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離婚後に離れて暮らすことになった親と子どもには、面会交流権があります。
定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながるはずです。親はもちろん、子どものためにも離婚時には面会交流の取り決めをきちんとしておきましょう。
本記事では親と子どもの面会交流権についての基本知識を解説するとともに、面会交流の決め方や実施方法などについても詳しく説明します。
離婚の話し合いに臨む前にこの記事を読んで、子どもとの面会交流に関する基本的な知識を頭に入れておきましょう。
面会交流権とは、離婚によって離れて暮らす親子が交流をする権利のことです。
親と子どもが直接会うだけでなく、手紙や電話、プレゼントの送付などでの間接的な交流も、面会交流に含まれます。
ここではまず、面会交流権について詳しく解説します。
面会交流権をもつのは、離婚によって離れて暮らすことになった親(非監護親)と、その子どもです。
面会交流権は親だけの権利だと思われがちですが、そうではありません。子どもにも当然、親と会う権利が与えられています。
なお、祖父母には面会交流権がありません。あくまで親と子どものみに与えられた権利なので、祖父母から面会交流を希望されても断ることが可能です。
ただし離婚したとしても、子どもにとっての祖父母であることは変わりありません。祖父母との交流が子どもの利益になるのであれば、その点を考慮して面会交流方法を決めておくとよいでしょう。
面会交流は、あくまで子どものための権利です。面会交流権をもつのは非監護親と子どもですが、どのように面会交流を実施するのかは子どもの福祉を最優先して決める必要があります。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元:民法第766条
面会交流権は、非監護親と子ども双方に与えられた権利ではありますが、どちらかというと子どものための、子どもが主体の権利だといえるでしょう。
子どもと同居している監護親は、基本的に面会交流を拒否できません。
面会交流は、子どもが離れて暮らす親と交流し、愛情を感じられる貴重な機会でもあります。
非監護親に子どもを会わせたくないなど、単なる親の都合で子どもから面会交流権を奪うことは、子の福祉に反するといえるでしょう。
そのため、離婚後も子どもと一緒に生活している監護親は、基本的に面会交流を拒否できません。
ただし、非監護親と子どもとの交流が、子どもに大きな不利益となる場合は拒否できる可能性もあります。
そもそも面会交流は、どのような流れで取り決めるべきなのでしょうか。
離婚時に面会交流について取り決める際の流れは、以下のとおりです。
ここからは、それぞれの手順について詳しく解説します。
まずは、面会交流について両親で話し合うことから始めましょう。
面会交流の頻度や方法、内容などは、法律で厳密に定められているわけではありません。両親の協議により、自由に決めることができます。
ただし、最優先すべきは子どもの利益です。どんな方法が子どもにとって幸せなのかを、まずは両親で話し合いましょう。
協議でまとまった内容は、公正証書や離婚協議書などの書面を作成しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。
両親での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てましょう。
面会交流調停では、夫婦の間に調停委員を挟んで、面会交流の方法について話し合いを進めます。
当事者だけでは感情的になってしまいがちな子どもの問題も、第三者を挟むことで落ち着いて話し合いができるかもしれません。
調停での話し合いがまとまれば調停成立となり、面会交流の取り決めをまとめた調停調書が作成されます。
調停手続きに不安があれば、弁護士への依頼も検討しましょう。
面会交流調停でも話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、面会交流審判へと移行します。
審判手続きでは、調停での話し合いを元に裁判官が面会交流についての判断を下します。
調停の中で双方の主張が出尽くしているのであれば、1回のみの審判期日で審理が終結し、審判が下されることもあるようです。
しかし、お互いにまだ主張があり争点が多い場合は、複数回の審判期日が設けられます。審判に移行した場合、結論が出るまでに早ければ1ヵ月半~2ヵ月程度、長ければ半年以上の時間がかかるでしょう。
面会交流調停や審判で自身と子どもに有利な結果を出すためにも、気をつけておくべきことがあります。
適切な面会交流の決定をしてもらうためにも、事前に心構えをしておきましょう。
ここからは、面会交流調停や審判で特に注意したい手続きについて解説します。
1つ目は、調査官による調査(調査官調査)です。
調査官調査とは、面会交流期日の間に実施される、子どもの監護状況についての調査のことです。
家庭裁判所の調査官が父母や子どもから直接話を聞き、子どもの生活状況や発育などを調査します。
場合によっては家庭への訪問や、子どもが通う保育園や学校などへの聞き取り調査が実施されることもあるようです。
調査官調査がおこなわれる際に親ができる対策には、以下のようなものがあります。
また、調査官調査が終了したら「調査報告書」が作成されます。「調査報告書」は謄写が可能なので、司法協会等で手続きをして、内容を確認しましょう。
