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育児休業給付金の全て|申請から受け取るまでの手順ガイド

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
育児休業給付金の全て|申請から受け取るまでの手順ガイド

育児休業給付金とは、育児休業を取得する人に対する休業中の給付金です。

条件を満たしている人であれば、月給の50%前後を受け取ることができますので、育児中の重要な収入源となります。

今回は、育児休業給付金の基礎知識や手続きの流れ、注意点など、忘れてはいけないポイントをご紹介します。

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育児休業給付金の受給条件

育児休業給付金の受給条件

育児休業給付金は会社の雇用保険から支給されるため、休職後に復職する人のみ受給できます。ここでは、受給条件についてまとめました。

育児休業給付金の受給条件

以下の条件をすべて満たす人であれば、男女問わず契約社員やパートでも支給を受けることができます。

よくご相談を受けるのは、離婚が成立していないといけないのかと聞かれますが、そういうわけではありません。下記をご覧ください。

  • 雇用保険に加入している65歳未満の人
  • 満1歳未満の子供の養育のために育児休業を取得した人
  • 育児休業開始日までの2年間で、賃金支払基礎日数が、11日以上ある月が12ヶ月以上ある人(ただし、期間中に第一子の育児休業を取得していた場合や、本人に疾病がある場合を除く)
  • 育児休業中の就業日が毎月、給料日から給料日の期間内で10日以下の人
  • 育児休業中、収入が減少した(元の給料の8割以上の支払いを受けていない)人
  • 育児休業終了後に、復職の見込みがある人

実子でない、養子もしくは養子縁組の準備をしている人も、育児休業給付の申請をすることができます。要は、お子さんを育てている、しかし現在働くことが困難な状態である、というのが条件ですね。

なお、育児休業は、母親の場合は産休期間(基本的に出産から8週間)後から、父親の場合は出生日または出産予定日から、それぞれ取得できます。のちに説明しますが、契約社員などは別です。

有期雇用労働者の受給要綱

契約社員などの期間雇用者は、さらに以下の条件も満たしている必要があります。

  • 育児休業開始日までに、1年以上同じ会社(雇用主)で就業している
  • 子供が1歳6ヶ月になるまでの間に、更新の見込みがある(契約が満了しない)

育児休業給付金が受給できないケース

育児休業給付金は雇用保険の一種なので、雇用保険に加入していない人は受給できません。

また、雇用保険に加入していても、以下の項目に該当する人は受給できません。

  • 同じ子供に対し再度、育児休業を取得する場合(パパ・ママ育休プラス制度利用の場合を除く)
  • 育児休業を取得しない人(継続雇用・離職・退職を問わない)
  • 育児休業を取得するが、休業期間終了後に復職する見込みがない人(離職・退職が決まっている人)
  • 育児休業中に会社から8割以上の給料が支給される人
  • 育児休業中に離職した人

受給後に正当な理由もなく退職するなど不正に受給した場合、全額返金を求められるなどの処理になることがありますので、気を付けてください。

パパ・ママ育休プラス制度とは

2010年6月30日から「パパ・ママ育児休業プラス」という制度がスタートました。これは、母親と父親が時期をずらして育児休業を取得する制度です。

それぞれの休業上限は従来どおり1年間ですが、夫婦で休業期間にズレが生じますので、最大で子供が1歳2ヶ月になる前日までの1年間、育児休業給付金が支給されることになります。

育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金を損せず受け取るために、支給期間を確認しておきましょう。

支給期間はいつからいつまで?

育児休業給付金の支給期間は原則として、分娩の翌日より8週間経過後(産後休業期間終了後)から父親または母親が職場復帰するまで、もしくは子供が満1歳の誕生日を迎える前日までの、最大10ヶ月間となっています。

支給は申請後すぐに始まるわけではない

育児休業給付金は、申請してから支給されるまでに2~5ヶ月ほどかかります。

母親が受給する場合、出産後8週間の産休期間が終了した後に育児休業取得が可能になるため、受給開始には出産から最低でも約4ヶ月かかるでしょう

父親が受給する場合、妻の出産直後から育児休業期間に入ることができるため、出産から2ヶ月以降に給付金を受け取ることになります。

ただし、育児休業給付金の申請手続きを会社が行う場合、社内での手続き時期によっては、支給日が前後することがあるので、注意してください。

また、給付金は2ヶ月ごとの入金になりますので、毎月振り込まれるわけではないことも、念頭に置いておきましょう。

すぐに復職できなくなった場合

さまざまな事情から育児休業が終了した後、すぐに復職できない方もいるでしょう。以下のようなケースでは、育児休業給付金の支払い期間を延期できることがあります。

  • 子供を預ける保育所が決まらない場合
  • 父母が養育困難になった場合

①子供を預ける保育所が決まらない場合

認可保育所の申込みをしていても、待機児童になってしまい、職場復帰ができない場合には、育児休業給付金の支給延長が認められています。ただし、以下のような場合は、支給延長が認められませんので、ご注意ください。

  • 認可保育所への入所申込みを行っていない
  • 無認可の保育所への入所を希望している
  • 入所希望日が子供の1歳の誕生日の翌月以降となっている

②父母が養育困難になった場合

離婚や配偶者の死亡などで、職場復帰が難しくなった場合にも、育児休業給付金の支給延長が認められています。

ここでの『養育が困難』には、配偶者の怪我・病気や精神上の障害によって育児困難となったケースが含まれますが、程度によっては支給延長が認められないこともありますので、注意してください。

