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離婚後の戸籍と氏|離婚に関する基礎知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚後の戸籍と氏|離婚に関する基礎知識

離婚後の戸籍と氏は変更する必要があります。引き続き婚姻期間中の氏を使用する際も手続きが必要です。

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この記事に記載の情報は2023年11月15日時点のものです

離婚後の戸籍

離婚が成立すると、当然ですが戸籍が分かれます。戸籍の筆頭者はそのままですが、その配偶者は戸籍が抜かれます。

なお、戸籍の変更は離婚届を役所が受理した段階で行われますので、調停離婚裁判離婚でも離婚届の提出が必要なのです。
 

新しい戸籍か結婚前の戸籍かを選択する

戸籍から抜かれる側は戸籍をどうするか決めなければなりません。ケースとしては結婚前の戸籍に戻ることが多いようです。その場合は氏も旧姓に戻す必要があります。
 

子供の戸籍

例えば、親権者となった母親が子どもを引き取り、旧姓に戻っても、子どもは父親を筆頭者とする以前の戸籍のままです。したがって、子どもと母親の氏と戸籍は異なります。

母親が「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して婚姻中の姓を名乗った場合にも、戸籍上の母親と子どもの姓は別々です。
 

戸籍から離婚歴を消すには

正確に言うと消すことは出来ませんが、わかりにくくすることは出来ます。

離婚をすると戸籍の身分事項欄に離婚日、相手の氏名、離婚方法が記載されますが、転籍届を出し本籍を移すことで、その記載を消すことができます。転籍は戸籍の筆頭者であれば容易に行えます。

しかし、前の戸籍を調べれば離婚歴は判明することになります。

 

離婚後の氏

離婚後は原則的に旧姓に戻ることになりますが、離婚成立後、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出すれば婚姻時の氏を引き続き使用することができます。
 

子の氏を変更したい場合

「子の氏の変更許可申立書」に「母親の離婚後の戸籍謄本」「元夫の戸籍謄本」を添えて子の居住地を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをしましょう。

以前の氏を名乗る場合には、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出も必要です。 変更許可が出たら、「家庭裁判所の許可書」「元夫の戸籍謄本」「母親の新しい戸籍謄本」を揃え、母親の本籍地を管轄する市役所に申請します。

なお、子どもが成年に達した場合には、自らの意志で元の氏に戻ることができます。
 

親権者が母親ではない場合

母の側から審判申し立てをすることができないため、親権者から申し立てをしてもらわなければなりません。または、親権者変更の審判申し立てをしてからの手続きになります。
 

離婚成立から3ヶ月経過した後に婚姻中の氏に戻す場合

氏の変更を申し立てるにあたって、離婚後3ヶ月が経過しているかいないかは大きな違いがあります。

3ヶ月以内に届け出る「離婚の際に称していた氏を称する届」は理由なく変更が許可されますが、3ヶ月経過後は特別な理由がない限り認められません。

なぜなら、裁判所が氏の変更は一般社会に対する影響が大きいため軽々しく変更してはならないという姿勢があるからです。

子の氏と合わせる必要がなくなった、などは裁判所も認める事が多いようですが軽率な動機の場合はまず認められません。

・全夫の氏に嫌悪感がある
・気分転換
・身内にすすめられた

上記のような場合は、ほぼ変更は認められませんので、離婚後、氏を決める3ヶ月間はよく検討されることをお勧めします。
 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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