ベンナビ離婚 > 離婚コラム > 養育費 > 養育費を取り決める裁判所の手続きの種類・費用・流れを徹底解説
キーワードからコラムを探す
更新日:

養育費を取り決める裁判所の手続きの種類・費用・流れを徹底解説

養育費を取り決める裁判所の手続きの種類・費用・流れを徹底解説
「養育費」が得意な弁護士に相談して悩みを解決
「養育費」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!

お悩み内容から探す

離婚時に、子どもの養育費について相手と話し合いがまとまらず、裁判所の手続きを検討する方は少なくありません。取り決めた養育費が支払われず、裁判で回収を図りたいと考える方もいるでしょう。

養育費は、当事者間の協議のほか、家庭裁判所の調停・審判・裁判手続で取り決めが可能です。未払いが起きた場合は、履行勧告・履行命令・強制執行などの手段で回収を図れます。

本記事では、養育費の裁判手続きの流れ・費用・注意点を詳しく解説します。2026年4月施行の改正民法による制度変更も含め、最新情報をわかりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す
目次

養育費を取り決める手続きの種類

養育費を取り決める手続きの種類は、当事者間の協議・調停・審判・裁判の4つです。

離婚と同時に養育費を決めたい場合は、離婚調停・離婚裁判の中で解決を図ります。離婚後に養育費を請求する場合は、養育費請求調停・審判を利用できます。

当事者間の協議

養育費の取り決めをする場合、まずは当事者間の協議を試みるのが一般的です。養育費に関する話し合いは、離婚と同時でも離婚後でも可能です。

協議の申し入れの方式に決まりはありません。ただし、実務上、養育費の支払いの始期は請求時とするのが原則です。裁判所の手続きに進む場合に備え、請求の意思表示をした日を明らかにできるよう、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。

離婚調停・離婚裁判

父母間で養育費の協議がととのわず、離婚自体の合意にも至っていない場合は、離婚調停や離婚裁判で解決を図ります。

離婚調停では、離婚のほかに親権・養育費・親子交流(面会交流)・財産分与・年金分割・慰謝料などの話し合いが可能です。調停では、調停委員が当事者の間に入り、双方の意見を調整しながら、養育費に関する合意を目指します。

裁判官が調停案を提示するなどして、当事者双方が金額などについて合意すれば、調停が成立します。調停が不成立となり、離婚裁判に進んだ場合も、離婚請求とともに、附帯処分として養育費などの請求が可能です。

裁判で離婚が認められた場合は、養育費についても判決が下されます。また、判決に先立ち、裁判所が和解を勧める場合には、和解によって離婚が成立するケースもあります。

養育費請求調停

離婚後、父母間で養育費の協議がととのわない場合は、養育費請求調停の申立てが可能です。離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容を公正証書などの客観的な証拠として残していなかった場合などに利用されます。

養育費調停は、話し合いを前提とする手続きです。当事者が合意に至らなければ、調停は成立しません。また、養育費は離婚後に請求するものであるため、離婚前の段階で養育費請求の調停は申し立てられません。

養育費請求審判

調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行します。審判は、話し合いを前提とする調停とは異なり、裁判官が双方の主張や証拠をもとに結論を出す手続きです。

審判の内容は、相手方に養育費の支払いを命じるものか、申立人の申立てを却下するかのいずれかです。 相手方が養育費の支払いを拒んでいても、裁判官が養育費の支払いを命じれば、支払い義務が生じます。

裁判官が下した判断(審判)に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内であれば、即時抗告が可能です。抗告が却下される場合を除き、高等裁判所で改めて審理がおこなわれます。

養育費の手続きは弁護士なしで進められる?

