養育費の算定方法と相場を知ろう!年収や子どもの数によって変わる養育費の目安

一般的に養育費は「養育費算定表」という表を参考にし、父母の年収をもとに決定することが多いです。
しかし、その年収は「税引き前なのか、税引き後なのか」「今年なのか、前年なのか」などのように、どれを基準にするべきか迷うこともあるでしょう。
そこで本記事では、養育費の年収について知りたい方に向けて以下の内容について解説します。
- 養育費の年収の考え方
- 年収別の養育費の目安額
- 養育費の算定を弁護士に相談するメリット など
本記事を参考に正しい年収の考え方を知り、適正な金額の養育費を算定できるようになりましょう。
養育費は「年収」などを基準として算定する
養育費は一般的に「養育費算定表」を使って決定することが多いです。
この養育費算定表は、子どもの人数と年齢に応じて設けられており、権利者と義務者の働き方(給与所得者・自営業者)と年収に応じて養育費を決められるように作られています。
ここでは、特に養育費の決定で重要になる「年収」について確認しましょう。
税金や社会保険料を差し引く前の年収が考慮される
養育費は、税引き前の年収(所得)をベースにするのが一般的です。
そのため、税引き後の年収で計算すると間違った金額になってしまうので注意しましょう。
原則として「前年の年収」を利用して算定する
養育費の算定根拠となる年収は、原則として前年の年収です。
たとえば、2024年(令和6年)中に養育費を決める場合は、2023年(令和5年)1月1日から12月31日までの年収(所得)を利用することになります。
前年の年収は、源泉徴収票や確定申告書などで確認できます。
しかし、以下のような事情が生じたときには、前年と今年の年収に大幅な違いが出る可能性が高いでしょう。
- 転職による年収の増加・減少が予想される
- 昇進・昇格による大幅な年収増加を期待できる
- 病気やけがが原因で休職が続いて年収が減少する など
このような事情がある場合、例外的に今年の年収を推定計算等して、養育費の金額を算定するケースがあります。
養育費の算定で年収以外に考慮される要素
養育費の金額を算定するときには、年収以外にもさまざまな事情が考慮されます。
ここでは、養育費を算定する際に考慮される要素について確認しましょう。
子どもの人数と年齢
養育費を算定するときには、子どもの人数と年齢が考慮されます。
子どもが多くなればその分、義務者が負担する養育費は高額になります。
また、子どもが15歳以上の場合は、生活費指数が大きくなるため義務者の負担する養育費は高額になります。
生活費指数とは、大人の生活費を100とした場合の子どもの生活費の割合のことです。
生活費指数は、子どもの年齢が0~14歳の場合は62、15歳以上の場合は82と決められています。
そのほかの特殊な事情
養育費算定表は、子どもが成人するまでに必要になる標準的な費用を考慮して作られています。
そこで、私立学校への進学や高額な医療費などは、別途、考慮する必要があります。
私立学校の授業料などがかかる場合
養育費算定表は、公立学校に進学したときの教育費を前提に設定されています。
そのため、私立学校の入学金・授業料や、塾代・予備校代などは考慮されていません。
子どもがすでに私立学校や大学、予備校に通っている場合や、将来的に通う可能性がある場合には、これらを考慮して養育費を加算できる可能性があります。
持病等により医療費が別にかかる場合
養育費算定表では、例えば子どもの障害・持病が有る場合の医療費は考慮されません。
標準的な医療費を超える場合は、その一部を養育費に加算できる可能性があるでしょう。
【年収別】算定表をもとにした養育費の目安額
ここでは、養育費の相場を年収・子どもの人数ごとに紹介します。
なお、以下で紹介している養育費の相場は、裁判所作成の養育費算定表の内、子が0歳~14歳である場合の表を参考にしています。
夫の年収が300万円の場合
受け取る側の年収(給与) |
子どもの人数 |
支払う側が会社員の場合 |
支払う側が自営業の場合 |
0円 |
1人 |
4万~6万円 |
4万~6万円 |
2人 |
4万~6万円 |
6万~8万円 |
|
3人 |
6万~8万円 |
8万~10万円 |
|
100万円 |
1人 |
2万~4万円 |
4万~6万円 |
2人 |
4万~6万円 |
4万~6万円 |
|
3人 |
4万~6万円 |
6万~8万円 |
|
300万円 |
1人 |
2万~4万円 |
2万~4万円 |
2人 |
2万~4万円 |
4万~6万円 |