延長を希望するために必要な書類

支給期間の延長を希望する場合は、支給申請書に下記の確認書類を添付して提出します。

①の理由による場合

市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など

当面、保育所で保育が行われない事実を証明することができる書類

②の理由による場合

1)配偶者の死亡や離婚などによって配偶者が養育する子供と同居しない場合

・世帯全員について記載された住民票の写しおよび母子健康手帳

2)負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害による場合

・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書など

3)産前休業を請求できる期間中または産前・休業期間中の場合

・母子健康手帳

(参考:育児休業給付の内容と 支給申請手続)

【モデルケース有り】育児休業給付金の支給額と限度額

育児休業給付金の支給期間

ここでは、育児休業給付金の支給額について解説します。

支給額と限度額

育児休業給付金は、期間によって支給額が下図のように変わります。

支給額と限度額

育児休業開始日から180日目(6ヶ月目)までは月給の67%が、181日目から休業最終日までは月給の50%が支給されます。

なお、育児休業中に給料が支払われる場合は、給料と給付金の合計額が給料の8割を超えないように調整されるため、支給金が減額されます。

育児休業給付金の支給上限額

育児休業給付金には、上限額が決まっています。

月給の67%が支給される場合の上限額は30万5,721円で、50%が支給される場合の上限額は22万8,150円です(2020年8月1日以降)。

どれだけ月給が高くても、支給は上限額までとなります。また、上限額は毎年8月1日に改定されますので、翌年の8月をまたぐ場合や、翌年以降に受給される方はハローワークに確認しましょう。

支給額のモデルケース

おおよその支給額は計算することができます。例えば、月給20万円の人が出産し、子供が1歳になるまで休んだ場合、おおよその支給額は以下のとおりです。

・育休開始日~180日目
20万円×0.67(67%)=13.4万円
月々の支給額は、13万4,000円です。


・181日目~最終日まで
20万円×0.5(50%)=10万円
月々の支給額は、10万円です。


・合計額
13万4,000円×6ヶ月+10万円×4ヶ月(※正確には終了日までの日数)=120万4,000円


月給が20万円の方は、合計で約120万円が支給されることになります。なお、特別な理由があり支給期間が延長になる場合は、日額で計算されます。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請は、原則として雇用主(会社)が行います。ただ、会社の事情によっては、個人で請求することもあり得ます。

ですので、「会社がやってくれるだろう」と安心せず、ご自身でも手続きの流れや、申請時の注意点を知っておくと安心です。

申請手続きの流れ

会社で申請する際も、個人で申請する際も、大まかな流れは同じです。基本的に下図のような3ステップで申請します。

申請手続きの流れ

会社が申請できるのは、産休の1ヶ月前までです。個人で申請する場合は、育児休業を開始してから4ヶ月後の末日(出産後58日目)までに、申請手続きを行わなければなりません。

申請時に必要な書類

育児休業給付金の申請手続きで必要な書類は以下です。

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票

③育児休業給付金支給申請書

④賃金台帳や出勤簿、タイムカードなど

(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載内容を確認するため)

⑤育児休業の事実が確認できる書類

母子健康手帳の市区町村の出生届の写し、住民記載事項証明など

⑥その他

・振込先金融機関の通帳の写し

(育児休業給付金支給申請書の『金融機関による確認印欄』に金融機関の押印をもらっていない場合のみ)

必要に応じて、育児休業申請書や、雇用実績を確認できる書類、休業終了後に雇用継続の見込みがあるかを確認できる書類などを求められることもあります。

申請は2ヶ月ごと

育児休業給付金を継続して受け取るためには、2ヶ月ごとに申請を行う必要があります。最初の手続きほど多くの書類を提出しなければならないわけではありませんが、以下の書類は提出が必須となります。

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳や出勤簿など、申請書の内容が確認できる書類

育児休業給付金の手続きを終えると、支給決定通知書と次回申請書が、会社を経由してあなたに送付されます。次回申請書は内容を確認して署名捺印をした上で、会社に送り返す必要がありますので、ご注意ください。

申請期限を1日でも過ぎてしまうと受け付けてもらえず、育児休業給付金が受け取れなくなってしまいます。絶対に申請期限は守りましょう。

育児休業給付金と保険

育児休業給付金と保険

育児休業給付金を受給している間の雇用保険や社会保険について解説します。

事業主から賃金が支払われた場合は雇用保険を納付する

育児休業中に、事業主から給料が支払われたときは、会社へ雇用保険の納付が必要になります。納付先や方法については、会社へ確認しましょう。

社会保険料の手続きをする

育児休業期間中は、産前・産後休業期間中と同様に、社会保険料の免除が受けられます。

ただし、社会保険料の免除には会社からの申請が必要になるため、育児休業を取得する際にあわせて会社の担当部署へ確認しましょう。

なお、出産前に免除申請を行う場合、予定どおり出産したことを示す報告書を出産後に提出する必要があります。会社がどのタイミングで手続きをするのか出産前に聞いておくとよいでしょう。

育児休業給付金の申請を忘れてしまった場合

『申請手続きの流れ』で紹介しましたが、育児休業給付金の申請には期限があり、期日以内にハローワークへ書類を提出しなければなりません。

期限を1日でも過ぎてしまうと受け付けてもらえず、ほとんどの場合で給付金がもらえなくなります

郵便事故で申請が遅れたなどの事情があっても同様です。会社から事情を説明してもらった上で、ハローワーク内で審議されたのち、支給の可否が決定します。

もし、育児休業給付金の申請を忘れてしまったら、早急にハローワークへ相談するとともに、会社にも相談して協力を仰ぎましょう。

まとめ

育児休業給付金は、育児休業中の大きな収入源になりますので、会社任せにせず、ご自身も制度と手続きについてしっかりと理解しておきましょう。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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