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【最新】養育費算定表の見方や養育費の計算方法をシミュレーション付きで解説

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離婚を考えたとき、子どもがいる場合は養育費をどうやって決めるのか、気になる方も多いです。

家庭裁判所が公表している養育費算定表を使えば、年収や子どもの人数から目安の金額を確認できます。しかし算定表の見方にはコツがあるため、正しく読み取れていない方も少なくありません。

本記事では、養育費の相場や養育費算定表の見方、利用する際の注意点をわかりやすく解説します。

養育費算定表を使わずに養育費を計算する方法も解説するので、離婚準備を進めている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

養育費とは子どもを育てるための費用のこと

養育費とは、子どもが経済的に自立するまでにかかる衣食住や教育、医療などのために必要な費用のことです。

離婚しても親子関係は消えないため、子どもと一緒に暮らしていない親にも養育費の支払い義務が生じます。親の都合で支払いを拒否できるものではないため、将来起こりうる支払い拒否などのトラブルを、未然に防ぐ必要があります。

離婚協議の段階で、金額や支払い期間、支払い方法を明確に取り決めておきましょう。

相場は月額4万円〜6万円

離婚した際の子ども一人あたりの養育費は、月額4万円〜6万円が相場です。

裁判所が公開した令和6年の司法統計年報を見ても、月額4万円以下が約29.67%と最も多く、次いで月額6万円以下が約25.92%という結果でした(※)。

※養育費が夫から妻に支払われているケースです。

下記は、母親が監護者となる場合の、子ども一人あたりの月額の養育費を示す表です。

月額の養育費 母が監護者となった未成年の子の数
総数 一人 二人 三人 四人 五人以上
1万円以下 305 157 104 29 10 5
2万円以下 959 519 303 105 28 4
4万円以下 4,098 2,521 1,231 290 51 5
6万円以下 3,580 2,030 1,220 291 38 1
8万円以下 1,992 995 836 136 18 7
10万円以下 1,175 480 493 180 18 4
10万円を超える 1,693 603 712 330 41 7
金額不定 9 6 3 - - -
合計 13811 7311 4902 1361 204 33
なお、父母の年収や子どもの人数などによって、月額の養育費は変動します。
子どもが一人でも、年収が高ければ月額10万円を超えたり、収入が不安定な場合は金額が下がったりすることもあります。

自身のケースで養育費の金額を考える場合は、裁判所が公表する養育費算定表を基に、適正金額を把握しましょう。養育費算定表の詳しい見方については後述します。

養育費を計算するなら自動計算ツールがおすすめ!

養育費の計算は「ベンナビ離婚」の自動計算ツールを使うと簡単に算出できます。

父母の年収と子どもの年齢や人数、所在地を入力するだけなので、30秒で養育費の計算が完了します。最新の新養育費算定表を参考に算出しているため、精度の面でも安心です。

養育費をいくら受け取れるかが気になる方は、ぜひ活用してください。

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養育費算定表とは養育費の目安を把握できる早見表

養育費算定表とは、子ども一人当たりの養育費の金額を計算する際に役立ててもらうために、裁判所が公表している早見表のことです。

夫婦それぞれの年収と、子どもの人数・年齢をあてはめるだけで、毎月の養育費の目安がわかる仕組みになっています。家庭裁判所の調停や審判でも、実務上は裁判所の養育費算定表を基準に養育費を定めるケースが一般的です。

現在の養育費算定表は、令和元年に改定された表です。古い算定表をもとに話し合いを進めると、本来受け取れるはずの金額より低くなる可能性があります。

インターネットには旧版の情報が残っているケースも少なくありません。
養育費算定表を確認する際は、必ず裁判所の公式サイトから最新版を見るようにしてください。

養育費算定表の見方3ステップ

養育費算定表の見方3ステップ

ここでは、裁判所が公表する養育費算定表を用いて養育費を計算する手順を、3ステップにわけて解説します。

順番にみていきましょう。

1.子どもの人数と年齢から該当する表を選ぶ

裁判所のWebサイトでは、子どもの人数と年齢に合わせて9つの表が掲載されています。下記から、自身のケースに該当する表を選択してください。

子どもの人数 子どもの年齢 該当する表
一人 ・0歳〜14歳 表1
・15歳以上 表2
二人 ・二人とも0歳〜14歳 表3
・第1子:15歳以上
・第2子:0〜14歳以上
表4
・二人とも15歳以上 表5
三人 ・三人とも0歳〜14歳 表6
・第1子:15歳以上
・第2子と第3子:0〜14歳以上
表7
・第1子と第2子:15歳以上
・第3子:0〜14歳
表8
・三人とも15歳以上 表9