交渉・調停・審判・離婚裁判のいずれも、弁護士への依頼は必須ではありません。本人のみでも手続きを進められます。相手方と冷静に話し合える関係であれば、弁護士を頼らず、協議や調停による解決を望めるでしょう。

ただし、父母間の協議で養育費の支払いについて合意が得られても、不払いに備えた合意文書の作成には専門的な知識が必要です。

また、審判・裁判では、主張の組み立てや証拠の選定など専門的な対応が求められます。私立学校の学費や医療費など加算を求める事情がある場合は、根拠となる資料の収集・提出まで自分でおこなわなければなりません。

特に相手方に弁護士がついている場合、対等に渡り合うのは難しいでしょう。適正な金額の算定・確実な履行を確保するためにも、弁護士への依頼をおすすめします。

養育費を請求する際に必要な費用

養育費を取り決める手続きには、家庭裁判所に納付する手数料のほか、書類の取得費用などが発生します。弁護士に手続きの代理を依頼する場合は、弁護士費用もかかります。費目ごとに目安を確認しておきましょう。

裁判所に納める費用などその他かかる費用

養育費の手続きで裁判所に納める費用は、手続きの種類によって異なります。目安は以下のとおりです。

手続きの種類

費目

相場(目安)

離婚調停

申立手数料(収入印紙)

1,200円

予納郵券(連絡用郵便切手)

1,000円~1,500円程度

離婚裁判

訴えの提起手数料(収入印紙)

離婚請求:1万3,000円

養育費:子一人につき1,200円

予納郵券(連絡用郵便切手)

6,000円~7,000円程度

養育費請求調停

申立手数料(収入印紙)

子一人につき1,200円

予納郵券(連絡用郵便切手)

1,000円~1,500円程度

養育費請求審判

申立手数料(収入印紙)

子一人につき1,200円

※調停不成立により自動的に審判に移行した場合は不要

予納郵券(連絡用郵便切手)

3,000円~4,000円程度

予納郵券(連絡用郵便切手)の金額・内訳は、裁判所により異なります。事前に管轄の家庭裁判所で確認してください。

養育費の裁判手続きにかかる弁護士費用

養育費の手続きにかかる弁護士費用は、手続きの種類によって異なります。目安は、以下のとおりです。

 

離婚調停

離婚裁判

養育費請求調停

養育費請求審判

法律相談料

30分5,500円程度(初回相談料を無料とする事務所もある)

着手金

30万円~40万円程度

40万円~60万円程度

20万円~30万円程度

20万円~40万円程度

報酬金

30万円~40万円+経済的利益の10~16%程度

40万円~60万円+経済的利益の10~16%程度

20万円~30万円+経済的利益の10~16%程度

20万円~40万円+経済的利益の10~16%程度

日当

半日あたり3万円~5万円程度

実費・事務手数料

数千円~数万円程度

なお、養育費の請求では、定められた養育費の2~5年分を経済的利益として算定するケースが多いです。費用体系は法律事務所によって異なるため、依頼前に確認してください。

その他の費用

裁判所の手続きを利用する場合は、申立てや訴えの提起時に添付する書類の取得費用も発生します。主な費目と金額の目安は、以下のとおりです。

費目

相場(目安)

備考

戸籍全部事項記載証明書(戸籍謄本)

1通につき450円

※全ての手続きに必要

所得証明書または非課税証明書

1通につき200円~400円程度

※手数料は自治体により異なる

※当事者の一方または双方が自営業者・無職などの場合、必要に応じて取得

調停不成立証明書

300円

※離婚裁判を提起する裁判所と調停をした裁判所が異なり、調停不成立後2週間以内に訴えを起こし、かつ調停申立手数料額を訴え手数料の額に流用する場合

離婚裁判の中で養育費を取り決める流れ

離婚裁判の中で養育費の取り決めを求める場合には、離婚請求と併せて、附帯処分の申立てが必要です。以下では、訴えの提起から判決または和解成立までの流れを解説します。

離婚裁判の訴状に養育費の請求を盛り込む

養育費を取り決めるには、離婚請求と併せて、養育費の支払いを求める旨を訴状に明記する必要があります。裁判で離婚の請求と同時に審理を求める附帯処分の申立てをする場合は、書面でおこなう必要があるためです。

附帯処分の申立ては、口頭弁論終結時までおこなえますが、通常は、訴状に記載してなされます。具体的には、請求の趣旨に、支払いの始期・終期とともに養育費を請求する旨を明記します。請求の原因には、子の名前と生年月日の記載が必要です。

