離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「生活が苦しいので、養育費を支払いたくない」
「養育費を支払わない方法や、減額できる方法はあるのか」
子どもがいる夫婦が離婚した場合、離れて暮らす親は養育費の支払い義務が発生します。
しかし、収入が少なく、一度取り決めた養育費を支払いたくない、どうにか減額したいと考えている方もいるかもしれません。
基本的に養育費は、取り決め通り支払わなければならないものです。
しかし、子どもの状況や双方の話し合いによって、養育費を免除・減額できるかもしれません。
本記事では、養育費を支払わなくていい方法はあるのか、状況ごとに解説します。
離婚する際、夫婦間で「養育費を支払わない」と合意したのであれば、その合意は有効になる可能性があります。
離婚後は、お互いにもう関わりたくないと考える方もいるかもしれません。
養育費は月々の支払いが必要なものなので、関わりたく無いあまり「支払いは不要」と合意してしまうケースもあるでしょう。
この場合も、父母間の合意は成立していると考えられます。
あとになってどちらか一方から養育費を請求するのは、難しいかもしれません。
しかし、こういった場合でも、子どもから父親に対して「『扶養料』を支払ってほしい」と要求することは可能です。
扶養料とは扶養義務者が、扶養権利者に対して支払うべき生活費などのことです。
今回の例では扶養義務者が親、扶養権利者が子どもになります。
たとえば養育費が足りない場合は、子どもからの扶養料請求が認められる可能性があるのです。
養育費を支払いたくない、養育費の負担を減らしたいと思っているなら、離婚時の取り決めが大切です。
ここからは、離婚時に養育費を支払わない合意をするのに有効な3つのポイントを紹介します。
ポイントを抑えておけば、将来の養育費を減らせるかもしれません。
養育費を支払わない合意をするためのポイント1つ目は、財産分与で財産を多くわたすことです。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けることを指します。
通常は半分ずつ分けますが、相手に多く財産を分与したなら、実質的に多く支払った分が養育費とされることもあるのです。
そのため、養育費はすでに支払い済みということになり、養育費の請求が制限される可能性があります。
また、財産分与の対象に住宅が含まれていた場合、住宅を相手に分与することで養育費を支払わないという約束をするケースもあります。
たとえば将来的に支払うべき養育費の総額より住宅の評価額が高い場合、養育費の代わりに住宅を渡すといった提案ができる可能性もあります。
養育費を支払わない合意をするためのポイント2つ目は、面会交流の条件について譲歩することです。
夫婦が離婚する原因はさまざまです。
たとえば不倫やモラハラなど、夫の有責行為が原因で離婚することになり、妻が子どもの親権を獲得した場合です。
妻は有責配偶者である夫に、子どもを会わせたくないと考えることもあるでしょう。
子どもとの交流を絶つ代わりに、養育費も受け取らないという条件で離婚が成立することもあります。
このように面会交流の条件について譲歩する代わりに、養育費を支払わないという合意がしやすくなる場合もあるわけです。
ただし養育費の代わりに面会交流が制限されると、子どもへ重大な影響を与えてしまう可能性があります。
そのため慎重に判断する必要があるでしょう。
養育費を支払わない合意をするためのポイント3つ目は、養育費トラブルの対応が得意な弁護士に相談することです。
後々大きな揉め事にならないためにも、離婚時にきちんと取り決めをしておく必要があります。
しかし、ご自身で対応すると、大事なポイントが抜けてしまったり、感情的に無理な取り決めをしようとして、話し合いがこじれたりする可能性もあります。
養育費トラブルの対応が得意な弁護士に相談すれば、どうすれば養育費を減額できるのか、法律に則った適切なアドバイスがもらえます。
調停や裁判になった場合も、ご自身で対応するより慣れている弁護士に依頼したほうがスムーズでしょう。
また、相手との交渉なども、弁護士に依頼すれば代わりに対応してもらえます。
養育費の負担を少しでも減らしたいのであれば、早めに弁護士へ相談しましょう。
「養育費を支払いたくないけれど、すでに取り決めをしてしまった。」
