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KL2020・OD・037
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、ひとりで子供を育てる親へ経済的支援を行うための給付金です。母子家庭はもちろん、父子家庭でも受け取ることができます。
居住している役所で申請をすると、決まった月に年6回に分けて受け取ることが可能です(2019年8月までは年3回に分けられます)。
今回は離婚をすると、父または母一方からしか扶養を受けることができない子が生じます。そうすると、支給を受けることができる金銭なのです。
離婚するなら是非とも知っておきたい児童不要手当の受給条件や受給できる金額、申請方法などの必要な知識をご紹介していきます。
この記事でわかること |
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ここでは、児童扶養手当が受給できる条件について解説します。
児童扶養手当の支給対象となる児童(子供)の条件は、次の通りです。
つまり子供が18歳になって3月31日が来るまでの間、児童扶養手当を受け取れます。
子供に一定の障害がある場合には、20歳になるまで児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当が支給されるのは、以下のようなケースです。
|
【参考】厚生労働省|児童扶養手当について
以下のような場合は児童扶養手当を受給できません。
児童扶養手当は、親が働けるのに働かない場合、減額される可能性があります。具体的には以下の2つの早いほうの時期が来たときに資格を失い、一部減額され半額程度になります。
ただし実際に減額されるのは、障がいや病気、親族の介護など事情がないのに就職や自立に向けた努力を行っていない場合です。
児童扶養手当を受給している場合、毎年8月に役所へ「現況届」を提出する必要があります。これは、受給を継続させてよいか役所が再審査をするための資料となります。
その頃自宅宛に案内書が送られてくるので、指示に従って書類を作成して役所へ持参または返送しましょう。
現況届を提出しないと手当の支給が止まるケースがありますし、未提出で2年が経過すると、受給権が時効で失われる可能性もあるので注意しましょう。
児童扶養手当を受給できる場合、手当以外にも優遇措置を受けられる自治体が多数あります。サービスの一例として以下のようなものがあります。
お住まいの自治体によってサービス内容が異なるので、役場に問い合わせて確認しましょう。
【参考】練馬区|児童扶養手当
従来、年金を受給している方は児童不要手当を受給できませんでしたが、2016年12月分からは制度の改定によって公的年金と児童扶養手当を両方受け取れるようになりました。
給付を受けられるのは、年金額が児童扶養手当よりも低額なケースであり、その差額が支給されます。
【参考】
厚生労働省|平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます
厚生労働省|児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)
では、児童扶養手当でもらえる金額はいくらなのでしょうか。ここでは、児童扶養手当としてもらえる金額と、計算方法、所得制限などについて解説します。
児童扶養手当には「所得制限」があり、一定以上の所得があれば減額されます。支給には、指定の金額全額支給される「全部支給」、減額されて支給される場合を「一部支給」と言います。
一部支給の場合、所得に応じて10円単位で減額されていきます。具体的な給付金の金額は以下の通りです。
子どもの人数 |
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
1人 |
4万2,910円 |
1万,120円~4万2,900円 |
2人目の加算額 |
1万,140円 |
5,070円~1万,130円 |
3人目以降の加算額 |
6,080円 |
3,040円~6,070円 |
所得制限とは、一定以上の所得があると児童扶養手当の受給を減額されたり支給を停止されたりすることです。具体的な所得制限の金額は、以下の通りです。
扶養人数 |
受給資格者本人 |
扶養義務者(再婚相手など) |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
357万円 |
子どもが一人増えると38万円を加算できるので、38万円分所得が増えても所得制限にかからないことになります。たとえば子どもが4人いたら、201万円の所得までは全部支給されます(163万円+38万円)
なお実際に所得を計算するときには、実収入から経費や給与所得控除などを差し引いた上で養育費の8割を加算します。
例えば給与所得控除の所得が180万円で養育費が毎月4万円の場合、年間所得は180万円+(3万2千円×12ヶ月)=218万4,000円となります。
またひとり親が再婚した場合、再婚相手の所得が上記「扶養義務者」の金額を超えていると所得制限にかかります。詳細は、区市町村に問い合わせて確認しましょう。
【参考】
児童手当の所得制限を計算するとき、所得額から控除できるものがあります。以下がその一覧です。
控除できる項目 |
控除される金額 |
老人扶養親族(一人につき) |
10万円 |
老人控除対象配偶者 |
10万円 |
特定扶養親族及び控除対象扶養親族(一人につき) |
15万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
障害者控除 |
27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦(夫)控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 |
相当額 |
上記以外に8万円は定額として一律控除されます。
【参考】新宿区|児童扶養手当
所得制限の基準となる所得は、児童扶養手当を申請した時期によって異なります。基準は次の通りです。
申請時期 |
基準 |
1月~6月の申請 |
前々年の所得 |
7月~12月の申請 |
前年の所得 |
1月~6月に申請を出した場合には前々年の所得、7月から12月に申請を出した場合には前年の所得が基準です。
すでに手当を受給している場合、毎年8月に前年所得を確認して以降の手当額が決定されます。
【参考】東京都福祉保健局|児童扶養手当
児童扶養手当は、一定以上の所得があると支給停止となります。
具体的には上記の所得制限で示した表の「一部支給」の上限を超える所得がある場合です。たとえば扶養人数が2人の場合、所得制限額は268万円です。
ここでは、児童扶養手当の支給月、支給日について解説します。
児童扶養手当の支給月は、令和元年(2019年)7月までと8月以降とで異なります。それまでは年3回だったものが、8月以降は年6回に細分化されます。
令和元年7月までは毎年4、8、12月の年3回、4ヶ月分を支給されていました。
支給月 |
該当する月の分 |
4月 |
12月、1月、2月、3月の4ヶ月分 |
8月 |
4月、5月、6月、7月の4ヶ月分 |
12月 |
8月、9月、10月、11月の4ヶ月分 |
※板橋区の児童扶養手当を参考
令和元年8月からは毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回に分けて支給されます。
支給日は自治体によって異なりますが、10日や15日となる例があります。お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。
新たに申請をした場合、その翌月分から支給されるので、離婚したら早めに申請を行いましょう。
児童扶養手当を申請する際には、以下のような手順で手続きを行いましょう。
お住まいの自治体の役所に行って申請手続を行います。問題がなかったら翌月分から支給開始されます。
申請に行くときには、以下の物を持参しましょう。
ただしスタンプ印やシャチハタは使えません。
ただし公金振込を受け付けないネット銀行は利用できません。
離婚後の申請で戸籍謄本の取得に時間がかかる場合、離婚届を提出した際にもらうことができる「離婚届受理証明書」を持っていけば仮受付をしてもらえる自治体もあります。
他に平成30年度住民税課税証明書が必要なケースがあります。子どもに障害がある場合、「身体障害者手帳」や「診断書(自治体が指定する書式)」が必要な場合があります。
必要書類の詳細については、役所へ行く前に電話で問い合わせて確認するのが良いでしょう。
離婚して一人で子どもを育てようとするとき、行政から4万円もの支給を受けられると大きな助けになるでしょう。支給要件を満たすなら、早めに役所に行って児童扶養手当の申請を行うことをおすすめします。
もしも方法がわからないなら、お住まいの役所に問合せをして確認しましょう。
裁判所などでの調停において一番よくあるのは、離婚届などの提出はしっかりするものの、扶養手当にまで頭が回らず、行政機関への問い合わせが遅れてしまうことだったりします。
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