併せて、源泉徴収票や確定申告書など、当事者の収入を認定できる書類を提出します。子の持病や障がいなどによる費用加算や、私立学校の学費や習い事の費用加算を主張する場合は、主張を裏付ける資料も添付しましょう。

離婚裁判で養育費を求める際に必要な書類

離婚裁判で養育費を請求する際は、以下の書類が必要です。

必要書類

備考

訴状

正本・副本各1通

戸籍全部事項記載証明書(戸籍謄本)

原本とコピー 各1通

調停不成立証明書

訴えを提起した裁判所と調停をした裁判所が異なり、調停不成立後2週間以内に訴えを起こし、かつ調停申立手数料額を訴え手数料の額に流用する場合

当事者双方の収入を証明する資料

源泉徴収票・所得証明書・非課税証明書など

養育費の加算を主張する場合は主張を裏付ける資料

私立学校の入学金・学費などの明細・領収書、相手が私立学校への進学に同意していたことを示す資料、障がいの程度が記載された診断書など

養育費以外の附帯処分の申立ての有無や事案により、追加書類の提出を求められる場合があります。

審理で養育費の金額について主張・立証する

訴状が受理されると第一回口頭弁論期日が指定され、訴状と期日呼出状が被告に送達されます。第一回口頭弁論期日は、主に訴状と答弁書の陳述が中心となります。以後、複数回期日が設定され、双方が準備書面と証拠を相互に提出するのが一般的です。

養育費については、義務者・権利者の収入を示す証拠をもとに希望する金額などを主張します。養育費の算定にあたって加算を主張する場合は、主張を裏付ける証拠の提出も必要です。なお、双方が主張立証を尽くした段階で、尋問期日が指定されるのが一般的です。

判決または和解で養育費の取り決めが確定する

審理の過程で、裁判所から和解を勧められるケースもあります。判決より早期に解決できる、条件を柔軟に決められるといった利点から、和解提案を受け入れるケースも少なくありません。和解が成立すると和解調書が作成されます。

和解の見込みがない場合は、判決に進みます。口頭弁論の終結から判決までは1〜3ヵ月程度が目安です。判決で離婚が認められる場合は、養育費についても判断が下されます。支払いを命じる場合は、金額・支払い期日・支払い期間・支払い方法などが示されます。

判決に不服がある場合は、判決正本の送達を受けた日の翌日から2週間以内であれば、控訴の提起が可能です。

離婚後に養育費を請求する場合の流れ

離婚後に養育費を請求する場合も、まずは父母間での協議を試みます。協議がまとまらない場合は、養育費請求調停・審判での解決を図ります。

当事者間で協議する

元配偶者が協議に応じる見込みがあれば、協議による合意を目指しましょう。裁判所の手続きと比べて、時間・費用・精神的な負担をおさえられます。双方が合意した条件で取り決められるため、柔軟な内容にしやすい点もメリットです。

父母間で取り決めるべき内容は、以下のとおりです。

取り決める内容

詳細

支払い額

裁判所公表の養育費算定表を参考に、養育費の支払い額(月額)を決める。

支払い期日

「当月分を毎月〇日までに支払う」など、具体的に期日を取り決める。

支払い方法

振込方式、信託方式など。振込の場合は、振込手数料の負担者も決める。

支払い期間

「満18歳に達する月まで」「満20歳に達する月まで」「満22歳に達した後の最初の3月まで」など、子の状況や将来の希望なども踏まえて決定する。

特別費用の取り扱い

私立学校や大学の教育費・塾や習い事の費用・予期せぬ怪我や病気のための医療費など、養育費算定表に含まれていない費用の負担について取り決める。

たとえば、習い事の費用負担については、「子の受験時期のみ、月額〇万円を加算する」など、終期を含めてあらかじめ合意する。

合意できた場合は、強制執行認諾文言付き公正証書に残しておきましょう。未払いが生じた際、裁判手続きを経ずに差し押さえが可能です。

養育費請求調停を申し立てる

相手方が協議に応じない、または合意に至らない場合は、養育費請求調停を申し立てます。申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停では、調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料の提出を求めたりして、解決案の提示や必要な助言をおこないます。当事者が直接対峙する必要がなく、精神的な負担をおさえながら手続きを進められるのが利点です。

