養育費の取り決めをしているにもかからず、相手から適切に支払われずに約56%の方が受け取れていないという事実をご存知でしょうか?
イントラストの養育費保障サービスでは、イントラストが支払人の連帯保証人となることで「立て替え」「催促」を実施いたします。例え未払いが発生しても翌月すぐに立て替えて養育費をお支払いします。また、支払いの催促はイントラストが行うため、余計なストレスなどもなく安心。
現在、離婚手続きをしている方、今後養育費の未払いが心配な方はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
ひとり親家庭は、家庭と仕事の両立や子育てへのプレッシャーなど様々な問題を1人で抱えることが多いため、普段の生活をするだけでも不安やストレスを感じやすいかもしれません。仕事や子育てに尽力しながら、経済的に厳しい生活を強いられているひとり親家庭は多数存在します。
厚生労働省の調査によると、母子家庭のうちのおおよそ半数が非正規雇用(パート・アルバイトなど)で就労しており、そのような家庭には就労の支援が必要であるとしています(参考:ひとり親家庭の支援について|厚生労働省)。
そのような中、元配偶者から毎月受け取るべき養育費は、子供の成育に欠かせない、極めて重要なお金といえるでしょう。しかし、実際には養育費を受けた経験がないひとり親家庭は全体の約6割にも及んでおり、多くのひとり親家庭が更なる困窮に追い込まれていることが伺えます。
養育費の未払いは社会問題の一つとして認識されていますが、近年、ひとり親家庭を支援する養育費保証サービスが登場しています。養育費保証サービスを利用する上では、サービス内容を正しく理解して、ご自身にとって適切な選択肢か否か検討することが重要です。
この記事では、養育費保証サービスの概要や利用時の注意点を解説します。また、養育費保証サービス以外の選択肢についても解説していますので、ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
養育費保証サービスとは、離婚した元パートナーが養育費の支払いを滞らせた場合に、保証会社が養育費を立て替えてくれるサービスのことです。
養育費保証サービスは、会社によって内容は異なりますが、基本的には保証会社へ保証料を支払い、保証会社が元パートナーに代わって養育費を支払うサービスです。
サービスを受けるためには、元配偶者との間で養育費の支払いに関する合意書を必要とするケースが多いです。また、保証も無制限ではなく、上限が設けられていることが一般的です。
サービスの仕組みは会社によって多少異なりますが、一般的には、養育費を受け取る側と保証会社とが保証契約を締結し、養育費を支払う側と保証会社とが保証委託契約を結びます。そして、保証会社は、養育費を支払う側に求償権(※)を行使して立替金を求償します。
元配偶者から直接受け取るのとは異なり、養育費保証サービス会社に手数料を支払う必要があるため、事実上受け取れる金額が減額されてしまう点は欠点でしょう。
養育費保証サービスにはメリットとデメリットが存在します。
メリット |
デメリット |
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|
養育費保証サービスを利用するメリットは、相手が養育費を支払わない場合でも、保証会社が立て替えて支払ってくれることでしょう。
養育費不払いには様々な理由が存在しますが、中には「会社の都合でリストラ対象になり無収入になってしまった」「病気を患ったため入院による医療費の負担が増えてしまった」など支払いたくても支払えない状況の人もいるかもしれません。そのような不測の事態が発生しても、養育費保証サービスに加入していれば、事実上養育費を受け取ることができます。
保証料の支払いは必要ではありますが、不払いのリスク回避を重視する方には大きなメリットとなるでしょう。
一見便利に見える養育費保証サービスですが、デメリットもあります。
養育費保証サービスを利用するにあたっては通常保証料が発生し、本来受け取れる養育費の金額が事実上目減りすることになります。中には高額な保証料を要求される可能性もありますので、サービス利用前に契約内容はよく確認しておく必要があります。
また、保証サービス会社と結んだ契約が途中で解約されるリスクもあります。民間の会社であれば途中で倒産する可能性もありますから、リスクは十分考慮しておく必要があります。
養育費保証サービスは、弁護士法72条、73条に違反していると指摘されることがあります。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
【引用】弁護士法|e-GOV法令検索
養育費保証サービスについては、日弁連から、内容によっては弁護士法に違反する可能性があるとの指摘もされています。
民間の養育費保証サービスは比較的新しいものであるため、議論が十分尽くされていない場合も多く、判断が難しい部分もあります。
利用を検討されている方は、このような議論があることも認識しておくと良いかもしれません。
次に養育保証サービスを提供する民間企業を紹介します。
養育費保証サービス会社 |
料金 |
保証範囲 |
おすすめの人 |
|
※プランごとで異なる |
自分に合ったプランを見つけたい人 |
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初期費用を無料にしたい方 |
|
|
※プランごとで異なる |
養育費を1年分一括前払いでもらいたい人 |