2.義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収を確認する

義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収を把握しましょう。

養育費算定表では、収入形態が給与所得者と自営業者の2つにわかれています。正社員・公務員・パートタイマーなどは給与所得者に、個人事業主やフリーランスなどは自営業者に該当します。

養育費算定表で用いる年収は、給与所得者は税金関連が控除される前の支給額です。源泉徴収票の支払い金額か、課税証明書の給与収入の金額が年収になるので、確認してみてください。

自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」の欄に記載された金額をチェックしましょう。記載金額に、社会保険料控除以外の控除(配偶者控除や生命保険料控除など)を加算した金額が年収になります。

副業や株、不動産などで、給与収入と自営収入の両方がある場合は、二つの収入を合算して考えるのが通常です。
給与年収600万、自営年収が200万円の場合は、給与年収が800万円として計算することになる点を理解しておきましょう。

3.縦軸と横軸が交差する部分の金額を確認する

自身に該当する表と父母の年収が確認できたら、算定表で金額を読み取ります。

養育費算定表は、縦軸が「義務者の年収」、横軸が「権利者の年収」です。ここでいう義務者とは養育費を支払う側、権利者は受け取る側のことを指します。

年収を当てはめる際は、収入形態が給与所得者の場合は外側、自営業者は内側の数値を用いてください。2つの軸が交わるマスに記載された金額が、養育費の月額の目安となります。

詳しくは下記を参考にしてください。

算定表

養育費算定表に記載された金額は「4万円〜6万円」のように2万円の幅で記載されています。交差したマスがグラフの下部・上部のどこに位置するかで、金額が異なる点に注意してください。

仮に養育費が月4万円〜6万円だった場合、交差したマスがグラフの下部にあたれば4万円、上部に位置する場合は6万円、のように考えましょう。

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【ケース別】養育費のシミュレーション

養育費がいくらになるかは、義務者と権利者の年収バランスや子どもの人数によって変わります。

ここでは、3つのケース別に具体的な金額をシミュレーションしてみます。自分に近いケースを参考にしてください。

1.権利者が義務者よりも年収が低いケース

義務者の年収が、権利者よりも高いパターンです。下記の具体例に当てはめて、養育費がいくらになるかをみてみましょう。

  • 義務者の年収:500万円(給与所得者)
  • 権利者の年収:200万円(給与所得者)
  • 子供:1人(16歳)

上記の場合、養育費算定表の表2で、双方の年収を照らし合わせましょう。

算定表で給与所得者側の縦軸500万円・横軸200万円が交わる欄を見ると、月額4万円〜6万円の枠に該当します。交差点がグラフの上部に当たるため、今回のケースの養育費は、月額5万円〜6万円が適正です。

2.権利者の収入がゼロで義務者が自営業者のケース

権利者が専業主婦(夫)などで収入がゼロの場合です。下記の具体例に当てはめて、養育費の目安をみてみましょう。

  • 義務者の年収:802万円(自営業者)
  • 権利者の年収:0万円
  • 子供:2人(10歳、4歳)

上記の場合、養育費算定表の表3で確認してください。

算定表で自営業者側の縦軸802万円・横軸0万円が交わるマスを見ると、月額18万円〜20万円の枠になります。交差点がグラフの上部に当たるため、今回のケースでは、子供1人あたりの養育費は月額19万円〜20万円程度が適正といえます。

3.権利者が義務者よりも年収が高いケース

権利者の年収のほうが高い場合です。下記の具体例に当てはめて、養育費の目安をみてみましょう。

  • 義務者の年収:500万円(給与所得者)
  • 権利者の年収:650万円(給与所得者)
  • 子供:3人(18歳、16歳、14歳)

上記の場合、養育費算定表の表8で養育費を確認します。

算定表で自営業者側の縦軸500万円・横軸650万円が交わるマスを見ると、月額6万円〜8万円が養育費の目安です。交差点がグラフの下部に当たるため、今回のケースでは、子供1人あたりの養育費は月額6万円〜7万円程度が適正といえます。