合意に至れば調停調書が作成されます。確定判決と同一の効力を有するため、未払いが生じた際は、調停調書に基づいて強制執行の申立てが可能です。

養育費請求審判で解決を図る

調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行します。法律上は、最初から審判の申立ても可能です。ただし、調停を経ずに審判を申し立てた場合、裁判所が職権で調停に付すのが一般的です。

審判では、裁判官が当事者双方の主張や提出書類など一切の事情を考慮して判断します。民事訴訟と異なり、裁判所は当事者の主張に拘束されず、職権による調査によって事実関係を把握できるのが特徴です。

支払いを命じる審判が下された場合、金額・支払い期日・支払い期間・支払い方法などが審判書に記載されます。

告知を受けた日から2週間以内に即時抗告がなければ審判が確定します。確定した審判は強制執行力を有するため、内容どおりに養育費が支払われない場合は強制執行が可能です。

養育費を取り決める際の注意点

養育費を取り決める際は、あらかじめ養育費算定表で相場を確認しましょう。また、あらかじめ未払い・不払いに備えた対策を講じておくのも重要です。

裁判所の養育費算定表で相場を把握する

養育費の取り決めで損をしないためには、相場を把握しておくのが重要です。裁判所は、養育費を簡易迅速に算定できるよう、養育費算定表を公表しています。

子の人数・年齢によって表1~9まで分けられており、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収から月額の目安が確認可能です。事前に相場を把握しておけば、不当に低い金額で合意してしまう事態を防げます。

ただし、算定表は法律や統計資料の標準値をもとに作成されています。以下のような費用は、算定表では考慮されていません。

  • 子の私立学校の教育費
  • 塾や習い事の費用
  • 持病や障がいにより生じる医療費

算定表に含まれない特別な事情がある場合は、加算を求められる可能性があります。

養育費の未払い・不払いに備えた対策をとる

未払い・不払いに備えるために、取り決め段階から対策を講じておきましょう。当事者間の協議で養育費を取り決める場合は、公正証書の作成がおすすめです。強制執行認諾文言を付せば、滞納が生じた際、速やかに強制執行に移れます。

協議がととのわない場合は、裁判所の手続きで養育費を定めるのが有効です。調停調書・審判書・確定判決などの債務名義を得ていれば、強制執行の申立てにより、スムーズに養育費を回収できる可能性があります。

2026年4月以降は、父母間で養育費を取り決めた文書があれば、債務名義なしで差し押さえが可能です。ただし、一般先取特権に基づく差し押さえは、子一人あたり月額8万円までにとどまります。

子一人あたりの養育費が月額8万円を超える場合は、債務名義を取得しておくのが賢明です。

裁判所の手続きで決まった養育費が支払われない場合の対処法

調停・審判・判決で定められた養育費が支払われない場合は、履行勧告の申出・履行命令の申立てが可能です。強制執行は、裁判所の手続きを利用して養育費を取り決めた場合のほか、強制執行認諾文言付き公正証書を作成した場合も利用できます。

対処法

強制力

費用

期間(目安)

履行勧告

なし

無料

数週間

履行命令

10万円以下の過料

約500円+郵券

1~2ヵ月

強制執行

給与・預貯金・不動産等の差し押さえ

約4,000円+予納金

1~3ヵ月

履行勧告を申し出る

履行勧告とは、家庭裁判所が義務者(支払う側)に対して、養育費の支払いを促す手続きです。

履行勧告の申出は、養育費の調停・審判をした家庭裁判所に対しておこないます。書面・口頭・電話のいずれでも申出可能で、手数料も無料です。

ただし、法的な強制力がないため、相手が勧告に応じなくても、支払いを強制できません。

履行命令を申し立てる

履行命令とは、家庭裁判所が義務者に対して、相当な期間を定めて養育費の支払いを命じる手続きです。

履行命令の申立ては、養育費の調停・審判をした家庭裁判所に対し、書面または口頭でおこないます。申立手数料として500円分の収入印紙と、数千円分の郵便切手代が必要です。

