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養育費保証サービスとは?仕組みやメリット・デメリット、違法性の有無を解説

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養育費の未払いは、ひとり親家庭にとって深刻な問題です。元配偶者に催促しても応じてもらえず、経済的にも精神的にも追い詰められるケースは少なくありません。

そうしたなか注目されているのが、養育費保証サービスです。保証会社が未払い分を立て替えてくれるため、生活を安定させることができます。

しかし、保証料の負担が生じるなど、養育費保証サービスにはいくつかの注意点もあるので、実際に利用するかどうかは慎重に検討することが大切です。

本記事では、養育費保証サービスの仕組みやメリット・デメリット、利用方法などを解説します。自治体の支援制度についても紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

養育費保証サービスとは

養育費保証サービスとは、元配偶者からの養育費が未払いになった際に、民間の保証会社が立て替えてくれるサービスです。

利用者は保証会社に対して保証料を支払い、保証契約を結びます。未払いが発生すると、保証会社から登録口座に直接養育費が振り込まれる仕組みです。イメージとしては、養育費の連帯保証人を法人に引き受けてもらう仕組みに近いといえるでしょう。

立て替え後は、保証会社が元配偶者に対して支払いの請求(求償)をおこなってくれるため、元配偶者と直接連絡をとる必要もなくなります。

ただし、受けられるサービスの内容や利用条件は会社によって異なるため、個別の確認が必要です。

養育費保証サービスを利用する2つのメリット

養育費保証サービスには、経済的なメリットと精神的なメリットの両方が存在します。それぞれの具体的な内容を以下で解説します。

養育費の未払いが生じても保証会社が立て替えてくれる

養育費保証サービスを利用するメリットは、養育費の未払いが生じた際に保証会社が立て替えてくれることです。相手の意思や経済状況に左右されず、毎月一定の収入が見込めるため、生活が安定しやすくなります。

また、「来月も振り込まれるだろうか」という不安がなくなるので、子どもの学費や日々の生活費に対する心配も軽減されるでしょう。ひとり親として子育てをするなかで、経済的な見通しがたつことの意義は非常に大きいといえます。

ただし、保証には限度額や適用条件が設定されているケースが一般的です。契約前に保証範囲を必ず確認しておきましょう。

元パートナーと直接連絡をとる必要がなくなる

養育費保証サービスを利用すれば、未払い時の催促を保証会社が代行してくれるため、元配偶者と直接連絡を取る必要がなくなります。

支払いを催促するストレスや、返信が来ない苛立ちから解放されることは大きなメリットに感じられるはずです。DVやモラハラが原因で離婚した場合などは、身の安全を守ることにもつながります。

また、相手とのやり取りに費やしていた時間・労力を子どものために使えるようになります。精神的な負担を軽減し、日常生活を前向きに送るための手段として、養育費保証サービスは有力な選択肢となるでしょう。

養育費保証サービスを利用する4つのデメリット

養育費保証サービスには、利用前に把握しておくべきデメリットもあります。契約後に後悔しないよう、以下で解説する4点を確認しておきましょう。

保証料の負担が生じる

一般的に、養育費保証サービスを利用するには、初回保証料と更新保証料を支払わなければなりません。保証料の相場は以下のとおりです。

  • 初回保証料:養育費の1ヵ月分程度
  • 更新保証料:月額養育費の10%~50%程度

例えば、月5万円の養育費であれば、契約時に5万円、1年後の更新時に5,000円~2万5,000円程度の負担が生じる計算になります。保証料を差し引くと最終的に手元に残る金額は目減りするため、費用対効果を慎重に見極めなければなりません。

また、保証料が月払いとされているケースもあるなど、料金体系は会社によって異なるので、事前に比較検討することが大切です。

養育費を支払う側の経済状況によっては審査に落ちる

養育費保証サービスでは、元配偶者(支払う側)の収入状況や信用情報が審査されるため、結果次第では利用できない場合があります。

保証会社は立て替えた養育費を元配偶者から回収する必要があり、未回収リスクが高い相手との契約は避ける傾向にあります。元配偶者が無職であったり、多額の借金を抱えていたりする場合は、審査に通らない可能性が高いでしょう。

審査に落ちた場合は法的措置を含めて、別の回収手段を検討する必要があります。

契約前の未払い分は保証対象外となる

養育費保証サービスで立て替えの対象となるのは、契約完了後に発生した未払い分のみです。過去にさかのぼって立て替えてもらうことはできません。

そのため、養育費保証サービスに申し込むベストなタイミングは、未払いが発生する前の離婚成立時です。離婚協議や調停、公正証書で養育費の取り決めが確定した段階で、早めに保証サービスの契約を済ませておけば、未払い問題を予防できます。