|
3人 |
2万~4万円 |
4万~6万円 |
夫の年収が500万円の場合
受け取る側の年収(給与) |
子どもの人数 |
支払う側が会社員の場合 |
支払う側が自営業の場合 |
0円 |
1人 |
6万~8万円 |
8万~10万円 |
2人 |
8万~10万円 |
12万~14万円 |
|
3人 |
10万~12万円 |
14万~16万円 |
|
100万円 |
1人 |
4万~6万円 |
6万~8万円 |
2人 |
6万~8万円 |
10万~12万円 |
|
3人 |
8万~10万円 |
12万~14万円 |
|
300万円 |
1人 |
4万~6万円 |
4万~6万円 |
2人 |
6万~8万円 |
8万~10万円 |
|
3人 |
6万~8万円 |
10万~12万円 |
夫の年収が600万円の場合
受け取る側の年収(給与) |
子どもの人数 |
支払う側が会社員の場合 |
支払う側が自営業の場合 |
0円 |
1人 |
6万~8万円 |
10万円~12万円 |
2人 |
10万~12万円 |
14万~16万円 |
|
3人 |
12万~14万円 |
16万~18万円 |
|
100万円 |
1人 |
6万~8万円 |
8万~10万円 |
2人 |
8万~10万円 |
12万~14万円 |
|
3人 |
10万~12万円 |
14万~16万円 |
|
300万円 |
1人 |
4万~6万円 |
6万~8万円 |
2人 |
6万~8万円 |
10万~12万円 |
|
3人 |
8万~10万円 |
12万~14万円 |
夫の年収が1,000万円の場合
受け取る側の年収(給与) |
子どもの人数 |
支払う側が会社員の場合 |
支払う側が自営業の場合 |
0円 |
1人 |
12万~14万円 |
16万~18万円 |
2人 |
18万~20万円 |
22万~24万円 |
|
3人 |
20万~22万円 |
26万~28万円 |
|
100万円 |
1人 |
10万~12万円 |
14万~16万円 |
2人 |
16万~18万円 |
20万~22万円 |
|
3人 |
18万~20万円 |
24万~26万円 |
|
300万円 |
1人 |
8万~10万円 |
12万~14万円 |
2人 |
14万~16万円 |
18万~20万円 |
|
3人 |
16万~18万円 |
22万~24万円 |
夫の年収が1,500万円の場合
受け取る側の年収(給与) |
子どもの人数 |
支払う側が会社員の場合 |
支払う側が自営業の場合 |
0円 |
1人 |
18万~20万円 |
22万~24万円 |
2人 |
26万~28万円 |
32万~34万円 |
|
3人 |
30万~32万円 |
38万~40万円 |
|
100万円 |
1人 |
16万~18万円 |
20万~22万円 |
2人 |
24万~26万円 |
30万~32万円 |
|
3人 |
28万~30万円 |
36万~38万円 |
|
300万円 |
1人 |
14万~16万円 |
18万~20万円 |
2人 |
20万~22万円 |
28万~30万円 |
|
3人 |
24万~26万円 |
32万~34万円 |
養育費の相場は「2万~4万円」が約3割を占めている
最高裁判所の「令和4年司法統計年報」によると、調停や審判で決定された母親が監護者になった場合の養育費の金額は以下のようになっています。
子どもの人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 |
合計 |
1万円以下 |
176件 |
117件 |
39件 |
4件 |
1件 |
337件 |
2万円以下 |
683件 |
381件 |
122件 |
30件 |
4件 |
1,220件 |
4万円以下 |
2,630件 |
1,362件 |
287件 |
41件 |
0件 |
4,320件 |
6万円以下 |
1,905件 |
1,266件 |
279件 |
39件 |
5件 |
3,494件 |
8万円以下 |
848件 |
776件 |
159件 |
39件 |
6件 |
1,828件 |
10万円以下 |
376件 |
454件 |
199件 |
21件 |
2件 |
1,052件 |
10万円超 |
487件 |
609件 |
265件 |
41件 |
7件 |
1,409件 |
毎月、養育費として2万~4万円を受け取っている世帯は、全体の31.6%を占めています。
また、4万~6万円を受け取っている世帯は25.5%、6万~8万円の世帯は13.4%となっています。