このような場合も、これから紹介するケースに当てはまれば、養育費を支払わなくていいかもしれません。
ここからは、一度取り決めた養育費を支払わなくてもいい4つのケースを紹介します。
1つ目は、子どもが成人年齢に達した場合です。
そもそも養育費とは、未成熟な子どもを養育するための費用です。
一般的な目安として、子どもが成人になるまで支払うべきものだとされています。
そのため子どもが成人になった時点で養育費の支払いを拒否することは可能です。
ただし「大学を卒業するまで」「22歳まで」など、離婚時に養育費の終期を決めている場合も、そちらに従う必要があります。
2つ目は、子どもが就職して給料を受け取るようになった場合です。
子どもが成人に達していなくても就職して自分で生活できるようになれば、養育費の支払い義務は消滅すると考えられています。
そのため。離婚時に決めた養育費の終期が来る前に子どもが就職した場合も、支払いを拒否できるようになります。
3つ目は、受け取る側が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合です。
子どもが再婚相手と養子縁組をすると、子どもの扶養義務者は再婚相手となります。
支払う側の親は扶養義務がなくなるため、養育費の支払い義務が免除される可能性があるのです。
4つ目は、養育費を支払う側が病気やけがなどによって収入がなくなってしまった場合です。
民法第877条にも定められていますが、親族であれば扶養義務が発生します。
子どもが、自分と同程度の暮らしができるようサポートする必要があるのです。
そのため、自分に収入があれば、元配偶者に養育費を支払わなければなりません。
しかしなんらかの事情で働けなくなった、収入がなくなったという状況であれば、困窮してまで養育費を支払う義務はないとされるのです。
そのため、こういったケースでは養育費が減額されるか免除される可能性があります。
養育費の取り決めをしてしまったけれど、やっぱり支払いを免除してほしい、金額を減額してほしいといった状況になることもあるでしょう。
取り決めた養育費の支払いを、変更することはできるのでしょうか。
ここからは、一度取り決めた養育費を免除・減額するための3つの方法を紹介します。
1つ目は、養育費の免除について元配偶者と交渉する方法です。
基本的に養育費は、父母の話し合いによって金額が決められるものです。
「いくら支払わなければならない」という厳密な決まりもありません。
そのため、一度決めた養育費を免除・減額したい場合は、まずは双方で話し合いをしましょう。
こちらの事情を説明し、相手が納得してくれたら、養育費の免除・減額が可能です。
交渉によって決めた内容は、後々トラブルにならないよう書面を交わしておくといいでしょう。
2つ目は、養育費減額調停を申し立てる方法です。
話し合いで条件がまとまらなかった場合は、調停手続きへ移りましょう。
養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てれば、裁判所の調停委員を交えて養育費についての話し合いが始まります。
なぜ養育費を減額したいのか、収入資料などを用意してきちんと伝えましょう。
調停委員が納得すれば、相手を説得してくれるかもしれません。
ご自身のみでの対応が不安な場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
3つ目は、弁護士会の養育費ADRを利用する方法です。
養育費ADRとは、裁判手続きではなく弁護士会で養育費について話し合う方法のことです。
Web上で申し立てができ、最大3回までの期日で合意を目指します。
弁護士会の養育費ADRでは、オンラインで対面することも可能です。
弁護士会の養育費ADRで必要となる費用は、以下のとおりです。
上記金額は、当事者双方が支払うものです。
たとえば、養育費ADRで期日を3回実施して成立した場合、各々が以下手数料を支払う必要があります。
当事者同士の話し合いで合意できなかった場合は、養育費ADRを利用してもいいかもしれません。
経済的に余裕がなく、どうしても養育費を支払いたくないという方もいるでしょう。
しかし、一度取り決めた養育費を支払わなかった場合は当然、リスクがあります。
ここからは、取り決めた養育費を支払わなかった場合に起こり得るリスクを3つ、紹介します。