契約解除や倒産のリスクがある

契約解除されたり、運営会社が倒産したりするリスクがある点も養育費保証サービスのデメリットといえるでしょう。

養育費保証には、限度額が設けられているケースが一般的です。上限に達した時点で保証はストップし、運営会社の規定によっては契約解除となることもあります。

また、養育費保証サービスの運営元は民間企業であるため、倒産リスクは常に存在するものと考えてください。倒産すれば養育費の立て替えが即座にストップし、支払い済みの保証料も返還されない可能性があります。

リスクを最小限に抑えるためにも、財務基盤が安定した上場企業や、自治体と提携実績のある大手保証会社を選ぶのがおすすめです。

養育費保証サービスを利用するための主な条件

養育費保証サービスを利用するには、養育費に関する書面の準備と、元配偶者の協力が必要になるケースがあります。主な利用条件を以下で詳しくみていきましょう。

養育費の取り決めができていること

養育費保証サービスを利用するには、養育費の取り決めがすでに固まっている必要があります。そもそも取り決めがない状態では、保証内容を決めることができないからです。

また、サービスによっては、債務名義を求められることがあります。債務名義とは、強制執行をおこなうための法的根拠となる公文書のことです。具体的には、養育費に関する取り決めが記載された調停調書や強制執行認諾文言付き公正証書などが該当します。

一部の保証会社では、債務名義がなくても利用できるプランを提供していますが、保証料が割高に設定されている点に注意してください。

養育費を支払う側の同意を得られること

養育費保証サービスの基本となる3者間契約では、元配偶者の同意が必要になります。

3者間契約とは、利用者・元配偶者・保証会社の3者で締結する契約形態のことです。相手が保証会社の利用に反対したり、連絡を無視したりする場合は、契約手続を進めることができません。

一方で、元配偶者の同意が不要な「2者間契約」を用意している保証会社も存在します。ただし、2者間契約は保証会社側のリスクが高まるため、審査基準が厳しく、保証料も割高に設定されているケースが一般的です。

養育費保証サービスは違法?

養育費保証サービスは明確に違法とされているわけではありません。ただし、弁護士法第72条・第73条に抵触する可能性が指摘されており、現時点ではグレーゾーンにあるといえます。

弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱う行為を禁止しています第73条は、他人の権利を譲り受けて訴訟や取立てをおこなうことを禁じた規定です。

保証会社が提供するサービス内容次第では、上記の規定に抵触するおそれがあります。トラブルに巻き込まれるリスクを抑えたいのなら、はじめから弁護士に相談しておくのもひとつの方法です。

養育費保証サービスに対する日弁連の注意喚起

日本弁護士連合会も、養育費保証サービスに対して慎重な姿勢を示しています。弁護士法上の論点に加え、サービス自体の実績や信頼性がまだ十分に検証されていないことが主な理由です。

2020年11月に公表された「養育費の不払い解消の方策に関する意見書」にも、「現時点では保証会社の利用は推奨できない」と明記されています。

養育費保証サービスには多くのメリットがある一方、法的懸念がともなうことを理解しておきましょう。

養育費保証サービスを提供している民間企業

ここでは、養育費保証サービスを提供している民間企業を3社紹介します。保証限度額や契約形態などに違いがあるため、自分に合った会社を選びましょう。

  株式会社Casa 株式会社イントラスト ジェイリース株式会社
サービス名 養育費保証PLUS 養育費保証 J-みらい
保証限度額 最大36ヵ月分 最大12ヵ月分 12ヵ月分
契約形態 3者間契約 3者間契約 3者間契約・2者間契約の両方に対応
料金体系 初回保証料:月額養育費の1ヵ月分
月額保証料:月額養育費の3%
初回保証料:月額養育費の1ヵ月分
更新保証料:月額養育費の50%
初回保証料:月額養育費の1ヵ月分
更新保証料:月額養育費の10%~50%
公式サイト https://www.casa-inc.co.jp/lp-youikuhi/ https://www.entrust-inc.jp/service/guarantee/expense.php https://www.j-lease.jp/lp/j-mirai

弁護士資格を持たない民間業者によるサービスの内容によっては、弁護士法に抵触するおそれがあります。民間サービスを利用する際は、過去の実績や運営会社の信頼性などを厳しくチェックしてください。

養育費保証の支援をおこなっている自治体

自治体によっては、養育費保証の支援をおこなっている場合があります。ここでは、5つの自治体の支援内容を紹介します。

東京都品川区

品川区では、ひとり親家庭を対象に養育費立替保証契約の初回保証料を補助しています。

項目 内容
制度概要 1年以上の養育費立替保証契約を締結した際の初回保証料を補助(上限5万円)
主な要件 区内在住のひとり親で、養育費の取り決めに係る債務名義を有していることなど
問い合わせ先 子ども家庭支援センター ひとり親相談係(TEL:03-5742-6589)
公式サイト https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hitorioya/youikuhi.html

