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養育費を払いながら再婚する場合、「養育費を減額できないか」と考える方もいるでしょう。
再婚をしたからといって、必ずしも養育費を減額できるわけではありません。
しかし、場合によって、減額請求が認められる可能性があります。
そこで本記事では、再婚をきっかけに養育費の減額請求を検討している方のために以下の内容について解説します。
本記事を参考に養育費の減額請求ができるかどうか、いくらぐらい減額できるかなどを確認してみましょう。
養育費を支払っている親が再婚したからといって、それだけで養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
そもそも養育費は、基本的に未成熟な子どもが経済的・社会的に自立するまで支払い続ける必要があります。
子どもが自立していない場合、義務者が再婚しても養育費を支払い続けなければなりません。
ただし、義務者の再婚を理由に養育費の減額が認められる可能性はあるでしょう。
ここでは、再婚を理由に養育費を減額できる可能性があるケースについて解説します。
再婚をした場合、再婚相手に対して扶養義務を負うことになります。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
再婚相手が専業主婦(主夫)の場合や、病気やけがなどで働けない場合には、再婚後に養わなければなりません。
これにより扶養負担が大きくなることから、養育費の減額が認められる可能性が高まります。
ただし、養育費の金額を決める離婚時に、既に再婚の予定があり、離婚後1年以内に再婚したようなケースでは、「養育費を決めるときに、再婚することも考慮したうえで決めた」と判断され、減額が認められないこともあります。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合、その子どもに対して扶養義務を負うことになります。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
子どもを授かった場合も扶養負担が大きくなるため、養育費を減額できる可能性が高いでしょう。
養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を作る制度のことを指します。
再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、その養子に対する扶養義務を負う必要があります。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
そのため、これまで支払っていた養育費を減額できる可能性が高まります。
扶養家族の人数変更があった場合は、一般的に「標準算定方式」を使って養育費の再計算をすることが多いです。
ここでは、標準算定方式を使って養育費を計算しなおすときの手順について説明します。
まずは、元夫婦のそれぞれの基礎収入を算出します。
基礎収入とは、総収入(税金や社会保険料が引かれる前の額面の金額です)から公租公課・職業費・特別経費などを差し引いた収入のことです。
通常は、年収に基礎収入割合をかけて基礎収入を算出することになります。
収入額 |
割合 |
0~75万円 |
54% |
~100万円 |
50% |
~125万円 |
46% |
~175万円 |
44% |
~275万円 |
43% |
~525万円 |
42% |
~725万円 |
41% |
~1,325万円 |
40% |
~1,475万円 |
39% |
~2,000万円 |
38% |
収入額 |
割合 |
0~66万円 |
61% |
~82万円 |
60% |
~98万円 |
59% |
~256万円 |
58% |
~349万円 |
57% |
~392万円 |
56% |
~496万円 |
55% |
~536万円 |
54% |
~784万円 |
53% |
~942万円 |
52% |
~1,046万円 |
51% |
~1,179万円 |
50% |
~1,482万円 |
49% |
~1,567万円 |
48% |
次に、元夫婦の間の子どもの生活費を算出します。
子どもの生活費は、通常は義務者の基礎年収を義務者と子どもの生活費指数で按分して算出します。
しかし、再婚後の養育費の計算では、義務者が扶養する人全員の生活費指数で按分することになります。
区分 |
生活費指数 |
親 |
100 |
子ども(0~14歳) |
62 |
子ども(15歳~) |
85 |
そして、義務者が負担する養育費を算出します。
義務者が負担する養育費は、子どもの養育費を義務者と権利者の基礎収入で按分して算出することになります。
毎月の養育費の金額を知りたいときは、(3)で算出した養育費を12ヵ月で割ると計算できます。
ここでは、再婚したあとの養育費を具体的に計算してみましょう。
このシミュレーションのケースでは、現段階で6万2,092円以上の養育費を支払っているなら、再婚後に養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。
ここでは、再婚を理由に養育費を減額する流れについて解説します。
まずは、以下のような順番で養育費を計算しなおしましょう。
再計算をして、養育費の減額が見込めるかどうか、いくらくらい養育費を減額できるのかを確認しましょう。
養育費の再計算ができたら、元パートナーと養育費の減額について話し合いましょう。
再婚に伴い扶養家族が増えたことを丁寧に説明し、養育費をいくら減額するのかについて交渉をします。
減額交渉が合意に至った場合は、変更内容についてまとめた合意書を作成しておくことをおすすめします。
元夫婦間で条件が折り合わないときや、元パートナーが話し合いに応じてくれないときには、家庭裁判所に対して養育費減額調停を申し立てることになります。
調停では、裁判官や調停委員が当事者双方の意見や現状を確認し、再婚という事情変更によって養育費の減額を認めるか、いくらまで養育費を減額するのかなどの助言をしてくれます。
この調停によって合意に至った場合、合意内容についてまとめた調停調書が作成されます。
養育費減額調停が不成立になった場合は、自動的に養育費減額審判に移行します。
審判では、裁判官が当事者の意見や提出された意見を確認し、養育費の決定をします。
審判によって養育費の金額が確定した場合は、その内容どおりに養育費を支払わなければなりません。
再婚を理由に養育費を減額したいときには、できる限り早く弁護士へ相談することをおすすめします。
ここでは、養育費の減額交渉を弁護士へ相談・依頼するメリットを3つ紹介します。
再婚に伴う養育費の減額の可否についてはケースによって異なります。
あらかじめ弁護士に相談することで、実際に養育費を減額できる可能性があるかを判断してもらえます。
また、弁護士に相談することで、再婚以外の養育費の事情変更があるかどうかも確認してもらえるでしょう。
養育費の計算式は複雑であるため、誤った養育費の金額を算出してしまうリスクがあります。
また、養育費を再計算するには、元パートナーの収入などを正確に把握しておかなければなりません。
弁護士に依頼した場合、標準算定方式に基づく養育費の再計算や、相手方の収入調査などもおこなってくれます。
このようなことから現状に見合った適正な金額の養育費を把握できるようになるでしょう。
弁護士に依頼した場合、以下のような理由から養育費の減額交渉が成功する可能性が高まります。
また、交渉が得意な弁護士に依頼すれば、調停・審判を回避できる可能性も高まるでしょう。
早い段階で減額交渉がまとまれば、その分、支払う養育費を少なくすることができます。
最後に、再婚を理由に養育費を減額するときの注意点を解説します。
再婚だけでは、必ずしも養育費の減額が認められるわけではありません。
再婚を理由に、どのような事情変更が生じたかが養育費減額のポイントになります。
たとえば、以下のようなケースでは養育費の減額は期待しにくいでしょう。
再婚後も減額の合意が成立するまでは、従来どおりの養育費を支払い続ける必要があります。
そしてその間に支払った養育費は、仮に減額交渉が成立したとしても返還される可能性は低いです。
できる限り早いタイミングで減額請求をおこない、支払う養育費を少なくすることが重要になるでしょう。
再婚によって扶養家族が増えた場合は、養育費の減額請求をおこなうことができます。
しかし、権利者は養育費の減額を望まないため、話し合いが難航する可能性が高いです。
そのため、養育費の減額交渉が得意な弁護士に依頼し、話し合いを任せると良いでしょう。
養育費の減額交渉が得意な弁護士を効率よく探したいなら、ベンナビ離婚を利用することをおすすめします。
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