1つ目は、養育費の滞納分を一括請求される可能性があるということです。
滞納分を一括で支払うことになれば、経済的な負担が重くなるのは否めません。
2つ目は、財産を差し押さえられる可能性があるということです。
養育費の支払いを取り決めた公正証書などの債務名義があれば、元配偶者は裁判所へ強制執行を申し立てることができます。
その結果、財産が差し押さえられることになるのです。
債務名義がない場合は、突然財産が差し押さえられてしまうことはありません。
しかし、元配偶者が調停や裁判を起こせば、債務名義が発生し財産が差し押さえられることになります。
仮に給料を差し押さえられると、会社に養育費の滞納が知られてしまうでしょう。
3つ目は、遅延損害金を請求されることです。
遅延損害金とは、期日までに養育費を支払わなかったことによって発生した損害賠償金のことです。
養育費について合意した際に遅延損害金の利率を決めていた場合、その利率に従い遅延損害金が計算されます。
一方で遅延損害金について合意していなかった場合は、法定利率にもとづき遅延損害金が計算されるのです。
法定利率は3年ごとに見直されます。
最新の見直しタイミングは2023年4月1日で、前年のまま3%となりました。
なお、2020年3月31日以前に養育費を取り決めていた場合の法定利率は5%となります。
養育費を滞納してしまうと、結果的に当初より高額なお金を支払うことになるかもしれません。
ここからは、養育費の支払いについてよくある質問を紹介します。
養育費を減額できる可能性があるケースとして、以下があげられます。
ご自身が再婚して子どもができた場合、扶養すべき人数が増えたことになります。
そのため、元配偶者との子どもに対する養育費を減額できるかもしれません。
また、離婚当初は想定していなかったような状況に陥り、収入が減ってしまった場合も、養育費を減額できる可能性があります。
養育費額は、資産や収入によっても変わるものです。
予想外に収入が減ってしまったら、減額交渉をする余地があるといえるでしょう。
養育費は、養育費をもらう側と支払う側の収入のバランスをみて、双方が同程度の生活を送れるような金額が算定されるものです。
そのため、相手方(親権者)の収入が増えれば、その分養育費を減額できる可能性があるでしょう。
面会交流ができないからといって、養育費を支払わなくていい理由にはなりません。
面会交流と養育費は別問題で、それぞれで解決する必要があります。
また養育費は、子どもの健全な成長のために必要なお金で、子どもは養育費を受け取る権利があるのです。
たとえ子どもに会えなくても、養育費の支払いを拒否することはできません。
配偶者と籍を入れていなくても、認知した子どもであれば養育費を支払う必要があります。
配偶者との子どもを認知し、法律上の父親となった場合は扶養義務が発生します。
そのため、養育費を支払わなければなりません。
離婚時に両親の間で「養育費はいらない」と合意をしていても、子どもから扶養料を請求される可能性があります。
扶養料とは、扶養義務者が扶養権利者(子どもなど)に支払う義務があるお金のことです。
両親が養育費についてどのように決めていたとしても、子どもが扶養料を請求する権利まで失われるわけではありません。
養育費は、相手の家族やご自身の状況次第では、支払いを免除されるケースもあります。
具体的には、以下のようなケースです。
一度決めた養育費額を変更したい、支払いを無くしたいという場合は、まずは相手と交渉しましょう。
それでもまとまらなければ、養育費減額調停や養育費ADRなどで話し合う方法があります。
ご自身での対応が不安な場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士なら、状況に応じて養育費をどのくらい減額できるのか見通しを立ててくれます。
相手との交渉や裁判手続きも対応してくれるので、ストレスを減らせるかもしれません。
子どものためにも、養育費はきちんと支払われるべきものです。
しかし、さまざまな事情から支払いが難しくなることもあるでしょう。
どうしても養育費が払えない、少しでも減額したいという場合は、弁護士への相談がおすすめです。
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