離婚後も苗字を変えないメリット・デメリット|婚氏続称届の書き方も解説


「離婚後も、できれば苗字は変えたくない…」と考える方もいらっしゃると思います。
仕事の関係であったり、子供のことを考えたりすると、結婚時の苗字のまま変えないほうが、都合がいい場合が多いですよね。
離婚後は、特に何もしなければ旧姓に戻るようになっています。もしも離婚した後も苗字を変えたくない場合は、3か月以内に「婚氏続称届」(こんしぞくしょうとどけ)を提出しなければなりません。
この記事では、離婚後も苗字を変えないようするための手続き方法や、苗字を変えないメリット、デメリットなどについてご説明します。
離婚後の苗字をどうするか迷っている方は、ぜひこの記事を参考にご覧ください。
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離婚後も苗字を変えない場合に必要な「婚氏続称届」について
冒頭でも述べたように、離婚後も苗字を変えずに結婚時の苗字を名乗り続けるためには、婚氏続称届を離婚してから3か月以内に提出する必要があります。苗字を変えたくないという方は早めに手続きをしてください。
入手方法
婚氏続称届は、全国の市区町村役場の戸籍担当窓口でもらえますので、時間があるときに取りに行くといいでしょう。なお、自治体によってはホームページからダウンロードできることもあります。
書き方
書き方については、婚氏続称届のフォーマットに則って書いていけば問題ありませんが、届け出先は、実際に届け出する市区町村長あてと記入しましょう。
もし、他の自治体のフォーマットを入手してそちらに記入している場合は、横線で消して訂正すれば問題ありません。
また、住所・世帯主の氏名については、婚氏続称届を提出する時点で住民登録している住所と世帯主を記入してください。もし同時に転入届などを提出する場合は、転入先の住所と世帯主を記入しましょう。
提出のタイミング
婚氏続称届を出すタイミングですが、離婚してから3か月以内であれば問題ありません。ただ、婚氏続称届は離婚届と同時に提出する方がいろいろと面倒がなく、また、提出し忘れも防げます。
婚氏続称届を出さずに離婚届を出してしまうと、一旦旧姓に戻ってしまうため、本人確認書類や、保険の名義を一時的に旧姓に戻さなくてはならなくなります。
このような手間を省くためにも、離婚届と同じタイミングで婚氏続称届も一緒に提出するのがいいでしょう。
提出場所
婚氏続称届は、結婚していたときの本籍地の役場の戸籍係に提出することが一般的です。結婚していたときの本籍地以外の役場でも、新しく戸籍をつくる役場の戸籍係に提出することもできます。
離婚したら旧姓に戻る?今の姓のままにする?それぞれのメリット・デメリット
婚氏続称届を提出すれば離婚後も苗字を変えないでいることが可能ですが、苗字を変えないことにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。一方で、旧姓に戻すメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
それぞれ解説しますので、今後の参考にしてくださいね。
苗字を変えないでいるメリット・デメリット
メリット
- 名前の変更手続きをしなくて済む
- 周りに離婚のことを知られずに済む
苗字が変わらないので、自分から周囲に離婚したことを言わなければバレることはありません。
生活面において苗字が変わることで生じる影響をたいして受けずに済むので、精神的な離婚のダメージを最小限に抑えられるといったメリットがあるかもしれません。
デメリット
- 気持ちのリセットがしにくい
- 再婚して離婚した時に旧姓に戻れなくなる
- 元配偶者の苗字を名乗ることに違和感・抵抗を感じる
離婚した時の理由や状況によっては、顔も見たくないほど憎み合って離婚している場合もあるでしょう。そんな元夫・妻の苗字を名乗り続けることに屈辱を感じたり抵抗を持ったりする場合もあるはずです。
抵抗感とまでいかなくとも、なかなか気持ちのリセットができないといった方もいるのではないでしょうか。
