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共同親権は拒否できる?単独親権を獲得する対策と養育費・面会交流への影響を解説

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  • 「相手が共同親権を希望しているけど、拒否はできるのか」
  • 「相手のDVが原因で離婚するのに、共同親権になってしまったら子どもが心配」

2026年4月1日から共同親権が導入され、親権に関する不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

共同親権が導入されたといっても、共同親権にしなければならないわけではありません。

配偶者との話し合いまたは裁判所の決定によって共同親権を拒否することも可能です。

本記事では、共同親権を拒否できる2つのパターンと具体的な対策、養育費や面会交流への影響について解説します。

最後まで読めば共同親権への漠然とした不安が解消され、とるべき行動が見えてくるので、ぜひ参考にしてください。

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共同親権とは?いつから始まった制度?

共同親権とは、離婚後も父母がともに子どもの親権を持ち続ける制度です。

これまで日本では、離婚後はどちらか一方の親が親権を持つ単独親権しか選択できませんでした。

しかし2026年4月1日施行の改正民法により、現在は共同親権と単独親権のうちどちらかを選択できます

なお、共同親権を選択した場合、進学や転居といった子どもの人生に関わる重要な決定には、原則として両親の合意が必要です。

共同親権を拒否できる2つのパターン

共同親権を拒否するには、夫婦で話し合って合意するか、裁判所に単独親権を決定してもらう必要があります。

2つのパターンをそれぞれ見ていきましょう。

配偶者との話し合いで共同親権を拒否するパターン

共同親権が導入されたといっても、強制的に適用されるわけではありません。

共同親権・単独親権のどちらを選択するかは、夫婦の話し合いで決められます

たとえば、妻が単独親権を希望し夫が合意した場合は、裁判所を通さなくても妻が単独で親権を取得できます。

また、相手が共同親権を望んでいても、話し合った結果相手が納得すれば、共同親権を拒否することが可能です。

相手を説得するのが難しければ、弁護士に交渉を依頼するのもひとつの方法です。

なお、話し合いがまとまらないときは、裁判所の手続きを検討する必要があります。

配偶者と合意できなくても裁判所が単独親権を決めるパターン

話し合いで解決できなくても、家庭裁判所に調停を申立てて単独親権が認められれば、結果的に共同親権を拒否できます

調停でも合意に至らなければ、審判・裁判へと移行します。

調停は、裁判所の調停委員を介して話し合う手続きです。

あくまでも話し合いで解決を目指しますが、基本的には相手と顔を合わせる必要がないため冷静に進めやすいのが特徴です。

しかし、調停でも合意に至らなければ、審判・裁判へと移行します。

審判・裁判では、それぞれの主張や証拠などをもとに裁判官が判断を下します。

親権者を決定するうえで裁判所が最優先に考えるのは、子どもの利益です。

たとえば以下のようなケースでは、単独親権が命じられる傾向にあります。

  • 配偶者へのDV・モラハラがある
  • 子どもへの虐待・ネグレクトがある
  • 父母間の対立が激しく共同での意思決定が見込めない
  • 子どもの養育に協力的でない
  • 子ども自身が拒否している