2つ目は、試行的面会交流です。
試行的面会交流とは、実際に親子がどんな交流をするのかを見るためのテストです。非監護親が、子どもと面会交流をしても問題がないか見極めるために実施されます。
試行的面会交流の実施場所は家庭裁判所の児童室で、調査官立会いの下でおこなわれます。
試行的面会交流で子どもと上手くコミュニケーションが取れれば、調査官へ好印象を与えられるはずです。
今後の面会交流実施の後押しになるでしょう。ただし、試行的面会交流は基本的に1回しか実施されません。
もし失敗してしまえば、今後の面会交流が実施できなくなる可能性もあります。非監護親にとって功を奏す手続きかどうかは、慎重に判断する必要があるでしょう。
面会交流は、どんな親子でも必ず実施できるとは限りません。子どもの福祉を優先して、面会交流が認められない、しない方がよいと判断されるケースもあります。
ここからは、面会交流が認められない、面会交流をしない方がよいと判断される4つのケースを紹介します。
1つ目は、子どもが面会交流を拒否する場合です。
面会交流は、子どもの利益のために実施されるものです。そのため、子どもが「会いたくない」と拒否すれば面会交流が認められないこともあるでしょう。
しかし、子どもの言葉をそのまま受け入れればよいわけではありません。
本当は離れて暮らす親に会いたいと思っているのに、同居親に気を遣って面会交流を拒否していることも考えられるからです。
子どもの意思が重要視されるのは、子どもがある程度の年齢に達しており、周りの影響を受けずに自分の意見を述べられる場合です。
一般的に、10歳以上であれば子ども自身の意思が尊重される傾向にあります。
2つ目は、子どもへ悪影響を及ぼす可能性が高い場合です。
両親が離婚したことによって、精神的に不安定になる子どももいるでしょう。そのような状況で面会交流をおこなえば、子どもの心に悪影響を及ぼすかもしれません。
たとえば、面会交流によって子どもが暴力的になったり、学校にいけなくなったりする場合は、面会交流は実施しない方がよいと判断されることもあります。
3つ目は、非監護親に問題がある場合です。
非監護親が子どもに危害を加える可能性がある場合、面会交流が認められないこともあります。
たとえば、以下のような状況では、面会交流が認められないこともあるでしょう。
上記のような場合であれば、非監護親との交流が子どもの利益にならないため、監護者は面会交流を拒否できるかもしれません。
4つ目は、子どもが非監護親に恐怖心を抱いているなど、子どもの負担が大きい場合です。
同居中の生活の中で、非監護親が暴力的だったり暴言を吐いたりしてきた場合、子どもは非監護親に恐怖心を抱いているでしょう。
離婚して非監護親と離れたことで、ようやく安定した生活を手に入れたのに、面会交流を実施してしまえば子どもに大きな負担がかかってしまいます。
非監護親に会うことが子どもの利益にはならず、逆に精神的な負担を与えることになるようであれば、面会交流の実施は認められないでしょう。
面会交流をスムーズにおこなうためには、あらかじめ条件を決めておくのがおすすめです。
しかし、そもそもどのように面会交流を実施するのが一般的なのか、わからない方もいるでしょう。
ここからは、あらかじめ決めておきたい面会交流の条件と、一般的な頻度の目安について解説します。
あらかじめ決めておきたい面会交流の条件1つ目は、頻度です。一般的に、面会交流は月に1度のペースで実施されることが多いようです。
非監護親と居住地が近く関係性が良好であれば、週に1度の高頻度で実施しても問題ありません。
逆に、非監護親が遠方に住んでおり頻繁な交流が難しい場合は、3ヵ月に1度などペースは少なくなるでしょう。
あらかじめ決めておきたい面会交流の条件2つ目は、1回あたりの面会交流時間です。交流時間の目安は、親子関係にもよって異なります。
親子の関係性が良好なのであれば、初めから丸一日一緒に過ごすことや宿泊を伴う交流も認められるでしょう。
親子の関係性が弱く、長時間の交流が子どもの負担になるなら、まずは数時間程度の短い時間から始めるのも方法のひとつです。
あらかじめ決めておきたい面会交流の条件3つ目は、面会場所や受け渡し場所です。こちらもケースバイケースなので、子どもと自身の状況に合わせて決めましょう。
子どもを指定された場所まで迎えに行くのか、どこかで待ち合わせをするのかなど、さまざまな方法が考えられます。
また、状況によっては面会場所を指定することもあるでしょう。たとえば、自宅や公園、ファミリーレストランなどです。
しかし、面会場所を常に固定すると、毎回似たような交流しかできなくなってしまいます。面会場所や受け渡し場所は、子どもの年齢や発達、親子の関係性に合わせて柔軟に決めてください。
あらかじめ決めておきたい面会交流の条件4つ目は、付添人の有無です。付添人を付けるかどうかは、子どもの年齢や親子関係にもよって異なります。
子どもがまだ小さい場合や、非監護親との交流に慣れていない場合は、同居親が付添人として面会交流に同行したほうがよいかもしれません。
しかし、毎回付添人がいると、非監護親と子どもの交流が制限される可能性があります。子どもが成長し、親子関係も良好であれば、付添人を外すことも検討しましょう。
あらかじめ決めておきたい面会交流の条件5つ目は、祖父母との面会についてです。一般的には、両親が相談したうえで決めることが多いようです。
基本的に面会交流は、親と子どもにのみ認められた権利です。祖父母には、面会交流の権利はありません。