養育費算定表を利用するときの注意点5つ

養育費算定表を利用するときの注意点5つ

養育費算定表は便利な早見表ですが、どんな状況でも使えると言えるほど万能なものではありません。使い方を誤ると、本来の金額とかけ離れた結果になるケースもあります。

ここでは、算定表を使う前に知っておきたい5つの注意点を紹介します。

1.会社員か自営業者で年収の考え方が異なる

算定表の縦軸・横軸に「給与」と「自営」の2つの年収欄があるのは、会社員か自営業者かで年収の考え方が異なるためです。これは、両者で税金や社会保険料の負担額が異なり、手元に残る金額に差が生じることが理由です。

給与所得者の年収は、所得税や社会保険料などが控除される前の支給額を用います。一方で自営業者は、確定申告書の「課税される所得金額」に記載された金額に、社会保険料控除以外の控除を加算した金額が年収です。

そのため、たとえば自営業者の年収373万円は、給与所得者の年収500万円と同程度に扱われています。会社員か自営業者かによって参照する欄が異なるため、養育費算定表を利用する際は間違えないように注意してください。

年収の計算方法に不安がある方は、弁護士に相談するとすぐに算出してくれます。初回相談無料を活用して、費用をかけずに心配事を解消しましょう。

2.年収が非常に高い場合は利用できない

養育費算定表に記載のある年収は、給与所得者が2,000万円、自営業者は1,567万円が上限となっています。権利者と義務者の、どちらかの年収が上限を超える場合は、養育費算定表を使用できません。

年収が高い場合は、後述する別の方法で養育費を計算する必要があります。

3.習い事や医療費などは含まれていない

養育費算定表に記載されている養育費の金額には、子どもにかかる生活費や公立高校までの学費しか含まれていません。

私立高校の学費や学習塾の費用、歯科矯正、スポーツクラブの月謝といった特別な費用は、養育費の対象外です。養育費算定表の金額を見て「おかしい」「低すぎる」と感じる場合は、この特別費用が含まれていないためであるケースが多いです。

ただし、特別費用は当然に請求できるものではありません。相手方との個別の合意がなければ、原則として負担を求められない点に注意してください。

4.子どもの親権者がわかれる場合は利用できない

子どもが複数いて、父と母がそれぞれ親権を持つ場合、養育費算定表を利用できません

たとえば長男は父親、長女は母親が引き取る場合などが該当します。このような場合も、養育費算定表を利用せず、別の方法で金額を計算しなければなりません。

年収差や子どもの年齢によって計算が複雑になるため、自力で正確に算出するのは難しいのが実情です。子どもの親権者がわかれるケースでは、弁護士に計算を依頼するのが確実です。

5.子どもが四人以上の場合は利用できない

裁判所の養育費算定表は、子ども三人までしか対応していません。子どもが四人以上いる場合は、算定表をそのまま使えない点にも注意してください。

子どもが四人以上いる場合は、後述する計算方法で養育費を求められます。

しかし正確な金額を知りたい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。養育費以外にも、面会交流や財産分与などの離婚で取り決めるべき項目のアドバイスを受けられます。

養育費算定表を使わずに養育費を計算する方法3ステップ

養育費算定表が使えない場合は、以下で解説する計算方法で養育費を算出できます。計算方法を3つのステップに分けて解説するので、参考にしてください。

なお、計算例では、下記の具体例をもとに計算します。

  • 義務者の年収700万円(給与所得)
  • 権利者の年収150万円(給与所得)
  • 子ども二人(16歳・10歳)として計算します。

1.義務者と権利者の基礎収入を計算する

まずは、義務者と権利者の基礎収入を、以下の計算式で算出します。

基礎収入 = 年収 × 基礎収入割合

基礎収入とは、年収から以下のような公租公課・収入を得るために必要な職業費・特別経費の3つを差し引いた金額のことです。

公租公課 職業費 特別経費
・所得税
・住民税
・復興等特別税
・健康保険料
・社会保険料
・衣服や履物費
・交通費
・通信費
・書籍費
・小遣い
・交際費
・住居関係費
・保健医療費