相手が共同親権を主張していても、子どもの安全や生活環境を守るうえで問題があると判断されれば単独親権が認められます。

共同親権を回避して単独親権を獲得する4つの対策

共同親権を回避して単独親権を獲得する4つの対策

共同親権を回避して単独親権を獲得したい場合は、上記の手順で対策をおこないましょう。

それぞれ順番に見ていきましょう。

1. 相手と話し合って単独親権を目指す

話し合いが可能なら、まずは単独親権を認めてもらうよう相手と交渉しましょう。

話し合う際は、相手がなぜ共同親権を望んでいるのかを確認することが大切です。

子どもと会えなくなる不安から共同親権を求めているなら、相手が望む形で面会交流の条件を取り決めることで同意を得られる可能性があります。

ポイントは、感情的な言い合いにならないようお互いの意見を尊重することです。

子どもにとって何がベストかを基準に話し合いを進めると、相手も受け入れやすいでしょう。

ただし、相手のDVやモラハラがある場合は、話し合い自体が難しいこともあります。

無理に自分たちだけで話し合おうとせず、弁護士に間に入ってもらうことを検討してください。

2. 単独親権にする旨の合意書を作成する

相手が単独親権に合意したら、口約束で終わらせず必ず合意内容を書面に残しましょう

合意書や公正証書に親権者を明記しておけば、あとから相手が「やっぱり共同親権にしたい」と言い出しても、法的な根拠として主張できるためです。

公証役場が作成する公正証書は、養育費などの不払いの際に裁判を経ず相手の財産を差し押さえられるため、トラブル防止に役立ちます

なお、公正証書作成の手続きは自分でもできますが、弁護士に依頼すれば内容の精査から作成手続までサポートしてもらえます。

公正証書の作り方や費用、記載内容については、以下の記事を参考にしてください。

3. DV・モラハラの証拠を集めて主張・立証する

相手にDVやモラハラ、子どもへの虐待があるなら、証拠を裁判所に提示できるよう準備しておきましょう。

証拠がなくても、単独親権が認められる可能性はあります。

しかし、有効な証拠があったほうが「共同親権は子どもの利益に反する」と判断してもらいやすくなります。

DVやモラハラの証拠を集める際は、以下を参考にしてください。

証拠の種類 具体的な内容
医師の診断書・医療記録 暴力・モラハラによるけがや精神疾患の診断書、通院記録、カルテなど
写真 けがの写真
音声・動画 暴力・暴言を受けている際の音声・動画
配偶者とのやり取り LINE・メール・SNSでの暴言や人格を否定する発言のスクリーンショット(要バックアップ)
警察・公的機関への相談記録 警察への被害届、配偶者暴力相談支援センターなどへの相談記録
日記・メモ 日時・場所・状況・相手の行動を詳細に記したもの
第三者の証言 暴力や暴言を目撃した親族・友人などの証言・陳述書

継続的にDVやモラハラを受けていたことを証明するため、できれば複数の証拠を集めましょう。

また、別居や離婚のあとでは証拠集めが難しくなるため、同居中や離婚前に確保しておくことが重要です。

4. 親権問題を得意としている弁護士に相談する

証拠集めがうまくいかない場合や相手と直接話したくないときは、親権問題を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼した場合、相手との連絡は基本的に全て弁護士を通しておこなわれます。

相手と直接やり取りせずに済むのは大きなメリットです。

また、調停や審判でも、裁判所の判断基準に沿って有利に進められるようサポートしてもらえます。

自分のケースで単独親権が認められるのか、どのように証拠を集めればよいのかといった疑問に専門的なアドバイスをしてもらえる点も安心できるポイントです。

弁護士への相談が早ければ、対策の選択肢が広がります。

無料相談を活用し、相手が弁護士をつける前に動いておきましょう。

共同親権を拒否した場合の養育費・面会交流への影響

「共同親権を拒否したら養育費をもらえなくなる?」「単独親権を選べば相手との面会交流を拒否できる?」と思う方もいるでしょう。

しかし、共同親権を拒否しても養育費は請求できます

一方、面会交流については、単独親権を選択しても原則として拒否できません

ここでは、共同親権を拒否した場合の養育費・面会交流への影響について解説します。

共同親権を拒否しても養育費は通常どおり請求できる

共同親権を拒否して単独親権を選んでも、養育費は問題なく請求できます。

養育費は子どもの権利であり、親権の有無とは別の問題であるためです。

「単独親権にしたのだから養育費は払わなくてよい」とはならず、親権者にならなかった親にも子どもを経済的に支える扶養義務があります。

養育費の金額は、父母の収入や子どもの人数などをもとに決定するのが基本です。

共同親権を選択した場合、双方が育児に参加する分養育費の金額が変わってくる可能性がありますが、単独親権の場合は導入後も変わりません。

なお、これまでは養育費について取り決めをおこなわないケースも多く、取り決めがない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要がありました。