養育費保証サービスを選ぶ際には、「保証してくれる期間と金額」「サービス利用にかかる料金」「養育費保証以外のサポートの有無」について着目してみましょう。
イントラストの養育保証サービスは、以下の3つのプランに分かれています。
プラン名 |
初期費用 |
更新料 |
特徴 |
チャイルドサポート30 |
月額養育費の100%分 |
月額養育費の30%分 |
未払いが発生しても立て替えてくれる |
チャイルドサポート50 |
月額養育費の100%分 |
月額養育費の50%分 |
受け取る側とイントラストの契約だけで利用できる |
チャイルドサポート50+one |
月額養育費の150%分 |
月額養育費の50%分 |
未払い発生後でも保証に加入できる |
このようにプランごとに初期費用や更新保証料の割合が異なってきます。また、養育費を立て替える流れも異なりますからまずは下記の公式サイトで自分に合ったプランを診断して、確認してみましょう。
イントラストでは自分のケースに合った養育費プランを選べる他、未払いが発生した後からでも加入できるという特徴があります。一方でプランが複雑で分かりにくいと感じた方は、他社を検討しても良いかもしれません。
小さな一歩は前澤友作氏(ZOZO創業者)が立ち上げたことで話題になりましたが、一番の特徴としては初期費用無料というところでしょう。さらに毎月の利用料は月額養育費の15%と、プランも1つだけなので分かりやすいサービス内容になっています。
小さな一歩【https://chiisanaippo.jp/】
養育費保証サービスミライネは最大24ヵ月保証、または1年分の養育費を一括前払いで受け取れるのが特徴です。そんなミライネのプランは3つありますが、初期費用や手数料などが異なります。
プラン名 |
初期費用 |
事務手数料 |
保証期間 |
ミライネ24 |
月額養育費の1月分 |
月額養育費の10% |
2年 更新料:0円 |
ミライネ12 |
月額養育費の1月分 |
月額1,000円 |
1年 更新料:月額養育費の0.5ヵ月分 |
ミライネone |
年間養育費の20~30 |
月額1,000円 |
1年 更新料:年間養育費の20~30%分 |
1年分の養育費を一括前払いで受け取れるのはミライネoneのプランです。ミライネの申し込みの流れは、まず審査からはじまります。
また、ミライネもお部屋探しや学習支援などのサポートを提供しています。気になる方は公式サイトで詳細をご確認ください。
養育費保証のミライネ【https://mirai-ne.com/】
養育費保証を契約する際に保証料を負担・補助してくれる自治体を紹介します。
仙台市の子供家庭支援課では次のような業務を行っています。
連絡先は電話・ファックス・メールに対応しているので、利用しやすいでしょう。
電話:022-214-8606
ファクス:022-214-8610
メールアドレス:kod006040@city.sendai.jp
【引用】子供家庭支援課|仙台市
該当地域の方はまず1度相談してみましょう。
滋賀県甲賀市にはひとり親(母子・父子)家庭が相談できる子育て政策課窓口があります。生活や自立のためのサポート、求職活動のために求人情報を提供するなどの取り組みを行っています。
また、乳幼児や学齢期ごとの相談窓口もありますから、養育費だけでなく子育て全般の相談が可能です。受け付けが月曜日から金曜日までと平日対応ですが、電話対応も可能です。
TEL:0748-69-2176
月~金曜日 9:15~16:00
【引用】子育て政策課|甲賀市
岡山県笹岡市の子育て支援課ではひとり親家庭の自立支援事業や職業訓練事業を行っています。また、JRの通勤定期割引制度なども同じ窓口で申請可能です。電話やFAXに加えてお問い合わせフォームからも、相談可能です。
Tel:0865-69-2132(子育て支援係)
Tel:0865-69-2132(すこやか親子係)
Fax:0865-69-2561
【引用】子育て支援課|笹岡市
それ以外の地域については下記のサイトを参考にご覧ください。
養育費保証サービスの使い方を民間企業と自治体別に解説します。
ここでは『イントラスト』を例に紹介しますが、他に利用を検討している会社があれば参考程度にご覧ください。大まかな使い方の流れとしては次のような手順です。
すぐに審査を受けたい場合は右上の「マイページ登録」、すぐ相談したいことがあれば「無料電話相談」、メールで質問したり事前に資料を確認したい方は「お問合せ・資料請求」を選択しましょう。マイページ登録に進むと新規登録の画面になりますから情報を入力しましょう。
アカウントが登録できたらWeb審査を申込みましょう。審査が通れば、郵送で送られてくる契約書を記入して返送し、初回保証料を振り込んだことが確認でき次第、養育費保証サービスが開始されます。
次に自治体の場合ですが、ここでは小金井市を例に補助金の受け取り方を解説します。小金井市では下記のように3つのステップで申請から補助金の支払いが行われます。
【引用】小金井市養育費確保支援事業補助金
申請方法については各自治体の子育て支援窓口や、それに該当する窓口へ問い合わせましょう。また、各自治体で対象者など以下の項目が設定されているはずですから、そちらも注意しましょう。
申請条件を満たすための要件や金額についても、あなたが住んでいる地域の情報を確認してみましょう。
養育費保証サービスを利用する際は、支払人(元パートナー)と保証サービスを使うことに対して合意が必要としているところが多いです。合意ができない場合、そもそも養育費保証サービスを利用できない可能性もあります。
