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養育費について無料相談できる窓口一覧|相談内容別の相談先も解説

弁護士 中川 浩秀
監修記事
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養育費問題の無料相談先でお悩みのあなたへ

養育費問題の相談先でお悩みなら、弁護士の無料相談がおすすめです。

なぜなら、弁護士に相談・依頼することで、適切な養育費を獲得できる可能性が高まるからです。

ベンナビ離婚では、以下のような弁護士を簡単に見つけることができます。

依頼するか決めていなくても、問題解決を弁護士に依頼すべきかどうかも含めて、まずは弁護士の無料相談を利用してみましょう。

  • 養育費っていくらもらえるの?
  • 養育費について相手と揉めていて困っている
  • 養育費を払ってもらえない……
  • 養育費は減額できる?

養育費に関する悩みは、弁護士や専門家に相談するのがおすすめです。

最近では、養育費について無料相談ができる窓口も多いですが、どんなことを相談するかによって相談先は異なります。

この記事では、相談内容別に養育費について無料相談できる相談窓口を紹介します。

また、知っておきたい養育費の基礎知識と養育費についてよくあるQ&A、養育費算定表の改訂によって生じる影響についても解説します。

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【相談内容別】養育費について無料相談できる窓口一覧

養育費について無料相談できる窓口は、主に以下の4つです。

それぞれについて詳しく解説します。

養育費等相談支援センター|養育費の手続きに関する相談がしたい方

養育費等相談支援センター

養育費等相談支援センターは、こども家庭庁の委託事業として運営されている相談窓口です。

対応している内容は養育費の手続きに関する相談のみですが、電話で無料相談ができるので、養育費の取り決めをどうやって進めたらいいかわからない方にはおすすめでしょう。

電話による無料相談のほか、無料相談や定期的なセミナー・個別相談会も実施しています。

詳しくは、公式ホームページを確認しましょう。

養育費等相談支援センターの公式サイトをみる

電話番号 03-3980-4180
受付時間 平日10時~20時(水曜日12時~22時)、土祝10時~18時/日曜日・振替休日は電話相談はお休み

母子家庭等就業・自立支援センター|養育費以外の相談もしたい方

母子家庭等就業・自立支援センター

母子家庭等就業・自立支援センターは、厚生労働省によって運営される公的な支援センターです。

養育費の取り決めに関する専門的な相談ができるほか、母子家庭向けの就業相談や就業支援講習会などを利用することができます。

養育費に関する相談以外に、母子家庭ならではの悩みや就業関連に関する悩みを抱えている方は、一度相談してみるとよいでしょう。

母子家庭等就業・自立支援センター事業実施先一覧をみる

法律事務所|養育費の交渉や未払い・減額について無料相談したい方

養育費について次のようなお悩みがあるなら、弁護士に相談したほうがよいかもしれません。

  • 養育費の未払いに対して強制執行してほしい
  • 相手に養育費を支払ってほしい
  • 相手が養育費の減額に応じてくれないので交渉してほしい
  • 面会交流の条件を見直したい
  • 離婚後に親権を変更したい

養育費の未払い・請求方法・減額方法・養育費の支払い条件の変更・面会交流の条件などについて相談したい場合は、弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。

弁護士なら、あなたの状況を踏まえて、法的な観点からアドバイスをしてもらえるので、今後の見通しを立てることができます。

正式に依頼すると、養育費の取り決めに関する交渉や手続きを代理人としておこなってくれるので、あなたの負担も軽減することができるでしょう。

ベンナビ離婚|養育費に強い弁護士に無料相談できる

ベンナビ離婚

ベンナビ離婚では、養育費問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。

無料相談はもちろん、電話相談やメール相談、オンライン相談などの相談方法で弁護士を探せるので、あなたにぴったりの弁護士がすぐに見つかるでしょう。

そのほか、住んでいる地域でも弁護士を検索可能です。

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法テラス|費用を抑えて弁護士に相談・依頼したい方に

法テラス

 