しかし、現在は法改正によって法定養育費制度が新設されています。

そのため、養育費に関する取り決めがなくても子どもひとりあたり2万円を相手に請求できるようになりました(民法第766条の3第1項)。

適正な金額を受け取るためには取り決めが必要ですが、1円ももらえない、という状況を回避できる点ではメリットの大きい制度といえるでしょう。

共同親権を拒否しても面会交流は原則として拒否できない

共同親権は拒否できても、別居親との面会交流は原則として拒否できません。

面会交流は、子どもが両親と関わる権利であるとして重視されているためです。

子どもと別居親が定期的に会う機会は、子どもの健全な成長のために守られるべきものとされています。

ただし例外もあり、以下のケースでは面会交流を制限または禁止できる場合があります。

  • 親権者が相手からDVを受けている
  • 子ども自身が面会を強く拒否している
  • 子どもへの虐待が認められる

相手と子どもを会わせるのが不安な場合は、第三者機関である面会交流支援団体の利用を検討してみてください。

支援員が立ち会う形で面会を実施するため、子どもの安全を確保しながら交流できます。

具体的な活用方法は、面会交流支援団体に確認してみましょう。

面会交流の取り決め方や方法については、以下の記事を参考にしてください。

共同親権に関することは「ベンナビ離婚」の弁護士に相談しよう

共同親権に関することで困ったら、親権問題を得意とする弁護士に相談しましょう。

共同親権を拒否して単独親権を獲得するには、証拠集めや相手との交渉、調停・審判への対応など、専門的な知識や経験が求められるためです。

弁護士に相談・依頼すれば、相手とのやり取りを一任できます。

また、自分のケースで単独親権が認められる可能性や、有効な証拠の集め方についてもアドバイスしてもらえます。

親権問題を得意とする弁護士は、「ベンナビ離婚」で探すのがおすすめです。

地域や相談内容で絞り込めるため、自分の状況に合った弁護士を見つけやすく、初回無料相談に対応している事務所も多く存在します。

まずは気軽に問い合わせてみましょう。

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共同親権の拒否に関するよくある質問

最後に、共同親権に関するよくある質問に回答します。

単独親権で離婚したあと、相手から共同親権への変更を求められることはありますか?

相手が共同親権への変更を求めてくる可能性はあります

2026年4月1日施行の改正法では、すでに単独親権で離婚した夫婦でも、親権者変更調停や審判を通じて共同親権への変更を請求できるためです。

変更には子どもの意思や「子どもの利益のために変更が必要」という家庭裁判所の判断が必要であり、自動で共同親権に切り替わることはありません。

しかし、家庭裁判所の判断によっては、父母のうち一方が共同親権に反対していても共同親権が認められる決定が下される可能性もあります。

相手から共同親権への変更調停を起こされた場合、無視してもよいですか?

無視することはおすすめしません

家庭裁判所から届いた呼出状を正当な理由なく無視し続けると、相手の主張だけをもとに手続きが進んでしまうリスクがあるためです。

反論する機会を自ら手放すことになりかねません。

相手と顔を合わせたくない、精神的につらくて出席できないという場合は、弁護士を代理人に立てることで代わりに対応してもらえます。

呼出状が届いたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

証拠がなくても審判や裁判で共同親権を拒否できますか?

証拠がなくても単独親権が認められるケースはあります

裁判所は証拠だけで判断するのではなく、当事者の主張や子どもの状況、家庭環境など、さまざまな事情から子どもの利益になるかどうかを判断するためです。

ただし、証拠がそろっているケースと比べると、単独親権を認めてもらうハードルは上がるでしょう。

口頭での説明だけでは正確な状況を伝えきれない可能性があるため、証拠は可能な限り早めに確保しておくことをおすすめします。

離婚後に再婚した場合、共同親権はどう影響しますか?

同居親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手と同居親が親権者になるため別居親は親権者ではなくなります

養子縁組の手続きは子どもの年齢によって異なり、15歳未満の場合は親権者が子どもに代わって養子縁組に同意する「代諾」が必要です。

そのため別居親が同意しなければ、養子縁組を進めることが難しくなります。

一方、子どもが15歳以上なら子ども自身の意思のみで養子縁組が可能です。

別居親の同意が得られないときは、家庭裁判所に養子縁組の同意に代わる許可の審判を申し立てる方法があります。

必ずしも認められるとは限りませんが、裁判所が子どもの利益のために養子縁組が必要だと判断すれば養子縁組が成立します。

共同親権にするデメリットはありますか?

共同親権を選択するデメリットとして、離婚後も親権行使を通じてDVや虐待の被害が継続するリスクがあげられます。

また、父母の関係が良好でない場合は、話し合いがまとまらず子どもの生活に支障をきたす可能性があります。

子どもが板挟みになり、精神的な負担を抱えるおそれがある点にも注意が必要です。

さいごに|共同親権を拒否したいなら早めに弁護士に相談しよう

共同親権を拒否して単独親権を獲得するには、相手との話し合いで合意するか裁判所に単独親権を命じてもらう必要があります。

裁判所は証拠やそれぞれの主張、子どもの状況などを総合して判断するため、相手にDVやモラハラがある場合は、早めに証拠を集めておきましょう。

なお、自分のケースで単独親権が認められるのか、どのように動けばよいかがわからないときは、親権問題を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

親権問題を得意とする弁護士は、ベンナビ離婚」で探せます

初回無料相談に対応している事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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