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未婚の母とは?シングルマザーが知っておきたい認知と養育費と支援一覧

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未婚の母(みこんのはは)とは、結婚をせずに子供を産み育てる母親のことです。シングルマザーとも言いますが、シングルマザーは離婚して子供を育てていたり、パートナーと死別して子供を育てている人も含みます。

子供を妊娠できたけど、さまざまな事情で結婚しないという選択をした方もいるのではないでしょうか。

未婚の母になると、母親が頑張らなければならないと感じ、経済的ことや育児の責任がのしかかり、強い不安や孤独を覚えたりするかもしれません。

この記事ではそういった未婚の母が抱える不安に関しての解決策や、認知と養育費、頼れる支援や相談先をご紹介します。

シングルマザーはたくさんいますし、離婚後に父親に頼らない人もいます。あなたは一人ではありません。経済的な不安を取り除くためにも、参考にしてみてください。

この記事でわかること

  1. 未婚の母やシングルマザーが抱える悩みとその解決策
  2. 未婚の母が知っておきたい認知と養育費
  3. 相手から養育費を支払ってもらう方法
  4. 未婚の母が頼れる公的支援まとめと支援を受ける際の注意点
  5. 未婚の母やシングルマザーが相談できる相談先

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未婚の母やシングルマザーが抱える悩みとその解決策

ここでは、未婚の母やシングルマザーが抱える悩みとその解決策をご紹介します。

父親がいない分をどうカバーするのか

未婚の母は、一人で子供を育てなければなりませんし、子育ての重責も一人で背負わなければなりません。父親がいない分カバーしなければという悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、子供はひとり親でも元気に育つので、無理に父親を演じる必要はなく、自然体で育てれば大丈夫です。また親や兄弟などの家族に協力してもらって育児をする方法も考えられます。

育児は長い時間がかかりますし、いますぐ迷いなく育児をできる人は少ないでしょう。お子さんが大きくなったときに、自分がやってきた結果が必ずかえってきます。めげずに今できることをするのが大切です。

収入と育児をする時間をどう両立させるか

未婚の母の場合、子供を育てるのに必要な収入を自分で稼がなければならず、育児との両立が難しくなるケースもあるでしょう。

ただ行政給付もありますし、父親から認知をしてもらえば養育費も請求できるので、この点について不安を感じすぎる必要はありません。子どもと一緒に過ごせる時間に精一杯愛情を注ぎましょう。

子供に寂しい思いをさせてしまうのでは

未婚の母やシングルマザーが感じるのは、父親がいないことに対して子供に寂しい思いをさせるのではないか、という点と、自分が多忙で寂しい思いをさせるのではないかという不安ではないでしょうか。

確かに父親がいないと寂しい思いをするかもしれませんが、子どもは父親がいないならいないで慣れるものです。

1人親でも立派に成長している方はたくさんおられます。母親がしっかりと向き合って寄り添いながら育てていけば問題はありません。

未婚の母が知っておきたい知識|相手に認知してもらえれば養育費を請求できる

お子さんを産んだ場合、父親に認知をしてもらえれば養育費を請求することができます。ここでは、未婚の母が知っておきたい認知と養育費についてわかりやすく解説します。

認知とは

認知とは、産まれた子供を自分の子供であると法的に認めることです。結婚をしていれば、子供は認知をすることなく自動的に夫婦の子供であると判断されます。

ただし、本当に親子関係がないのであれば、その主張をするものが裁判所での判断を求めることになるのです。

未婚の場合は、父親に認知をしてもらうことで、法律上相手と子どもが父と子であることが明らかになります。ただし、それでも、非嫡出子という身分にとどまります。

子どもの戸籍にもきちんと父親として相手の名前が書かれますし、相手の戸籍には認知した子どもであることが記載されます。親子なので相手には子どもに養育費を支払う義務が発生するのです。

認知をしてもらう方法1:任意認知

認知をしてもらう方法は2つあります。任意認知と強制認知です。認知を受ける1つ目の方法は、相手に任意で認知してもらう任意認知です。相手が役所に行って認知届を提出したら子どもが認知されます。

認知をしてもらう方法2:強制認知

相手が認知してくれない場合、こちらから裁判所へ認知請求できます。それが強制認知です。強制認知は、家庭裁判所で認知調停を起こす必要があります。

認知調停では、裁判所の調停委員を介して認知するかどうかを話し合い、DNA鑑定を実施するケースもよくあります。親子関係が確認されて相手が認知に応じたら子どもが認知されます。