正当な理由なく履行命令に従わない義務者には、10万円以下の過料に処せられます。過料というペナルティがあるため履行勧告より心理的な圧力は強いです。

強制執行を申し立てる

強制執行は、義務者の給与・預貯金・不動産などを差し押さえて、養育費を強制的に回収する手続きです。

強制執行の手続きをとるには、以下の書類と送達証明書が必要です。

  • 強制執行認諾文言付き公正証書
  • 調停調書
  • 審判書+確定証明書
  • 判決正本+確定証明書

養育費は子の生活に直結する定期金のため、給与差し押さえでは将来分も含めた継続的な差し押さえが認められています。また、差し押さえ可能な範囲は、給与の2分の1まで拡張されます。

未払いになっている過去の養育費は裁判で一括請求できる?

当事者間の事前の合意があるにもかかわらず、養育費の未払いが生じた場合は、民事訴訟で過去分を一括請求できる可能性があります。ただし、民事訴訟による解決を検討できるのは、合意の存在を客観的に証明できる場合です。

具体的には、以下のようなケースが想定されます。

  • 養育費を定めた私文書(離婚協議書・合意書など)がある
  • 口頭での合意に基づいた養育費の支払い実績が一定期間ある
  • 口頭で合意した際の録音音源がある
  • 合意した旨の記載があるLINEやメールがある

従前は、私文書などで養育費の合意に至った場合、債務名義を取得すべく、調停・審判を申し立てるケースが多くみられました。しかし、近年の裁判例では、当事者の合意があるときは、民事訴訟で請求すべきと指摘されています(東京高裁令和5年5月25日決定)。

2026年4月施行の改正民法が養育費の裁判や支払いに与える影響

2026年4月1日に施行された改正民法では、共同親権制度・法定養育費制度が新たに導入されました。加えて、養育費に一般先取特権も付与されています。以下では、各制度が養育費の手続きや支払いに与える影響を解説します。

共同親権制度|養育費支払いの促進が期待される

共同親権導入により、養育費の取り決めや支払いが促進されることが期待されています。離婚後も父母の双方が親権者になることで、子の養育責任と義務が明確になるという考えからです。

一方、養育費の取り決め率や支払い率が低いのは、単独親権が原因である根拠はないとの意見もあります。養育費を滞納する人が、親権者になれば必ず支払うという裏付けがないためです。また、養育費の支払い義務の根拠は、親としての扶養義務であり、親権者だから支払い義務を負うのではありません。

養育費が円滑に支払われるかどうかは、離婚後も別居親と子が物理的・精神的な繋がりを維持できているかどうかによるところが大きいでしょう。

法定養育費制度|取り決めをしなくても月額2万円を請求できる

2026年4月以降に離婚した場合、離婚時から引き続き子の監護を主に担っている一方の親は、他方に対して法定養育費を請求できます。法定養育費とは、離婚時に取り決めをしていなくても、離婚後の一定期間、子一人あたり月額2万円の支払いを請求できる制度です。

法定養育費の始期および終期は、以下のとおりです。

始期

終期

離婚時

※2026年4月1日以後に離婚が成立した場合に限り、離婚時まで遡って請求可

以下のいずれか早い日

・父母が協議により養育費の取り決めをした日

・養育費に関する審判が確定した日

・子が満18歳に達した日

法定養育費にも一般先取特権が付与されるため、不払いが生じた場合は、調停・審判を経ずに差し押さえに移れます。ただし、別居親に資力がない場合や、支払いにより生活が著しく切迫することを証明したときは、全部または一部の支払いを拒否できます。

一般先取特権の付与|債務名義がなくても強制執行ができる

養育費債権に、一般先取特権が付与されました。一般先取特権とは、一定の債権について、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利です。