基礎収入割合は、収入形態と年収によって決まっているため、下記表から該当する割合を計算式に当てはめましょう。

<給与所得者の基礎収入割合>
年収 基礎収入割合 年収 基礎収入割合
0万円〜75万円 54% 〜525万円 42%
〜100万円 50% 〜725万円 41%
〜125万円 46% 〜1,325万円 40%
〜175万円 44% 〜1,475万円 39%
〜275万円 43% 〜2,000万円 38%
<自営業者の基礎収入割合>
年収 基礎収入割合 年収 基礎収入割合
0万円〜66万円 61% 〜536万円 54%
〜82万円 60% 〜784万円 53%
〜98万円 59% 〜942万円 52%
〜256万円 58% 〜1,046万円 51%
〜349万円 57% 〜1,179万円 50%
〜392万円 56% 〜1,482万円 49%
〜496万円 55% 〜1,567万円 48%

基礎収入の計算例

計算例は下記のとおりです。

<義務者の場合>
700万円 × 41% = 287万円

<権利者の場合>
150 × 44% = 66万円
年収が表の上限を超える場合(給与所得者2,000万円、自営業者1,567万円)、基礎収入割合の下限(給与所得者38%、自営業者48%)よりも低い割合で計算することもあります。
年収が高い場合は弁護士に相談し、詳しく話を聞いてみるのがおすすめです。

2.子どもの生活費を計算する

次に、子どもにかかる生活費を、以下の計算式で算出します。

子の生活費 = 義務者の基礎収入 × 子の生活費指数 ※ ÷ (100 + 子の生活費指数)
※子どもが複数人いる場合は、合計の生活費指数を当てはめます。 

子の生活費指数とは、親にかかる年間の生活費を100とした場合の、子どもの生活費の割合を示した数値です。子の年齢によって以下のように定められています。

子の年齢 生活費指数
0〜14歳 62
15歳以上 85

子どもの生活費の計算例

子ども二人の年間にかかる生活費は、下記のように計算します。

287万円 × ( 62 + 85 )÷ (100 + 62 + 85 )=170万8,056円

3.養育費を計算する

最後に、以下の計算式で養育費を求めます。

①養育費(年額) = 子どもの生活費 × 義務者の基礎収入 ÷( 義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入 )
②養育費(月額) = 養育費(年額)÷12ヵ月

手計算はミスが起きやすいため、一つひとつの手順を丁寧に進めましょう。

養育費の計算例

子どもが二人いる場合、義務者が権利者に渡す養育費は下記のように計算します。

①1,170万8,056円  × 287万円 ÷ ( 287万円 + 66万円 )= 139万6,615円
②139万6615円 ÷ 12 = 11万6,384円

なお、養育費算定表で養育費を調べる場合は、義務者が権利者より年収が低くても、表のとおりの数字を参考にすることがあります。

しかし今回の計算方法では、権利者の年収が高いほど、義務者の支払いが過酷になると考えています。そのため、権利者の年収が義務者よりも高い場合は、下記の計算で養育費を求めましょう。

養育費 = 子どもの生活費 × 義務者の基礎収入 × 2分の1

【2026年4月施行】共同親権が養育費算定表に与える影響

2026年4月から、共同親権制度が施行されますが、共同親権になっても養育費の支払い義務自体はなくなりません。したがって、共同親権でも、養育費算定表の基本的な使い方が変わることはありません。

注意が必要なのは、週の半分を父親の家、残り半分を母親の家で過ごすような、監護割合が半々に近いケースです。

父母の監護割合が同じような場合は、従来の養育費算定表をそのまま当てはめると、実態に合わなくなる可能性があります。そのため、監護割合に応じて、養育費の減額調整が必要になる場面が今後増えていくと考えられます。

共同親権の導入で、養育費の計算が複雑になるケースが想定されるため、個別の事情については早めに弁護士へ相談しておくのがおすすめです。

養育費の取り決めを弁護士に相談するメリット5つ

養育費の取り決めを弁護士に相談するメリット5つ

弁護士に相談すれば、法的な観点から適切な条件を整理できるため、安心して養育費の取り決めを進められます。

ここでは、養育費の取り決めを弁護士に相談する主なメリットを5つ紹介します。

1.適正額を算出してもらえる

弁護士に依頼すると、個別の事情をふまえて養育費の適正金額を算出してくれます。

養育費は、住宅ローンの有無や再婚相手の存在など、家庭ごとの事情によって変わります。

弁護士に依頼すると、養育費算定表の枠だけでは拾いきれない部分まで計算に反映してもらえるのがメリットです。

また、相手の年収が不明確なケースにも対応できます。源泉徴収票の開示を求めたり、職種や生活レベルから年収を推測して主張したりと、証拠に基づいた交渉を進めることが可能です。