また、離婚後に戻せるのは「ひとつ前の苗字」に限られるという決まりがあります。そのため、再婚して離婚すると、戻ることができる苗字はひとつ前の苗字=一度目の結婚相手の苗字になってしまうこともデメリットと言えます。
旧姓に戻るメリット・デメリット
メリット
- 精神的にリセットして心機一転することができる
- 手続きが面倒でない
- 再婚して再び離婚したとしても旧姓に戻ることができる
離婚後に戻せるのは「ひとつ前の苗字」に限られるということについては上でご説明したとおりです。
つまり、最初の離婚のときに旧姓に戻しておけば、再婚して万が一離婚した場合でも、ひとつ前の苗字=自分の旧姓に戻ることができます。
旧姓を捨てずに守ることができるのはメリットと言えるのではないでしょうか。
デメリット
- 名前の変更手続きが大変
- 子供と違う苗字になってしまう可能性がある
- 子供も旧姓を名乗れたとしても子供に負担がかかる可能性がある
運転免許証などの身分証や会社で使う名刺など、苗字が書かれているものすべてを旧姓に変更しなおさなければならないため、手続きが想像以上に面倒になると思われます。
また、子供がいた場合に子供も旧姓に戻すのであれば「子の氏の変更許可申立て」を行う必要性がありますが、この申し立ては親権者しか行うことができません。
あなたが親権を持っていない場合は、子供の苗字を自分と同じにすることができず、バラバラの苗字を名乗らなければならなくなるというデメリットがあります。子供の姓については次項でもくわしくご説明します。
子供の姓と戸籍はどうする?
もし、離婚する相手との間に子供がいた場合、その子供の姓や戸籍はどうなるのでしょうか。また、どのような選択肢があるのでしょう。お子様がいらっしゃる方は確認しておいてくださいね。
ケース1:父の戸籍のまま結婚時の姓を名乗る
基本的にはこの選択をする家庭がほとんどでしょう。子供は父親の戸籍に入ったままにして、結婚しているときのまま、父親の姓を名乗ることが多いです。
実は、親権と戸籍とは関係がないので、仮に離婚するとき母親が親権者になっていても、子供が母親側の戸籍に入ることはないのです。そのため、子供が父親の戸籍に入ったままの場合や苗字を変える必要が無い場合は特に何も手続きする必要はありません。
ケース2:母の戸籍に入れて結婚時の姓を名乗る
離婚前の苗字のまま、苗字を変えずに戸籍だけ母親の戸籍に入れるという選択肢もあります。苗字はそのままで母親と一緒なので、日常生活には特に問題は起こりませんが、先ほど触れたように、苗字が同じでも子供と母親は別の戸籍になります。
母親としては「子供を自分と同じ戸籍に入れておきたい」と感じるケースもあるでしょう。
例えば、子供が父親の戸籍に入ったままで、もし、父親が再婚した場合は再婚相手も子供と同じ戸籍に入ることになってしまいます。それは母親としては屈辱的で耐えがたいことかもしれません。
手続きの方法ですが、大まかには以下のとおりです。
《手続きの流れ》
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
- 家庭裁判所から審判書を受け取る(通常は問題なく許可がおります)
- 役所で子供の入籍書を提出する
ケース3:母の戸籍に入れて母の旧姓を名乗る
子供を母親の戸籍に入れて母親の旧姓を名乗らせるという選択肢もあります。戸籍も苗字も母親と一緒にする方法ですね。戸籍の手続きについては上でご説明したとおりです。
なお、母親が自分の親の戸籍に戻った場合は、その戸籍に子供を入れることはできません。母親と同じ戸籍に入れたい場合は必然的に新しく戸籍を作る必要があるということですね。
まとめ
離婚した後も、色々な理由から、苗字を変えたくない方はいらっしゃると思います。仕事の関係上、苗字が変わるのは面倒でしょうし、周りに離婚のことをあれこれ言われるのは煩わしいですよね。
離婚しても苗字を変えないことのメリットやデメリットをご理解いただいたうえで、婚氏続称届を提出するかどうかを決めていただければと思います。


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