の離婚後の生活の実態

次に、パート主婦が離婚後に送っている生活の実態を詳しく見ていきましょう。 ご

自身が離婚後に同じような生活を送る可能性もあるので、不安に感じる場合は早めに行動を起こすことが大切です。

ひとり親世帯の就業状況と収入

ここでは、ひとり親世帯の就業状況と収入について紹介します。

離婚後の働き方を見直す際の参考になるはずなので、ぜひチェックしてみてください。

パート・アルバイトは4割程度

母子世帯のうち、母親がパート・アルバイトで働いているのは全体の約4割です。

正社員が約5割、自営業者は1割に満たない程度にとどまります。

パートで生計を立てている人も少なくないですが、割合としては正社員で働くケースが最も多いことがわかります。

年間平均就労年収は236万円

母子世帯の年間平均就労年収は236万円です。

国から支給される手当など就労以外の収入も含めた場合は、272万円まで上がります。

生活が成り立つかどうかは支出額によっても異なりますが、ひとり親世帯における母親の預貯金額は50万円未満が約4割を占めるなど、金銭的に余裕のない生活を送っている人も決して少なくはありません。

パート主婦で熟年離婚する場合の注意点

最後に、パート主婦で熟年離婚を検討している場合の注意点を解説します。

熟年離婚だからこそのリスクもあるので、事前にしっかりと対策をとっておきましょう。

年金分割を忘れずに

熟年離婚する際は、年金分割を忘れずにおこないましょう。

年金分割とは、夫婦が厚生年金に加入している場合に、婚姻後の保険料を夫婦平等に支払ったことにする制度です。

パート主婦の場合は夫の扶養に入っているケースが多いため、そのままに離婚してしまうと妻が夫の扶養にはいっていた間の厚生年金保険料を支払わなかったことになってしまいます。

なお、平成20年4月以前に婚姻した場合や夫の扶養から外れていた時期がある場合は、年金分割にあたって夫婦の合意が必要です。

合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる必要があります。

平成20年5月以降に夫の扶養に入っていた場合は、離婚後に夫の同意なく年金分割の手続きが可能です。

なお、年金分割は離婚後2年を経過すると手続きができなくなるので注意してください。

経済面以外のデメリットもよく考える

熟年離婚を決断する前に、経済面以外のデメリットもよく考えておくようにしましょう。

たとえば、熟年離婚すると子どもに迷惑をかけることがあります。

離婚によって経済的に苦しくなり、子どもに支援を求めなければならなくなるケースもあるでしょう。

身体になにかあったときにも、夫婦で助け合えなくなるので子どもが面倒を見なくてはなりません。

離婚後に、孤独な老後生活を寂しく感じてしまうおそれもあります。

特に夫以外との人間付き合いがほとんどない場合は要注意です。

友人と交流する機会を増やしたり、地域の団体に所属したりするなど、離婚前に自分の居場所を見つけておくことをおすすめします。

卒婚も検討してみる

熟年離婚ではなく、卒婚を検討してみるのもよいでしょう。

卒婚とは離婚せずに別居したり、活動時間をずらしたりしながら生活するスタイルのことです。

夫婦関係を解消することなく、お互いの干渉を回避しながら毎日を過ごせるようになります。

また、共有財産をそのまま維持し続けられる点や、復縁の可能性を残しておける点もメリットといえるでしょう。

ただし、別居する場合はお金がかかるほか、他人からの理解を得られにくいこともあるので、まずは期間限定で始めてみるのもよいかもしれません。

さいごに

パート主婦が離婚する場合はお金・子育て・住居など、気にかけておくべき問題が数多く存在します。

特に経済面に関しては、大きな不安を抱えることになるでしょう

公的な支援を受けられるケースもありますが、パートの収入では余裕のある生活を送ることは難しいかもしれません。

そのため、離婚を機に正社員を目指したり、起業したりして新たな一歩を踏み出すのも選択肢のひとつです。

また、離婚に踏み切る場合は慰謝料・養育費の請求や財産分与など、ひとつひとつの手続きを確実に進めるようにしましょう。

離婚にともなうお金の取り扱いがわからない場合や、相手とのトラブルを避けたい場合は、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
法律事務所エムグレン
武藏 元 (東京弁護士会)
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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