法テラスは、国が運営する総合法律相談所です。

法テラスでは、一定の条件を満たすことで、無料の法律相談や弁護士費用の立替制度を利用することができます。

無料相談は、一つの案件について3回まで利用可能なので、養育費に関する悩みがある方は、一度利用条件を確認するとよいでしょう。

ただし、法テラスからの相談では、弁護士を選ぶことはできません

必ずしも担当の弁護士が養育費について詳しいとは限らないのです。

養育費について相談したいのであれば、離婚や養育費の問題を扱った経験がある弁護士に相談しましょう。

法テラスの公式サイトをみる

市役所・区役所などの無料相談|養育費に関してとりあえず無料相談したい方

養育費についての無料相談は、市役所・区役所などの自治体でも可能です。

相談できる内容は多岐にわたり、養育費の基礎的な疑問から、取り決め・養育費の条件の変更(増額・減額)などオールマイティーに相談できます。

また、市役所では定期的に弁護士による法律相談をおこなっている所もあります。

GoogleやYahoo!などで「養育費 相談 〇〇(居住地)」「ひとり親 相談 〇〇(居住地)」と検索すると、各自治体の開催状況などを見つけられます。

無料相談前に知っておきたい養育費の基礎知識

養育費とは、子どもの自立までに必要となる、子どもを育てるための食費・学費・医療費などのことです。

ここでは、養育費の基礎知識について簡単に解説します。

  • 養育費はいつまで払う?
  • 養育費の相場と養育費算定表での計算
  • 養育費の決め方
  • 養育費の請求方法

養育費はいつまで払う?|子どもが自立するまで支払う

養育費の支払いは、子どもが自立するまでといわれています。

一般的には、子どもが就職するまで、子どもが20歳になるまでといったケースが多いようです。

しかし最近では、大学に進学する子どもに22歳まで養育費を支払うといったケースもあるようです。

両親が大学卒で、子どもも当然大学に行かせることを前提としていたような場合は、合意のもとですが、22歳まで養育費を払い続けるということがあります。

養育費の相場と養育費算定表での計算|養育費は親の収入によって決定する

養育費には相場はありません

これは、家庭によって子どもにかけるお金の割合が違うのと同じことです。

養育費をいくらにしなければならないという規定はなく、お互いの収支を考慮して、協議で決定することができます。

また、調停など裁判所を介して養育費を取り決める場合は、目安として裁判所が公表している「養育費算定表(改訂版)」が用いられまるため、これを参考に養育費を算定する方法もあります。

養育費算定表は、支払う側の収入・受ける側の収入を考慮して、妥当だと思われる金額を表にまとめたもので、子どもの人数や年齢にも対応しています。

養育費の決め方|話し合いや養育請求調停を申し立てる

養育費は原則相手との話し合いによって決定します。

もし相手との直接交渉が難しい場合は、相手の住まいを管轄する家庭裁判所に、養育費請求調停を申し立てることになります。

養育費請求調停では、調停委員を介して話し合いをおこなうことになります。

この際、相手の収入はどの程度なのかまず把握しておいて、月にどの程度の養育費が必要となるのか、なぜ必要なのかを調停委員に説明しましょう。

なお、養育費請求調停の申立費用は、子ども1人につき収入印紙で1,200円と、切手の送達代が必要となります。

養育費請求調停での調停でも不成立となった場合は、審判に移行するか、それでもダメなら訴訟ということになります。

ただ、審判後、訴訟を申し立てる前に、再度直接話し合いをしてみてもよいですし、弁護士を介して話し合うことでまとまることもあります。

養育費の請求方法|取り決めをして未払いなら強制執行手続をする

養育費の未払いに対して請求する方法はさまざまです。

まずは相手との話し合いや、面会交流を実施して様子を見るといった方法も考えられるでしょう。

相手がまったく応じないといった場合は、まず養育費について何かしらの取り決めをおこなっており、書面化しているかどうか確認します。

公正証書で作成した離婚協議書や、調停調書など、「債務名義」などがあるのであれば、強制執行手続きをおこないます。

もし取り決めがないのであれば、まず養育費請求調停を申し立てましょう。

令和2年4月1日からは、民事執行法の改正が施行されています。

具体的には、「相手側財産の情報取得がこれまでより容易になる」「相手方が養育費の支払いに応じない場合の罰則の強化」などの影響があるため、強制執行を検討している方は一度目をとおしておくとよいかもしれません。

