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養育費の権利者や義務者に養子縁組があった場合、これまで支払っていた養育費が減額・免除されることがあります。
本記事では、養育費と養子縁組の関係について知りたい方のために、以下の内容について解説します。
本記事を参考に、養子縁組が養育費にどのような影響を与えるのか、どのように養育費の減額請求をすれば良いのかなどについて理解しましょう。
ここでは、養子縁組をしたときの養育費や扶養義務などについて説明します。
養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度のことです。
養子縁組が成立すると、以下のような法律効果が発生します。
再婚をする前は、子どもと離れて暮らす実親(義務者)がその子どもの養育費を支払う必要があります。
しかし、再婚によって養子縁組をした場合、その後は養親が義務者に代わって養育費を支払うことになります。
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合でも、実親(義務者)と子どもの親子関係は存続することになります。
仮に権利者と再婚相手が離婚し、養子縁組が解消された場合には、子どもに対して扶養義務を負っている義務者は改めて養育費を支払う必要があります。
あくまでも養子縁組が続いている間だけ、実親は養育費を負担する必要がなくなるのだと理解しておきましょう。
権利者側と義務者側のどちらに養子縁組が生じたかによって、養育費への影響は異なります。
ここでは、それぞれのケースごとに養育費がどのように変化するのかについて確認しましょう。
権利者側で養子縁組があった場合は、義務者の養育費の支払いは免除されるでしょう。
養子縁組をした場合、養親がその養子に対する第一次的な扶養義務を負うことになります。
義務者(実親)の扶養義務は第二次的なものになるため、養子縁組が続いている間は養育費を支払う必要がなくなります。
義務者側で養子縁組があった場合は、義務者が支払う養育費は減額されることが多いです。
養子縁組をすると、義務者は実子だけでなく養子に対しても扶養義務を負うことになります。
義務者の扶養義務の負担が大きくなるため、実子に対して支払う養育費の減額を求めることができます。
ここでは、養子縁組を理由に養育費を免除・減額する方法について確認しましょう。
まずは、当事者間の協議(話し合い)で養育費の免除・減額を目指すことになります。
養育費の減額を求める際は、なぜ減額が必要なのか、いくらに減額したいのかなどを明確にしておくことが重要です。
養育費の減額について合意が取れた場合は、「言った・言っていない」というトラブルを防ぐために合意書を作成しておくことをおすすめします。
当事者同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることになります。
養育費減額調停では、裁判官や調停委員が双方の意見や資料などを確認し、解決策を提示してくれたり、解決に向けたアドバイスをしてくれたりします。
養育費減額調停で合意に至った場合は調停成立となり、合意内容についてまとめた調停調書が作成されます。
養育費減額調停が不成立になった場合は、自動的に養育費減額審判に移行します。
養育費減額審判では、当事者双方の意見や客観的な証拠を前提として、家庭裁判所の裁判官が養育費の減額・免除について終局的な判断をおこないます。
なお、家庭裁判所が出した審判内容に対して不服がある場合は、高等裁判所に対して即時抗告をおこなえます(家事事件手続法第85条1項)。
この即時抗告がなければ、その審判が確定することになります。
ここでは、養子縁組に伴う養育費の減額交渉について弁護士に相談・依頼すべき理由を解説します。
養子縁組があった場合は、基本的には養育費を免除・減額することができます。
しかし、以下のようなケースでは養育費の減額が認められない可能性もあるので注意が必要です。
弁護士へ相談をすれば、相談者のケースで養育費の減額・免除が認められるかどうかについて判断をしてくれます。
元配偶者に養育費の免除・減額の請求をする前に、弁護士の意見を参考にすることをおすすめします。
養子縁組を理由に養育費の減額請求をする場合、養育費を計算しなおす必要があります。
通常、養育費を決定する際は「養育費算定表」を参考にすることが多いです。
しかし、養子縁組を理由に養育費を再計算する際には「標準算定方式」という複雑な計算式を使うことになります。
弁護士に相談・依頼をすれば、相談者のケースに合った養育費を正確に算出してくれるでしょう。
養育費の減額交渉は、当事者同士でおこなうことも可能です。
しかし、当事者同士では感情的になったり、一方的な主張になったりすることも多く、話し合いがまとまらない可能性も考えられます。