2万~8万円で約75%を占めているため、多くの場合はこの金額帯の養育費になると考えられるでしょう。
養育費の算定を弁護士に依頼する3つのメリット
ここでは、養育費の算定や請求を弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
1.個別事情も考慮した適正な養育費を算出してもらえる
適正な金額の養育費を算出するためには、それぞれの家庭の事情を考慮する必要があります。
たとえば、以下のようなケースでは、養育費算定表を見るだけでは適正な養育費を把握することはできません。
- 子どもが4人以上いる場合
- 義務者の年収が2,000万円を超えている場合
- 子どもが複数おり、両親がそれぞれ監護している場合 など
養育費トラブルが得意な弁護士に相談すれば、このような個別事情を考慮した養育費を算出してくれるでしょう。
2.養育費の交渉を任せられる
弁護士に養育費に関する交渉を依頼すれば、以下のようなことが期待できるでしょう。
- 時間のかかる交渉をスムーズに進められる
- より有利な条件で話し合いをまとめられる
- 相手の顔を見なくて済む など
また、話し合いがまとまらなかった場合には、調停や審判といった裁判所でおこなう手続きも任せることができます。
3.養育費の未払いを対策できる
交渉や調停によって養育費に関する合意が取れたとしても、将来的に養育費が支払われなくなるケースはあります。
弁護士に依頼している場合、こうした養育費の未払いに備えて、養育費に関する合意を公正証書にするなどの対応を講じる場合もあります。
また、実際に養育費の未払いが生じたとき、即座に養育費を回収するための訴訟、差押え等強制執行の手続きをおこなってくれるでしょう。
養育費の算定でよくある質問
最後に、養育費の算定に関するよくある質問に回答します。
Q.正確な年収を確認したい場合にはどうすれば良いか?
年収を確認する手段は、会社員と自営業者で異なります。
区分 |
収入・所得を確認できる主な書類 |
会社員の場合 |
✔源泉徴収票 ✔給与明細・賞与明細 ✔所得証明書(課税証明書) |
自営業者の場合 |
✔確定申告書 ✔所得証明書(課税証明書) |
Q.養育費はいつまで支払うもの?
養育費の支払い期間に関する特別な決まりはありません。
一般的には「成人まで」と決めることが多いですが、学生は成人後も経済的に自立していません。
そこで、成人までとする場合の他、以下のように養育費の支払期限を取り決める場合もあります。
- (成人年齢である)18歳に達する月まで
- (大学に進学する場合)子が22歳になった年の次の3月末まで
- 子どもが大学を卒業するまで
- 子どもが大学院を卒業するまで など
なお、養育費の支払い期間を取り決めていなかった場合、民法が改正される前の成人年齢であった「20歳まで」とされることが見込まれます。
Q.失業して年収が大幅に下がった!養育費の減額はできるか?
会社の倒産や整理解雇などにより失業した場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。
しかし、転職活動をしないなどの事情がある場合は、減額が認められにくくなるので注意が必要です。
なお、自己都合退職の場合は、家業を継ぐなどの正当な理由があるケースでは養育費の減額が認められるでしょう。
Q.養育費が支払われない場合はどうすれば良い?
義務者が養育費を支払わない場合には、それぞれの状況に応じて以下のような対応を検討しましょう。
状況 |
対策 |
養育費の公正証書、調停(審判)調書がない場合 |
・内容証明郵便を送付して養育費を請求する ・家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる |
養育費の公正証書がある場合 |
・地方裁判所に強制執行の申し立てをする |
養育費の調停(審判)調書がある場合 |
・地方裁判所に強制執行の申し立てをする |
さいごに|養育費を正確に算定したいなら弁護士に相談を!
養育費を決定する際の年収には、基本的には「前年度の年収」に基づいて算出されます。
しかし、仕事を変更したり、昨年度の給料よりも今年の給料が著しく増えたり減ったりした場合などは、今年度の年収に基づいて算出される場合もあります。
養育費の算定について疑問や悩みがあれば、養育費のトラブルを得意とする弁護士に相談すると良いでしょう。
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