面会交流調停の申立ては増加傾向にあり、それだけお子さんに会えていない親がいます。少しでも面会交流を行ってほしいとお困りなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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離婚をしても親子関係が解消されるわけではないため、変わりなく子供に会いたいと思うことは自然な感情です。そして、定期的に親子が交流することは子供の福祉の観点でも良い影響があるため、子供と交流する権利である「面会交流権」が存在しています。
子供のいる夫婦が離婚する場合には、必ず父か母のどちらが親権者になるのか決めておかなければ離婚できません。離婚後、子供の親権者とならなかった親はどのようにして我が子に会えるのでしょうか。
今回の記事では、面会交流権の決め方や調停になった場合の流れを解説します。
面会交流調停の申立ては増加傾向にあり、それだけお子さんに会えていない親がいます。少しでも面会交流を行ってほしいとお困りなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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子供が誰と交流を図るべきかを判断するのも親権者の権限の一つです。また、現実問題として同居する親権者の協力なく子供と平穏に面会することは困難です。そのため、離婚時に親権者とならなかった親は、親権者の協力が得られない場合は、子供と自由に面会することはできません。他方、親権者となった親の中には離婚相手に子供を合わせたくないと考える人間も相当数います。
そんな時に、法的に面会交流ができるようにする手続きを、面会交流調停を通して行うことになります。
まずは、夫婦間で面会をどのように行っていくのか話し合いましょう。その話し合いで決めるべき内容は主に以下のようなものです。
もし夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所へ面会交流に関しての調停を申し立てて、調停で面会交流について協議します。調停でも話がまとまらなければ、審判に移行して裁判官が面会交流の内容を判断し決定されます。
面会交流調停の流れは基本的に他の調停と同様です。
面会交流に関わる調停は、申立者が相手方の住所地のある裁判所、もしくはお互いの合意がなされた裁判所へ申し立てを行ってから開始されます。
申し立てがあってから裁判所で調停日時が調整されて期日の指定が行われます。また、調停では子供の意向や子供の福祉を最優先に考えた上で話し合いが行われ、子供に負担が掛からないように進行されます。
親や子供の状況によっては、裁判所の調査官による養育環境などへの調査官調査や、面会交流の施行期間を設けるなど、実際に面会交流を実施しても問題が起こらないのか調べられます。
もし話し合いがうまくまとまらなかった場合は、面会交流調停が不成立となり裁判所が審判によって子供に適した判断を下します。
面会交流権の調停申立の用紙は裁判所のHPからダウンロードが可能です。
記入する際は下記に気をつけましょう。
裁判所から調停の期日などが通知されるため正確に記入しましょう。
この欄に記入した子供の親権について協議をすることになります。
この欄には「申立人と相手方の関係」「未成年者の親権者」「未成年者の監護養育状況」「面会交流の取決めについて」「面会交流の実施状況」「本申立てを必要とする理由」を記入します。
誤りのないように該当する項目にチェックを入れましょう。また該当する日付を入れる箇所がいくつかありますが、正確な日時がわからない場合は限りなく近い日を記入しましょう。
裁判所は面会交流権について、基本的には親権を持っていない親と子供の面会を実施させる方向で話を調整します。しかし、以下のような状況があれば面会を制限される可能性があります。
離婚前に、子供に対して非親権者が暴力をふるっており、面会を通じて今後またそのようなことが発生する可能性があるケースでは面会が制限されてしまいます。
ただしこれはよっぽど危険がある場合のみに適応されるため、再び暴力を振るう可能性が低く、子供が非親権者の暴力に対してトラウマなどを持っていないのであれば、面会交流は認められる可能性が高いです。
子どもが乳幼児などの場合は特に親権者の協力が必要になりますが、面会交流に積極的ではない場合、子どもへの精神的ストレスを考えて、面会交流が認められないケースもあります。
およそ10〜12歳以上の子供が面会の対象になっているケースでは、子供の意思が最大限尊重されるようになります。調停を担当している家庭裁判所調査官が子供との面会を行い、子供が自分の意志で面会交流を望んでいないと主張した場合は、無理矢理に面会を実施する可能性は低いです。
ちなみに、10歳未満のケースでは子供の意志が、養育している親権者の影響を受けていることが多いため、表面上はあまり重視されない傾向にあります。そして、子供が高校生以上になると面会交流が実施されるかどうかは、ほとんど子供の意志によって決定されます。
相手に薬物使用の疑いがあったり、子どもを連れ去るなどの行為に及ぶといった違法行為がありそうだと判断された場合も、面会交流は認められません。
もし教育方針に不満がある場合、相手に面会交流を認めてしまうと、教育方針に干渉したり、今の子どもの関係を阻害することが考えられます。そういった場合は面会交流が認められないこともあります。
別居が原因で離婚に至っているなどの事情があると、面会交流が原因でストレスや健康状態の悪化にもなるとして、面会交流が認められないケースがあります。
調停などで決定した面会交流が、親権者によって守られず子供に会えなくなってしまった場合、非親権者はどのような対応をすればいいのでしょうか。取るべき3つの対応を解説します。
履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判で決定した内容について約束違反があった場合に、家庭裁判所から該当者へと約束を守るように忠告してもらえることを意味します。
当事者同士で要求しても話を聞いてもらえない場合でも、裁判所という公的機関からの要求であれば聞いてもらえる可能性があります。履行勧告は手軽で使いやすいというメリットがありますが、裁判所の指導には強制力はなく、相手が指導を無視してもペナルティがないため、効果がない可能性もあります。
親権者が非親権者へ子供を会わせない理由が、生活状況の変化によって調停で決めた面会の頻度や時間が適切でなくなったことであれば、再度調停を行って現在の生活に合わせた面会交流の取り決めを行うといいでしょう。
しかし、親権者や子供がそもそも全面的に面会を拒否しているのであれば調停を行う意味がなくなってしまいます。
強制執行とは、裁判所での調停や審判で決定した内容に違反した場合に裁判所に申し立てることで財産の差し押さえなどを行ってもらうことです。
これは慰謝料や養育費の支払いが滞った時に取られやすい対応ですが、面会交流の場合は少々特殊です。
強制執行によって子供を無理やり連れて来て面会を行うことは、子供の福祉のために行っている面会交流の本来の目的に反してしまい、子供が精神的な苦痛を感じてしまう恐れがあります。
そのため面会交流の強制執行では、間接強制という方法で親権者に面会を強制する方法が認められています。具体的には、面会を拒むと一定額の賠償金を親権者から非親権者に支払わせることが認められています。
例えば、面会を一回拒むと裁判所から親権者へと賠償金として3万円を払うように命令が出ます。これは面会の拒否の度に行われます。そして当該支払義務を履行しない場合は直接の強制執行手続(差押え等)が可能であるため、親権者が受け取っている給料や預貯金を一方的に差し押さえることも可能となります。
親権者としては面会を断れば賠償金を課せられるため、調停や審判で決定した面会を認めざるを得ません。間接強制ではこのように面会交流を実現できるように措置が行われます。
面会交流は非親権者が子供と合うための唯一の権利です。離婚しても親子関係は解消されることはなく、我が子の成長に立ち会えないのはとてもさびしいものです。
面会交流についてお悩みの場合には、今回ご紹介した手順を是非参考にしてください。
また、ご自身の力だけでは協議をうまく進められないと思った場合には、弁護士に相談してみましょう。ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)には無料相談を受け付けている事務所を多く掲載しているため、手持ちがない方や依頼するか悩んでいる方でもお気軽にご相談いただけます。
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