養育費算定表改訂により影響を受ける場合

養育費算定表の改訂で変更された点は、主に以下の2点です。

  • 子どもの生活指数
  • 基礎収入

改訂版では、子どもの生活指数の見直しがおこなわれました。

子どもの生活指数とは、一定の生活水準を満たすために必要な費用のことです。

子どもの生活費や医療費、教育費などが該当します。

15歳以上の子どもの生活指数は少し下がったようですが、14歳以下の子どもの生活指数は増加したようです。

改訂前と比較すると、15歳以下の子どもの生活費は少なく見積もられるようになり、14歳以下の子どもの生活費は多く見積もられるようになりました。

また、年収から税金や社会保険料などを差し引いて自由に使える料金のことを基礎収入といいます。

この基礎収入も、子どもの生活指数と同様に見直され、全体的に底上げがなされたようです。

子どもの生活に必要な金額は「子どもの生活指数」と「基礎収入」に基づき算出され、その生活費を分けて分担したものが養育費となります。

そのため、養育費の金額は全体的に増額傾向にあると考えてよいでしょう。

子どもが14歳以下の場合

子どもが14歳以下の場合には、生活指数・基礎収入が多く見積もられるようになっています。

養育費が1万〜2万円ほど増額するケースもあるかもしれません。

子どもが15歳以上の場合

子どもの年齢が15歳以上の場合には、生活指数が低く見積もられ、基礎収入が高く見積もられるようになりました。

よって、養育費に変化なしまたは増額傾向にあるようです。

養育費に関するよくある8つの質問

ここでは、養育費に関する8つの質問を紹介します。

Q1.離婚後に養育費を請求したいのですができますか?

離婚時に養育費について取り決めがなされていなくても、あるいは、「養育費をいらない」などといったとしても、離婚後に請求することは可能です。

また、未払い分をさかのぼって請求することもできますが、相手が応じるかはわかりません。

同様に、調停や審判などを申し立てても、これまで請求していなかった過去の分をさかのぼって支払うよう命じられた事例は多くないようです。

任意の交渉で相手が過去分についても支払いに応じてくれるのであれば、過去分の支払いもされると思われますが、そうでない場合は過去分の請求は難しいと思ったほうがよいでしょう。

なお、養育費は支払額や支払い時期が明確に決まっている場合には、請求できる権利には5年の時効があります。

時効が近い場合は、すぐに弁護士に相談してみましょう。

(定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

引用元:民法

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Q2.養育費を一括でもらうことはできますか?

相手との協議の結果、相手が承諾すれば養育費の一括払いを受けることもできます

もっとも、通常の場合は、養育費は月払いです。

そのため養育費を一括で支払った場合、過剰な支払いであるとして贈与と評価され、贈与税が課税される可能性がまったくないとはいえないので念の為注意しましょう。

Q3.相手が養育費を払わない、面会交流を拒否できますか?

養育費と面会交流に関しては、直接の関係はありません

しかし、相手が養育費を支払わないから、面会交流をしないから、自分も応じないといったケースが多くあります。

養育費・面会交流は、子どもが十分な生活を送れる、両親に愛されていると感じ健全な育成に不可欠な子どもの権利です。

相手が暴力を振るうなど、面会交流に応じられないやむを得ない理由がないのであれば、面会交流をおこなうべきです。

どうしても相手と直接会うことに抵抗があるのであれば、面会交流を支援する団体に依頼する、あるいは、面会交流の方法や条件を見直すといったことも考えなおしてみるとよいでしょう。

面会交流をおこなうことで、相手も親としての自覚が強まり、養育費を支払うようになるケースもあります。

Q4.相手が面会交流をしない、養育費を支払いたくありません

上記同様に、面会交流と養育費は子どもの権利なので、どちらも面会交流をおこない、養育費の支払いがおこなわれるのが理想です。

面会交流がおこなわれないことで、あなた自身も、「子どもに会えないのに支払う意味があるのだろうか……」と感じてしまうのは無理ありません。

相手が面会交流を拒否するのにもさまざまな理由があります。

単に元パートナーに対して嫌悪の情から拒否しているのであれば、面会交流の拒否には正当な理由がないといわざるを得ません。

一方で、暴力や虐待、子どもが強く拒否しているなどのケースでは、面会交流が制限されることもあります。

もっとも、子どもが拒否しているケースでは、親権者のことを考えて拒否しているケースや親権者からの働きかけで拒否しているケースもあるので、面会交流調停を申し立ててみましょう

大切なのは粘り強く、交渉していくことです。

また、離婚直後は相手も感情的になっていることが考えられます。

面会交流はお子さんにとっても大切なことですので、両親が感情的にならず、信頼関係を構築しながら、お子さんについての情報をいつでも共有できるようなコミュニケーションを取れることが望ましいでしょう。

Q5.相手に収入がありません、養育費は請求できないの?