もし認知調停が不成立になった場合は、裁判で認知をしてもらうことになります。

認知調停にかかる時間

認知調停には、だいたい6ヶ月程度かかります。調停の期日自体はだいたい月1回の頻度で開かれるので、その程度の頻度で家庭裁判所に通う必要があります。

認知調停の申し立て方法と費用・必要な書類

認知調停は、相手の居住する地域の家庭裁判所で申し立てをします。申立書と必要書類を提出すれば調停が受け付けられて、1ヶ月後くらいに第1回目の期日が開かれます。

認知調停の必要書類は以下の通りです。

  1. 申立書
  2. 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合で、出生届を出していないケースでは「子の出生証明書」のコピーと母親の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

費用は1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手です。郵便切手の金額や内訳は各地の裁判所で異なるので、申立前に家庭裁判所に確認しましょう。

【参考】

裁判所|認知調停

調停の申立てに必要な相手の住所がわからない場合

相手の住所がわからない場合には弁護士に相談しましょう。以前住んでいた住所地から現在の住所をたどれるケースがありますし、電話番号などから住所を照会できる可能性もあります。

認知調停の手続きが一人で難しい場合

自分一人で調停を起こすハードルが高いと感じるなら、弁護士に相談してみましょう。

弁護士には申立書の作成や提出、裁判所とのやり取りなどすべて任せられますし、調停に同行して意見を代弁してくれるので安心です。調停委員も味方につけやすくなります。

弁護士に調停を依頼したい場合、費用面を含めて一度相談してみると良いでしょう。

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相手から養育費を支払ってもらう方法

ここでは、養育費についてと、相手に養育費を支払ってもらう方法を解説します。

養育費とは

子どもが認知されたら相手から養育費を支払ってもらえます。養育費は、子どもを育てるために別居している親が負担すべき費用で、親の収入状況に応じて金額が決まります。

養育費にこれといった相場はありませんが、厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査の結果』によると、月3~4万円が平均額と言われています。妥当だと考えられる養育費は養育費算定表で算出することもできます。

基本的には子どもが成人になるまで請求できるので、早めに請求しましょう。

請求方法は以下のとおりです。

養育費を支払ってもらう方法1:相手と話し合って決定する

相手と話し合い、金額や支払い方法を取り決めて合意します。養育費は月々で支払ってもらうのが一般的ですので、例えば月4万円など取り決めます。

話し合いで決定した場合は公正証書を作成する

話し合いによって養育費の支払いを定めたら、必ず合意書を作成して公正証書にしましょう。公正証書にすると、相手が将来約束を守らず不払いとなった場合、給料や預貯金などの差し押えができるからです。

公正証書はお近くの公証役場で作成してもらえるので、合意できた時点で申込みをしましょう。

【関連記事】

養育費の支払いは公正証書に残すべき理由と書き方・作成の流れ

養育費を支払ってもらう方法2:養育費請求調停を申し立てる

相手が養育費支払いに合意しない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を申し立てます。調停では調停委員に間に入ってもらって養育費の金額や支払い方法を取り決めることができます。

【関連記事】

養育費請求調停を有利に進める方法と弁護士に相談する3つのメリット

養育費請求調停にかかる時間

養育費請求調停にかかる期間はだいたい3~6ヶ月程度です。

養育費請求調停の申し立て方法と費用・必要な書類

申立の際には申立書と必要書類を用意して、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。必要書類は以下の通りです。

  • 子どもの戸籍謄本
  • 親の収入証明書(給与明細や源泉徴収票、確定申告書写しなど)

費用については認知調停と同様で、1200円の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。

【参考】裁判所|養育費請求調停

未婚の母が頼れる公的支援一覧と支援を受ける際の注意点

ここでは、未婚の母が頼れる公的支援一覧と、支援を受ける際の注意点について解説します。

未婚の母が頼れる公的支援一覧

未婚の母は、以下のような給付を受けることができます。

  1. 児童手当
  2. 児童扶養手当
  3. 母子家庭の住宅手当
  4. 母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
  5. こども医療費助成
  6. 特別児童扶養手当
  7. 障害児福祉手当
  8. 生活保護
  9. 児童育成手当