取り決めで、想定よりも低い養育費にならないようにするには、自分のケースでの適正額を正確に把握することが大切です。弁護士に算出してもらうことで、交渉のスタートラインが明確になります。

2.養育費を増額できる可能性がある

弁護士に依頼すると、養育費算定表の金額に含まれていない、私立学校の学費や習い事の月謝などを含めて請求できる可能性があります。弁護士は、過去の裁判例や経験から、法的根拠をもって「なぜこの費用が必要か」を説得力のある形で主張してくれます。

増額が認められやすいのは、下記のように具体的な支出の見通しが立っているケースです。

  • 子どもの進学先がすでに決まっている
  • 持病の治療に継続的な費用がかかる

漠然とした将来の不安ではなく、金額の裏づけがある請求ほど通りやすくなります。事情があり、養育費の相場よりも高い金額を受け取りたいと考えている方は、弁護士に増額できそうかどうかを相談してみましょう。

3.相手方との交渉を代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを全て任せられます。

離婚協議中は感情的になりやすく、冷静な話し合いが難しい場面が少なくありません。養育費の金額で折り合いがつかず、話し合いが長期化するケースもよく見られます。

そこで弁護士が窓口になると、感情を挟まず、条件面に集中した交渉を進められるため、精神的な負担を低減することが可能です。DVやモラハラがある場合は、弁護士を窓口にすると安全面も配慮してもらえます。

相手方と直接顔を合わせたくない、安全を確保しながら離婚手続きを進めたいと考えている方は、弁護士に相談してみてください

4.養育費が支払われない場合の対応も依頼できる

将来の養育費の不払いに備えて、公正証書の作成などの対策ができるのも、弁護士に依頼するメリットです。

公正証書とは公証役場で作成する公的文書です。強制執行を認諾する文言付きの公正証書を作成すると、裁判所を経ずに相手方の給与や預貯金などの差し押さえをおこなえます。

弁護士に公正証書の作成を依頼しておくと、作成時点で不払いが起こったときの法的措置について記載してくれます。将来起こりうる養育費不払いのリスクを減らすためにも、弁護士に相談しましょう。

5.養育費以外の問題も相談できる

弁護士に依頼すれば、離婚にまつわる下記のような問題を包括的に解決できます。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流 など

たとえば慰謝料であれば、不倫やDVなどの離婚原因に応じた適正額を算出し、相手方に請求してくれます。財産分与では、預貯金や不動産だけでなく退職金や年金分割まで含めた分割交渉が可能です。

弁護士なら、話し合いで合意が得られず離婚裁判になった場合も、書類作成や説得力のある主張などをおこなってもらえます。
あとから後悔しないためにも、養育費だけでなく離婚全体の話を弁護士に相談しておくのがおすすめです。

養育費や離婚を弁護士に依頼する場合の費用相場

不倫の慰謝料請求の弁護士費用は、合計で30万円〜70万円ほどが相場です。

費用の内訳は主に相談料・着手金・成功報酬・日当や実費の4つで構成されています。各項目の一般的な相場は下記のとおりです。

養育費や離婚を弁護士に依頼する場合の費用相場

近年は、初回相談を無料で提供していたり、着手金や日当を不要としている法律事務所も多いです。費用面に心配がある方は、事前に初回相談無料などを提供する事務所に相談することをおすすめします。

なお、依頼状況や法律事務所によっては上記の範囲を超えることもあります。あくまでも目安のひとつ程度に留め、詳しくは法律事務所に直接確認してみてください。

養育費について相談する弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

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解決事例1.子どもの学費を含む高額な養育費を獲得できた事例

相談時の状況は、下記のとおりです。

依頼者:50代・女性
婚姻期間:20年
子ども:二人
弁護士に依頼した理由:
不貞疑惑がある夫が些細なことで激昂し、突然家を出て一方的に別居することに。その後、夫から離婚を求められたが、依頼者としては離婚に応じる理由がなかった。離婚するにしても、子どもたちの学費や今後の生活への不安が大きかったため、今後の対応について助言を求めて弁護士に相談した。

依頼者は夫からの離婚請求に応じなかったため、夫は離婚調停を申し立てました。依頼者側は、別居期間中の婚姻費用を夫が支払わなかったことから、婚姻費用分担調停を申し立てることに。

