面会交流調停の申立ては増加傾向にあり、それだけお子さんに会えていない親がいます。少しでも面会交流を行ってほしいとお困りなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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離婚をしても親子関係が解消されるわけではないため、変わりなく子どもに会いたいと思うことは自然な感情です。
そして、定期的に親子が交流することは子どもの福祉の観点でも良い影響があるため、子どもと交流する権利である「面会交流権」が存在しています。
子どものいる夫婦が離婚する場合には、必ず父か母のどちらが親権者になるのか決めておかなければ離婚はできません。
離婚後、子どもの親権者とならなかった親はどのようにして我が子に会えるのでしょうか。
本記事では、面会交流権の決め方や面会交流調停になった場合の流れ、面会交流が許可されないケースについて解説します。
面会交流調停の申立ては増加傾向にあり、それだけお子さんに会えていない親がいます。少しでも面会交流を行ってほしいとお困りなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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子どもが誰と交流を図るべきかを判断するのも親権者の権限の一つです。
また、現実問題として同居する親権者の協力なく子どもと平穏に面会することは困難です。
そのため、離婚時に親権者とならなかった親は、親権者の協力が得られない場合、子どもと自由に面会することはできません。
一方、親権者となった親の中には離婚相手に子どもを合わせたくないと考える方も相当数います。
そのようなときに、法的に面会交流ができるようにする手続きが面会交流調停です。
まずは、夫婦間で面会をどのようにおこなっていくのか話し合いましょう。
その話し合いで決めるべき内容は主に以下のとおりです。
もし夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所へ面会交流に関しての調停を申し立てます。
そして、調停で面会交流について協議することになります。
調停でも話がまとまらなければ、審判に移行します。
そして面会交流の内容を裁判官が判断し決定します。
面会交流調停は、以下のような流れで進みます。
以下で詳しく解説します。
面会交流に関わる調停は、申立者が相手方の住所地のある裁判所、もしくはお互いの合意がなされた裁判所へ申立てをおこなうことで開始されます。
申立てがあった裁判所で日時が調整されて調停期日が指定されます。
そして子どもの意向や福祉を最優先に考えたうえで、複数回の話し合いがおこなわれます。
なお調停は1回あたり約2時間であり、父母が交代で調停室に入って調停委員と話をします。
そして調停が成立するか不成立になるか、あるいは申立てが取り下げられるまで続きます。
また親や子どもの状況によっては、裁判所の調査官による養育環境への調査や、面会交流について施行期間の設定がおこなわれる場合があります。
これは実際に面会交流を実施しても問題が起こらないのか調べることを目的としています。
面会交流調停が成立したらその内容を記載した調停調書が作成されます。
一方、話し合いがうまくまとまらなかった場合には、面会交流調停が不成立となり裁判所が審判によって子どもに適した判断を下します。
面会交流調停の流れがわかったところで、裁判所に申し立てるために必要な書類や費用、書式の書き方について見ていきましょう。
収入印紙代:子ども一人につき1,200円
郵便切手代:裁判所によって異なる
面会交流権の調停申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
記入する際は下記に気をつけましょう。
裁判所から調停の期日などが通知されるため正確に記入しましょう。
この欄に記入した子どもの親権について協議をすることになります。
この欄には「申立人と相手方の関係」「未成年者の親権者」「未成年者の監護養育状況」「面会交流の取決めについて」「面会交流の実施状況」「本申立てを必要とする理由」を記入します。
誤りがないように該当する項目にチェックを入れましょう。
また、該当する日付を入れる箇所がいくつかありますが、正確な日時がわからない場合は限りなく近い日にちを記入しましょう。
裁判所は面会交流権について、基本的には親権を持っていない親と子どもの面会を実施させる方向で話を調整します。
しかし、以下のようなケースであれば面会を制限される可能性があります。
離婚前に、子どもに対して非親権者が暴力をふるっており、面会を通じて今後またそのようなことが発生する可能性があるケースでは、面会が制限されます。
