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養育費の支払い義務は自己破産後も続く!養育費の減額請求のやり方とポイント

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「自己破産をしたら、養育費の支払いは免れられるのだろうか?」

「生活が苦しく、養育費の支払いもつらい…何とかならないだろうか」

など、経済的につらい状況にあると、養育費の支払いを免れたいと考えてしまうものです。

しかし、たとえ自己破産手続きをして、裁判所から免責許可決定を得られたとしても、養育費の支払いは免責されません。

自己破産をしても、免責されない債権があり、養育費もそのひとつであるためです。

ただし、減額であれば、相手との交渉によって可能な場合もあります。

どうしても生活が苦しいなら、検討するとよいでしょう。

本記事では、減額交渉のやり方や、ポイントも紹介します。

養育費の支払いに苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

自己破産をしても養育費は支払わなければならない

自己破産手続きを申し立て、裁判所から免責許可決定が下りると、債務者は債務の支払い義務から逃れられるのが原則です。

しかし、全ての債務について免責されるわけではありません。

中には非免責債権もあり、養育費もそのひとつなのです。

自己破産をしても免責されない債権がある

裁判所に自己破産手続きを申し立て、免責許可を得られれば、基本的に債務の支払いは免除されます。

しかし、どんな債務でも免除されるわけではありません。

社会的な公平性を保つ必要などから一定の債権は「非免責債権」として支払い義務が残ります。

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

養育費は非免責債権に該当する

どのような債権が非免責債権にあたるかは、破産法第253条1項で定められています。

具体的には、以下のものが該当し、養育費もそのひとつです。

非免責債権に該当するもの
  • 税金や健康保険料
  • 一定の損害賠償金
  • 交通違反や刑事事件の罰金
  • 婚姻費用
  • 養育費
  • (雇用主の場合)使用人への給料や預かり金
  • 破産手続きの際に知りながら届出しなかった債権

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

滞納した分の養育費も免除されない

これまで滞納した養育費も支払わねばなりません。

そのほか、将来発生する養育費についても、当然支払い義務があります。

養育費は請求時期にかかわらず、支払わねばならないのです(ただし消滅時効により消滅していないことが前提)。

自己破産が必要なほど生活が苦しくて養育費を支払えない場合に起こるトラブル

自己破産を考えなければならないほど生活が苦しければ「相手からの請求を無視しようか」「踏み倒してしまおうか」といった考えがよぎることもあるかもしれません。

しかし、養育費を支払わなければ、次のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

請求を無視し続けるようなことはやめた方がよいでしょう。

1.養育費請求調停を申し立てられる

養育費を口約束や自分たちで作成した合意書で取り決めていた場合、相手から家庭裁判所に調停を申し立てられるかもしれません。

調停とは、家庭裁判所の関与の下、当事者間で話し合いをする手続きです。

裁判官のほかに、調停委員という職員が間に入り、法律や過去の判例を基にした解決案を提案してくれます。

支払う側の経済状況などを鑑み、法律的な見解から妥当とされる養育費の金額を提案してもらえるでしょう。

調停手続きをしても話がまとまらなければ、審判手続きに移行し、今度は裁判所によって判断が下されます。

調停の成立後に養育費の未払いが続いた場合、相手はいつでも差し押さえが可能です。

養育費が未払いのままであれば、給料や預金、保険の解約返戻金などの資産を差し押さえられてしまう可能性があります。

2.訴訟を起こされる

養育費の金額について取り決め(合意)のうえ離婚し、その支払いを滞らせていた場合は、養育費の支払いを求めて訴訟を起こされる場合もあります。

口約束や夫婦間で作成した合意書とおりに養育費が支払われない場合、上述のとおり調停にて解決をはかることも可能です。

ただし現在の実務では調停や審判において、養育費の未払い分に関する請求が十分におこなえない場合があります。

一方で訴訟であれば、当初の合意額を前提とする未払い分の支払いを請求したりすることができます。

そのため相手が調停でなく訴訟を起こす可能性があるわけです。

養育費算定表について詳細を知りたい場合は、以下記事で確認いただけます。

3.財産を差し押さえられる

裁判所における手続き終了後には、手続き中に決まった内容を記載した調停調書や審判書、または判決書が作成されます。

これらの書類には執行力があり、手続きを通して決まった内容を履行しなければ、強制執行手続きに踏み切られてしまう可能性があります。

強制執行手続きがとられた場合、財産や給与などを差し押さえられ、強制的に未払い分を回収されてしまいます。

特に、給与の差し押さえの場合、通常はその4分の1の額までしか差し押さえられませんが、養育費の場合は2分の1までの差し押さえが許されています。

さらに会社にまで知られた結果、信用を失い、退職を余儀なくされるケースすらあるため、できる限り避けたいところです。

4.遅延損害金が発生する

取り決めをした養育費を支払わなければ、遅延損害金が加算される可能性があります。

遅延損害金とは、債務の支払いの遅延による損害賠償の意味で支払われるお金です。

遅延損害金は「滞納額×年率×滞納日数÷365日」という計算式で求められます。

遅延損害金の法定利率(年率)は取り決めがない場合、年3%です(2020年3月31日まで年5%でしたが、民法改正により変更されました。)。

自己破産が必要なほど生活が苦しい場合に養育費の減額請求は認められるか?