また、多くの場合、保証金額に上限が設定されています。保証金額の上限額は月額養育費の1年〜3年程度です。養育費不払いの問題を根本的に解決できるわけではありませんので、その点は注意しましょう。
厚生労働省が平成28年度に行った母子家庭の養育費受け取り状況ですが、およそ半数以上が養育費を受け取ったことがないという結果が出ています。
父子家庭の場合はほとんどが養育費を受け取っていません。
このように養育費が支払われない理由としては以下のものが考えられます。
離婚を成立させる際に養育費の金額や支払う期間について書類で決めておらず、口約束の状態だと後から反故にされる可能性が高いです。養育費に関する合意内容は公正証書等の証拠に残しておくことが重要でしょう。
これまで問題なく支払われていた養育費が、ある時急に未払いになった場合は相手の経済状況や生活に変化があった可能性があります。たとえば会社を退職したり、病気や事故に巻き込まれたりなどです。
支払が途絶えた場合には、早急に相手方に連絡をとり状況を確認しましょう。
相手の連絡先や勤務先を把握しておらず、相手と連絡を取れない状況の方もいるかもしれません。この場合には、弁護士に連絡をとる手段はないか確認してみましょう。
口頭でしか取り決めていない、また相手の連絡先も分からないから養育費の請求は難しいのでは、と思っている方も要るかもしれません。また、法的手続きをとるのは面倒と思い、二の足を踏んでいる方もいるかもしれません。
養育費を支払う側の中には無視して逃げれば良いと思っている方もいるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼すれば相手の住所を特定し、養育費の請求ができるかもしれません。まずは弁護士にあなたの事情を話してみましょう。
養育費保証サービスが弁護士法72条、73条に抵触する可能性があると前述しましたが、日本弁護士連合会(日弁連)は保証サービスの使用を推奨しない意向を示しています。
保証会社の利用については,保証会社における養育費の取扱いは始まったばか
りであり,保証会社の業務内容,広告の妥当性,保証債務の履行状況等の検証も
不十分であるから,現時点では保証会社の利用は推奨できない。
【引用】養育費の不払い解消の方策に関する意見書全文|日本弁護士連合会
また、養育費保証サービスの内容に関して、以下のような見解も示しています。
養育費が滞納を始めてから保証契約を締結して債権を譲り受けることは,弁護士
法第73条に抵触するおそれがある。
保証サービスの安全性や高額な手数料から考えても現状は利用をおすすめしていないのが日弁連の意向です。養育費保証サービスには魅力的な特徴もありますが、利用は慎重になるべきなのかもしれません。
ここまで養育費保証サービスを解説してきましたが、養育費が未払いになった場合は弁護士に直接相談した方が適切でしょう。
養育費が未払いになった場合に弁護士へ依頼すると次のようなメリットがあります。
養育費保証サービスを利用しても、相手側へ支払いを要求する際には弁護士を利用するのは変わりません。弁護士を利用せず相手と交渉するのは、弁護士法に違反している可能性があります。
それならば最初から弁護士に依頼して、養育費の支払いを請求するのが安全かつ無駄のない、効率的な手段と言えるでしょう。また、書類の提出や手続きは弁護士に任せられますから、仕事が忙しく時間がない方にもおすすめです。
養育費の未払いを弁護士と養育費保証サービスに依頼する場合、一番の違いは誰から養育費を受け取るかです。
養育費保証サービスなら養育費保証サービスから養育費を受け取りますが、弁護士に依頼した場合は下図のように元配偶者から、直接養育費を受け取ることが多いでしょう。
弁護士に依頼した場合に発生する着手金や成功報酬などをデメリットに感じる方もいるかもしれません。
しかし、民間の養育費保証サービスは手数料が高額な場合もあるため、大きな差とならないこともあるでしょう。着手金や報酬金の金額については弁護士ごとに異なりますので、相談時に詳しく聞くようにしてください。
養育費保証サービスは、「元パートナーから養育費を受け取れていないひとり親家庭が多い」という社会問題がきっかけとなり、最近になり多く立ち上げられています。一部の地方自治体では養育費保証サービスへの補助を積極的に行っており、社会的な認知度は益々高まっていくことが予想されます。
しかし、日本弁護士連合会は、民間企業から提供されている養育費保証サービスに対して「業務形態によっては弁護士法に違反する可能性がある」と指摘しています。養育費保証サービスは発展途上のもの多いため、サービス内容が適切か否かの判断が難しいことは否定できません。以上の内容を踏まえて、業者選びは慎重に行いましょう。
また、弁護士に養育費の未払い回収を依頼した場合は、法的知識を活用して相手方に適正な金額を請求します。場合によっては、強制執行などの法的手段をとることもあるかもしれません。
現在、養育費を受け取れていない場合、そのような状況に至るまでの事情には様々なものがあるでしょう。養育費保証サービスの利用が不安な方は、弁護士に相談することによって、ご自身の状況に沿った解決方法を選択することができるはずです。
これから養育費保証サービスを利用したいと考えている方は、行政とも連携しているイントラストなどのサービス事業者に相談してみて、あなたの疑問を解消することから始めましょう。
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