しかし、祖父母も孫に会いたいと思うのは自然なことです。子どもにとっても、両親の離婚によって祖父母に会えなくなるのは寂しいことかもしれません。
祖父母と子どもの関係性が良好で、お互いに会うことが負担にならないのであれば、両親が相談したうえで祖父母との交流を取り決めましょう。
そのほかにも、あらかじめ決めておきたい条件はさまざまあります。たとえば、学校行事への参加などについてです。
学校行事や習い事の発表会などは、子どもの成長が感じられる貴重な機会でもあります。
しかし、事前に取り決めをせずにいきなり参加してしまうと、父母間での揉め事に発展するかもしれません。あらかじめ、参加の可否を話し合っておくのがおすすめです。
なお、学校行事は子どもを遠くから見守ることがメインになります。子どもと直接交流するものではないため、面会交流の回数にはカウントしないのが一般的です。
子どもとの面会交流を実施したくても、相手から拒否される可能性もあります。もし面会交流を拒絶されたら、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここからは、相手が面会交流を拒否する場合の対処法を解説します。
面会交流を拒否されたときの対処法1つ目は、面会交流調停を申し立てることです。
面会交流が実施されない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。
調停では、父母の間に調停委員が入り、面会交流について話し合いを進めます。条件がまとまれば、調停は成立し、面会交流の方法について取りまとめた調停調書が作成されます。
調停が不成立になった場合は審判手続きへ移行し、裁判官が面会交流について取り決めをすることになります。
もし調停や審判で決められたとおりに面会交流を実施してもらえなければ、家庭裁判所へ履行勧告を申し立てることも可能です。
履行勧告を申し立てれば、裁判所から相手方に対し、取り決め通りに面会交流を実施するよう連絡が入ります。
強制力のあるものではありませんが、裁判所から指導が入ることで相手方へプレッシャーをかけることができるでしょう。
面会交流を拒否されたときの対処法2つ目は、間接強制を申し立てることです。
間接強制とは、調停や審判での取り決めを守らない者に対して、「取り決めを守らない場合は、違反するごとに〇円支払え」と制裁金を課す手続きのことです。
相手方により強い心理的圧迫を与え、面会交流の実施を促すことができます。
なお、間接強制は具体的な面会交流の日時や頻度、内容や引き渡し方法などが決められている場合に認められやすいようです。
面会交流を拒否されたときの対処法3つ目は、親権者変更を申し立てることです。
子どもには、離れて暮らす親と交流する権利があります。そのため、面会交流に応じない相手方は、子どもの権利を奪っているともいえます。
裁判所が親権者にふさわしくないと判断すれば、親権者変更が認められるかもしれません。
しかし、親権者変更はそう簡単に認められるものではありません。どうしても相手方が面会交流に応じない場合は、申し立てを検討するとよいでしょう。
ここからは、面会交流権についてよくある質問を紹介します。
面会交流権と養育費は、全く別の問題です。たとえ相手方が養育費を払っていなかったとしても、面会交流は認めなければなりません。
養育費と面会交流はともに子どもの権利であり、親の勝手で拒絶することも交換条件にすることもできないのです。
また、定期的に面会交流を実施することで、相手方に親である自覚が芽生え、養育費の支払いにつながることも考えられます。
相手が養育費を支払っていなくても、子どもの利益になる面会交流であれば、積極的に実施するべきだといえるでしょう。
子どもが乳幼児の場合の面会交流は、監護親の協力が必要です。
そのため、別居や離婚に至った経緯によっては、面会交流の実施が子どもの精神状態に大きな影響を与える可能性もあります。
たとえば、非監護親にネグレクトの事実があったり、面会交流に立ち会う監護親へ暴力を振るう可能性があったりするのであれば、面会交流の拒否が認められるかもしれません。
面会交流の条件は、途中で変更することも可能です。
子どもの成長や親の生活環境の変化などによって、当初の取り決め通りに面会交流を実施することが難しくなる場合もあります。
面会交流の条件は、当事者の協議によって適宜変更することが可能です。
子どもが自分の意思を伝えられる年齢になっていれば、子どもの気持ちも反映して面会交流の条件を決めるとよいでしょう。
面会交流権とは、離婚によって離れて暮らす親と子が交流をする権利のことです。
離婚によって離れて暮らすことになった親(非監護親)とその子ども、が面会交流権を有しています。
ただし、面会交流は子どもの利益を最優先して実施されるべきものなので、面会交流権は子どものための権利である側面が大きいといえるでしょう。
離婚後の面会交流については、父母間で感情的になりやすい問題でもあります。しっかりと取り決めをしたい、面会交流を拒否された場合の対策も考えておきたいという方は、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、親子の関係性や子どもの利益を考えて、適切な面会交流の取り決めをしてくれるはずです。
相手方への交渉や調停手続きなど、面会交流全般について任せられるので安心感があります。
面会交流は、子どもの健やかな成長に必要な制度です。大切なわが子の幸せを一番に考え、しっかりと取り決めをしておきましょう。
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