父母間で養育費の定めをした文書があれば、裁判所での調停・審判を経なくても、差し押さえができます。養育費債権に付与される先取特権の上限額は、子一人あたり月額8万円です。

たとえば、子一人あたり養育費月額10万円支払う旨の合意書を作成していた場合、子一人あたり月額8万円までは先取特権で差し押さえが可能です。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す

養育費の裁判は弁護士に依頼するのがおすすめ

養育費の取り決めに際し、裁判所の手続きを利用する場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼すれば、手続きの負担を軽減できるだけでなく、適正な金額での解決が期待できます。

養育費の裁判手続きを弁護士に依頼するメリット

調停では、当事者が調停委員と交互に話し合う形式のため、本人でも対応可能です。ただし、算定表で考慮されていない費用の加算主張などには、法的な知識が求められます。

審判や裁判では、裁判官が双方の主張や提出された資料をもとに判断を下すため、主張の組み立てや証拠の選定が結果を左右します。裁判官から和解を勧告された際も、提示された条件が妥当かどうか、自分で判断するのも容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、主張の組み立てや証拠の選定を任せられるため、手間や負担を軽減できます。法的な観点から、適切な落としどころを見極められるため、早期解決が期待できるでしょう。

養育費の裁判が不安なら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談

養育費の取り決めや未払い問題でお悩みの方は、「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。

「ベンナビ離婚」では、養育費を含む離婚問題に注力する弁護士を効率的に検索できます。地域や相談方法・女性弁護士在籍の有無といった条件で絞り込めるのが特徴です。

初回相談無料の事務所も多数掲載されており、「養育費の相場を確認したい」「未払いの養育費を回収したい」という段階でも気軽に相談できます。

まずは無料相談を活用して、自分の状況に合った解決策を弁護士に確認してください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す

弁護士の裁判手続きのサポートで養育費を獲得できた事例

本章では、「ベンナビ離婚」を通じて依頼した弁護士によるサポートで、養育費を獲得できたケースを紹介します。

裁判所基準の2倍の養育費を獲得できたケース

弁護士のサポートにより、親権および養育費算定表の2倍に相当する養育費を獲得した事例です。

家出をした依頼者の妻は、子の親権を求めて離婚調停を申し立て、モラハラを主張して慰謝料200万円を請求してきました。弁護士は、相手方の主張が根拠に欠けると反論し、慰謝料請求を全額撤回させることに成功しました。

加えて、依頼者による監護が適切かつ充実している点、子自身も父と住む意向を示している点を主張・立証した結果、依頼者が親権を獲得して離婚が成立しました。

養育費についても、裁判所基準の2倍の金額を獲得しています。

段階的な養育費支払いの合意を得られたケース

離婚調停において、私立学校・大学の学費負担と子どもの成長に合わせた段階的な養育費支払いの合意を取り付けた事例です。

依頼者は離婚を希望していたものの、夫が子どもの学費を出すという約束を離婚後も守ってくれるか、不安に感じていました。また、子どもの成長に伴い生活費が増大する点も懸念していました。

弁護士は、相手方が学費負担を約束していた根拠を添えて、子の成長に応じて養育費を増額する段階的な支払い提案を粘り強く主張しました。その結果、調停委員の納得を得て、一般的な養育費の範囲を超えた合意を訴訟なしで実現しています。

大学卒業までの養育費支払いの合意を獲得したケース

弁護士が相手方代理人と粘り強く交渉した結果、学費や生活費を盛り込んだ算定表の基準を上回る金額での合意を実現した事例です。

当初、相手方は、大学生の子二人をもつ依頼者に対し、算定表どおりの金額を20歳まで支払う案を提示してきました。しかし、提示された条件では養育が困難な状況でした。

相手方が離婚の意思を有していたこともあり、弁護士は相手方代理人に対して、粘り強く交渉し、結果的に、調停で算定表の基準をより高く、学費や生活費をある程度盛り込んだ金額で合意が成立しました。