弁護士に依頼をすれば、こうした難航しやすい養育費の減額交渉を代理人として対応してくれます。
また、調停や審判に移行したとしても、弁護士が対応してくれるため負担を軽減することができるでしょう。
本来、養育費と面会交流は異なる問題です。
しかし、養育費の減額請求をしたことで、権利者から面会交流を拒否・制限されるケースもあります。
弁護士に依頼をすれば、こうした主張に対しても丁寧に反論し、面会交流する権利を守ってくれるでしょう。
養育費トラブルについて相談できる弁護士を探しているなら、ベンナビ離婚を使うことをおすすめします。
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条件や希望に合う弁護士・法律事務所を探して、まずは養育費トラブルについて相談すると良いでしょう。
ここでは、養育費と養子縁組に関する注意点を解説します。
「養子縁組をした」という事実を元配偶者に知らせる法的義務は存在しません。
そのため、元配偶者が再婚し、養子縁組をしたことを知らずに養育費を支払い続けるケースもあります。
なお、元配偶者が再婚しているかどうかは、共通の友人に元配偶者の再婚状況を聞いたり、子どもの戸籍謄本を取得したりすることで確認できるでしょう。
権利者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合は、義務者の養育費の負担は免除されることが多いです。
しかし、養親の収入が少なく子どもの生活費を工面できないなどの事情がある場合は免除されないこともあります。
なお、2017年(平成29年)に福岡高等裁判所はその判断基準として「生活保護法の保護の基準がひとつの目安になるとし、子どもの需要や義務者の意思などを総合的に判断して決める」という決定を出しています。
親権者である母親Yが再婚し,再婚相手が子供と養子縁組したことから,非親権者である父親Xは,訴訟上の和解において合意された子の養育費についての免除又は減額を求めた事案。原審判は養育費を1人あたり月額約7000円とし,これに対し,Yが抗告した。
本決定では,養親らだけでは子について十分に扶養義務を履行することができないときは,非親権者である実親は,その不足分を補う養育費を支払う義務を負い,その額は生活保護法による保護の基準が一つの目安となるが,それだけでなく子の需要,非親権者の合理的に推認される意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきとし,1人当たり月額3万円(育児休業期間中は4万円)として原審判を変更した。
最後に、養育費と養子縁組に関するよくある質問に回答します。
再婚相手が子どもと養子縁組をしないというケースもあります。
このようなケースでは、義務者は引き続き養育費を負担する必要があります。
なお、養子縁組をしていない場合でも、再婚相手が子どもに対して十分な援助をおこなっているケースでは、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
一般的に養育費の免除・減額が認められるのは、その免除・減額の請求をした時点からとされています。
そのため、養子縁組の事実を知るのが遅れた場合は、その期間に支払った養育費の返還を求めることはできないでしょう。
ただし、過去の裁判所の決定の中には「10年以上前の養子縁組が成立した時点まで遡って養育費を免除する」としたものもあり、個別の事案や裁判所の判断によって異なります。
養育費を勝手に打ち切った場合、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
特に公正証書や調停調書がある場合には、すぐに差し押さえ(強制執行)がおこなわれる可能性があります。
養育費を免除・減額したいときには、必ず交渉・調停・審判といった手続きをおこなうようにしましょう。
養子縁組によって養育費を免除・減額できる可能性が生じたときには、養育費トラブルや離婚問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、養育費を免除・減額できるのか、いくらに減額できるのかなどを把握できるようになります。
また、正式に依頼をすれば代理人として相手方と交渉をしてくれるため、時間的・精神的な負担を軽減できたり、有利な条件で話し合いをまとめられたりする可能性が高まります。
ベンナビ離婚では、養育費トラブルの解決が得意な弁護士・法律事務所を多数掲載しています。
まずはベンナビ離婚で弁護士を探し、養育費の減額について相談することから始めてみましょう。
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