親である限り、養育費の支払い義務からは逃れられません。

しかし生活が苦しくて養育費が支払えない場合は養育費減額調停を申し立て、養育費の減額を求めることは可能です。

以下、調停によって養育費の減額が認められる可能性が高いケースと認められない可能性が高いケースをみていきましょう。

認められる可能性が高いケース|やむを得ず収入が減った場合など

以下のような場合であれば、養育費の減額が認められる可能性があります。

【養育費の減額請求が認められる可能性が高い主なケース】
  • 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
  • 支払う側が再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 支払う側の収入が、やむを得ない事情で減った
  • 受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした
  • 受け取る側の収入が増額した

認められない可能性が高いケース|自己都合で退職している場合など

以下のように「やむを得ない」とは言い難いケースであれば、養育費の減額は認められない可能性が高いです。

【養育費の減額請求が認められない可能性が高い主なケース】
  • あとになって養育費の額が相場よりも高いことに気づいた
  • 子どもと面会交流をさせてもらえないため、支払いたくない
  • 養育費の減額を目的とする退職や転職をして収入が減った

自己破産をする前にできる!養育費の減額請求のやり方

養育費を減額してもらうことができれば、自己破産を避けられるかもしれません。

自己破産をすれば、さまざまなデメリットもあるため、できる限り避けるのが懸命です。

申し立てをする前に、養育費の減額請求の方法を確認してみましょう。

1.元配偶者に対して直接養育費の減額を求める

元配偶者に対して、直接養育費の減額を求める方法です。

これは、最も簡単で迅速な方法ですが、元配偶者の同意が必要です。

元配偶者と話し合って、現在の収入や支出、子どもの状況などを説明し、養育費の見直しを提案してみましょう。

元配偶者が同意してくれれば、減額は可能です。

合意が取れた場合は、養育費の変更に関する合意書を作成しましょう。

合意書を作成しておくことで、後から「言った、言わない」のトラブルを避けることができます。

2.家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる

元配偶者に相談しても減額できなかった場合、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる方法もあります。

養育費減額調停を申し立てると、裁判官や調停委員とともに養育費の減額について話し合いをおこなうことが可能です。

家庭裁判所に調停を申し立てるには、調停申立書と収入証明書などの必要書類を提出します。

調停では双方が合意すれば、調停調書が作成され、新しい養育費が決まります。

自己破産が必要な方が養育費の減額交渉をおこなう際の3つのポイント

ここでは、自己破産が必要な方が養育費の減額交渉をおこなう際のポイントについて解説します。

ここに書かれていることを参考にしていただき、交渉をしてみてください。

1.現在の状況などを丁寧に相手へ説明する

まず、最も大切なことは、現在の状況について相手へ丁寧に説明することです。

自己破産が必要なほど経済的に困窮している場合、養育費の支払いが困難になることは当然です。

しかし、相手にとっては、子どものために必要なお金が減ることになるので、簡単には納得してくれないかもしれません。

相手に納得してもらうために、現在の生活や収入、支出の状況などについて、できるだけ丁寧に伝えてみましょう

そうすることで、相手に自分の立場を理解してもらえる可能性が高まります。

2.自分の主張を裏付ける証拠を用意しておく

相手に説明しただけでは、養育費の減額に応じてもらえない場合もあります。

そんなときは、自分の主張を裏付ける証拠を用意しておくことが重要です。

たとえば、以下のような書類や資料が有効です。

  • 自己破産する場合は自己破産申立書
  • 収入証明書や源泉徴収票
  • 支出明細書や家計簿

これらの証拠を提示することで、自分の状況が真実であることを証明できます。

また、どの程度養育費を減額するかについても、合理的な根拠を示すことが望ましいです。

3.できる限り早く弁護士に相談・依頼をする

養育費の減額交渉は、相手と話し合って合意することがベストですが、それが難しい場合もあります。

そんなときは、できる限り早く弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼することで、代理人として相手と交渉をおこなってくれます。

