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養育費と生活保護の関係|生活保護を受けていても養育費はもらえる?

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養育費を受け取っている場合に生活が困窮し生活保護を受給したいと考えている場合、生活保護は受給できるのでしょうか

また、養育費を支払っていたものの生活が困窮し生活保護を受給することになった場合、養育費の支払い義務はあるのでしょうか

本記事では、養育費と生活保護との関係をわかりやすく解説していきます。

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生活保護を受給しながら養育費を受け取る場合

結論からいうと、生活保護を受給しながら養育費を受け取ることは可能です。

しかし、生活保護受給中に養育費を受け取る場合、注意すべき点がいくつかあります。以下では、その注意すべき点について解説します。

養育費は収入に該当する

日本国民は、健康で文化的な最低限度の生活を送ることができる権利が憲法で保障されています(憲法25条)

生活保護は、最低生活費に満たない場合にその不足分を補うために支給されるものです。

よって、最低生活費を賄うことができる程度に収入を得ている場合には生活保護費は受給できません。

つまり、生活保護費を受給するためには、収入を申告する必要があるのです。

養育費は、生活保護を受給するにあたって収入としてカウントされますので、生活保護費の受給額から養育費相当額が差し引かれて支給されることになります。

養育費の支払いが途絶えたら申告を

養育費をもらっている場合にはその分が差し引かれて生活保護費が支給されます。

よって、養育費の支払いが途絶えた場合は速やかにその旨を申告し、差し引かれないようにしましょう。

そうしないと、養育費をもらっていないのにその分が差し引かれてしまい、生活が困難になってしまいます。

働く環境が整ったら働きにでる

生活保護は自らの力では最低生活費を賄うことができない場合に受給できます。

働く環境が整ったら働きに出て、生活保護を受給しなくても生活できるようにすることが望ましいでしょう。

収入を得ることができるようになっても養育費が減らされることはないため、子どもの生活のためにも働きに出ることを考えましょう。

生活保護を受給しながら養育費を支払う場合

養育費を支払う側の場合に、仕事を退職することを余儀なくされるなどして生活保護を受給しなければならなくなってしまった場合、養育費を支払う必要はあるのでしょうか。

以下では、生活保護を受給することになってしまった場合の養育費の支払いについて解説します。

生活保護費から養育費を支払うことはできない

生活保護費を受給することになった場合、生活保護費から養育費を捻出することはできません

なぜなら、生活保護費は、最低限度の生活を送るために必要な生活費であり、生活保護費から養育費を支払うことは、最低生活費のための支給という趣旨に反してしまうからです。

よって、生活保護を受給することになってしまった場合、元配偶者に事情を説明し、養育費の支払いを停止することを伝えましょう。

養育費の支払い義務がなくなるわけではない

上記のとおり、生活保護受給中は養育費を支払う必要はありません。しかし、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

就職するなどして収入を得ることができるようになり生活保護を受給する必要がなくなった場合には養育費を支払う必要があります

生活保護受給中はその中から養育費を捻出することができないというだけで、養育費の支払い義務がなくなるわけではない点に注意しましょう。

生活保護費の仮差し押さえの可能性もゼロではない

生活保護費から養育費を捻出することはその趣旨に反することはお伝えしましたが、元配偶者にその旨が伝わっていないケースがあります。

元配偶者に事情を説明していない場合、養育費が滞ったとして生活保護費の仮差し押さえなどがされてしまう可能性があります。

そのようなことがないよう、生活保護の受給をすることになったことや、生活保護費から養育費を捻出することはできないことを元配偶者に伝えましょう

生活保護を受給していても基本的に養育費の額は変わらない

生活保護を受給している場合、原則として生活保護の受給は養育費の額に影響を与えません。

よって、生活保護を受給しているから養育費を減らされるということはありませんので、安心してください。

ただし、養育費をもらうことは「収入」とみなされますので、その額が差し引かれた上で生活保護費が支給されることは注意しましょう。

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離婚後に生活保護を申請する方法

離婚後に生活保護を申請する場合、現在の住所を管轄する福祉事務所の生活担当に行って申請をおこなってください。

生活保護を申請するためには、現在の収入を正しく申告する必要があります。

養育費をもらっている場合は忘れずに申告しましょう。申告しなかった場合、不正受給となり、最悪の場合刑事罰を受ける可能性もあります。

逆に、養育費を支払っている側の場合は特に申告する必要はありませんが、元配偶者に対しては生活保護を申請することになった旨を伝えておくようにしましょう。

そうしないと、差し押さえをされてしまう可能性があります。

離婚後に生活保護を受けるときの注意点

離婚後に生活保護を受ける場合、いくつか注意すべき点があります。以下では、主な注意点を挙げた上で解説します。

養育費は正直に申告する

先ほども説明したとおり、生活保護を申請するときは養育費をもらっていることを正直に申告しましょう。

申告をしないと、もらっている養育費の金額が差し引かれずに生活保護が支給されることになってしまうため、不正受給となりますので注意してください。

生活保護費の使い方に注意する

生活保護費は最低限度の生活を維持するための費用として支給されるものです。

よって、高価な財産を購入したり、ギャンブルで浪費したりすることは避けましょう。そのようなことが発覚した場合、生活保護が打ち切られる可能性があります。

生活保護を受給するために離婚をしない

生活保護を申請するために離婚をした場合、偽装離婚と判断されてしまう可能性があります。

偽装離婚である場合は生活保護の不正受給となりますので、返還を求められ、最悪の場合刑事罰を受ける可能性があります。

結果的に生活保護を受給することになったのであれば問題はありませんが、生活保護の受給を目的として離婚をすることはやめましょう

さいごに|生活保護と養育費の関係が不安な場合は弁護士へ相談を

養育費をもらっている際に生活保護を申請する場合にはいくつか注意すべき点があります。

法律的に問題となるケースもありますので、不安な方は事前に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するには相談料がかかることから躊躇してしまう人がいるかもしれませんが、生活保護を申請するほど生活が困窮している人であれば、法テラスの無料相談を利用することも可能です。

費用が心配な人は法テラスを利用して弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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