支払い期間も、20歳までではなく、子二人とも大学卒業までとすることで調停成立に至っています。

養育費の裁判に関するよくある質問

本章では、養育費の裁判に関する疑問にQ&A形式で回答します。

Q. 養育費の裁判を起こした側が負けることはありますか?

養育費の請求が認められないケースはあります。

離婚裁判で養育費を請求する場合、養育費は附帯処分として申し立てます。附帯処分の当否が審理・判断されるのは、裁判所が離婚請求を認める場合のみです。離婚請求が棄却されると、養育費の支払いに関する判断は示されません。

また、離婚請求が認容された場合でも、請求どおりの養育費の金額や支払い期間が認められるとは限りません。算定表のもととなる標準的算定方式では考慮されていない修正要素が多数あるためです。個々の事情によっては、請求額より低い金額になるケースもあります。

Q. 裁判の判決で決まった養育費は後から変更できますか?

裁判の判決や調停・審判で決まった養育費も、取り決め後に事情の変更が生じた場合は、金額の増減などが可能な場合があります。

事情の変更が認められるための主な判断要素は、以下のとおりです。

  • 合意または審判・判決の基礎となった事情に変更が生じた
  • 合意または審判・判決の時には、事情の変更を当事者が予測できなかった
  • 合意または審判・判決で定めた養育費の支払いを維持するのが相当でないと認められる

変更を求める場合は、まず相手方との協議を試みましょう。合意が得られなければ、家庭裁判所に養育費減額調停・審判で解決を図ります。

Q. 養育費の裁判中に相手が再婚した場合、金額は変わりますか?

離婚後、養育費の調停・審判中に義務者が再婚した場合でも、再婚のみを理由に養育費の減額が認められる可能性は低いでしょう。

ただし、以下のような事情があると、養育費の減額が認められる場合もあります。

  • 義務者と再婚相手の間に子どもが生まれた
  • 義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 義務者の再婚相手が病気や障がい、乳幼児の監護などにより要扶養状態にある

義務者が扶養義務を負う人数が増加するためです。上記の場合には、養育費の算定において、再婚相手との実子・養子・再婚相手の生活費指数が考慮される可能性があります。

まとめ

養育費を取り決める手続きには、協議・離婚調停・離婚裁判・養育費請求調停および審判があります。当事者間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用できます。

養育費の未払いに対する主な対応策は、履行勧告・履行命令・強制執行です。2026年4月施行の改正民法では、法定養育費が導入され、養育費請求権に一般先取特権が付与されています。父母間の合意書があれば、子一人あたり月額8万円まで差し押さえが可能です。

養育費の取り決めに際し、裁判所の手続きを利用する場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼すれば、手続きの負担を軽減できるだけでなく、適正な金額での解決が期待できます。

手続きに不安がある方は、「ベンナビ離婚」を活用のうえ、弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す
10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
この記事をシェアする
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
【弁護士にご依頼なさりたい方】山手法律事務所

【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】【離婚を本気で決意したらお問合せを】|別居中不倫慰謝料養育費などの離婚経験がある弁護士が有利な解決に向けてサポート《費用は写真をクリック

事務所詳細を見る
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

初回相談0円LINE相談可!】※話がしやすい弁護士【超迅速対応|土日深夜電話が弁護士に通じる】不倫問題、離婚問題、男女問題なら相談しやすい弁護士をお勧めいたします

事務所詳細を見る
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

初回相談無料【土日・深夜|LINE相談対応|弁護士直通電話】浮気・不倫など不貞行為でお悩みの方、ご相談下さい。親身・丁寧な話しやすい弁護士です。客観的視点を踏まえ、迅速にサポートします

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
横浜ターミナル法律事務所
福井 俊介 (神奈川弁護士会)
離婚問題に注力し、特に離婚条件の交渉、離婚調停、不倫の慰謝料請求などを得意としている。「黙って弁護士に任せておけばよい」というスタンスではなく、相談者の納得いく形での問題解決を目指す。

養育費に関する新着コラム

養育費に関する人気コラム

養育費の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

養育費コラム一覧へ戻る
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。