また、適切な減額の方法についてアドバイスをくれたり、必要な書類の提出についてもサポートしてくれたりします。

また、弁護士に依頼することで、相手に対するプレッシャーも高まります。

結果的に、相手も早期に合意することを考える可能性が高くなります。

養育費の減額請求が得意な弁護士は「ベンナビ離婚」で探せる

養育費の減額交渉をおこなう際には、弁護士に相談・依頼することが大切です。

しかし、どの弁護士に依頼すれば良いのかわからないという方も多いでしょう。

そんな方におすすめなのが、離婚問題の対応実績が豊富な全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」です。

ベンナビ離婚を利用することで、離婚や養育費に関しての経験が豊富な弁護士を簡単に探すことが可能です。

また、無料相談ができるかどうかや、自分の住んでいる地域に近い弁護士など、細かく指定して検索できる点も魅力です。

自己破産が必要な方が養育費の減額交渉をおこなう際には、「ベンナビ離婚」で弁護士を探してみてください。

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それでも自己破産が必要になった場合の養育費の支払いに関する注意点

養育費の減額を試みた場合でも、自己破産が必要になる場合もあります。

この章では、自己破産が必要になった場合の養育費の支払いに関する注意点を3つ紹介します。

1.自己破産の手続きに際し養育費の未払い分を支払ってはいけない

自己破産の手続きに際し、滞納している養育費を支払ってはいけません。

自己破産の際に、特定の債権者に対し返済することを偏頗弁済といいます。

たとえば、自己破産の際に、元配偶者や子どもに未払い分の養育費を支払うことは偏頗弁済にあたる可能性が高いです。

偏頗弁済は、ほかの債権者に不公平な行為とみなされるため、支払い金の取り戻しがおこなわれたり免責不許可となる可能性があります。

そのため、自己破産の際には、養育費であっても、それ以外の債務と同じように扱うことが重要です。

2.破産開始決定後に支払期日がきた養育費は支払う必要がある

破産手続開始決定後に、養育費の支払期日がきた場合は、支払う必要があります。

前章で解説した偏頗弁済は、あくまでも滞納していた分を返済してしまった場合の話です。

通常の支払いの義務は残るため、期日が来た場合は支払いましょう。

3.時効期間が10年間に伸長される可能性がある

自己破産をした場合、時効期間が10年に伸長される可能性がある点は覚えておく必要があります。

通常、養育費の時効期間は、協議で取り決めた場合は5年(民法改正前でも実質的に同じ)、調停や裁判で決まった場合は10年です。

しかし、自己破産をした場合は、協議で養育費を取り決めた場合でも、時効期間が10年に伸長される可能性があります。

時効期間が10年に伸長されるのは、2020年3月31日以前に成立した債権に関し破産管財人が債務調査をおこない、破産債権者表が作成された場合です。

破産債権者表の記載は確定判決と同じ効力があり、時効が10年に伸長されるからです。

(異議等のない破産債権の確定)
第百二十四条 第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。
2 裁判所書記官は、破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載しなければならない。
3 第一項の規定により確定した事項についての破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

ただし、同時廃止事件として自己破産する場合は伸長されることはありません。

自己破産と養育費の支払いについてよくある質問

最後に、自己破産と養育費の支払いについてよくある質問に答えていきましょう。

Q.借金をしてでも養育費を支払う必要はありますか?

養育費は、生活が困窮していたとしても支払う義務があります。

場合によっては、養育費を支払うために借金が必要になるかもしれません。

ただし、原則として養育費は支払う側の収入などを考慮して支払額を決めるため、本来であれば支払いのために借金が必要にならないケースもあるはずです。

もしも、養育費を支払うために借金が必要な事情がある場合は、減額について相手と話し合いをおこなうべきかもしれません。

まずは養育費を減額できないか、相手に相談してみましょう。

相手との話し合いでまとまらなければ、調停を検討してみてください。

そのようなケースでは、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

Q.養育費の減額請求は破産手続き中でもできますか?

破産手続き中でも、養育費の減額請求は可能です。

できるだけ早くに減額請求をおこない、負担を減らすとよいでしょう。

Q.自己破産手続き前に強制執行をされました。どうなりますか?

自己破産手続き前に強制執行をされた場合でも、破産手続きが開始するとその強制執行は中止されます。

さいごに|自己破産をする前に!養育費の支払いで困ったら弁護士に相談を

自己破産をしても養育費の支払いは続けなければなりません。

ただし経済的に苦しく、自己破産するほど困窮している場合は、交渉や減額調停を申し立てることで養育費の減額などの対処ができる可能性があります。

そのため、まずは弁護士に相談し、自分にとって最も適切な方法は何か、アドバイスを仰いでみましょう。

本記事が、養育費の支払いに苦しんでいる方の参考になれば幸いです。

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この記事の監修者
梅田日輪法律事務所
藤田 大輔 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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