また、以下のような税金控除や各種費用の減免制度があります。

  1. 税金の寡婦控除
  2. 国民健康保険の免除
  3. 国民年金の免除
  4. 電車やバスの割引制度
  5. 粗大ごみの手数料を減免
  6. 上下水道料金の割引
  7. 保育料の免除や減額

さらに母子家庭(シングルマザー)の自立支援訓練給付金制度もあり、就業支援を受けることも可能です。さらにわかりやすく解説している関連記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】

母子家庭(シングルマザー)に役立つ17の手当て・支援制度を徹底解説

児童扶養手当とは|支給日・所得制限・金額・申請に必要なものを解説

支援を受ける前に必ず出生届を提出

上記のような支援を受けるためには、子どもの出生届を必ず提出してください。出生届を出さなかったら子どもは法律上存在しないことになってしまいます。

給付も受けられませんし認知もしてもらえません。学校に行くときなどにも大きな支障が発生します。「未婚の母だから恥ずかしい」などと思わず、生まれたらすぐに出生届を出しましょう。

未婚の母やシングルマザーが相談できる相談先

ここでは、未婚の母やシングルマザーが相談できる相談先をご紹介します。

1:育児で悩んだら役場・児童相談所などで育児相談

育児の問題で悩んだときには、市役所の育児相談や女性相談を利用したり、児童相談所で育児相談を受けたりすることが可能です。

2:養育費で悩んだら養育費支援相談センター

養育費のことでわからないことがあったら厚生労働省の実施している養育費支援相談センターを利用してみましょう。自治体のひとり親家庭支援窓口に相談員が配置されているので、相談してみてください。

電話相談

受付時間

平日(水曜日を除く)

10~18時

水曜日

12~22時

土曜日・祝日(振替休日はお休み)

10~18時

03-3980-4108 (ご希望により、当センターが電話をかけ直して電話料金を負担しています)

0120-965-419 (携帯電話とPHSは使えませんので上記番号におかけください)

【メール相談】

info@youikuhi.or.jp
(最近メール相談の回答が届かないことが増えています。
 迷惑メール拒否設定のままだったり、プロバイダーの相性が考えられます。
 相談から一週間程経過しても回答が届かない場合は当センターに電話でお問い合わせください)

引用元:養育費相談支援センター

3:法的な手続きをしたいなら弁護士

相手に対する認知請求や認知調停、養育費調停などの法的な対応は、弁護士に相談・依頼できます。弁護士を探したいときには以下のような方法があります。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

1:ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では全国の離婚問題に詳しい弁護士を地域別に紹介しています。

掲載されている弁護士事務所は、これまで離婚問題を扱った実績があるところなので、豊富な知識と経験にもとづいた的確なアドバイスを受けられます。

無料相談はもちろん、平日19時以降や休日に相談できる事務所、女性弁護士が対応してくれる事務所もあるので、是非利用してみてください。もちろん相談したからといって契約の義務が発生することはありません。

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2:法テラス

手元にお金がなくて不安な場合には、法テラスを利用してみましょう。法テラスでは一定以下の所得の方へ向けて弁護士による無料相談を実施しています。

また法テラスから弁護士費用を立て替えてもらい、費用を分割払いすることも可能です。ただ法テラスの場合、必ずしも離婚問題に詳しい弁護士が担当してくれるとは限りません。

なお、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を使って自分で探した弁護士に法テラスの立て替え払い制度を使って依頼することもできるので、ご希望があれば一度弁護士に法テラスを使えるかどうか聞いてみるとよいでしょう。

関連記事では法テラスの離婚相談を解説していますが、離婚相談以外でも利用はできます。条件など詳細を知ることができますので、参考にご覧ください。

【関連記事】

法テラスで離婚相談する方法!無料相談の利用条件と活用のポイント

養育費の相談先は内容によって異なる!市役所・弁護士など相談先を紹介

まとめ

未婚の母として子供を産むのは不安なものです。しかし今の日本には未婚の母を援助する制度が整っているので、おそれる必要はありません。

まずは弁護士に相談をして、認知や養育費などの法的な問題について相談をされてはいかがでしょうか?

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を利用して、離婚問題に積極的に取り組んでいて、相性の合いそうな弁護士を探してみてください。弁護士はあなたの味方です。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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