品川区では、公正証書の作成費用補助やADR(裁判外紛争解決手続)の利用経費補助もおこなっています。いずれも事前相談が必須となっているため、まずは担当窓口に問い合わせてみてください。

大阪府大阪市

大阪市では、ひとり親家庭の養育費確保を目的とした「養育費の保証促進補助金」を交付しています。

項目 内容
制度概要 保証会社と養育費保証契約を締結した際の保証料を補助(月額養育費と5万円のいずれか少ない額)
主な要件 市内在住のひとり親で、児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあり、債務名義を有していることなど
問い合わせ先 こども青少年局 こども家庭課 ひとり親等支援グループ(TEL:06-6208-8034)
公式サイト https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000468039.html

契約締結日の属する年度の翌年度4月30日までに申請が必要なので、期限には注意しておきましょう。

宮城県仙台市

仙台市でも、養育費保証契約の初回保証料を補助する制度を実施しています。

項目 内容
制度概要 1年以上の養育費保証契約を締結した際の初回保証料を補助(上限5万円)
主な要件 市内在住のひとり親で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあり、債務名義を有していることなど
問い合わせ先 こども若者局 こども支援給付課 養育支援係(TEL:022-214-8180)
公式サイト https://www.city.sendai.jp/kate/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/hitorioya/shiensedo/youikuhi.html

申請は郵送または持参で受け付けており、養育費保証契約を締結した日の翌日から1年以内に手続きをおこなう必要があります。公正証書の作成促進補助やADR費用補助も実施しているので、あわせて活用を検討してみてください。

滋賀県甲賀市

甲賀市では、「ひとり親家庭養育費請求支援事業補助金」として、保証契約の保証料を含む3種類の費用補助を実施しています。

項目 内容
制度概要 保証会社と養育費保証契約を締結した際の保証料を補助(上限5万円)。法律相談費用(上限5,000円)、公正証書作成費用(上限3万円)の補助もあり
主な要件 市内在住のひとり親で、児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にあることなど
問い合わせ先 こども政策部 子育て支援課(TEL:0748-69-2176)
公式サイト https://www.city.koka.lg.jp/15695.htm

甲賀市の特徴は、法律相談・公正証書作成・保証契約の3段階で補助が受けられる点です。補助対象経費を支出した日から1年以内が申請期限となっているので、早めに手続きを進めましょう。

岡山県笠岡市

笠岡市では、「養育費の保証促進補助金」として保証契約の保証料の一部を補助しています。

項目 内容
制度概要 保証会社と養育費保証契約を締結した際の保証料を補助(上限5万円)
主な要件 市内在住のひとり親で、児童扶養手当の受給者または同程度の所得水準にあり、債務名義を有し、20歳未満の子を養育していることなど
問い合わせ先 こども・健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係(TEL:0865-69-2132)
公式サイト https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/24/27471.html

笠岡市でも、公正証書の作成費用補助(上限3万円)を併せて実施しています。保証契約と公正証書作成の両方で補助を受ければ、養育費確保にかかる初期費用を大きく抑えられるでしょう。

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養育費保証サービスを利用する際の流れ

養育費保証サービスを利用する際の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 養育費の取り決め・債務名義の作成
  2. 保証会社への申込み・必要書類の提出
  3. 保証会社による審査
  4. 契約締結・初回保証料の支払い

まずは夫婦間で養育費の金額や支払日を合意し、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書といった債務名義を作成しましょう。

債務名義が準備できたら、保証会社の公式サイトから申込みをおこない、身分証明書や債務名義の写しなどを提出します。3者間契約の場合は、元配偶者の同意書も求められるケースが一般的です。

その後、審査を経て契約手続に進み、初回保証料を入金すればサービスが適用されます。

養育費保証サービスを利用する際の注意点

養育費保証サービスは万能な仕組みではなく、立替の対象外となるケースや保証金額の上限が存在します。契約前に、以下の2点を必ず確認しておきましょう。

必ずしも未払いの養育費を全額回収できるわけではない

養育費保証サービスを利用しても、全ての未払い分が立て替えられるとは限りません。

例えば、利用するサービスによっては、契約日から保証開始日までに一定期間空いてしまうことがあります。契約直後に養育費の未払いが発生すると、その分の立替は受けられません。また、前述のとおり、過去の未払い分は保証の対象外となる点にも注意が必要です。

そのほか、保証契約には免責条項が定められているので、契約前に必ず確認しておきましょう。

保証金額に上限が設定されていることが多い

多くの養育費保証サービスでは、月額養育費の12ヵ月分~36ヵ月分程度を保証金額の上限に設定しています。上限に達すると、それ以降の未払い分を立て替えてもらうことはできません。