婚姻費用分担調停において、夫は長男の私立大学の学費や生活費を負担しない旨を主張。しかし審判で、夫も費用を負担するようにと認められました。

その後、養育費に長男の学費および生活費を加算することを条件に、依頼者は離婚に応じることとなりました。

解決事例2.養育費の不払いの懸念から一括前払いに成功した事例

相談時の状況は、下記のとおりです。

依頼者:女性
弁護士に依頼した理由:
夫婦間で離婚の話し合いはしていたが、夫側の養育費不払いを懸念していた。依頼者が希望していた、財産分与における養育費の一括払いを実現するために、弁護士に依頼。

詳しくヒアリングすると、不動産を所有しているとのことでした。不動産の売却により数千万円単位の利益が出る見込みだったため、弁護士は夫に売却額の半分を財産分与として支払うように交渉しました。

また売却額の残りを養育費の一括払いとして支払うよう交渉した結果、養育費を含む多額の金銭を受け取ることに成功。弁護士は、所得税が課税される可能性があることから、税務面でもサポートをおこない、依頼者にとって満足度の高い結果となりました。

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養育費算定表に関するよくある質問

養育費算定表について、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。Q&A形式で解説するので、不明点がある方は参考にしてみてください。

Q1.養育費算定表は、裁判所と日弁連のどっちを使えばいいですか?

裁判所が公表している、令和元年版の養育費算定表を使いましょう。離婚調停や離婚裁判で、実際に養育費の目安として使われているのは、裁判所の算定表です。

日弁連の算定表は、2016年に公表したもののため、裁判所のものよりも古い情報を反映させています。日弁連版の金額を前提に交渉を進めると、調停で「現実的な金額ではない」と認められない可能性があります。

養育費算定表は、インターネット上では旧版や日弁連案が混在しているため、必ず裁判所のWebサイトから入手しましょう。

Q2.養育費算定表は婚姻費用を求めるときにも使えますか?

養育費算定表は、婚姻費用の算出には使えません。婚姻費用には専用の婚姻費用算定表があります。

婚姻費用は子どもの養育費に加えて配偶者自身の生活費も含むため、養育費よりも金額が高く設定されています。別居中の費用を請求したい方は、裁判所が公開している算定表の表10から表19で自身に該当するものを使用してください。

Q3.養育費が高すぎると言われたら、減額交渉に応じてもよいですか?

相手方から養育費が高すぎると言われても、安易に応じる必要はありません。下記のような、減額を求める正当な理由があるかどうかで判断しましょう。

  • 相手方の収入が大幅に減った
  • 再婚して扶養家族が増えた など

減額交渉を持ちかけられたら、応じる前に、初回相談無料を活用して弁護士に相談しましょう。減額交渉に応じるべきかどうかを、法的な観点から判断してくれます。

Q4.養育費を払いたくないといわれたら、どうすればよいですか?

養育費の支払いは法律上の義務であり、親の意思で拒否できるものではありません

第八百七十七条

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

引用元:民法|e-GOV法令検索

電話やメールで養育費の支払いを催促しても対応してもらえない場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を内容証明郵便で送りましょう。

養育費の支払いが滞れば強制執行をおこなう、という文言を記載すれば、給与や預金などを差し押さえられます。また内容証明郵便で送付すれば、支払いを求めた事実を公的に記録できるため、離婚調停などでも支払い請求をしていたことを示す証拠になります。

相手方が話し合いに応じない場合は、スムーズに解決するためにも弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。

Q5.養育費はいつから今の新算定表になりましたか?

現在使われている新養育費算定表は、令和元年12月23日に改定されたものです。

以前は平成15年に作成された旧算定表が使われていたため、新養育費算定表には社会情勢や税制の変化が反映されています。そのため、旧版よりも全体的に月額1〜2万円程度の増額傾向が見られます。

旧版の金額で合意してしまうと、本来受け取れるはずの金額より低くなる可能性があるため、必ず最新のものを使いましょう。

まとめ|養育費に関する悩みは弁護士に相談しよう

養育費算定表を使えば、養育費の大まかな目安を把握できます。

しかし、子どもの医療費や私立学校の学費など、養育費算定表だけではカバーしきれない要素は少なくありません。算定表はあくまで目安であり、個別の事情によって金額が上下する点を理解しておきましょう。

養育費をきちんと受け取るには、自分のケースに合った正確な金額を弁護士に算出してもらうのがおすすめです。

ベンナビ離婚」では、養育費の増額交渉や不払い対策に強い弁護士を地域ごとに検索できます。初回相談無料の事務所も多いため、気軽に相談してみてください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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