養育費の支払義務は自己破産しても免責されません。

しかし、残念ながら収入がない相手から回収することはできないのが実情です。

まずは、本当に相手に収入がないか確認をしましょう。

養育費の支払い義務は原則親にありますが、特段の事情があれば祖父母に請求することができる場合もなくはありません(ただ、そのような事例はほとんどありません)。

もし相手に収入がないのであれば、相手のご両親に相談をしてみるか、生活保護などの公的支援を受けることを検討しましょう。

Q6.元夫が再婚して養育費を払えないといってきました

一度決まった養育費は相手の都合で一方的にこれを変更することはできません

そのため、仮に相手の収入が減ったり、再婚して新たに子どもができて、扶養義務が生じたとしても、それのみで直ちに養育費の金額が変更されることはありません。

しかし、このような場合には相手から養育費の金額について協議の申し入れがされることはあるでしょうし、協議が整わなければ養育費減額調停などを申し立てられることもあり得ます。

このようなケースでは弁護士に無料相談することをおすすめします。

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Q7.元嫁が再婚した場合、養育費は減額できませんか?

元妻が再婚をして、連れ子が再婚相手と養子縁組をした場合でも、当然に養育費が変更されることはありませんが、養育費の減額等を申し入れる理由にはなります

もし、このような事情から養育費の減額を求めたいが、相手がこれに応じないという場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる必要があります。

この場合も弁護士に相談してみてください。

Q8.養育費の強制執行の方法を知りたいです

養育費の強制執行には、まず債務名義が必要です。

債務名義とは、執行認諾文言付きの公正証書・調停調書・審判調書・確定判決などのことを指します。

もし債務名義を取得していないのであれば、まずは家庭裁判所で、養育費請求調停を申し立てましょう。

調停が成立した場合には調停調書が債務名義となります。

ここでは、すでに債務名義を取得しており、相手方の給与債権を差し押さえる場合を例に挙げます。

債務名義以外に必要となるのが、下記の3つです。

  • 送達証明書(公正証書や調停証書の謄本が相手に届いている証明書)
  • 相手の勤務先の情報
  • 執行文(必要な場合のみ)

送達証明書は、執行認諾文言付の公正証書の場合は公正役場、それ以外の場合は家庭裁判所で交付してもらいましょう。

相手の勤務先情報については、2020年2月の民事執行法改正により、裁判所を通じて相手方の勤務先情報を簡単に調べることができるようになりました。

執行文の付与は債務名義が確定判決や公正証書の場合には必要となりますが、調停調書の場合は不要です。

執行文が必要かどうかわからない場合は、債務名義を作成した家庭裁判所や弁護士などの専門家に確認してみましょう。

ここまでの準備ができたら、債権差押命令申立書などの必要書類を作成し、地方裁判所で債権差押命令の申し立てをおこないます。

申し立てに必要になるのは、主に下記の5つです。

  • 債権差押命令申立書
  • 債務名義
  • 送達証明書
  • 執行文(必要な場合)
  • 相手方の勤務先である法人の登記事項証明書など

裁判所の命令を受ければ、会社から、あるいはあなたが相手の勤務先に連絡をして、養育費を振り込んでもらうことができます。

さいごに|養育費の相談では相手の収入状況などを把握するのが大切

養育費の相談では、相手の収入状況などを把握することが重要です。

相手の収入に余裕があれば、しっかりと養育費を請求、あるいは減額してもらうことができます。

また、自身の収入を把握して、相手に伝えることで、養育費が必要であること、あるいは支払いが難しいことを根拠をもって説明することができます。

養育費の支払いに関しては、「相手と関わりたくない」からと請求を諦めてしまう方もいます。

しかし、困るのは子どもです。

仮に相手を好きになれないとしても、お子さんのために、いつでも相談できる相手として関係をもっておくことが大切です。

もし、冷静に話し合えないというような場合は、弁護士を介して話し合ってみるのもひとつの方法です。

また、令和元年12月23日に発表された養育費算定表の改訂により、養育費が増加する可能性もあるかもしれません。

子どもの生活のためにも、改訂版養育費算定表に一度目をとおしておくとよいでしょう。

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この記事の監修者
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弁護士 中川 浩秀 (東京弁護士会)
不倫慰謝料をはじめ離婚トラブルに精通した法律事務所。ご相談者様のお話をしっかりお伺いし、できるだけご希望に近い解決策を提案します。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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