ただし、これはよっぽど危険がある場合のみに適用されます。
再び暴力を振るう可能性が低く、子どもが非親権者の暴力に対してトラウマなどを持っていないのであれば、面会交流は認められる可能性が高くなるでしょう。
子どもがまだ乳幼児などの場合は親権者の協力が必要になります。
しかし、面会交流に積極的ではない場合、子どもへの精神的ストレスを考えて、面会交流が認められないケースがあります。
およそ10歳〜12歳以上の子どもが面会の対象になっているケースでは、子どもの意思が最大限尊重されます。
調停を担当している家庭裁判所の調査官が子どもとの面会をおこない、子どもが自分の意志で面会交流を望んでいないと主張している場合、無理に面会を実施する可能性は低くなります。
ちなみに、10歳未満のケースでは子どもの意志は、養育している親権者の影響を受けていることが多いため、表面上はあまり重視されない傾向にあります。
一方、子どもが高校生以上になると面会交流が実施されるかどうかは、ほとんど子どもの意志によって決定されます。
相手に薬物使用の疑いがあったり、子どもを連れ去るなどの行為に及ぶといった違法行為がありそうだと判断された場合も、面会交流は認められません。
もし教育方針に不満がある場合、相手に面会交流を認めてしまうと、教育方針に干渉したり、今の子どもの関係を阻害することが考えられます。
そういった場合は面会交流が認められないこともあります。
別居が原因で離婚に至っているなどの事情があると、面会交流が原因でストレスや健康状態の悪化になるとして、面会交流が認められないケースがあります。
調停などで決定した面会交流が、親権者によって守られず子どもに会えなくなってしまった場合、非親権者はどのような対応をすればいいのでしょうか。
取るべき3つの対応を解説します。
履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判で決定した内容について約束違反があった場合に、家庭裁判所から該当者へと約束を守るように忠告してもらえることを意味します。
当事者同士で要求しても話を聞いてもらえない場合でも、裁判所という公的機関からの要求であれば聞いてもらえる可能性があります。
履行勧告は手軽で使いやすいというメリットがありますが、裁判所の指導には強制力はなく、相手が指導を無視してもペナルティがないため、効果がない可能性もあります。
親権者が非親権者へ子どもを会わせない理由が、生活状況の変化にあるのであれば、再度調停をおこなったうえで現在の生活に合わせた時間や頻度で面会交流の取り決めをおこなうといいでしょう。
しかし、親権者や子どもがそもそも全面的に面会を拒否しているのであれば調停をおこなう意味はなくなります。
強制執行とは、裁判所での調停や審判で決定した内容に違反した場合に裁判所に申し立てることで、財産の差し押さえなどをおこなってもらう手続きです。
これは慰謝料や養育費の支払いが滞ったときに取られやすい対応ですが、面会交流の場合は少し内容に違いがあります。
強制執行によって子どもを無理やり連れて来て面会をおこなうことは、子どもの福祉のためにおこなっている面会交流の本来の目的に反してしまい、子どもに精神的な苦痛を与える恐れがあります。
そのため、面会交流の強制執行では間接強制という方法で親権者に面会を強制する方法が認められています。
具体的には、面会を拒むと一定額の賠償金を親権者から非親権者に支払わせることが認められています。
たとえば、面会を一回拒むと裁判所から親権者へと賠償金として3万円を支払うように命令が下されます。
そして、この命令は面会が拒否されるたびにおこなわれます。
また、当該の支払義務を履行しない場合は直接の強制執行手続(差し押え等)も可能であるため、親権者が受け取る給料や預貯金を一方的に差し押さえることもできます。
親権者は面会を断れば賠償金を課せられるため、調停や審判で決定した面会を認めざるを得ません。
間接強制ではこのように面会交流を実現できるように措置がおこなわれるのです。
面会交流は非親権者が子どもと会うための唯一の権利です。
離婚しても親子関係は解消されることはなく、我が子の成長に立ち会えないのはとてもさびしいものです。
面会交流についてお悩みの場合には、今回ご紹介した手順を是非参考にしてください。
また、ご自身の力だけでは協議をうまく進められないと思った場合には、弁護士に相談してみましょう。
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手持ちがない方や依頼するか悩んでいる方でも気軽に相談してみてはいかがでしょう。
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