そのため、未払いが何年にもわたって続くようなケースでは、保証サービスだけでカバーしきることは難しいでしょう。保証サービスはあくまで一時的な対策として位置づけ、長期的な備えも並行して検討しておく必要があります。

保証の上限に達したあとは、強制執行(差し押え)への移行も検討しなければなりません。万が一に備えて、保証期間中にも必要な書類や証拠を整理しておくことが大切です。

養育費が未払いになった際は弁護士への相談が有効

すでに養育費が未払いになっている場合は、弁護士に相談・依頼してみましょう。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉から、調停・審判の申立て、債務名義に基づく強制執行(預金や給与の差し押え)まで、一連の法的手続を代理で進めてもらえます。養育費保証サービスの対象外である過去の未払い分も、弁護士なら回収できる可能性があります。

さらに、相手とのやり取りは全て弁護士に任せることが可能です。自分で催促する必要がなく、精神的なストレスを軽減できることは、大きなメリットといえるでしょう。

養育費の未払い問題は放置すればするほど回収が難しくなるので、できるだけ早く弁護士に相談し、対策を講じることが大切です。

弁護士と養育費保証サービスの比較

養育費未払い問題への対処法としては、大きく分けて「養育費保証サービスを利用する」「弁護士に依頼する」の2種類があります。それぞれの違いは以下のとおりです。

  養育費保証サービス 弁護士
対応範囲 契約後に発生した未払い分の立替 過去の未払い分を含めた回収が可能
法的強制力 なし あり(強制執行にも踏み切れる)
費用相場 初回:月額養育費の1ヵ月分程度
更新:月額養育費10%〜50%程度
着手金:10万円~30万円程度
成功報酬:回収額の10%〜20%程度
向いているケース 未払いに備えたい場合 すでに未払いが発生している場合
相手が保証契約を拒否している場合

保証サービスは、未払いに備える予防策として有効です。保証料も月額養育費をもとに算出されることが多く、見通しが立てやすい点もメリットといえます。

一方、すでに未払いが発生している場合などは保証サービスでカバーできないので、弁護士に依頼するのがおすすめです。自身の状況にあわせて適切に選択してください。

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養育費保証サービスに関してよくある質問

養育費保証サービスについて、よく寄せられる疑問に回答します。同様の疑問を感じている方はぜひ参考にしてください。

養育費の不払い分を国が立て替えてくれる制度はある?

現時点では、国が養育費の未払い分を直接立て替える公的制度は存在しません。

ただし、自治体レベルでは、養育費の立替制度が設けられていることがあります。また、上述のとおり、養育費保証サービスの保証料を補助してもらえる場合もあるので、気になる方は自治体の担当窓口に問い合わせてみてください。

なお、令和8年4月からは法定養育費制度が導入されるなど、国の法制度は適宜変わっています。今後も養育費の不払いへの対策が取られる可能性もゼロではないので、注視しておくとよいでしょう。

養育費を支払う側に保証料を負担させることはできる?

原則として、保証料は契約者(養育費を受け取る側)が支払います。

ただし、相手の合意さえあれば、保証料を支払ってもらうことに問題はありません。例えば、離婚協議書に「養育費に保証料相当額を上乗せして支払う」と記載しておけば、実質的に保証料を負担させることができます。

交渉が難航しそうな場合は、弁護士に間に入ってもらうことも検討してください。離婚協議の段階で弁護士に相談しておけば、保証料の負担を含めた養育費の話し合いを有利に進められます。

契約期間中に養育費が増額した場合はどうなる?

契約期間中に養育費が増額された場合は、保証金額が自動的に上がるわけではありません。

増額後の金額を保証対象に含めるには、変更内容を証明する新たな書面を保証会社に提出する必要があります。また、新たな保証内容が反映されるのは次回の契約更新時からとなるのが一般的です。

養育費の金額に変更が生じた際は、速やかに保証会社のサポート窓口へ連絡し、所定の手続きを進めるようにしましょう。手続きが遅れると、増額分が保証対象外となるおそれがあります。

まとめ

養育費保証サービスは、養育費の未払いが生じた際に保証会社が立て替えてくれる仕組みです。養育費を継続して確保できるうえ、直接催促する必要がなくなるため、経済的・精神的負担が大きく軽減されます。

しかし、養育費保証サービスは保証料がかかるほか、過去の未払い分は保証対象外です。すでに未払いが発生している場合は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士であれば、法的措置も選択肢に入れながら、未払い分の回収を進めることが可能です。

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この記事の監修者
高島総合法律事務所
理崎 智英 (東京弁護士会)
豊富な解決実績・メディア出演多数。コミュニケーションを大切にし、培ってきた経験やノウハウを活かし、ひとりひとりに合わせたオーダーメイド型の解決策を提示しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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